相続人の欠格事由とは
相続人としての地位がある者であっても、一定の重大な事情が存在するために、この者に相続させることが一般の法感情から見て妥当でない場合もあるでしょう。そのような場合に相続人の意思を問うことなく法律上当然に相続人である資格を失うものの要件を民法で定めています。一定の重大な非行行為に対する制裁の位置づけです。
第891条(相続人の欠格事由) 次に掲げる者は、相続人となることができない。 ①故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 ②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の分別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りではない ③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者 ④詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者 ⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者 |
- 注意事項
要件①:「故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者」に対しての殺人の故意が必要となります。「故意」が要件となることから、殺人未遂や殺人予備は欠格事由となりますが、過失致死については欠格事由に含まれません。
要件②:「殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったとき」とあるために兄弟姉妹は含まれません。よって、自己の兄弟姉妹が被相続人を殺害したことを知って、告訴しなかった者は欠格事由となります。
要件③:詐欺や強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をしたり、撤回・取消・変更することを妨げた者は欠格事由となります。
要件④:詐欺や強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をさせたり、撤回・取消・変更をさせた者も欠格事由となります。
要件⑤:相続人が被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、欠格事由にあたりません。よって、遺言書を故意に破棄や隠匿したとしても、その他に利得目的も含まれている必要があります。
相続人の欠格事由の効果について
- 相続人としての資格の剥奪
・特定の被相続人との関係だけで相続人資格を奪うもので、子が父の遺言に不正を行っても、母の相続を受けることは可能。
しかしながら、子が父を殺害した場合には、母の相続を受けることもできません。(母の相続人として父と子は同順位なので)
・欠格の効果は一身専属的であり、欠格者に子がいる場合などは、その子が代襲して相続を受けることはできます。
- 受遺能力の喪失
相続のみならず遺贈を受けることもできません。
- 効果発生時期
・欠格事由が発生すれば、特段の手続きを要せずに、相続人資格は剥奪されます。
・相続開始前に欠格原因である事実が発生していれば即時に欠格の効果が生じます。もし相続開始後に欠格原因が発生すれば、相続開始時に遡って欠格の効果が生じます。