自筆証書遺言があるときの相続登記手続き

法定相続分と相続

亡くなれた方の相続財産については、民法で規定があり法定相続人がその権利義務を承継することとなります。

法定相続分や法定相続人の順位について民法で定められており、以下のようになります。

  • 法定相続分

相続人が「どの割合」で相続分を持つのかは、以下のとおり法律で定められています。

相続人
法定相続分
配偶者と第1順位相続人(子)
配偶者   2分の1
第1順位相続人
2分の1
配偶者と第2順位相続人(両親など)
配偶者   3分の2
第2順位相続人 
 3分の1
配偶者と第3順位相続人(兄弟姉妹)
配偶者   4分の3
第3順位相続人  
4分の1

配偶者は必ず相続人になり、相続人が配偶者しかいなければ、配偶者が全て相続します。また、相続人が第2順位や第3順位の相続人しかいなければ、その順位の方が相続します。同一順位に複数の相続人がいあれば、均等に相続分を分けることになります。例えば、相続人が配偶者、子2名の場合には、配偶者が2分の1、子2名が各々4分の1づつ相続することとなります。

  • 法定相続人の順位

配偶者がいれば配偶者は必ず相続人となります。その他、配偶者とともに、子、両親、兄弟姉妹がその順位に応じて相続人となります。

順位
被相続人との関係
第1順位相続人(常に)
配偶者
第1順位相続人
第2順位相続人
直系尊属(両親など)
第3順位相続人
兄弟姉妹

第1順位相続人は、その時に存在していれば、必ず相続人となりますが、第2順位や第3順位の人は、自分より前の順位の相続人が全ていないときに初めて相続人となります。よって、被相続人に子がいれば、被相続人の両親や兄弟姉妹は相続人となりません。

通常の相続財産の分け方については、法定相続分を基に相続人同士で協議をして進めることが一般的です。

遺言があった場合の承継者の指定

しかしながら、亡くなられた方が遺言をのこしていたときはその遺言の内容が優先されるため、遺言の内容に従って相続財産が承継されます。

遺言の中で不動産を特定の相続人に相続させる旨の内容があった場合も同様です。

このような遺言があった際には、被相続人の名義となっている不動産については、不動産を相続すると指定された相続人へと名義変更の為の登記をすることになります。

自筆証書遺言のケース

遺言には主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、自筆証書遺言は遺言者のみで作成できる為に、最も多く作成されているものです。

自筆証書遺言が見つかり、その内容により不動産を相続した相続人は、その自筆証書遺言を使って、自分名義へ相続登記をすることが可能ですが、以下のような注意点もあります。

自筆証書遺言の注意点

検認手続きが必要

自筆証書遺言は、そのままでは相続手続きや相続登記の添付書類として使用することができません。

自筆証書遺言を相続登記に使用するには、管轄の家庭裁判所へ遺言書の検認の申立てをして、自筆証書遺言に検認済証明書を付けてもらう必要があります。

検認手続きが完了しても、有効性は担保されない

家庭裁判所で遺言書の検認手続きが完了したとしても、その遺言が有効なものと判断されたわけではありません。

自筆証書遺言は遺言者のみで作成できる為に簡易に作成できますが、やはり成立要件があり、その要件を全て満たしていないと無効となってしまう可能性もあります。

自筆証書遺言による相続登記手続き

家庭裁判所で検認手続きを終えた有効な自筆証書遺言がある場合には管轄法務局へ相続登記の申請をします。

管轄法務局とは、亡くなられた方の最寄りの法務局ではなく、対象不動産を管轄する法務局を指します。

相続登記の申請人

自筆遺言があるときの相続登記は、不動産を承継した相続人が申請をします。

相続登記の添付書類

自筆証書遺言による相続登記の添付書類は主に以下のとおりとなります。

  • 自筆証書遺言の原本(検認済証明書付)
  • 遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 遺言者の住民票除票または戸籍附票等
  • 不動産を承継する相続人の戸籍謄本
  • 不動産を承継する相続人の住民票
  • 対象不動産の固定資産評価証明書や課税明細書写し

自筆証書遺言が見つかった際の相続手続きでお困りのことがあれば、当事務所に気軽にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

 

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