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順位変更の意味とは
不動産登記の順位変更とは、同一不動産上の数個の抵当権、根抵当権、不動産質権、不動産先取特権などの順位を各担保権者の合意により、利害関係人がいるときはその承諾を得て、絶対的に変更することをいいます。順位変更登記をすることで、順位変更される担保権者間および利害関係人の間では、はじめから変更後の順位で設定されたとの同様の効果が生じます。
順位変更の合意について
順位変更は、関係する担保権者全員の合意が必要です。順位変更の合意の当事者は、順位変更の対象となる権利があることが必要であり、優先弁済権の影響の生ずる担保権の権利者全員をいいます。例えば、ある不動産について、順位1番A、順位2番B、順位3番Cの抵当権が設定されている場合、順位1番Aの抵当権を2番とし、順位2番のBの抵当権を1番とする順位変更をするときは、順位3番のCの抵当権は優先弁済の順位に変更は生じないので、当事者はAとBだけになります。
これに対して、順位1番のAの抵当権を3番とし、順位3番のCの抵当権を1番とする順位変更をするときは、Bの順位は2番のままで変わりはないものの、今まではCに優先していたものが、Aに優先するものとなり、Bの抵当権の優先弁済権の順位に実質的な変更が生じることになりますので、当事者はA、B、Cとなります。この場合、Aの債権額がCの債権額より上回っていたときでも当事者に変更はありません。
順位変更における利害関係人とは
原則、順位変更につき利害関係人が存在する場合には、その者の承諾が必要です。具体的には、順位を変更しようとする担保権の転抵当権者、順位譲渡または放棄を受けているもの、被担保債権の差押債権者や質権者も該当します。ただし、地上権者、地役権者、不動産の差押債権者、所有権移転仮登記権利者などについては、担保権者相互間の優先弁済を受ける順位を変更しても影響を受けることはないので、利害関係人にはなりません。
利害関係人はあくまで不利益を担保権者間の順位変更により、不利益を生ずるものとなりますので、順位変更に順位が上昇する抵当権者の転抵当権者なども利害関係人とはなりません。
順位変更登記について
順位変更は、登記をしなければ、その効力を生じません。また、利害関係人がいるときはその承諾が必要となりますので、登記原因日付は、順位変更の合意がされた日と順位変更に対する利害関係人の承諾がされた日のいずかれ遅い日となります。登記申請にあたっては、利害関係人がいるときは、その承諾書とともに当事者である各担保権者の登記識別情報(登記済証)も必要となります。登録免許税は変更する担保権1件につき、1,000円となりますので、順位変更をする当事者が3名いる場合は、3,000円となります。
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