遺言書による不動産相続登記について
従来「相続させる」旨の遺言があった場合には、特段の事情がない限り、当該遺言によって不動産を取得した者は、登記なくしても第三者にその権利を対抗することができるとされていました。
しかしながら、このような考え方を貫くと、相続人はいつまでも登記なくして第三者にその所有権を対抗することができることになりかねず、
法定相続分による権利の承継があったと信頼した第三者が損害を被るなど、取引の安全を害する恐れがあり、登記制度に対する信頼が損なわれるといった指摘がありました。
そこで今般の相続法改正により、相続による権利の承継については、相続分を超える部分については、登記その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができないとして、相続分の指定や「相続させる旨の遺言」の場合も含めて登記などの対抗要件を要することとなりました。
これにより、遺言書に私に相続させると書いてあるのだから、不動産の所有権は自分の者だと安心することができなくなりました。
被相続人が亡くなられて遺言者があった場合、また遺言書がなくても遺産分割協議が整った場合には、速やかに不動産の相続登記の手続きをすることがご自身の権利を保全するために必須となります。
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