買戻し特約の単独抹消
最近は少なくなりましたが、以前の分譲マンションなどでは分譲会社や住宅供給公社の買戻特約が登記されていることが多くありました。
売買などの際に、この買戻特約登記を抹消することとなりますが、相手方の委任状なども必要であったことから、手続きに時間もかかることもありました。
しかしながら、2023年4月1日に施行された改正不動産登記法により、一定の条件を満たせば所有者からの申請で単独抹消登記をすることができるようになったのです。
(買戻しの特約に関する登記の抹消)
“第六十九条の二 買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から十年を経過したときは、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。 ”
“第六十九条の二 買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から十年を経過したときは、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。 ”
一定の条件というのは、上記条文にある通り「買戻しの特約がされた売買契約の日から10年を経過していること」のみです。
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