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遺留分とは
遺留分とは、相続において一定の近親者に認められた相続財産の一定の割合の相続分として権利であり、被相続人の生前処分などによって奪うことはできないものを言います。
こちらは、被相続人による財産処分の自由及び取引の安全と、相続人の生活の安定及び財産の公平な分配との調整から制度として定められました。
遺留分権利者について
遺留分とは、相続において一定の近親者に認められたものと上記に記載しましたが、
実際に誰に権利があるのでしょうか。
遺留分権利者になれるのは、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者・子・直系尊属)です。
胎児も生きて生まれれば、子としての遺留分を持ちますし、子の代襲相続人も遺留分を持ちます。
但し、相続欠格・相続放棄等によって相続権を失った場合は、遺留分も失うことになります。
遺留分の率について
- 総体的遺留分
総体的遺留分とは遺留分権利者全体に遺されるべき遺産全体に対する割合で以下の通りとなります。
相続人 | 総体的遺留分 |
直系尊属のみ(父・母など) | 3分の1 |
直系卑属のみ(子・孫など) | 2分の1 |
配偶者のみ | 2分の1 |
配偶者と直系尊属 | 2分の1 |
配偶者と直系卑属 | 2分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 |
2分の1 ※兄弟姉妹には遺留分はありません |
- 個別的遺留分
個別的遺留分については、全体の遺留分の率について、各々の遺留分権利者の法定相続分の率を乗じることになります。
例)相続人が配偶者、子ども2人ので被相続人が全て配偶者に遺産を贈与したケースで子どもの内の1人が遺留分を請求した場合
その子どもの遺留分:1/2(総体的遺留分)×1/4(法定相続分)=1/8
遺留分を算定するための財産の価額について
①贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限ります。
ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したときは、一年前の日より前にしたものも算入します。
②相続人に対する贈与については、相続開始前の10年間にしたものとなります。
改正前民法では、一律「相続開始前の1年間にしたものに限る」旨の規定がありましたが、
今般の民法改正により、相続人に対する贈与については「原則10年」とする規定が新たに設けられました。
遺留分侵害の請求について
遺留分を有する相続人が自身の遺留分を侵害されたときに、遺留分の権利行使をすることを
「遺留分減殺請求」と呼びます。
従来の相続法では、目的物の返還請求権があるものとされていました。
そのために、受贈者と遺留分減殺請求をした相続人との不動産の共有状態が起きて
その解消をめぐり、新たな紛争が生じることも多々ありました。
そこで改正相続法により、遺留分減殺請求権から生ずる権利を「遺留分侵害額請求権」として金銭の支払請求権と規定しました。
この改正により、遺留分減殺請求権の行使により共有関係が当然に生ずることを回避するとともに、
遺贈や贈与の目的財産を与えたい特定の受贈者に与えたいという遺言者の意思を尊重することができるようになりました。
遺留分侵害額請求権の期間の制限について
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅します。
相続開始の時から10年を経過したときも同様となります。
遺留分については、遺留分侵害額の算出、請求など手間・負担のかかる手続きも多いです。
また、他の相続人との争いことに発展することも多いので、権利の行使を躊躇うケースも見受けられます。
ただ、遺留分については法律に定められた権利ですので、
遺留分についてお困り、お悩みごとがあれば当事務所までご相談ください。
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