地上権に関する登記

地上権とは

工作物や竹木を所有するために他人の土地を使用する権利のことです。通常、地上権を設定する際には地上権設定契約書を締結することになると思いますが、契約をしただけでは第三者に地上権の存在を主張することはできませんので、速やかに登記をしておいた方が良いでしょう。

 

普通地上権設定登記の登記記録例

順位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項
1 地上権設定 令和〇年〇月〇日第〇号

原因 〇年〇月〇日設定

目的 鉄筋コンクリート造建物所有

存続期間 50年

地代 月額3万円

支払期 毎月末日

地上権者 〇市〇町〇番〇号

     株式会社A

地上権設定登記は、抵当権等と同じように不動産登記簿謄本の乙区(権利部)欄に記載されます。

地上権設定登記の登記事項

  • 目的

「スキー場所有」「建物所有」「ゴルフ場所有」「太陽光事業のための施設・設備所有」等が挙げられます。

  • 存続期間

存続期間の定めがある場合には、登記することができます。

期間については、特段定めがなく「永久」や「50年」「100年」等とすることも可能です。

  • 地代・支払期

こちらも定めがある場合には、登記することができます。地代については額だけではなく、「存続期間中地代の増減をしない」旨の特約がされている場合には、その特約も登記することができます。

区分地上権とは

地上権とは上記に記載している通り、「工作物や竹林を所有するために他人の土地を使用する権利」のことですが、その中でも特に「工作物を所有するために、地下又は空間の範囲を定めて」設定することも可能です。この地上権のことを区分地上権と言います。

区分地上権設定登記の登記記録例

順位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項
1 地上権設定 令和〇年〇月〇日第〇号

原因 〇年〇月〇日設定

目的 地下鉄道施設

範囲 大阪湾平均海面下〇メートルから下〇メートルの間 

存続期間 50年

地代 1平方メートル1年50万円

支払期 毎年〇月〇日

地上権者 〇市〇町〇番〇号

     株式会社A

 

 

普通地上権設定登記と相違点

  • 登記の目的は「区分地上権設定」ではなく「地上権設定」となります。
  • 登記記録例にある通り、「範囲」の登記をすることができます。但し、範囲を疎明するような図面の添付は不要です。
  • 区分地上権行使のための土地に加える使用制限についの登記が可能。

例)「特約 地上部分に〇トン以上の工作物を設置しない」等

  • 利害関係人の承諾が必要

区分地上権設定の登記を申請する場合に、目的たる土地について使用・収益する権利及びこられの権利を目的とする権利を有する者が存在するときは、これらの者の承諾証明情報が必要です。

例)地上権・賃借権等の登記名義人

地上権設定登記の必要書類について

  • 登記原因証明情報
  • 不動産の所有者(設定者)の登記識別情報又は登記済証
  • 不動産の所有者(設定者)の印鑑証明書
  • 登録免許税

不動産の価額(固定資産税評価証明の価額)×1,000分の10

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