相続登記を司法書士に依頼すると費用はいくらかかるのか

相続登記を司法書士に依頼すると

相続登記が2024年(令和6年)4月1日より義務化されることになりました。義務化を契機に、相続登記を怠っていると10万円以下の過料の可能性もあります。

こちらは過去に発生した相続登記についても対象とされていますので、これを機会に相続登記を検討される方も多数おられるでしょう。

相続登記の申請手続きは法務局に対して行いますが、ご自身で行わない限りは司法書士に相談や依頼されることになりますが、「司法書士に依頼するとどれくらい費用がかかるのか」は最も気になる点かと思います。

一般的に司法書士へ相続登記を依頼された場合には、以下のような費用がかかります。

①登録免許税(法務局に対して支払う印紙税)

②実費(戸籍謄本や不動産登記簿謄本取得費用、郵便代など)

③司法書士報酬

これらを合計した金額がお客さまへ請求されることとなります。

各費用の内訳

①登録免許税

こちらは計算方法が決まっており、土地や建物の固定資産税評価額の1000分の4(0.4%)です。

例えば、相続対象の不動産の固定資産税評価額が土地1,000万円、建物800万円であれば、その合計額1,800万円の0.4%の72,000円かかります。

②実費(戸籍謄本や不動産登記簿謄本、郵便代など)

相続登記については、亡くなられた方の相続人を確定する為に、戸籍謄本などを取得する必要があります。こちらについては、相続人の人数や亡くなられた方の本籍地の変遷などによって必要な通数は変わってきますが、大体5,000円~15,000円前後かかるのではないでしょうか。

不動産登記簿謄本は、相続登記の対象不動産を特定したり、権利関係などを確認する為に事前に取得し、また法務局で登記が完了した後にも新たに取得してお客さまにお返します。

郵便代については、法務局への申請時の郵便代やお客さまに捺印頂く書類を郵送する際にかかった費用を請求します。

③司法書士報酬

ここの部分は明確な規定がないので、依頼される司法書士事務所の報酬規程や案件の難易度(相続が過去何代にも遡って発生いしている、相続人が多数など)によって費用は変わってきます。

当事務所では、ホームページにも相続登記の報酬基準を明確にしておりますので、参考にしてください。

相続登記費用報酬プラン(①登記手続きプラン・②個別依頼プラン)

個別プラン

①相続登記手続き(登記手続きプラン)

サービス内容

  • 相続による所有権移転登記
  • 遺産分割協議書のチェック
  • 相続関係図の作成

固定資産評価額

報酬(登記+遺産分割協議書作成(注))(税別)

報酬(登記申請のみ)(税別)

1000万円未満

6万5000円~

4万5000円~

5000万円未満

8万円~

6万円~

1億円未満

9万5,000円~

7万5000円~

1億円以上

別途お見積もり

別途お見積もり

(注)ここでの遺産分割協議書は、不動産のみ登記用のものとなります。
現預金、その他資産も含めた遺産分割協議書の作成をご希望の場合は、
下記④の料金表となります。

  • 上記報酬は、申請1件あたりの金額になります。件数、筆数により加算がありますので詳細はお問合せください。
    ※不動産登記の登録免許税や郵送代等の費用は別途ご負担いただきます。
    ※戸籍取得手続きについては別途報酬が発生致します。

 

②戸籍等収集【相続人の確定】サポート(個別依頼プラン)

サービス内容

  • 戸籍取得手続き
  • 住民票取得手続き
  • 固定資産評価証明書取得手続き
  • 相続関係図の作成

項目

報酬(税別)

基本報酬

2万円

加算項目(5通を超えた場合)

報酬(税別)

戸籍/住民票

2,000円/1通

固定資産評価証明書

2,000円/1通

※戸籍謄本・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、定額小為替、郵券等の諸費用(実費)は別途ご負担いただきます。

 

初回相談・費用見積は無料で承っておりますので、具体的な見積りについては、お気軽にご連絡ください。

 

 

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