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相続登記を司法書士に依頼すると費用はいくらかかるのか

2022-03-07

相続登記を司法書士に依頼すると

相続登記が2024年(令和6年)4月1日より義務化されることになりました。義務化を契機に、相続登記を怠っていると10万円以下の過料の可能性もあります。

こちらは過去に発生した相続登記についても対象とされていますので、これを機会に相続登記を検討される方も多数おられるでしょう。

相続登記の申請手続きは法務局に対して行いますが、ご自身で行わない限りは司法書士に相談や依頼されることになりますが、「司法書士に依頼するとどれくらい費用がかかるのか」は最も気になる点かと思います。

一般的に司法書士へ相続登記を依頼された場合には、以下のような費用がかかります。

①登録免許税(法務局に対して支払う印紙税)

②実費(戸籍謄本や不動産登記簿謄本取得費用、郵便代など)

③司法書士報酬

これらを合計した金額がお客さまへ請求されることとなります。

各費用の内訳

①登録免許税

こちらは計算方法が決まっており、土地や建物の固定資産税評価額の1000分の4(0.4%)です。

例えば、相続対象の不動産の固定資産税評価額が土地1,000万円、建物800万円であれば、その合計額1,800万円の0.4%の72,000円かかります。

②実費(戸籍謄本や不動産登記簿謄本、郵便代など)

相続登記については、亡くなられた方の相続人を確定する為に、戸籍謄本などを取得する必要があります。こちらについては、相続人の人数や亡くなられた方の本籍地の変遷などによって必要な通数は変わってきますが、大体5,000円~15,000円前後かかるのではないでしょうか。

不動産登記簿謄本は、相続登記の対象不動産を特定したり、権利関係などを確認する為に事前に取得し、また法務局で登記が完了した後にも新たに取得してお客さまにお返します。

郵便代については、法務局への申請時の郵便代やお客さまに捺印頂く書類を郵送する際にかかった費用を請求します。

③司法書士報酬

ここの部分は明確な規定がないので、依頼される司法書士事務所の報酬規程や案件の難易度(相続が過去何代にも遡って発生いしている、相続人が多数など)によって費用は変わってきます。

当事務所では、ホームページにも相続登記の報酬基準を明確にしておりますので、参考にしてください。

相続登記費用報酬プラン(①登記手続きプラン・②個別依頼プラン)

個別プラン

①相続登記手続き(登記手続きプラン)

サービス内容

  • 相続による所有権移転登記
  • 遺産分割協議書のチェック
  • 相続関係図の作成

固定資産評価額

報酬(登記+遺産分割協議書作成(注))(税別)

報酬(登記申請のみ)(税別)

1000万円未満

6万5000円~

4万5000円~

5000万円未満

8万円~

6万円~

1億円未満

9万5,000円~

7万5000円~

1億円以上

別途お見積もり

別途お見積もり

(注)ここでの遺産分割協議書は、不動産のみ登記用のものとなります。
現預金、その他資産も含めた遺産分割協議書の作成をご希望の場合は、
下記④の料金表となります。

  • 上記報酬は、申請1件あたりの金額になります。件数、筆数により加算がありますので詳細はお問合せください。
    ※不動産登記の登録免許税や郵送代等の費用は別途ご負担いただきます。
    ※戸籍取得手続きについては別途報酬が発生致します。

 

②戸籍等収集【相続人の確定】サポート(個別依頼プラン)

サービス内容

  • 戸籍取得手続き
  • 住民票取得手続き
  • 固定資産評価証明書取得手続き
  • 相続関係図の作成

項目

報酬(税別)

基本報酬

2万円

加算項目(5通を超えた場合)

報酬(税別)

戸籍/住民票

2,000円/1通

固定資産評価証明書

2,000円/1通

※戸籍謄本・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、定額小為替、郵券等の諸費用(実費)は別途ご負担いただきます。

 

初回相談・費用見積は無料で承っておりますので、具体的な見積りについては、お気軽にご連絡ください。

 

 

子ども小さいときこそ遺言が必要

2022-03-03

遺言は何歳からできるのか

遺言というと、ご自身も高齢になってきたし、亡くなった後に残される家族や親族などの為に「終活」の一環として検討されるイメージが強いかもしれません。

しかし遺言の作成は何歳からできるかご存じでしょうか?

民法では以下のとおり定められています。

民法第961条;

15歳に達した者は、遺言をすることができる。

20歳に達してからだと思っていた方も多いと思いますが、遺言というのは遺言者の意思を尊重しようという制度ですので、遺言の意味を理解できるとされる年齢(15歳)になれば、遺言の作成することができると定められています。

しかしながら、現実は最初に述べたとおり定年退職後に遺言作成をされるケースが圧倒的です。

若いうちに遺言を残しても、ご自身が亡くならない限り遺言の効力は発生しませんので、遺言の作成など頭にも思い浮かばないでしょう。

しかしながら、ご自身も元気でも子どもがまだ小さいときこそ遺言が必要なケースもありますので、ご紹介します。

子どもが小さい内にご自身が亡くなると

お子さんが生まれると、それを契機にマイホームを購入される方も多いと思います。

このように不動産を購入した後に、ご自身が不慮の事故や病気などで亡くなったらその不動産はどう相続されるのでしょうか。

相続人は妻と子どもになりますので、法定相続で分けると妻と子どもが2分の1づつ不動産を相続することとなります。

まだ子どもも小さいので、配偶者が私の単独名義にしようと考えるのが一般的ですが、配偶者の意思だけで単独名義にすることはできません。配偶者の単独名義にするには「遺産分割協議」が必要となってきますが、子どもが未成年のうちは遺産分割協議の当事者となることができないのです。

どうしても遺産分割協議を進めるのであれば、家庭裁判所で特別代理人の選任手続きなどをしなければなりません。

これが遺言がなかった場合の難点です。

配偶者と子どもの共有名義にしてしまうと、いざ不動産を売却しようにも、やはり子どもが未成年の内は家庭裁判所で特別代理人の選任手続きなどが必要です。

よって不動産の名義に未成年のお子さんが入っていると、その後の処分方法が複雑になってきてしまうのです。

こういった事態に陥らないためには、「妻に不動産を相続させる」旨の遺言を残しておくことで、妻単独の名義とすることができるのです。

 

遺言は遺言者の意思を実現させるための制度です。

ご自身のその時々の家族構成や資産状況にあった遺言を残しておくことで、万一の際に残された家族の安心にも繋がるといえるでしょう。

 

遺言作成についての相談や依頼は当事務所にお気軽にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

 

 

家族信託はどういう場合に終了するのか?終了させたいときには

2022-02-21

家族信託については、委託者と受託者の契約行為となりますので、信託法及び信託契約で定めた理由などにより信託を終了させることもできます。

では、どのようなケースで家族信託は終了してしまうのか、ここでは家族信託の「終了」について説明していきます。

信託法による終了事由

信託法にも終了事由が規定されています。ここでは主な終了事由について例を挙げていきましょう。

①信託の目的を達成したとき、又は信託の目的を達成することができなくなったとき

当初契約で定めた信託の目的が達成又は不達成となった際には、それ以上信託を継続させていく理由もなくなる為に終了するとされています。

②受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が1年以上継続したとき

家族信託は、委託者と受託者の信託契約により受託者が受益者の為に財産の管理、保全、運用、処分などを行うものです。

よって、受益者が受託者と同一になってしまうとそもそもの信託行為も意味がなくなる為に、終了するとされています。

このような状態になれば1年以内に新たな受託者に変更しなければなりません。

③受託者が欠けた場合で、新受託者が就任しない状態が1年間継続したとき

こちらも②と同様に受託者がいない中では信託を継続していくことはできません。

信託契約の中で、受託者が欠けた場合に備えて二次受託者を定めておくのも一つです。

④信託行為において定めた事由が生じたとき

信託契約の中で信託終了事由を定めることもできます。

信託契約により、任意で終了事由を定める場合には、その信託目的などに応じて決めていくこととなります。

信託目的でよくご相談いただく、委託者兼受益者(親)の認知症対策として信託契約を行う際には、生前の信託行為を定めるておくことによりその目的は達せられる為に受益者(親)が死亡した際には家族信託を終了させるのが良いでしょう。

⑤委託者及び受益者の同意

家族信託の信託目的は、委託者の意思を受託者が実現させることです。

そして、そこから得られる利益は受益者のものとなります。よって委託者及び受益者の同意があれば、信託を継続させる必要がなくなる為に、終了事由とされています。

ただし、いきなり信託契約を終了させられたら受託者にとって不利益を被る場合もあります。その際には、受託者の損害を賠償しなければなりません。

 

<参考>

(信託の終了事由)

第163条 信託は、次条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。

 信託の目的を達成したとき、又は信託の目的を達成することができなくなったとき。

 受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が1年間継続したとき。

 受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が1年間継続したとき。

 受託者が第52条(第53条第2項及び第54条第4項において準用する場合を含む。)の規定により信託を終了させたとき。

 信託の併合がされたとき。

 第165条又は第166条の規定により信託の終了を命ずる裁判があったとき。

 信託財産についての破産手続開始の決定があったとき。

 委託者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた場合において、破産法第53条第1項、民事再生法第49条第1項又は会社更生法第61条第1項(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第41条第1項及び第206条第1項において準用する場合を含む。)の規定による信託契約の解除がされたとき。

 信託行為において定めた事由が生じたとき。

 
(委託者及び受益者の合意等による信託の終了)

第164条 委託者及び受益者は、いつでも、その合意により、信託を終了することができる。

 委託者及び受益者が受託者に不利な時期に信託を終了したときは、委託者及び受益者は、受託者の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

 前二項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

 委託者が現に存しない場合には、第1項及び第2項の規定は、適用しない。

① 委託者及び受益者が終了の合意をしたとき

② 信託の目的を達成したとき

③ 信託の目的を達成することができなくなったとき

④ 受託者=受益者(※)の状態が1年間継続したとき

⑤ 受託者が欠け、一年間新受託者が就任しない場合

⑥ 信託行為において定めた事由が生じたとき

以上のとおり家族信託をいつ、どのように終了させるのかはケースに応じます。

家族信託をご検討の方は、その目的、当事者同士の関係、信託財産の構成など、お客様に応じてご相談・提案させて頂きます。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

 

成年後見制度が必要なときとは?

2022-02-10

成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分となった場合、不動産や預貯金の管理や、介護サービスや施設への入所契約など、ご自身ですることが難しくなってきます。またご自身に不利益な契約であってもよく判断ができず、契約を結んでしまい被害にあう恐れもあります。

このような判断能力が不十分な方を保護し、支援するのが成年後見制度です。

手続きとしては、本人や親族による後見開始の審判の申立てにより家庭裁判所が後見人等を選任することとなります。ただし、判断能力が不十分となったからといって必ずしも後見制度の利用をしなければならない、ということではありません。必要が生じた際に後見制度を申立てることができます。

当事務所にも成年後見制度の相談は頂きますが、ここでは成年後見制度の利用を思い立った理由について多いものをご紹介します。

成年後見制度を検討した理由

  • 預貯金の管理・解約

金融機関の窓口などで振込や出金をする際には、その用途や本人確認を求められます。

このような場合に本人の判断能力が不十分だと思われた際には、金融機関から成年後見制度を利用しての手続きを求められることもあります。

  • 不動産の売却

本人の判断能力が不十分と判断されれば、不動産の売却をすることはできません。

どうしても不動産を売却する理由があるときには、後見人が選任された後に家庭裁判所の許可を得て、売却することとなります。

  • 施設の入所契約や病院への入院手続き

老人ホームなどへの入所する際には、本人に契約をするだけの判断能力が必要となります。その他要介護認定の申請手続きや病院への入院手続きなども本人が原則行うこととなります。

但し、本人の判断能力が不十分なときには、後見人が代わりに入所契約や病院への入院手続きを行います。

  • 遺産分割による相続手続き

法定相続分通りであれば、本人の意思に関係なく相続手続きを行うことはできますが、法定相続分とは異なる相続手続きをする場合には、遺産分割協議が必要となります。

遺産分割協議の当事者となるには、判断能力が必要となる為に、相続人の中に判断能力が不十分な方がいる場合には、後見人を選任した上で後見人が遺産分割協議の当事者となります。

 

注意しなければならない点は、後見制度を利用すると上記のような理由が後見人により解消された後も、その方が亡くなるまで後見人の任務は終わりません。

よって、不動産を売却したいだけや相続手続きだけの理由だけで後見制度を利用することは適当でないといえるでしょう。

成年後見制度の主旨を理解した上で、利用を検討されることが大切です。

 

成年後見制度の利用をご検討の方、進め方についてご不安な方などは当事務所でサポートさせて頂きます。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

 

個人間売買で不動産を売る時の注意点

2022-02-08

個人間売買の手続き

個人間や身内間で不動産を売買するときは、売買契約書の作成や売買代金の支払、名義変更登記の手続き等、一般的には色々な手順を踏んでいき、売主・買主双方が後で揉めないように

しっかりと進めていくことが大切です。

ここでは、売主から見た不動産売買の際の登記上の注意点についてご紹介します。

個人間売買における売主の注意点

①対象不動産に担保などの買主の利益は損なうような登記はついていないか

売買をしようとする際には、事前に対象不動産の登記簿謄本は確認しておいた方が良いです。

既にローンを完済していても、手続きをしてないと登記簿謄本には抵当権等の担保権が残ったままになっています。

また売買代金を持ってローンを返済して、担保権を抹消しようとする際には、前もって金融機関に連絡をして名義変更と担保権抹消の登記手続は同時にできるように準備しておく方が良いでしょう。

担保が付いままでも不動産の売買自体は可能ですが、場合によっては買主の不利益となることもあります。

事前に登記簿謄本の記載内容を確認して、買主に不利益になりそうなものが登記されていないか、登記されていれば抹消する手続きをちゃんと踏んでいるか等、後に揉めないようにしておくことが大切です。

 

②登記名義人の住所や氏名は現状と一致しているか

不動産の登記簿謄本には①に記載した担保の他に、現在の所有者が購入した際の住所や氏名が登記されています。

不動産を購入した後に、引越しや結婚などで住所や氏名が変わることは当然あると思いますが、登記上の住所や氏名は申請しないと自動的には変わりません。

名義変更の登記申請時に、法務局では売主の住所や氏名が登記簿に記載されている住所・氏名を一致しているか確認します。不動産購入後に住所や氏名が変更していると、いくら本人で間違いないといっても、変更登記手続きをしておかないと、同一人物とみなしてもらえません。

よって、このようなケースでも名義変更と住所・氏名変更登記の登記手続は同時に行えるように書類を準備しておくことが大切です。

当事務所では、登記簿の確認、売買契約書の作成から登記手続きに必要な書類の作成・申請手続きまでトータルでサポートしております。

初回相談・費用見積りは無料で承っております。

不動産業を始めるにあたっての司法書士・行政書士との関係

2022-01-27

不動産業を始めるにあたって

不動産業を始めるにあたって、税務面では税理士、会社設立や免許関係などでは司法書士・行政書士にご相談される方が多いかと思います。

ここでは、当事務所で取り扱っている司法書士・行政書士との関係性について説明していきます。

司法書士との関係性

司法書士の主な仕事は法務局に対しての登記手続の書類作成や代行業務です。

登記手続は、不動産の売買などに限らず、会社設立や役員変更などの商業登記も勿論含まれます。

これから不動産業を始める方は各種法人を設立されることが殆どかと思いますので、最初に会社設立に際しての書類作成や定款認証などの手続きで関係することになるでしょう。

その後、不動産業を開始した後にも、自社で不動産を購入・売却するとき、仲介業務で買主への名義変更手続きをするとき、銀行で不動産担保をつけて借入をするとき、お客様からの相続登記の相談への対応、その他にも自社の役員変更や資本金の変更などで司法書士と一緒に仕事をするケースは多くでてきます。

行政書士との関係性

行政書士の主な仕事は、行政庁に対する書類作成や手続きの代行業務です。

不動産業を始めるにあたっては、宅建業の免許取得が必要です。この免許取得の手続きについての書類作成や代行手続きを行政書士に依頼することもできます。

その後不動産業を開始した後でも本店や代表者、宅地建物取引士の変更などがあった場合には、宅建業変更届を提出する必要がありますし、一旦取得した宅建業免許の更新手続きも出てきます。

こうした各種手続きを行政書士に依頼することで、本業に集中することができるでしょう。

 

当事務所は、司法書士・行政書士業務の双方の取扱いができますので、不動産業を始める方にとってはワンストップで手続きを進めていくことができます。

また、事業を進めていく中での色々な相談ことにも、迅速に対応させて頂きます。

不動産業を始めようとされる方で、これからどこに相談しようかお悩みの方は、一度当事務所にご相談ください。

初回相談は無料で承っております。

夫婦間の不動産贈与をご検討の方

2022-01-24

居住用不動産の贈与

不動産を贈与する場合に、最も気になるのが贈与税だと思います。

相続等に比べて基礎控除額も少なく、税率も高い為に税金を考えると贈与することに二の足を踏んでしまうこともあるでしょう。

しかしながら、夫婦間で一定の要件などを満たしたときには贈与税がかからないケースもありますので、生前対策の一つとしてご検討の方は参考にして下さい。

夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除の特例

●概要

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産の贈与が行われた場合、基礎控除110万円の他に最高2,000万円まで控除できる特例となっております。

※同じ配偶者からは一生に一度しか受けることはできません。

※対象不動産によっては、不動産取得税は課税されることもあります。

●要件

  • 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
  • 配偶者から控除された財産が、居住用不動産であること
  • 贈与を受けた時の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産に贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

●手続き方法

所轄税務署に以下のような書類を添付して、贈与税の申告をする必要があります。

(1)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本または抄本

(2)財産の贈与を受けた日かた10日を経過した日以後に作成された戸籍附票の写し

(3)居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの

(4)その居住用不動産を評価するための書類(固定資産税評価証明書など)

居住用不動産の登記手続き

●必要書類

(1)贈与する人の印鑑証明書

(2)贈与を受ける人の住民票

(3)対象不動産の登記識別情報通知(又は、登記済証)

(4)対象不動産の固定資産税評価額が分かるもの(固定資産税評価証明書、納税通知書写しなど)

●登録免許税

  • 対象不動産の固定資産税評価額の1000分の20(2%)

夫婦間贈与について、ご検討の方は当事務所にお気軽にご相談ください。贈与税申告手続きについても、パートナー税理士をご紹介させて頂くことも可能です。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

会社の役員が亡くなった時の登記手続き

2022-01-18

会社の役員が亡くなったら

会社の取締役やその他監査役などの役員が亡くなられた場合には、法務局に役員の変更登記をしなければなりません。

これにも、期限があり原則相続開始の日から2週間以内に申請する必要があります。

もし、登記手続きを怠り長期間放置していると、裁判所から過料の支払を命じられる可能性もありますので、ご注意ください。

会社の役員の死亡による変更登記には、以下のような2パターンが考えられます。

①役員死亡の登記及び後任者の就任の登記を申請する場合

取締役の死亡の場合には、定款で定めた人数を満たさなかったり、取締役会設置会社で死亡により、3名以上の要件を満たさなくても登記は受理されます。

ただし、法令または定款で定めた取締役の人数を欠く状態となり、新たな取締役の選任手続きをすることを怠った場合には、会社の代表者に対して過料が課せられる可能性もあります。

よって、定めた取締役の人数を欠く状態となる際には、同時に後任の取締役を選任しておく方が良いでしょう。

  • 株主総会議事録(取締役会議事録)
  • 死亡を証する書面(死亡した旨の記載のある戸籍謄本・死亡届など)
  • 就任承諾書

②役員死亡の登記のみを申請する場合

  • 死亡を証する書面(役員が死亡した旨の記載のある戸籍謄本・死亡届など)

 

身近の人間が亡くなられると、すぐに手続きに動ける状況ではないと思います。

しかしながら、今後の会社経営を速やかに移行させていく為にも、お困りのことがあればご相談ください。

任意後見契約とは?任意後見契約をご検討の方へ

2022-01-13

法定後見と任意後見

高齢、認知症などの理由で判断能力が低下してきたときに、ご自身の不動産や預貯金の管理や介護・福祉サービスの契約や施設入所の契約などの行為を一人で行うことは難しくなってきます。

その他にもご自身に不利益な契約を結んでしまい、被害にあう恐れも出てきます。このような事態に備えて、判断能力が不十分な方を法的に保護し、支援するのが後見制度です。

法律上の後見には、「法定後見」と「任意後見」があります。

法定後見は、ご自身の判断能力が低下してきたときに、ご自身や親族などの申立により、裁判所の手続によって後見人が選ばれます。後見人の候補者を届け出ることもできますが、最終的には裁判所の判断により後見人が選任されることとなりますので、面識がない後見人が選任されることも当然あり得ます。

これに対し、任意後見はまだ判断能力がある方が、ご自身で後見人を選ぶことができる制度となっています。

任意後見契約

任意後見は先ほどの通り、もし判断能力が低下したときでも、ご自身が信頼する方と任意後見契約を締結することで、その方に確実に後見人になってもらうことができます。

任意後見契約を締結するには、公正証書で行う必要があります。

これは、当事者間の意思の確認や契約の内容が法律に従ったものであるか確認する為にも公証人が作成する公正証書によらなければならないというものです。

ただし、あくまで任意後見契約は「契約」であるために、当事者双方の合意により、法律の趣旨に反しない限りは、ある程度自由にその内容を定めることもできます。

契約内容いかんに関わらず、「財産管理」(不動産や預貯金の管理、支払い等)「身上監護」(介護・福祉サービスの契約・施設の入所手続きなど)については、任意後見人の主な仕事であり、しっかりとご本人の財産や生活面のバックアップをしてあげることが大切です。

任意後見人の任務開始時期

任意後見契約は、ご本人の判断能力が低下した場合に備えて締結されるものです。よって、任意後見人としても、ご本人が判断能力が低下してから、任務が開始されることとなります。

ご本人が元気なままお亡くなりになられた場合には、任意後見が開始されることもないまま、任意後見契約が終了されることもあります。

ご本人がの判断能力が低下し、任意後見事務を開始する必要が生じたときには、任意後見監督人を選任してほしい旨の申立てを家庭裁判所にします。その後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任するとそのときから、任意後見人として契約に定められて任務を開始することとなります。

 

任意後見契約をご検討の方、作成方法が分からない方など当事務所にお気軽にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

 

海外にいても相続放棄はできるのか

2022-01-07

海外にいる方の相続放棄

相続人が海外に住んでいて、「今後も日本に帰る予定はない」「負債が多いので相続したくない」などの理由で相続放棄をしようと思ったときでも、正式に管轄の家庭裁判所での手続きを踏まないと相続放棄は認められません。

よって、海外在住の方でも当然に相続放棄の手続きをすることはできます。

では、海外在住の相続人が相続放棄を進めていくには、どのようにすればよいのか良いのでしょうか。

海外にいる方の相続放棄の進め方

海外に住んでいても、基本的に必要な書類などは変わりません。

ただし、相続人の住所を記載する際に、海外のどこに住所があるのかを証明するために「在留証明」を提出を求められることが殆どです。

家庭裁判所によっては、その他にサイン証明を求められることもありますので、提出する家庭裁判所に事前に確認しておく方が良いでしょう。

また、家庭裁判所によっては、相続放棄申述受理の申立てをした後に、申述人へ「照会書」が送付されることがあります。

このようなケースでは、EMSが送れる国や地域であれば、家庭裁判所から海外の住所宛に、EMSによって直接書類を送付する取り扱いをしている裁判所もあります。この場合、EMS用の封筒(2組)を申立時に提出します。また、EMSラベルに受取人(申述人)の氏名、住所等も記入しておきます。

こちらについても事前に家庭裁判所に確認した上で手続きを進めていく方が良いでしょう。

海外にいても相続放棄の期限はある?

相続放棄の申し出ができる期間には、制限があるので注意です。

相続放棄の申述は,民法により、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければならないと定められています。海外に在住していても、この期限に変わりはありません。

ただし、相続財産が全くないものと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、3ヶ月を経過していても相続放棄が認められる場合もありますので、その際は専門家へご相談ください。

相続放棄をしないとどうなるの?

相続放棄とは、「被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄すること」と申し上げました。プラス財産も負債(マイナス財産)も全てです。

とすると、逆に、相続放棄をしなければ、このプラス財産もマイナス財産も全て相続するという事です(相続の単純承認)。

すなわち、被相続人のプラス財産だけでなく、負債(マイナス財産)もすべて相続分に応じて承継することとなってしまうのです。

単純承認した場合でも、プラス財産については、相続人間での遺産分割協議により、相続する範囲や割合を別途決めることもできますが、負債(マイナス財産)については、債権者の承諾なしに相続人が割合負担を決めることはできません。

よって、負債を承継したくない場合には、この相続放棄という手続きが必ず必要となってきますので注意が必要です。

相続放棄の手続きでお困りであれば、当事務所にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

 

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