財産管理契約とは?目的や必要性について

財産管理契約とは?

財産管理契約は、本人が信頼できる人(受任者)に対し、財産の管理を委任する契約です。本人の判断能力があるうちに締結し、財産に関する各種手続きをスムーズに進めるために利用されます。

成年後見制度と異なり、本人の意思で契約を自由に設計できるのが特徴ですが、本人の判断能力が失われると契約は終了するため、任意後見契約と組み合わせることが一般的です。


1. 財産管理契約の目的と必要性

① 財産管理契約の主な目的

  • 高齢化や病気に備え、財産の管理や各種手続きを円滑に行う

  • 遠方に住んでいる場合や、財産の管理が煩雑で負担が大きい場合に委任

  • 判断能力が低下する前に、信頼できる人に管理を任せて安心を確保

② 財産管理契約が必要なケース

高齢者で財産管理が大変になってきた

仕事や病気で管理が難しく、信頼できる人に任せたい

認知症などで判断能力が低下する前に準備しておきたい

親族がいない、または関係が薄く、管理を任せられる人がいない


2. 財産管理契約の主な委任内容

契約の内容は自由に設定できますが、以下のような項目が一般的です。

① 金融機関の手続き

  • 預金口座の管理、振込手続き

  • 銀行の定期預金の管理

  • クレジットカードの引き落としや支払い

② 生活費・医療費の支払い

  • 生活費の支出管理

  • 医療費・介護費の支払い

  • 公共料金(電気・ガス・水道・通信費)の支払い

  • 各種税金(固定資産税・所得税など)の納付

③ 不動産管理

  • 自宅や賃貸物件の管理(修繕・賃貸契約の締結・解約)

  • 固定資産税の支払い

  • 不動産の売却手続き(ただし、契約内容により制限を設ける場合あり)

④ 行政手続き・役所関係

  • 年金の受給手続き

  • 健康保険・介護保険の各種手続き

  • 住民票や戸籍謄本の取得

⑤ 介護施設・老人ホーム関連

  • 介護施設や老人ホームの契約・支払い

  • 介護サービスの手続き

⚠️注意点:

財産管理契約では、医療行為に関する「同意」や「身上監護(生活面でのサポート)」は含まれません。これらを委任したい場合は「身上監護契約」や「任意後見契約」と組み合わせる必要があります。


3. 財産管理契約の締結方法

① 受任者(財産管理を任せる相手)を決める

  • 家族や親族(配偶者・子供・兄弟など)

  • 弁護士や司法書士などの専門家

  • 信頼できる友人・知人

② 委任内容を明確にする

契約で定める内容を具体的に決めます。

  • どの銀行口座を管理するのか?

  • どの不動産を管理し、どのような手続きを委任するのか?

  • 定期的な報告義務を課すか?

③ 契約書の作成(公正証書が推奨)

契約は口頭や私文書でも可能ですが、公正証書で作成すると証明力が高く、トラブルを防ぎやすいため、公証役場で公正証書を作成するのが一般的です。

④ 重要書類の保管

  • 契約書の原本を本人・受任者・公証役場で保管

  • **財産目録(通帳、証券、不動産登記簿謄本など)**を整理し、管理を明確にする


4. 財産管理契約と成年後見制度の違い

項目 財産管理契約 成年後見制度
契約開始のタイミング 判断能力があるうちに締結 判断能力が低下した後に開始
内容の自由度 委任内容を自由に決定可能 法律で定められた範囲内
監督機関 なし(本人と受任者の信頼関係) 家庭裁判所の監督あり
終了のタイミング 本人の意思で解除可能 本人が亡くなるまで継続
判断能力喪失後 契約終了(継続できない) 判断能力喪失後も継続

📌 ポイント:

財産管理契約は本人の判断能力が低下すると終了してしまうため、任意後見契約とセットで締結するのが一般的です。


5. 財産管理契約を検討されるケース

高齢者で財産管理をスムーズに行いたい人

遠方に住んでいて、身近に管理してくれる人がいない人

認知症になる前に、信頼できる人に管理を任せたい人

親族間のトラブルを避けるため、専門家に管理を依頼したい人


6. まとめ

  • 財産管理契約は、判断能力があるうちに財産管理を委任できる契約

  • 成年後見制度より自由度が高いが、判断能力を失うと契約終了

  • 公正証書で作成するのが望ましく、任意後見契約と併用することが一般的

  • 司法書士や弁護士に相談しながら作成するのが安心

具体的に検討されている方やお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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