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離婚した後、不動産はどうなるのか
離婚する際に自宅不動産がある場合には、離婚後も住み続ける方に名義を移すことが一般的に多いでしょう。
例えば、夫名義のものを、妻が住み続けるため妻名義に移したり、夫婦共有名義のものを、どちらかの単独名義に場合などです。
この場合にもお互いの合意だけでは名義は変わりませんので、「財産分与」を原因として管轄法務局への登記手続きが必要となってきます。
財産分与の登記手続
財産分与で不動産の名義を変更する場合には、不動産を渡す方、貰う方双方の協力が必要となりますが、以下よく相談される注意点について説明しておきます。
①財産分与をすると税金はかかるのか
財産分与については、無償の贈与にはあたらない為に贈与税はかかりませんが、法務局に名義変更の申請をする際に※登録免許税がかかります。
※登録免許税は、当該不動産の固定資産税評価額に基づいて算出します。
その他、不動産を貰う方には不動産取得税、渡す方には譲渡所得税が課税されることもありますので、ご注意ください。
②当該不動産に担保がついている場合でも可能か
住宅ローンなどの借入が残っている場合には、不動産に担保が設定されています。
この場合には、名義を変える前に借入している金融機関に相談する必要があるでしょう。
勝手に名義を変えてしまい、元々の所有者が居住していないことが金融機関に分かると契約違反により、一括返済を求められることもあり得ます。
債務者が誰か、保証人が誰かも確認の上、今後住み続けられる方に債務者を変更できるのかなど、事前に相談することが必要です。
登記手続きの必要書類
分与する方(渡す方)の必要書類
- 登記識別情報(登記済証)
- 印鑑証明書
- 住民票(登記簿上の住所から現在の住所が変わっている場合)
- 実印
- 本人確認書類(免許証など)
- 固定資産税評価証明書(課税明細書写し)
譲受ける方(貰う方)の必要書類
- 住民票
- 印鑑(認印でも可)
- 本人確認書類(免許証など)
財産分与の登記手続きなどでご相談の際には、当事務所にご連絡ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。