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相続人登記申告制度の背景
相続人申告等制度は、相続登記の申請を義務化する新しい制度です。2024年4月1日から施行されたこの制度は、相続や遺贈によって不動産を取得した場合、相続登記の申請が義務化されたことを目的としており、相続登記が長期間放置されることによって生じるさまざまな問題を解消するために導入されました。従来、相続登記は任意で行われていたため、相続人が登記を怠っても法的なペナルティはありませんでした。しかし、登記がされないことで、以下のような問題が発生していました。
- 不動産の権利関係が不明確: 長期間にわたり相続登記が行われないと、次世代にわたる相続が発生し、権利関係が複雑になることがあります。
- 売却や利用が困難: 相続登記がされていない場合、不動産の売却や担保としての利用が難しくなることがあります。
- 行政管理の困難化: 国や自治体が不動産を適切に把握できず、固定資産税の徴収などにも影響が出る可能性があります。
これらの問題を解決するため、相続登記の申請を義務化し、より迅速かつ確実に不動産の権利関係を明確にするための制度として、相続人登記申告制度が設けられました。
相続人登記申告制度の概要
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相続登記の申請義務
- 不動産を相続や遺贈により取得した相続人は、不動産の相続が発生したことを知ってから3年以内に、登記を申請する義務があります。
- もし、相続人が3年以内に申請しない場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。
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申請の内容
- 相続登記申請の内容としては、相続人が法定相続分に従って登記を申請する方法や、遺産分割協議による分割内容に基づいて申請する方法などがあります。
- もし遺産分割協議がまとまらない場合、法定相続分に従って一時的に共有名義で登記を行うことも可能です。
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相続人申告登記
- 相続登記を行う際に、特定の相続人に不動産を相続させるのではなく、相続人申告登記として「相続人であることのみ」を法務局に申告することができます。
- これにより、遺産分割協議が成立するまでの間、相続人の権利を保全しながら後日登記を修正することが可能です。
- 相続人申告登記を行う場合、所有権移転が確定するわけではなく、あくまで「相続人がいること」を示す登記にとどまります。
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相続放棄した場合の対応
- 相続人が相続放棄をした場合は、相続放棄の証明書類(家庭裁判所からの放棄証明書など)を添付して登記申請を行うことで、登記義務が免除されます。
罰則について
- 相続登記申告制度の義務に違反した場合、過料が課される可能性があります。ただし、この過料は、怠慢や不注意による場合に限られ、悪意がなければ直ちに課されるわけではありません。
- 罰則の対象になるのは、3年間の申告期限を過ぎた相続人です。期限内に申告することが重要です。
相続人登記申告制度を利用するケース
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相続開始を知ってから3年以内に手続き: 3年以内に相続登記の申請が難しいようであれば、罰則を回避する意味でも早目に手続きを進めることが求められます。
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遺産分割協議がまとまらない場合の対応: 遺産分割協議がまとまらない場合でも、法定相続分で登記するか、相続人申告登記を利用して登記を先行することが可能です。
制度のメリット
- 過料(罰則)を免れることができる:相続人申告登記を申請し、自身が相続人であることが登記されれば、とりあえず過料の対象とはなりません。
- 相続登記に比べると手続きが簡易である: 各相続人が単独で申請することができ、相続登記に比べると必要書類も少なく、簡易な手続きとなります。
制度のデメリット
- 売却などや担保設定をすることはできない:相続人申告登記は、相続人であることは表示されていますが権利関係を示しているわけではないので、申告登記された相続人が売主となって売却できるわけではありません。同様に金融機関から担保をつけて資金を借入することなどもできません。
- 遺産分割協議が成立した際などは再度登記申請が必要: 相続人間の協議がまとまれば、改めて権利関係を公示する為に、相続登記が必要です。相続登記の義務化は不動産の相続を知ってから3年以内とされていますので、3年以内に相続人間の協議がまとまりそうであれば、あえて相続人申告登記を利用しなくてもよいでしょう。