住宅ローンを完済したら、抵当権抹消登記をする必要があるの?

抵当権抹消登記とは

ご自宅を購入する際、多くの方が住宅ローンを組み、その購入したご自宅を担保として提供し、抵当権を設定されているかと思います。
数十年後にようやく住宅ローンの返済が終わると、その借入をした金融機関から借入の契約書や抵当権設定登記抹消のご案内といった文書が送られてきます。
抵当権抹消の登記とは、住宅ローンを返済し終わったときに、ご自宅等に設定されている抵当権(担保)を抹消する登記のことを言います。

 

抵当権抹消登記をする必要性について

住宅ローンを返済し終わったとしても、ご自宅の登記簿から抵当権設定の登記が自動的に消えるわけではありません。抵当権の登記を消すためには、不動産の管轄法務局へ申請することが必要となります。
住宅ローンは全て返したのだからもう安心だ、と抵当権設定の登記をそのまま放置してしまう方もいます。たしかに返済自体は既に終わっているため、特段問題が起こることもないでしょう。
しかし、そのまま放置をしておくとご自宅の登記簿上ではいつまでも住宅ローンが残っているように見えてしまいます。

ご自宅を売却する際には、抵当権のついている不動産をそのまま売却することは通常ないので、売却する前か売却と同時に抵当権の抹消登記をする必要があります。

ただ、抵当権抹消をせずに時間が経過していると実際に抵当権を抹消しようとする時に金融機関等から受け取った書類をどこかに無くしてしまったり、

所有者の住所が変わっていたことなどにより、余計な費用・時間がかかってしまうこともあります。

当事務所では住宅ローンを完済した際に、金融機関から抵当権抹消の書類が送られてきたら、なるべく速やかに抵当権の抹消登記を申請することをお勧めしております。

当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、日中お時間が空いたときやお仕事帰りでも立ち寄りやすい場所にあります。
初回ご相談、お見積りは無料です。
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