このページの目次 不動産の名義を被相続人から相続人へ移す「相続登記」。 ここでは特に注意すべき5つのポイントを整理いたします。 2024年4月から相続登記は義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請が求められるようになりました。これを怠ると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。 相続登記においては「相続人全員の関与」が必須です。 登記申請に用いる遺産分割協議書は、形式上の不備が許されません。 相続人全員の署名押印が揃っていること 不動産の表示が登記事項証明書どおり正確に記載されていること 相続登記においては、複数人で共有にする選択肢もありますが、将来的な管理や処分に大きな支障を来す場合が多々あります。 相続登記を完了させること自体は重要ですが、それだけで相続問題が解決するわけではありません。 相続登記は単なる事務手続きではなく、将来にわたる資産管理・承継に直結する重要な手続きです。 放置しない 相続人を正確に確定する 協議書を適正に作成する 共有を避ける 税務を踏まえて進める 相続登記は一度誤ると修正に多大な労力を要します。専門家の助言を得ながら、早期に、かつ確実に進めていただくことをお勧めいたします。 当事務所では、 相続人調査(戸籍収集・相続関係説明図の作成) 遺産分割協議書の作成 相続登記の申請手続き 「何から始めればよいのか分からない」という段階でも問題ございません。まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っております。相続登記の代表的な落とし穴
一見すると単純な名義変更のように思われがちですが、実務に携わっていると、後々大きなトラブルを招く“落とし穴”に直面するケースが少なくありません。
落とし穴① 登記を放置することによる弊害
また、登記を長期間放置すると、世代交代によって相続人が増加し、数十人単位に及ぶこともあります。その場合、遺産分割協議の合意形成自体が極めて困難となります。
落とし穴② 相続人の確定を誤るリスク
被相続人の出生から死亡までの戸籍を漏れなく収集しなければ、相続人の確定を誤る危険があります。過去の婚姻歴、認知した子、養子縁組など、予想外の相続人が存在する場合もあり、これを見落とすと手続き自体が無効となるため注意が必要です。
落とし穴③ 遺産分割協議書の不備
これらを欠くと、法務局から補正を求められ、手続きが滞る原因となります。実務上、誤字や記載漏れが最も多い落とし穴です。
落とし穴④ 共有名義のままにすること
売却や担保設定の際には共有者全員の同意が必要となり、さらに世代交代によって共有者が増加すると、事実上処分不可能な「塩漬け不動産」と化すリスクがあります。可能であれば単独名義とするか、持分整理を行うことが望ましいでしょう。
落とし穴⑤ 税務・将来設計を考慮しないままの登記
相続税の申告期限(10か月)や将来の売却に伴う譲渡所得税の問題を軽視すると、後日思わぬ税負担が発生することになります。相続登記と並行して、税務・不動産活用・資産承継全体を見据えた設計が不可欠です。
まとめ
これらの点を押さえることで、後々の紛争や経済的損失を未然に防ぐことができます。
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当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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