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遺言書がある場合の名義変更登記に必要な書類
遺言書がありその中に不動産の記載がある場合には、遺言書にもとづいて被相続人(亡くなられた方)から相続財産を受取る方に名義変更登記を申請します。しかしながら、遺言書がある場合であっても、受け取る方が法定相続人であるか、第三者であるかによって登記申請に必要な書類などが変わってきますので、注意が必要です。
遺言にもとづき法定相続人に相続させる場合
遺言にもとづいて法定相続人に相続させる場合の登記申請に必要な書類は以下のとおりとなります。
遺言がある場合には、通常の相続登記と異なり、全ての相続人を確定する必要がないため、被相続人の出生から死亡までの戸籍を全て集める必要はありません。
- 遺言書(自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、家庭裁判所の検認手続きが必要です)
- 被相続人の死亡時の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 遺言により相続する方の現在戸籍謄本
- 遺言により相続する方の住民票
- 固定資産税評価証明書又は固定資産税課税明細書(登録免許税は固定資産税評価額の1000分の4)
遺言にもとづき第三者に遺贈する場合
遺言にもとづいて相続人以外の第三者に対して不動産の名義変更を行う場合には、「相続」ではなく「遺贈」を原因として名義変更登記を申請することとなります。
この場合には、法定相続人に相続させる場合と異なり、登記済証(登記識別情報)が追加で必要となってきたり、登録免許税も原因を「相続」とするものよりは高い税率となってきます。
また、遺言の中で「遺言執行者」を定めている場合とそうでない場合とで、必要書類も異なってきますので、下記をご参考ください。
遺言執行者を定めていない場合
- 遺言書(自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、家庭裁判所の検認手続きが必要です)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 対象不動産の登記済証(登記識別情報)
- 遺言により受遺する方の住民票
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人全員の現在戸籍謄本
- 固定資産税評価証明書又は固定資産税納税通知書(登録免許税は固定資産税評価額の1000分の20)
遺言執行者を定めている場合
- 遺言書(自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、家庭裁判所の検認手続きが必要です)
- 被相続人の死亡時の戸籍謄本(出生からの遡りは不要です)
- 被相続人の住民票の除票
- 対象不動産の登記済証(登記識別情報)
- 遺言により受遺する方の住民票
- 遺言執行者の印鑑証明書
- 固定資産税評価証明書又は固定資産税納税通知書(登録免許税は固定資産税評価額の1000分の20)
遺言がある場合の不動産名義変更登記のご依頼は当事務所にお任せください。遺言の検認手続き・戸籍謄本の収集から登記申請に必要な書類の作成までサポートいたします。
初回相談・費用見積は無料です。