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相続登記の登録免許税免税措置拡充
所得税法の一部改正により、
免税期間は、令和7年3月31日までとなっておりますが、令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まります。
これを機会に相続登記をご検討の方は、一度当事務所まで気軽にご相談ください。
登録免許税が免税となるケース
①相続により不動産を取得した方が、相続登記をしない内に亡くなられたとき
このケースでは、最初の相続登記(亡くなられた方への相続登記)の登録免許税が免税されることがあります。
②不動産の価額は100万円以下の土地に係る相続登記
従前は10万円までは免税とされていましたが、今回の法改正によりケースに応じて100万円まで拡充されることとなりました。
詳細は下記法務省のサイトにも掲載されていますので、ご参照ください。
(法務省Webページ)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
(法務省パンフレット)「
https://www.moj.go.jp/content/001370027.pdf

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。