住所変更と抵当権抹消

抵当権抹消に先立って住所変更登記が必要となるケース

住宅ローンなどローンを完済したときには、金融機関から抵当権を抹消登記の手続きについて案内されるかと思います。

ただし、不動産を購入したとき(不動産登記簿上の住所)と完済したときの住所が異なっている場合には、抵当権抹消登記の前に「住所変更登記」をする必要があります。

不動産登記上の住所と現在の住所が一致することで、初めて本人と認められるからです。

住所変更登記の必要書類

住所変更登記の申請には、登記簿上の住所から現在の住所に住所が変わったことを証明する書類として、住民票や戸籍の附票が必要となります。

一度しか住所が変わってない方は、現在の住民票を取得すれば前住所の記載もありますので、それで事足ります。

しかしながら、複数回住所が変わっている方は、それぞれの住民籍があった役所で住民票除票を取得して現在の住所まで繋げていくことも可能ですが、住民票除票にも保存期間がありますので、昔の住所地の役所では廃棄されていることもあり得ます。

その際には、本籍地の役所で戸籍の附票を取得することで代用することもできます。

例外として、それでも住所変更の経緯が証明できない場合には、登記済証(権利証)の原本を法務局に提出し、本人に間違いない旨を記載することで、登記手続きをすることも可能です。

 

住所変更登記や抵当権抹消登記でお困りの方や、手続きが面倒なので任せたい方など、気軽にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

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