遺言があるからといって相続登記を放置していると・・・

相続登記を放置しておくと

遺言があり、自身が不動産を相続する旨の記載があると、それで安心してしまい相続登記は後回しになってしまうこともあるでしょう。

今までであれば遺言の効力は非常に強く、第三者に対しても所有権を主張することができました。

しかしながら、2019年7月1日に改正相続法が施行されたことにより、遺言により不動産を承継した相続人は、自分の相続分を超える部分については、相続登記をしないと第三者へ対抗することができないと定められました。

これにより、遺言によって不動産を承継した相続人以外の人が、その相続登記よりも先に何かしらの登記を入れてしまった場合、当該相続人の相続分を超える部分については、自身がその不動産の所有者であることを主張することが極めて難しくなったということです。

具体的には、以下のようなケースが考えられます。

事例)相続人が長男A、次男Bの2名、長男Aに不動産を全て相続させる旨の遺言がある。

  • Bの債権者が差押えしてきたケース

Bの債権者にとっては、万一Bが返済できない場合には、不動産を処分した代金から回収してくることも考えてきます。

遺言の存在を知らず、また登記簿上にも遺言通りの相続登記がされていない状況では、それを信用した債権者を保護する必要があります。

よってBの法定相続分である2分の1について差押えをしてきても、A自身が不動産の所有者であることを主張することが難しくなります。

  • Bが持分を勝手に売却してしまったケース

遺言によって不動産を承継した相続人以外であるBが、その相続登記よりも先に自身の法定相続分の持分について売却し、登記を入れてしまった場合には、Aは当該相続人の相続分を超える部分(2分の1)については、自身がその不動産の所有者であることを主張することが難しくなります。

第三者に対抗するには

上記のようなケースを回避する方法としては、遺言があった場合でも、速やかに相続登記をすることです。

2024年を目処に相続登記も義務化されます。今までと違い、遺言があるからといって相続登記を後回しにしていると、上記のような思わぬ事態に合うリスクも出てきます。

遺言による相続登記も遺言の種類によって、手続きが異なってくることもありますので、お早目にご相談ください。

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