養親、養子の一方が亡くなった後に離縁はできるか

養子縁組を解消するには

養子縁組をした後に、何らかの理由により養子縁組を解消したいときは、養親と養子の協議に基づき合意の上で養子離縁届を市区町村に提出・受理をされれば養子縁組を解消することができます。

養子が15歳以上であれば、養子自身で養親と協議の上、離縁の届出をすることができます。養子が15歳未満のときには、離縁後に養子の法定代理人となる者と養親との間で協議を行うことができます。

その中で養親または養子の一方が協議に応じなかったり、離縁に同意をしないときは調停や裁判を利用することになります。

養親、養子の一方が亡くなっているときの離縁

養親または養子のどちらか一方が亡くなったとしても、その死亡をもって養子縁組は自然と解消するわけではありません。

もし養親または養子のどちらか一方が亡くなった後に養子縁組を解消するのであれば、家庭裁判所の許可が必要です。

一方の死後に離縁をするこの行為を「死後離縁」といいます。

  • 死後離縁をしても相続人としての地位は変わらない

例えば養親または養子のどちらか一方が亡くなったときに、生存している一方が他方の相続人であった場合は、死後離縁をしたとしても相続人としての地位に変わりはなく、死後離縁によって相続権を失うということはありません。

  • 死後離縁後の相続

死後離縁をしても養親または養子の相続人であることは変わりませんが、死後離縁後は相手方の親族との法定血族関係は終わってしまうので、相手方の親族が亡くなったときはその相続人となることはありません。

  • 死後離縁の手続き方法

死後離縁は許可の申立てを家庭裁判所にしなくてはなりません。

●申立人

養子縁組の当事者

●申立先

申立人の住所地の家庭裁判所

●申立てに必要な費用

①収入印紙800円分

②郵便切手(申立先の家庭裁判所へ事前に要確認。)

●申立てに必要な書類

①申立書

②養親の戸籍謄本(全部事項証明書)

③養子の戸籍謄本(全部事項証明書)

※死亡している方の戸籍は、死亡の記載のあるもの(除籍、改製原戸籍)

 

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0664239083電話番号リンク 問い合わせバナー