亡くなられた方が不動産を所有していたときには、遺言書がないなどの事情がない限り、相続人全員で誰が取得するのか話し合いが必要となってきます。 預貯金などでは、相続人間で等分に分けることができますが、不動産の場合には少し話し合いが難しくなってくることが多いです。 ここでは、不動産を相続した際の分割方法について説明していきます。 不動産を相続した際の分割方法として、一般的に①「法定相続」②「代償分割」③「換価分割」➃「現物分割」という4つの方法があります。 それぞれの方法について勿論メリット・デメリットはありますので、財産の内容や遺留分、各相続人の状況などに応じて検討していくことが必要えです。 ①法定相続割合で分ける 相続人間で話し合いをせずとも、民法で定められた法定相続分に応じて不動産を相続させる方法です。 この方法では、話し合いをしなくても相続登記手続が可能となりますが、不動産が相続人同士で共有状態となる為に、いざ売却や賃貸するときなど話が進まなくなってしまう恐れもあります。 また、固定資産税やマンション管理費の支払を誰がするのか、などの問題も出てきます。 それと共有者の相続人の一人が亡くなると更に相続手続きが必要となることから、共有者が増えていくことも考えらます。 ②代償分割 代償分割とは、特定の相続人が不動産を取得する代わりに他の相続人にその対価を支払うというものです。 特定の誰かがその不動産に住み続けたい意向が強いケースなどでは、検討すべき方法です。 但し、相応の対価を支払う必要があるので、預貯金などの相続財産が少ないときには、不動産を取得する相続人の負担が大きくなってしまうこともあります。 この方法をとる場合にも、代償金を贈与としてみなされないように、その旨はしっかりと遺産分割協議書に記載しくことが大切です。 <記載例> 相続人●●は、第●項に記載の遺産を取得する代償として、相続人▲▲に対し、令和■年■月■日までに金●●万円を、▲▲が指定する銀行口座に送金して支払う。 尚、送金手数料は●●の負担とする。 あくまで記載例となりますので、状況に応じて作成していく必要がありますので、ご注意ください。 ③換価分割 換価分割とは、相続不動産を売却して、代金を相続人同士で分ける方法です。 相続人間でいくらで売却できたか透明性もあり、また売却代金も皆で分配する為に公平性があります。 空家の不動産などで速やかに処分を検討しているときなどには有効な方法かと思います。 売却時にはケースに応じて各相続人に譲渡所得税などの税金がかかってくることもありますので、予め注意してください。 こちらの方法でも代償分割と同様に、その旨を遺産分割協議書にしっかりと記載しておくことが必要です。 <記載例> 1.相続人●●は、以下の遺産を取得する。 不動産の表示 2.相続人●●は、前項の不動産を売却して、その売却代金から売却に関する一切の費用(仲介手数料、登記費用、譲渡取得税等)及び、売却が完了するまでに要する費用(管理費、固定資産税等)を控除した残額を、法定相続割合に応じて各相続人で分割して取得する。 あくまで記載例となりますので、状況に応じて作成していく必要がありますので、ご注意ください。 ➃現物分割 現物分割とは、不動産そのものを物理的に分ける方法です。 例として、一筆の土地を相続人同士で分けて(分筆して)、それぞれの土地を取得するというものです。一筆の土地といっても、高低差や形状によって、分け方が難しいものもありますので、相続人同士で慎重な話し合いが必要でしょう。 以上、不動産の分け方について記載しましたが、不動産の場合は預貯金と違って、相続人同士の話合いも慎重に行わなければなりません。また遺産分割協議書にもその旨をしっかりと記載しておくことも大切です。 不動産の相続でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。初回相談・費用見積は無料で承っております。不動産を数名で相続したら
不動産の分割方法