遺言による遺贈手続き

✅ 「遺贈」とは?

**遺贈(いぞう)**とは、遺言書によって、法定相続人・相続人以外の人に財産を譲ることを言います。

👉 つまり、孫のように相続人でない人にも、遺言で財産を残せる方法が「遺贈」です。


✅ 遺贈の種類

種類 内容
💠 包括遺贈 遺産全体または割合(〇%など)を渡す 「孫のAに全財産の3分の1を遺贈する」
💠 特定遺贈 特定の財産を渡す 「土地(〇〇所在)を孫のAに遺贈する」

👉 特定遺贈の方が実務的には使いやすく、もめにくいです。


✅ 遺贈の手続きの流れ(特定遺贈の場合)

  • 遺言書を作成(公正証書が安心・確実)

  • 相続開始(=被相続人が亡くなる)

  • 遺言の検認(公正証書なら不要)

  • 遺贈を受ける人が「遺贈を受諾」する

  • 登記や名義変更の手続き(不動産など)

※ 遺贈を受ける側が未成年の場合は、親の同意や家庭裁判所の手続きが必要になることもあります。


✅ 遺贈のメリット

  • ✅ 自分の希望どおりに財産を渡せる(孫・友人・団体なども可)

  • ✅ 相続人以外にも渡せる唯一の方法

  • ✅ 贈与税より相続税の方が税率が有利なことも多い


⚠️ 遺贈の注意点

注意点 説明
🔹 遺留分に注意 法定相続人(配偶者・子など)には「最低限の取り分」があるので、遺贈がそれを侵害していると請求されることがあります。
🔹 遺贈税(=相続税)対象になる 相続人ではないため、税額が2割加算される点にも注意。
🔹 遺贈放棄も可能 お孫さんが「いらない」と言えば拒否もできる(贈与とは違って強制力はない)
🔹 財産の名義変更が必要 不動産などは、遺贈を受けた人が登記変更手続きをする必要があります。
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