相続した不動産を売却するには、まずは相続登記を完了させる必要があります。亡くなった方の名義のままであれば、売却することができませんので、売却を検討されている方は速やかに相続登記手続きを進めることをお勧めします。
1. 相続登記を完了する
相続した不動産を売却するには、まず所有権を被相続人(亡くなった方)から相続人名義に変更します。
-
必要書類(一例):
- 被相続人の戸籍謄本・住民票の除票など(出生~死亡)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産の登記簿謄本
- 固定資産評価証明書もしくは課税明細書など
- 遺産分割協議書(相続人全員が合意し署名・捺印したもの)
- 各相続人の印鑑証明書
-
手続き方法:
- 不動産所在地を管轄する法務局で手続きします。
- 自分で行うことも可能ですが、売却を急がれている際などは司法書士に依頼するとスムーズです。
2.注意点
-
相続人が複数いる場合:
- 相続人間で単独名義にする際などは、遺産分割協議書で合意を得ておく必要があります。また、売却代金を相続人間で配分するときは、遺産分割協議書に明記しておくことが必要です。
- 不動産を共有名義にする場合、売却手続きの際には全員の同意が必要です。