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配偶者居住権の新設の経緯について
配偶者の一方が死亡した場合でも、他方の配偶者はそれまでに居住してきた建物に引き続き居住することの望まれる方も多いでしょう。
特に相続人である配偶者が高齢者である場合には、住み慣れた思い入れのある建物を離れて暮らすことは大きな負担になると考えられていることから、
近年の高齢化社会の進展に伴い、配偶者の居住権を保護する必要性が高まってきております。
そこで、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物について、配偶者の居住権を長期的に保護するために、配偶者が終身又は一定期間その居住建物を
無償で使用することができる権利を取得することができる方策として、新設されました。(令和2年4月1日施行)
配偶者居住権の種類について
- 配偶者居住権
- 配偶者短期居住権
配偶者居住権とは
配偶者の居住権とは、原則配偶者の居住権を終身の間、認める制度になります。
- 成立要件
・被相続人に属した建物であること
・配偶者が相続開始時に居住していること
・法律婚の配偶者であること
- 発生自由
・配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割
・配偶者居住権を取得させる旨の遺贈
・被相続人との間の死因贈与契約
- 存続期間
・原則:配偶者の終身の間
例外:遺産分割で別段の定めをしたときは、その定めによる
- 登記請求権
配偶者は登記請求権を有する
※配偶者居住権の設定の登記は、配偶者と居住建物の所有者の共同申請で行います。
- 相続性
配偶者が死亡したときは、存続期間の満了の前であっても、消滅する
配偶者短期居住権とは
相続に伴う配偶者の居住権の保護については、相続人である配偶者が被相続人の承諾を得て被相続人所有の建物に居住していた場合、
その配偶者は相続開始前には、被相続人の占有補助者としてその建物に居住していることになりますが、被相続人の死亡によりその占有補助者としての資格を失うため、いかにして配偶者の居住権保護を図るかが問題視されていました。
今回の改正法により、配偶者短期居住権として、
①相続開始時に被相続人の建物に無償で居住していた配偶者の短期的な居住の利益を保護するため
遺産分割によりその建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6カ月を経過する日のいずれか遅い日までの間、無償でその建物に住み続けることができるとされました。
また、②被相続人が居住建物を第三者に遺贈した場合や、配偶者が相続放棄をした場合のように配偶者が遺産分割の当事者とならない場合においても6ヶ月は配偶者に無償での居住を認めることとされました。
- 発生自由
・配偶者が、被相続人所有の建物に相続開始の時に無償で居住していること
- 存続期間
・居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産分割する場合
➡遺産分割により居住建物の帰属が確定した日または相続開始の時から6カ月を経過する日のいずれか遅い日
・上記以外の場合
➡消滅の申し入れの日から6ヶ月を経過する日
- 相続性
・配偶者が死亡したときは、消滅する
上記の通り、配偶者居住権は、残された配偶者が住み慣れた自宅で安心して生活を送れるように制定されておりますが、
配偶者の保護ばかり厚くして、他の相続人や第三者が不意な損害を被ることがあってはなりません。そこで成立要件や発生自由などの要件が法律で決められております。
いずれにしても、配偶者の方を思うと生前に遺言書を作成することが大切です。
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