養育費のお悩みございませんか?
- 離婚に伴い養育費の取り決めをどうしたらよいのか?
- 養育費を決めたけれど、約束通り支払ってもらえない。
- 養育費を決めずに離婚してしまったけれど、子供の教育費が負担になり、養育費が欲しい。
このようなお悩みはございませんか?
厚生労働省の調査によると、養育費の取り決めのある世帯は、約43%。
取り決めのない世帯は、約54%であったと報告されています。
驚くことに離婚する夫婦の半分の世帯では、養育費の取り決めがない現状があるのです。
そして、子供の貧困率調査においては、大人2人以上世帯の貧困率が10.7%に対し、単身世帯の貧困率は48.1%と約5倍であるとの結果が出ています。
単身世帯の方が皆低所得で貧困である、と言いたいのではありません。
家事をこなし、育児をし、就労できる時間も限られている、その中で高所得を得るのは難しいのは当然だと思います。
だからこそ、「養育費」というものの重要性をもっと考えて頂きたいのです。
養育費の取り決め方法は?
養育費の取り決めには
1.双方の話し合いで決める(公正証書にするのがベターです)
2.家庭裁判所の調停や審判で決める
3.家庭裁判所の裁判で決める
といった方法があります。
また、取り決めをしたけれど支払いが滞っている場合には?
支払いが滞っている場合には、
1.裁判所による履行の勧告
2.裁判所による履行命令
3.相手方財産への強制執行(差押え)
といった方法をとることができます。
我々司法書士が手続き支援をし、あなたをサポート致します。
あきらめないでください。
ひとりで悩まないでください。
まずは、ご相談ください。
当事務所は、子供のために全力で取り組みます。
また、場合によっては、弁護士へお繋ぎし、より良い結果となるように支援させて頂きますのでご安心ください。
【告知】
令和2年9月12日(土)に、司法書士による手続支援のための養育費相談会が実施されます。
どなたでも無料で電話相談を受けられますので、是非、ご活用ください。
9/12(土)
10:00⇒16:00
0120-567-301(全国無料フリーダイヤル)