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財産管理契約とは?
財産管理契約は、本人が信頼できる人(受任者)に対し、財産の管理を委任する契約です。本人の判断能力があるうちに締結し、財産に関する各種手続きをスムーズに進めるために利用されます。
成年後見制度と異なり、本人の意思で契約を自由に設計できるのが特徴ですが、本人の判断能力が失われると契約は終了するため、任意後見契約と組み合わせることが一般的です。
1. 財産管理契約の目的と必要性
① 財産管理契約の主な目的
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高齢化や病気に備え、財産の管理や各種手続きを円滑に行う
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遠方に住んでいる場合や、財産の管理が煩雑で負担が大きい場合に委任
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判断能力が低下する前に、信頼できる人に管理を任せて安心を確保
② 財産管理契約が必要なケース
✅ 高齢者で財産管理が大変になってきた
✅ 仕事や病気で管理が難しく、信頼できる人に任せたい
✅ 認知症などで判断能力が低下する前に準備しておきたい
✅ 親族がいない、または関係が薄く、管理を任せられる人がいない
2. 財産管理契約の主な委任内容
契約の内容は自由に設定できますが、以下のような項目が一般的です。
① 金融機関の手続き
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預金口座の管理、振込手続き
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銀行の定期預金の管理
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クレジットカードの引き落としや支払い
② 生活費・医療費の支払い
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生活費の支出管理
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医療費・介護費の支払い
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公共料金(電気・ガス・水道・通信費)の支払い
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各種税金(固定資産税・所得税など)の納付
③ 不動産管理
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自宅や賃貸物件の管理(修繕・賃貸契約の締結・解約)
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固定資産税の支払い
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不動産の売却手続き(ただし、契約内容により制限を設ける場合あり)
④ 行政手続き・役所関係
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年金の受給手続き
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健康保険・介護保険の各種手続き
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住民票や戸籍謄本の取得
⑤ 介護施設・老人ホーム関連
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介護施設や老人ホームの契約・支払い
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介護サービスの手続き
⚠️注意点:
財産管理契約では、医療行為に関する「同意」や「身上監護(生活面でのサポート)」は含まれません。これらを委任したい場合は「身上監護契約」や「任意後見契約」と組み合わせる必要があります。
3. 財産管理契約の締結方法
① 受任者(財産管理を任せる相手)を決める
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家族や親族(配偶者・子供・兄弟など)
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弁護士や司法書士などの専門家
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信頼できる友人・知人
② 委任内容を明確にする
契約で定める内容を具体的に決めます。
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どの銀行口座を管理するのか?
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どの不動産を管理し、どのような手続きを委任するのか?
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定期的な報告義務を課すか?
③ 契約書の作成(公正証書が推奨)
契約は口頭や私文書でも可能ですが、公正証書で作成すると証明力が高く、トラブルを防ぎやすいため、公証役場で公正証書を作成するのが一般的です。
④ 重要書類の保管
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契約書の原本を本人・受任者・公証役場で保管
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**財産目録(通帳、証券、不動産登記簿謄本など)**を整理し、管理を明確にする
4. 財産管理契約と成年後見制度の違い
項目 | 財産管理契約 | 成年後見制度 |
---|---|---|
契約開始のタイミング | 判断能力があるうちに締結 | 判断能力が低下した後に開始 |
内容の自由度 | 委任内容を自由に決定可能 | 法律で定められた範囲内 |
監督機関 | なし(本人と受任者の信頼関係) | 家庭裁判所の監督あり |
終了のタイミング | 本人の意思で解除可能 | 本人が亡くなるまで継続 |
判断能力喪失後 | 契約終了(継続できない) | 判断能力喪失後も継続 |
📌 ポイント:
財産管理契約は本人の判断能力が低下すると終了してしまうため、任意後見契約とセットで締結するのが一般的です。
5. 財産管理契約を検討されるケース
✅ 高齢者で財産管理をスムーズに行いたい人
✅ 遠方に住んでいて、身近に管理してくれる人がいない人
✅ 認知症になる前に、信頼できる人に管理を任せたい人
✅ 親族間のトラブルを避けるため、専門家に管理を依頼したい人
6. まとめ
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財産管理契約は、判断能力があるうちに財産管理を委任できる契約
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成年後見制度より自由度が高いが、判断能力を失うと契約終了
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公正証書で作成するのが望ましく、任意後見契約と併用することが一般的
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司法書士や弁護士に相談しながら作成するのが安心
具体的に検討されている方やお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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