相続登記の登録免許税の免税措置拡充について

相続登記の登録免許税免税措置拡充

所得税法の一部改正により、租税特別措置法第84条の2の3第2項適用範囲が拡充されます。(令和4年4月1日施行)

免税期間は、令和7年3月31日までとなっておりますが、令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まります。

これを機会に相続登記をご検討の方は、一度当事務所まで気軽にご相談ください。

登録免許税が免税となるケース

①相続により不動産を取得した方が、相続登記をしない内に亡くなられたとき

このケースでは、最初の相続登記(亡くなられた方への相続登記)の登録免許税が免税されることがあります。

②不動産の価額は100万円以下の土地に係る相続登記

従前は10万円までは免税とされていましたが、今回の法改正によりケースに応じて100万円まで拡充されることとなりました。

詳細は下記法務省のサイトにも掲載されていますので、ご参照ください。

(法務省Webページ)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

(法務省パンフレット)「相続登記に係る登録免許税の免税措置について」

https://www.moj.go.jp/content/001370027.pdf

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