空き家問題と相続登記の有無

空き家問題

空き家問題は現在全国で深刻な問題となっております。この空き家問題を解消するために、2015年5月に空き家等対策の推進に関する特別措置法が施行されました。

空き家対策特別措置法が施行されたことにより、管理が適切に行われていないと思われる空き家に対して自治体が調査を行ったのち、問題があると判断された空き家においては「特定空家」として指定し、所有者に管理を行うよう指導をしたり、状況の改善を促したりできるようになりました。 

また、これまでは空き家の場合でも、所有者の許可を得ていなければ敷地内に立ち入ることができませんでしたが、空き家対策特別措置法では、管理がされていない空き家に対しては、自治体の職員やその委任した者が敷地内へ立ち入って調査することができます。

この空き家問題の原因の多くは、相続及び相続登記が関係しているとされています。

相続登記が長年行われていない不動産では、相続人が相続登記をしない内にお亡くなりになり、世代が下がっていくにつれて、相続人も増えて、解体や売却に相続人全員の同意を取ることが難しくなるからです。

当事務所の空き家問題解消の一例

  • 遺言書の作成

遺言を作成しておくことで、相続発生時に亡くなられた方(被相続人)の意思が尊重され、不動産も適切に名義変更登記をすることができます。

また、当事務所が遺言執行者に就任することもできますので、遺言書の内容に沿った手続きを支援いたします。

  • 相続人調査

相続が発生してから、長期間経過している場合では、相続人も増え、調査も大変となってきます。

当事務所では、戸籍などの収集から相続人の確定を速やかに行います。

また、相続人の中に認知症の方や行方不明の方がいる場合には、適宜後見制度の利用や不在者財産管理人の選任手続きなども支援いたします。

  • 空き家不動産の売却支援

売却や賃貸をご検討される方には、信頼できる不動産会社のご紹介をさせていただきます。

空き家でそのまま置いておくと、物件の老朽化も進み、管理状態も希薄になりますので、お住まいになる可能性がないときには、売却や賃貸に出すことも選択肢となるでしょう。

相続登記の義務化

「不動産の所有者について相続があったときは、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記するよう義務づける」主旨の法改正が2024年を目処に施行される予定です。

本法律施行後は、「義務化」とありますので、登記をしなかった場合には10万円以下の過料を科されることがあります。

この相続登記の義務化は遡って適用されます。よって、現在相続登記をしていなくても特段罰則規定はありませんが、このまま放置しておいては、今後過料が科される可能性があるということです。

相続登記の義務化は、空き家問題を解消する契機の一つになるでしょう。

 

空き家不動産の相続や管理・売買などでお困りのことがあれば当事務所にご相談ください。

不動産の相続登記は、オンライン申請を行いますので、全国対応が可能です。

一緒に解決できるようにサポートいたします。

 

 

 

 

 

 

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