清算型遺贈遺言とは?不動産寄付や費用の注意点を解説

清算型遺贈遺言とは?財産を現金化して渡す新しい選択肢

「自宅不動産を子どもたちに公平に遺したいけれど、どう分ければいいのだろう…」「お世話になった団体に寄付をしたいけれど、不動産のままでは迷惑かもしれない…」

ご自身の財産の行く末を考えたとき、このようなお悩みをお持ちになる方は少なくありません。特に、不動産のように簡単には分けられない財産は、時として相続トラブルの原因になってしまうこともあります。

そんなお悩みを解決する一つの方法として、近年注目されているのが「清算型遺贈(せいさんがたいぞう)」という仕組みです。

清算型遺贈とは、一言でいえば「遺言によって、不動産などの財産を売却してお金に換え、その現金を指定した相手に渡してもらう」方法です。遺言書で信頼できる人(遺言執行者)に財産の売却と分配を託すことで、ご自身の想いをスムーズに実現できます。

空き家問題が深刻化し、ご家族の関係性も多様化する現代において、不動産を「モノ」としてではなく「価値(お金)」として遺すこの方法は、多くの方にとって有効な選択肢となっています。

通常の遺贈や相続との違いは?メリット・デメリットを比較

精算型遺贈がご自身にとって最適な方法かを知るために、他の方法と比較してみましょう。特に、不動産そのものを渡す「特定遺贈」や、相続人同士の話し合いで分ける「遺産分割協議」と比べると、その特徴がよくわかります。

清算型遺贈特定遺贈(現物)遺産分割協議
メリット・公平な分配が可能・相続人間のトラブル回避・もらう側の管理負担がない・思い出の不動産をそのまま遺せる・相続人全員の合意で柔軟に決められる
デメリット・希望価格で売れないリスク・税金問題が複雑になる可能性・遺言執行者への報酬が必要・公平な分割が難しい・もらう側に管理・税負担が生じる・共有名義のリスク・話し合いがまとまらないリスク・手続きに時間がかかることがある
清算型遺贈と他の相続方法との比較

清算型遺贈の最大のメリットは、やはり「相続人間のトラブルを未然に防げる」点です。不動産を現金化することで、1円単位で公平に分配できるため、「誰が不動産をもらうか」「どうやって代償金を払うか」といった揉め事を避けることができます。

一方で、不動産の売却には市場の状況が影響するため、想定していた価格で売れない可能性がある点はデメリットと言えるでしょう。また、後述する税金の問題など、専門的な知識が必要になる場面も多いため、専門家のサポートが重要になります。

【ケース別】清算型遺贈が特に有効な3つの場面

私たち司法書士は、日々多くの相続に関するご相談をお受けします。その経験から、精算型遺贈が特に力を発揮する典型的なケースを3つご紹介します。ご自身の状況と照らし合わせてみてください。

ケース1:複数の相続人で不動産を公平に分けたい

「実家を長男と次男で公平に分けたい。でも、どちらも実家に住む予定はないし、お金に余裕があるわけでもない…」

これは非常によくあるケースです。不動産を兄弟の共有名義にすることもできますが、これは将来のトラブルの火種になりかねません。例えば、将来その不動産を売却したくなったとき、共有者全員の同意が必要になります。もしどちらかが反対したり、連絡がつかなくなったりすると、売却できずに身動きが取れなくなってしまいます。

精算型遺贈遺言を作成しておけば、遺言執行者が不動産を売却し、得られた現金を兄弟で均等に分けることができます。これにより、共有名義のリスクを回避し、誰にも不満が残らない円満な相続を実現しやすくなります。

ケース2:お世話になった人や団体へ負担なく寄付したい

「長年、親身に介護してくれたヘルパーさんに感謝の気持ちを伝えたい」「活動を応援しているNPO法人に、私の財産を役立ててほしい」

このような温かいお気持ちを形にする際にも、清算型遺贈は非常に有効です。もし不動産をそのまま寄付(遺贈)してしまうと、受け取った側は大変な負担を強いられる可能性があります。

  • 固定資産税や管理費の支払い
  • 不動産を売却するための手間や費用
  • そもそも不動産での寄付を受け付けていない団体もある

精算型遺贈であれば、こうした負担を一切かけることなく、感謝の気持ちを現金という最も使いやすく、喜ばれる形で届けることができます。特に寄付先の団体にとっては、手続きの負担なく活動資金としてすぐに活用できるため、現金での寄付が最も望ましいとされることが多いのが実情です。

【当事務所の経験から】相続人がいない方の「遺贈寄付」という選択

以前、当事務所にご相談に来られたAさんは、ご夫婦二人暮らしでお子さんがいらっしゃいませんでした。ご自身の相続財産が最終的に国に帰属することに疑問を感じ、「社会のために役立てたい」と、ある福祉団体への寄付を希望されていました。

しかし、Aさんの主な財産はご自宅の不動産。団体側に確認したところ、やはり不動産そのものでの寄付は管理が難しく、現金での寄付をお願いしたいとのことでした。

そこで私たちは、清算型遺贈を利用した公正証書遺言の作成をサポートさせていただきました。遺言書には、Aさんのご逝去後、当事務所の司法書士が遺言執行者として不動産を売却し、経費を差し引いた全額をその福祉団体へ寄付する旨を明記しました。

これにより、Aさんは「自分の想いが確実に実現できる」と大変安心され、団体側にも負担をかけずに寄付ができる道筋が立ちました。このように、清算型遺贈は、相続人がいない方の社会貢献への想いを実現するための、非常に有効な手段となるのです。

ケース3:借金の返済や諸費用を遺産から支払ってほしい

「自宅不動産というプラスの財産はあるけれど、銀行からの借入金もまだ残っている…」

このような場合、相続人は不動産と一緒に借金も引き継ぐことになります。もし相続人が借金を返済できない場合、せっかく相続した不動産を手放さなければならないかもしれません。

精算型遺贈を活用すれば、遺言書で「不動産を売却したお金から、まず借入金を返済し、葬儀費用なども支払い、残った現金を相続人に渡す」と指定することができます。これにより、相続人は自分のお財布から持ち出すことなく、遺産の中からすべての清算を終えることができます。これは、遺されるご家族にとって、精神的にも経済的にも大きな安心に繋がります。

清算型遺贈の手続きの流れと遺言書の書き方【文例付き】

では、実際に清算型遺贈を行うには、どのような準備と手続きが必要なのでしょうか。全体の流れをステップごとに見ていきましょう。

公正証書遺言と万年筆、印鑑が置かれた司法書士の机。精算型遺贈の手続きを象徴している。

STEP1:遺言執行者を決める【手続き成功のカギ】

清算型遺贈を成功させるために、最も重要なのが「遺言執行者」の存在です。

遺言執行者とは、その名の通り、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う権限を持つ人のことです。清算型遺贈の場合、遺言執行者は以下のような非常に多岐にわたる専門的な業務を担います。

  • 相続人全員への就任通知
  • 遺産の調査と財産目録の作成
  • 不動産の相続登記
  • 不動産会社を選び、売却活動を依頼
  • 売買契約の締結、決済の立ち会い
  • 買主への所有権移転登記
  • 税金や諸費用の支払い
  • 残った現金の分配

これらの手続きは非常に複雑で手間がかかるため、相続人の中から選ぶと大きな負担になってしまったり、相続人間で意見が対立したりする可能性があります。そのため、中立的な立場で、法律や登記の専門知識を持つ司法書士などを遺言執行者に指定しておくことが、手続きを円滑に進めるためのカギとなります。

私たち司法書士法人れみらい事務所では、遺言執行者としてのご依頼も数多くお受けしており、ご遺志の実現を責任もってサポートいたします。

STEP2:遺言書を作成する【具体的な文例で解説】

遺言執行者を決めたら、次は遺言書を作成します。精算型遺贈の意思を明確に伝えるためには、記載すべき項目がいくつかあります。以下に基本的な文例をご紹介します。

【清算型遺贈の遺言書 文例】

第〇条 遺言者は、遺言者の有する下記不動産を換価し、その換価代金から、公租公課、譲渡所得税、仲介手数料その他一切の諸費用を控除した残額の全部を、遺言者の長男〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に遺贈する。

【不動産の表示】
所在 〇市〇町〇丁目
地番 〇番〇
地目 宅地
地積 〇〇平方メートル

第〇条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、下記者を指定する。

住所 兵庫県尼崎市南塚口町〇丁目〇番〇号
氏名 司法法人れみらい事務所

第〇条 遺言執行者は、第〇条記載の不動産を売却する権限を有するものとし、その売却にあたっては、売却の時期、方法、買主、価額等を遺言執行者の裁量で決定できるものとする。

これはあくまで一例です。ご自身の財産状況やご希望に合わせて内容は変わります。法的に有効で、後々トラブルにならない遺言書を作成するためには、自筆での作成にこだわらず、専門家が関与する「公正証書遺言」を作成することを強くお勧めします。当事務所では、文案の作成から公証役場との調整まで、公正証書遺言の作成を全面的にサポートしています。

STEP3:相続発生後の手続きの流れ(登記・売却・分配)

ご逝去後、遺言執行者は速やかに手続きを開始します。大まかな流れは以下の通りです。

  1. 遺言執行者による相続登記
    まず、不動産の名義を亡くなった方から相続人へ変更する「相続登記」を行います。民法の改正により、遺言執行者は相続登記や遺贈の履行など一定の手続きを単独で行える権限が明確化されています。ただし、実務上は遺言の種類や登記・売却の内容によって戸籍謄本や印鑑証明等の書類が求められたり、検認や公証の手続きが必要となる場合があります。具体的な必要書類・手続きは個別ケースで異なるため、事前に専門家に確認してください。
  2. 不動産会社と連携した売却活動
    遺言執行者は、信頼できる不動産会社と連携し、不動産の売却活動を開始します。
  3. 買主への所有権移転登記
    無事に買主が見つかったら、売買契約を結び、代金の決済と同時に不動産の名義を買主へ移す「所有権移転登記」を行います。これらの手続きも、登記の専門家である司法書士が遺言執行者であれば非常にスムーズです。
  4. 税金・費用の精算
    売却代金の中から、仲介手数料や登記費用、後述する譲渡所得税などを支払います。
  5. 受遺者への現金分配
    すべての費用を精算した後に残った現金を、遺言書で指定された方(受遺者)へ送金し、すべての手続きが完了します。

【費用と税金】清算型遺贈で注意すべき3つのコスト

清算型遺贈を検討する上で、費用と税金の問題は避けて通れません。どのようなコストがかかるのかを事前に把握しておくことが大切です。

注意点1:不動産売却時の「譲渡所得税」は誰が払う?

清算型遺贈における、最も複雑で注意が必要なのが「譲渡所得税」です。

譲渡所得税とは、不動産を売却して得た利益(譲渡所得)に対してかかる税金のことです。譲渡所得税は、不動産を実際に譲渡(売却)した者に課されます。清算型遺贈の運用方法によっては、売主が相続人となる場合も受遺者となる場合もあり、納税義務者はその売主に応じて変わります。相続税の取得費加算や被相続人居住用家屋の特例など適用要件や税務上の取り扱いもありますので、具体的には国税庁の該当ページや税理士に確認してください。

しかし、最終的に現金を受け取るのは遺言で指定された方(受遺者)です。そのため、相続人は税金だけを負担させられ、現金はもらえないという不公平な事態が起こりかねません。これがトラブルの原因になることがあります。

このような事態を避けるため、遺言書で以下のような対策を講じておくことが非常に重要です。

  • 遺言書で「売却代金から譲渡所得税等の費用を差し引いた残額を遺贈する」と明確に指定する。
  • 遺言執行者が売却代金を管理し、税金の支払いが終わるまで相続人に代わって預かっておく。

税務の知識も必要となる部分ですので、専門家と相談しながら慎重に進めることをお勧めします。

参考:No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)

注意点2:遺言執行者への報酬の目安

司法書士などの専門家に遺言執行を依頼する場合、報酬が発生します。報酬の額は事務所によって異なりますが、一般的には遺産総額に応じて「遺産総額の〇%」という形で定められていることが多いです。

また、不動産の売却など特別な手続きが伴う場合は、基本報酬に加えて別途加算報酬が設定されていることもあります。

費用は決して安くはありませんが、複雑な手続きをすべて任せられる安心感や、相続人間のトラブルを未然に防げることを考えれば、十分に価値のある費用と言えるかもしれません。初回のご相談は無料ですので、具体的な費用についてもお気軽にお尋ねください。

注意点3:その他にかかる諸費用(仲介手数料・登記費用など)

上記のほかにも、不動産を売却する際には様々な費用がかかります。

  • 仲介手数料:不動産会社に支払う成功報酬(売買価格の3%+6万円+消費税が上限)
  • 登録免許税:相続登記や所有権移転登記の際に国に納める税金
  • 司法書士手数料:登記手続きを司法書士に依頼した場合の報酬
  • その他:印紙代、建物の解体費、土地の測量費、遺品整理費用など

これらの費用も、遺言書で明確に指示しておけば、すべて不動産の売却代金から支払うことが可能です。相続人や受遺者が自己資金を用意する必要がない点も、精算型遺贈の大きなメリットです。

清算型遺贈のよくある質問と専門家からのアドバイス

最後に、清算型遺贈についてお客様からよくいただくご質問にお答えします。

Q. 不動産が希望の価格で売れなかったり、売れ残ったりしたら?

これは精算型遺贈の最大のリスクとも言える点です。不動産市況によっては、売却に時間がかかったり、希望価格を下回ったりする可能性はゼロではありません。

このようなリスクに備えるため、遺言書に次のような条項を加えておくことをお勧めします。

  • 「〇〇万円を下回る価格では売却しない」といった最低売却価格を定めておく。
  • 「遺言者の死亡後〇年以内に売却できない場合は、不動産のまま長男〇〇に相続させる」といった、売れなかった場合の次の手を定めておく(予備的遺言)。

事前に専門家と相談し、起こりうる事態を想定して対策を盛り込んでおくことで、リスクを最小限に抑えることができます。

Q. 相続人の一人が売却に反対したら、手続きは止まりますか?

ご安心ください。遺言書で適法に遺言執行者が指定されていれば、その遺言執行者は、相続人全員の同意がなくても、単独で不動産の売却手続きを進める権限を持っています。

これは、遺言執行者を指定する非常に大きなメリットです。相続人のうちの一人でも反対すると、通常の遺産分割協議では話が進まなくなってしまいますが、遺言執行者がいれば、遺言者の最後の意思を滞りなく実現することが可能です。

Q. 誰に相談すればいい?司法書士、弁護士、税理士の役割は?

清算型遺贈は法律、登記、税金と幅広い知識が求められるため、どこに相談すればよいか迷われるかもしれません。各専門家の主な役割は以下の通りです。

  • 司法書士:遺言書の作成支援、不動産登記手続き、遺言執行業務の専門家です。手続き全体のコーディネーター役を担うのに適しています。
  • 税理士:相続税や譲渡所得税など、税金計算と申告の専門家です。
  • 弁護士:相続人間で既に争いが起きている場合など、紛争解決の専門家です。

まずは、手続きの中心となる遺言書作成や登記に詳しい司法書士にご相談いただくのがスムーズです。当事務所では、弁護士事務所や税理士などの他士業とも緊密に連携しています。ご相談いただければ、必要な専門家と協力し、ワンストップで最適な解決策をご提案いたします。

まとめ:あなたの想いを円滑に実現するために

今回は、不動産などの財産を現金化して遺す「清算型遺贈」について解説しました。

清算型遺贈は、

  • 財産を公平に分配し、相続人間のトラブルを防ぎたい
  • お世話になった人や団体に、負担をかけずに感謝を伝えたい
  • 借金の返済なども含めて、すべての清算を遺産の中で完結させたい

といった想いを実現するための、非常に有効な手段です。

しかし、その手続きは専門的で、特に遺言書の作成や税金の取り扱いには注意が必要です。ご自身の想いを確実に、そして円満に実現するためには、信頼できる専門家のサポートが不可欠です。

司法書士法人れみらい事務所では、相続・遺言に関するご相談に力を入れています。「私の場合はどうなんだろう?」「まずは話だけでも聞いてみたい」という段階でも全く問題ありません。あなたのお気持ちに寄り添い、最適な方法を一緒に考えさせていただきます。

初回のご相談は無料です。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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