遺言書作成の必要性について
近年争族トラブルの予防措置として、ご相続をうける側のご家族様より遺言書作成についてのご相談も多数頂いております。
相続が発生すると、遺産の全てについて相続手続きが必要となりますが、一つ一つの遺産をどのように分けるかは、非常に大変です。
生前にどの財産を誰に相続させるかを、被相続人様ご自身が遺言書に明確に決めておくことで、残されたご家族・ご親族同士で争いになるという事態を防ぐことができます。
ご自身にとっても亡くなった後に相続人間で争いごとになるのは本意でないでしょう。
遺言書作成しておいた方がよいケース
- 長男の嫁や内縁の妻などの法定相続人以外の方に財産を残したい場合
遺産分割協議や法定相続の場合、財産を取得できるのは相続人に限られます。
しかし相続人にはあたらないが、今まで親しくしていた方、お世話になった方に財産を残したいと望まれる方もおられることでしょう。
遺言を残すことで、これらの方にも財産を残すことができます。
逆を言えば、遺言書を残さない限り、基本的には相続人以外の方に財産を残すことはできません。
当事務所では、遺言者の方のお気持ちが最大限に尊重されるように原則ご本人様のみの面談にて作成させて頂きますので、ご安心ください。
ご相談・お見積りは無料です。
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