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相続法の改正について
令和元年7月1日に改正相続法が施行されたのはご存知でしょうか。
改正された相続法の中で最も皆さんに影響を及ぼすかもしれない内容として、「遺言、遺産分割により不動産を相続した相続人でも、自分の相続分(法定相続分)を超える部分については、相続登記をしないと第三者に対抗することができない」(民法第899条の2)という旨が定められました。
(共同相続における権利の承継の対抗要件) 民法第899条の2 1.相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。 2.前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。 |
改正前に発生した相続であれば、自身に相続させる旨の遺言があれば、相続登記をしなくても第三者に対して自身が所有者であると主張することができました。
それだけ遺言というものは、大きな力があり誰にでも対抗することができたといえるかもしれません。
相続登記はどこに誰が申請するのか
少し話は変わりますが、そもそも相続登記とは①どこに②誰が③どのように申請するのでしょうか。
①どこに・・・
相続した土地や建物などの不動産の名義を変更するには、原則として、不動産の所在地を管轄する法務局(尼崎市塚口の不動産なら神戸地方法務局尼崎支局)へ
行って相続登記を申請しなければなりません。
仮に亡くなった方が東京に住んでいて、相続人も全員地方に住んでいたとしても、不動産が尼崎にある場合には神戸地方法務局尼崎支局へ申請しないといけないということです。
※塚口(尼崎)の管轄法務局のリンクはこちら
houmukyoku.moj.go.jp/kobe/table/shikyokutou/all/amagasaki.html
②誰が・・・
例えば、亡くなったのが夫であり、
相続人が妻と長男とニ男の3名だった場合は、誰が相続登記を申請するのでしょうか。
- 法定相続分で登記する場合
相続人が複数いる場合で、法定相続分に従って相続登記するのであれば、相続人の中の誰か1人が保存行為として相続人全員分を申請することができますし、相続人全員で申請することもできます。 - 遺産分割協議をして妻が相続する場合
遺産分割協議を相続人全員で行なって、3人の中で妻がこの不動産を相続すると遺産分割協議をした場合は、その相続する不動産を受け継ぐ妻だけで登記の申請をします。 - 遺言書があり、長男が相続する場合
遺言書があり、この中で『この不動産は長男に相続させる。』と書かれていた場合には、この不動産を受け継ぐ長男だけが相続登記の申請をします。
法定相続分で登記をする場合には、相続登記をしなくても自分の法定相続分の持分しか取得しないということになり、第三者に対抗することができますが、それ以外の場合には
法定相続分と異なる持分を取得することとなる為に、相続登記をしないと第三者に対抗することができません。
③どのように・・・
A4用紙を用いて、決められた申請事項を記入し、下記必要書類を提出して「相続」の登記を管轄法務局へ申請します。
【法定相続の場合】
法定相続人の全員もしくは、代表のひとりからの申請によって下記書類を提出して「相続」登記申請を行います。
◆亡くなられた方の書類◆
1.被相続人の出生から死亡までの連続戸籍
2.被相続人の住民票の除票
◆ご相続人の方の書類◆
3.相続人全員の現在の戸籍謄本
4.不動産を取得する相続人の住民票
◆その他書類◆
5.不動産の固定資産評価証明書
【遺産分割協議により相続登記する場合】
遺産分割協議によって当該不動産を取得すると決まった者からの申請によって下記書類を提出して「相続」登記申請を行います。
◆亡くなられた方の書類◆
1.被相続人の出生から死亡までの連続戸籍
2.被相続人の住民票の除票
◆ご相続人の方の書類◆
3.相続人全員の現在の戸籍謄本
4.不動産を取得する相続人の住民票
5.遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印押印のあるもの)
6.相続人全員の印鑑証明書
◆その他書類◆
7.不動産の固定資産評価証明書
【遺言に基づく相続登記の場合】
1 遺言により法定相続人に相続させる場合
遺言によって相続すると定められた者からの申請によって下記書類を提出して「相続」登記申請を行います。
◆亡くなられた方の書類◆
1.遺言書
⇒自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、検認済みのもの
公正証書遺言の場合、法務局保管制度利用による自筆証書遺言の場合は検認不要。
2.被相続人の死亡時の戸籍謄本
⇒出生からのつながりのある連続戸籍は、不要。
3.被相続人の住民票の除票
◆ご相続人の方の書類◆
4.遺言による相続する相続人の現在の戸籍謄本
5.遺言による相続する相続人の住民票
◆その他書類◆
6.不動産の固定資産評価証明書
対抗要件と第三者について
相続法の改正により、遺言及び遺産分割で不動産を相続した相続人は、自分の相続分を超える部分については、相続登記をしなければ第三者に対抗することができなくなりました。
言い換えると自分以外の者が自分の相続登記より先に登記を入れてしまった場合には、自分の相続分を超える部分については、所有者であることを主張することが難しくなりました。
遺言書があるから、遺産分割協議書があるから、といって登記をせずに放置していると、自分が所有者であるという権利が脅かされる事態になることも十分考えられます。
第三者に対抗することができなくなった、と述べてきましたが、この「第三者」とは具体的にどのような人を指すのかというと、一般的には相続人の債権者(銀行など)が考えられます。
相続登記をせずに放置していたところその相続人が相続したであろう持分に差押えをされてしまった場合には、本当は自身の持分はこれだけだった、という主張はできなくなります。
この対抗できない範囲については、あくまで自分の法定相続分を超える部分についてのみです。
法定相続分については、相続登記をすることなく第三者へ対抗することはできます。
いつから改正相続法が適用されるのか
令和元年(2019年)7月1日以降に発生した相続について適用されます。
それ以前に発生した相続であれば、改正前の法律が適用されますので、遺言があれば相続登記をしなくても第三者に対抗することができます。
相続登記は相続放棄や相続税の申告などと違い、いつまでにしなければならないという期限や罰則がない為に、後回しにされる方もおられると思いますが、自身の権利を守る為にはできるだけ速やかに相続登記をするしかありません。公正証書遺言があれば家庭裁判所の検認手続きがいりませんが、自筆証書遺言による相続登記をする場合には、家庭裁判所の検認手続き必須となり、また登記申請に必要な書類を集めたりとそれなりに時間もかかってしまいます。
遺言書の検認手続きについての裁判所のリンクはこちら
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_17/index.html
塚口(尼崎)の管轄家庭裁判所のリンクはこちら
https://www.courts.go.jp/kobe/about/syozai2/amagasakisibu/index.html
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