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【2024年4月〜】相続登記が義務化!放置はもうできません
「親が亡くなって、尼崎にある実家を相続したけれど、何から手をつけていいかわからない…」
「相続登記が義務化されたと聞いたけど、具体的にどうすればいいの?個別の事情によって手続きは異なりますので、詳細は専門家にご相談ください」
大切なご家族を亡くされた悲しみの中で、慣れない手続きに戸惑い、このような不安を抱えていらっしゃる方は少なくありません。特に、2024年4月1日から始まった相続登記の義務化は、これまでのように「いつかやろう」と先延ばしにすることができなくなりました。
この記事を最後までお読みいただければ、相続登記の手続きや選択肢についての理解が深まります。この記事では、相続登記を多く扱っている司法書士が、以下の点を分かりやすく解説します。
- 相続登記の義務化で「いつまでに」「何を」しなければならないのか
- もし手続きを放置してしまったら「どんな罰則やデメリット」があるのか
- 手続きの具体的な流れと、尼崎市での費用相場はどれくらいか
- 手続きが難しいと感じたとき、誰に相談すれば安心か
一人で悩まず、まずはこの記事で正しい知識を身につけ、次の一歩を踏み出す準備を始めましょう。
相続登記とは?なぜ義務になったの?
相続登記とは、とてもシンプルに言うと「不動産(土地や建物)の名義を、亡くなった方から相続人へ変更する手続き」のことです。法務局という役所に申請することで、その不動産が誰のものであるかを公的に記録(登記)します。
これまでは、この相続登記に期限はなく、手続きは任意とされていました。しかし、登記がされないまま放置される不動産が増え、深刻な問題が起きてしまったのです。
それが「所有者不明土地問題」です。
登記上の名義人が亡くなった方のままだと、現在の所有者がわからず、公共事業や災害復興の妨げになったり、周辺の環境悪化の原因になったりします。この問題を解決するため、国は相続登記を義務化することを決定しました。
つまり、相続登記は単なる面倒な手続きではなく、社会全体にとって重要な役割を担っているのです。
参考:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法 …
いつから?誰が対象?義務化の3つのポイント
「自分も対象になるの?」とご心配な方のために、義務化の特に重要なポイントを3つにまとめました。
- 2024年(令和6年)4月1日からスタート
相続登記の義務化は、すでに始まっています。 - 相続を知った日から3年以内の申請が必要
原則として、「ご自身が相続人であることを知り、かつ、不動産を相続したことを知った日」から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。 - 【重要】法律の施行日(2024年4月1日)より前の相続も対象
「うちは何十年も前に相続したから関係ない」と思っていませんか?実は、過去に発生した相続で、まだ登記をしていない不動産もすべて義務化の対象となります。この場合、2024年4月1日から3年以内、つまり2027年3月31日までに登記をする必要があります。
心当たりがある方は、決して他人事ではありません。今すぐにご自身の状況を確認することが大切です。

相続登記を放置する5つの深刻なデメリット【罰則だけじゃない】
「3年以内なら、まだ時間がある」と考えるのはとても危険です。相続登記を放置するデメリットは、法律で定められた罰則だけではありません。むしろ、ご自身の財産やご家族に降りかかる、もっと深刻な問題があるのです。
ここでは、放置することで生じる5つの代表的なデメリットを解説します。
デメリット1:10万円以下の過料(罰則)が科される
まず、法律上の罰則として、正当な理由なく期限内に相続登記を申請しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
「正当な理由」とは、例えば以下のようなケースが想定されています。
- 相続人が多すぎて戸籍謄本の収集に時間がかかる
- 遺言の有効性をめぐって争いがある
- 相続人に重病の方がいる
しかし、「仕事が忙しかった」「手続きが面倒だった」といった理由は、残念ながら正当な理由とは認められにくいでしょう。過料はあくまで最後の手段ですが、法律で定められた義務である以上、軽視することはできません。
デメリット2:不動産を売りたい時に売れない
相続した不動産は、あなたの大切な資産です。しかし、登記名義が旧名義のままの場合、実務上は売却や担保設定が事実上困難になることが多い(登記名義の変更が必要)ため、早めの手続きが推奨されます。
例えば、「急にまとまった資金が必要になったので、空き家になっている実家を売りたい」と思っても、名義が亡くなった方のままでは、買主への名義変更ができないため、誰も買ってくれません。いざという時に資産を活用できないのは、非常に大きなデメリットです。
デメリット3:時間が経つほど相続関係が複雑になる
これが、私たちが最も懸念している最大のリスクです。
相続登記をしないうちに、相続人の誰かが亡くなってしまうと、「数次相続(すうじそうぞく)」が発生します。
【具体例】
父が亡くなり、母と子A・Bが相続人になったとします。遺産分割の話をしないまま母も亡くなると、母が持っていた相続権は、子A・Bに移ります。さらに、子Aが亡くなると、その相続権は子Aの配偶者や子供たちへと引き継がれていきます。
最初は3人だった話し合いが、時間が経つにつれて、会ったこともない甥や姪、その配偶者など、ネズミ算式に関係者が増えていくのです。そうなると、全員の協力(実印と印鑑証明書)を得るのは非常に困難になり、手続き費用も時間も膨大になってしまいます。
デメリット4:他の相続人に持分を差し押さえられるリスク
不動産は、遺産分割協議が終わるまで、相続人全員の共有財産です。
もし、相続人の誰かが借金をしていて返済が滞った場合、その人の債権者(貸した側)が、不動産の相続分(持分)を差し押さえる可能性があります。
最悪の場合、その持分が競売にかけられ、見ず知らずの第三者が共有者として現れることもあり得ます。そうなると、ご自身が住み慣れた家や、思い出の詰まった実家を失うことにもなりかねません。自分に全く非がなくても、他の相続人の事情に巻き込まれてしまう恐ろしいリスクです。
もし相続財産に借金が含まれている場合や、相続自体を避けたい場合は、相続放棄についての手続きを検討する必要もあります。
相続登記の手続きの流れと必要書類リスト
「デメリットは分かったけど、具体的に何をすればいいの?」という方のために、ここからは実際の手続きについて解説します。全体像を把握することで、ご自身でできそうか、専門家に任せるべきかの判断材料にしてください。
【4ステップ】相続登記完了までの基本的な流れ
相続登記は、大きく分けて以下の4つのステップで進みます。
- 必要書類の収集
亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本などを、各市区町村の役所から取り寄せます。これが最も時間と手間のかかる作業です。 - 遺産分割協議書の作成
相続人全員で「誰がどの財産を相続するか」を話し合い、その内容を書面(遺産分割協議書)にまとめます。全員が署名し、実印を押印する必要があります。 - 登記申請書の作成
法務局に提出するための「登記申請書」を作成します。法律で定められた形式に沿って、正確に記載しなければなりません。 - 法務局へ申請
収集した書類と作成した申請書一式を、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。書類に不備がなければ、1~2週間程度で登記が完了し、新しい権利証(登記識別情報通知)が発行されます。
【チェックリスト付】相続登記の必要書類一覧
相続の方法(遺言があるか、遺産分割協議をするかなど)によって必要書類は異なりますが、ここでは最も一般的な「遺産分割協議による相続」のケースで必要な書類をまとめました。
| カテゴリ | 書類名 | 取得場所 |
|---|---|---|
| 亡くなった方(被相続人)に関する書類 | 出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 |
| 住民票の除票(または戸籍の附票) | 最後の住所地の市区町村役場 | |
| 遺言書(ある場合) | 自宅、公証役場など | |
| 相続人に関する書類 | 相続人全員の現在の戸籍謄本 | 各相続人の本籍地の市区町村役場 |
| 不動産を相続する方の住民票 | 住所地の市区町村役場 | |
| 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの) | 各相続人の住所地の市区町村役場 | |
| 不動産に関する書類 | 固定資産評価証明書 | 不動産所在地の市区町村役場(尼崎市なら市役所) |
| 名寄帳(必要な場合) | 不動産所在地の市区町村役場 | |
| その他 | 遺産分割協議書 | ご自身で作成、または専門家が作成 |
特に「出生から死亡までの戸籍謄本」は、結婚や転籍で本籍地が変わっていると、複数の役所に請求する必要があり、非常に手間がかかります。
期限に間に合わない時の救済策「相続人申告登記」とは?
「相続人間で話し合いがまとまらず、3年の期限に間に合いそうにない…」
このようなケースのために、「相続人申告登記」という新しい制度が設けられました。
これは、相続登記の申請義務を簡易に履行するための仕組みです。相続人の一人から、「私が相続人の一人です」と法務局に申し出ることで、ひとまず義務を果たしたことになります。この申出をすれば、過料の対象にはなりません。
【注意点】
- これは正式な相続登記ではなく、あくまで一時的な措置です。
- この申出だけでは、不動産の所有権が誰になったかは確定しません。
- そのため、不動産を売却したり、担保に入れたりすることはできません。
- 結局、後日、遺産分割協議がまとまった段階で、正式な相続登記を改めて申請する必要があります。
安易に先延ばしにするための制度ではないことを、しっかり理解しておきましょう。
参考:相続人申告登記について
相続登記、費用はいくら?司法書士報酬の相場
手続きを進める上で、最も気になるのが費用だと思います。相続登記にかかる費用は、大きく「実費」と「専門家への報酬」の2つに分けられます。
必ずかかる実費(登録免許税など)
これは、ご自身で手続きをしても、司法書士に依頼しても、必ず発生する費用です。
- 登録免許税:登記を申請する際に国に納める税金です。原則として「不動産の固定資産税評価額 × 0.4%」で計算されます。
(例:評価額1,000万円の土地なら、1,000万円 × 0.4% = 4万円) - 書類取得費用:戸籍謄本(1通450円)、住民票(1通300円程度)、印鑑証明書(1通300円程度)など、役所で書類を取得するための手数料です。相続人の人数にもよりますが、数千円~1万円程度かかることが多いです。
- その他:郵送費や交通費など。
司法書士への依頼費用【尼崎市の相場】
司法書士に相続登記を依頼した場合、上記の実費に加えて報酬が発生します。報酬は事務所によって異なりますが、一般的な相続登記の場合、7万円~15万円程度が相場となっています。
ここ尼崎市や阪神間においても、おおむねこの範囲内に収まることが多いです。ただし、報酬額は以下のような要因で変動します。
- 不動産の数(土地と建物で2つ、など)
- 不動産の評価額
- 相続人の人数
- 数次相続が発生しているなど、事案の複雑さ
当事務所では、相続に関する手続きをまとめてサポートする「相続手続きトータルサポートプラン」もご用意しております。このプランでは、主に以下の業務を代行します。
・戸籍謄本等の必要書類の収集
・遺産分割協議書の作成
・登記申請書の作成および法務局への申請
(注)上記は標準的な業務範囲です。不動産の数や相続人の人数、事案の複雑さ等により、別途費用が発生する場合があります。詳細はお見積りでご提示します。
まずはお見積りだけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。
参考:司法書士の報酬
費用を抑えたい…自分で手続きするのは可能?
「少しでも費用を節約したいので、自分でやってみたい」と考える方もいらっしゃるでしょう。もちろん、時間と労力をかければ、ご自身で手続きをすることも不可能ではありません。
しかし、その前に以下の点をよくご検討ください。
【自分でやる場合のデメリット】
- 膨大な時間と手間がかかる:平日の昼間に何度も役所や法務局に足を運ぶ必要があります。
- 書類の不備でやり直しになるリスク:戸籍の読み解きや専門的な申請書の作成は、慣れていないと非常に難しく、少しの間違いでも法務局で受け付けてもらえません。
- 精神的な負担が大きい:相続人との連絡や調整、慣れない作業は大きなストレスになります。
結局、途中で挫折してしまい、期限が迫ってから慌てて司法書士に依頼されるケースも少なくありません。司法書士に依頼することは、単に手続きを代行してもらうだけでなく、「時間と労力を節約し、法的な間違いのない確実な手続きで安心を買う」という賢い選択肢でもあるのです。

相続登記のお悩みは、尼崎の司法書士法人れみらい事務所へ
ここまでお読みいただき、相続登記の義務化について、その重要性と手続きの概要をご理解いただけたかと思います。しかし、いざご自身の状況に当てはめてみると、「うちの場合はどうなるんだろう?」「やっぱり一人で進めるのは不安だ」と感じる方も多いのではないでしょうか。
そんな時は、どうか一人で抱え込まずに、私たち相続の専門家にご相談ください。司法書士法人れみらい事務所は、初回のご相談は無料です(初回30分程度。ご相談内容の簡易なアドバイスを含みます。書類作成や具体的な手続き代行は別途費用が発生します)。まずはお話をお伺いし、あなたにとって最善の道筋を一緒に考えさせていただきます。
私たちが、あなたの「どうしよう」を解決します
私たち司法書士法人れみらい事務所は、ここ兵庫県尼崎市に拠点を置き、これまで数多くの相続問題と向き合ってまいりました。
私たちの強みは、単に法律に則って手続きを進めるだけではないことです。私たちは、法律の専門家である前に、お客様の「心」や「想い」に寄り添うパートナーでありたいと考えています。ご家族の歴史や、故人様への想いを大切にしながら、円満な相続が実現できるよう、全力でサポートいたします。
当事務所では、面倒な戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請まで、すべてをまとめてお任せいただける「相続手続きトータルサポート」をご提供しています。事務所には男性司法書士と女性司法書士が在籍しておりますので、ご希望に応じて柔軟に対応することも可能です。どうぞ安心してご相談ください。
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事務所情報
事務所名:司法書士法人れみらい事務所
所在地:兵庫県尼崎市南塚口町2丁目19番2号 若松ビル201
代表司法書士:上西 祥平、大貫 智江
所属:兵庫県司法書士会
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無料相談でできること・ご予約の流れ
「無料相談といっても、何を話せばいいのかわからない」とご心配かもしれません。ご安心ください。まずは、あなたの今の状況や不安に思っていることを、そのままお話しいただくだけで結構です。
【無料相談でわかること】
- あなたのケースで、今後どのような手続きが必要になるか
- 手続きにかかる費用の概算
- 考えられるリスクや注意点
ご相談の際には、お手元にある戸籍や、不動産の固定資産税納税通知書など、わかる範囲の資料をお持ちいただけますと、より具体的でスムーズなアドバイスが可能です。
ご予約は、お電話または当サイトの問い合わせフォームから承っております。相続登記の義務化は、もう待ったなしの課題です。手遅れになる前に、ぜひ一度、私たちの無料相談をご利用ください。あなたからのご連絡を、心よりお待ちしております。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。

