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相続登記についてお悩みの方は早目の対処を

2022-07-06

令和6年4月1日から施行予定の「相続登記の義務化」について、最近問い合わせや相談を頂くことが増えてきました。

 

相続人が現在も住んでいて売却予定もない自宅や、誰も管理できない遠方の山林や畑などの土地は、今まで相続登記をせずとも固定資産税を支払っていれば、特段影響がなかったので相続登記を検討されなかったケースも多いようです。

しかしながら、今回の相続登記の義務化を踏まえて、また将来相続人同士が争うことがないように、今の内に相続人同士で話し合いの場を持たれる良い契機になるのではないでしょうか。

  • 相続登記をせずにこのまま放置しておくとどんなデメリットがあるのか
  • 相続登記をするには、何から始めれば良いのか
  • 相続登記の手続きについて、教えてほしい

など相続手続きについて、お困りのことがあれば当事務所にご相談ください。

 

 

 

 

一般社団法人を設立するには何名必要か

2022-06-30

各種法人の設立時要件

新規法人設立のご相談を受ける際に最も多い法人形態はやはり株式会社ですが、近年では合同会社や一般社団法人の設立のご相談も増えております。

各種法人設立に際して、一定の人数は必要とされていますが、株式会社や合同会社では1名でも設立することができます。

では、一般社団法人でも同様に1名で設立することは可能でしょうか。

一般社団法人の設立時最低人数

一般社団法人を設立する際には、理事が1名以上、社員が2名以上必要となります。

ただし、理事会を設置する場合には、理事が3名以上、監事が1名以上設置しなければなりませんので、最低4名以上が必要となります。(理事と監事を兼ねることはできません)

尚、非営利型の一般社団法人を選択される場合には、理事の親族要件もありますので、ご注意ください。

 

一般社団法人の設立についての手続き等については、下記ブログもご参照ください。

https://amagasaki-shiho.com/ippanshadanhoujin_seturitutouki/

養子の相続権とは?

2022-06-27

養子にも相続権はあるのか?

相続が発生し、亡くなられた方の戸籍を集めていく中で「養子」と文字があり、顔見知りでない人が戸籍に記載されている、との相談を受けることがあります。

様々なご家庭の事情などにより、幼い頃に養子として引き取られ、ケースによっては相続が発生し戸籍を集めていく中で初めてそれを認識することもあるでしょう。

このようなケースで、被相続人の養子として引き取られた方にも相続権は発生するのでしょうか。

養子の種類や要件について

養子といっても、以下のように「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があり、いずれかによって相続関係が変わってくることがあります。

①普通養子縁組の成立要件について

普通養子縁組の成立については、基本的に家庭裁判所の許可などは必要なく、当事者の親子と認められるような関係を成立させようという縁組意思の合致があれば成立要件となります。

縁組意思の合致については、相続税節税対策のために養子縁組をする場合であっても、それだけで直ちに縁組をする意思がないとはできないという判決も出ています。

但し、意思の合致さえあれば誰でも縁組関係を築けるというわけではなく、下記のような条件があります。

  • 養親となる者が成年者であること

(これは未成年者でも婚姻による成年擬制を受けた者もなることができます)

  • 養子となる者が尊属(自身の父・母など)又は年長者でないこと
  • 未成年者を養子とする場合は原則家庭裁判所の許可が必要

(例外:自身又は自身の配偶者の直系卑属(子や孫)を養子とする場合は不要)

  • 配偶者のある者が縁組する場合は、その配偶者の同意が必要

※未成年者を養子とする場合に、養子となる者が15歳未満の際には家庭裁判所の許可及び法定代理人の関与も必要となります。

②普通養子縁組の効力について

養子は、縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得します。それによって原則氏(苗字)も養親の氏を称することとなります。

養子縁組をしても実親との親族関係は消滅せず、相続の際には養親及び実親それぞれの相続人となることができます。

ただし、養子縁組前に生まれた子については、養親との親族関係は生じませんので、ご注意ください。

③特別養子縁組の成立要件について

特別養子縁組とは、養子と実方の親族関係を終了させる縁組制度です。普通養子縁組と違い、特別養子縁組は恵まれない子の福祉のために創設された制度であり、普通養子縁組にはない特色があります。成立要件についても下記のとおり家庭裁判所の審判が必要になるなど、厳格なものとなっています。

  • 養親となる者の請求により、家庭裁判所の審判が必要
  • 養親となる者は配偶者のある者であり、25歳以上

(例外:夫婦の一方が他方の嫡出子を特別養子とする場合には夫婦共同縁組は不要、夫婦の一方が25歳以上であれば他方は20歳以上でよい)

  • 養子となる者は6歳未満であること
  • 養子の父母の同意が必要
    (例外:養子となる者の利益を著しく害する場合は同意不要)

④特別養子縁組の効力について

特別養子縁組は、家庭裁判所の審判の確定によって成立します。

特別養子縁組が成立することにより、実方の父母などの親族関係は終了し、相続権などはなくなってしまいます。

普通養子縁組では、養子縁組をしても実親との親族関係は消滅せず、相続の際には養親及び実親それぞれの相続人となることができますので、ここは大きな違いといえるでしょう。

まとめ

以上のように「普通養子縁組」では、養親と実親双方の相続人となります。

また、「特別養子縁組」では、実親との親族関係がなくなってしまうために、原則養親の相続人にはなりますが実親の相続人とはなりません。

 

相続手続きについてご不明な点はお困りのことがあれば、気軽にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

自筆証書遺言があるときの相続登記手続き

2022-06-09

法定相続分と相続

亡くなれた方の相続財産については、民法で規定があり法定相続人がその権利義務を承継することとなります。

法定相続分や法定相続人の順位について民法で定められており、以下のようになります。

  • 法定相続分

相続人が「どの割合」で相続分を持つのかは、以下のとおり法律で定められています。

相続人
法定相続分
配偶者と第1順位相続人(子)
配偶者   2分の1
第1順位相続人
2分の1
配偶者と第2順位相続人(両親など)
配偶者   3分の2
第2順位相続人 
 3分の1
配偶者と第3順位相続人(兄弟姉妹)
配偶者   4分の3
第3順位相続人  
4分の1

配偶者は必ず相続人になり、相続人が配偶者しかいなければ、配偶者が全て相続します。また、相続人が第2順位や第3順位の相続人しかいなければ、その順位の方が相続します。同一順位に複数の相続人がいあれば、均等に相続分を分けることになります。例えば、相続人が配偶者、子2名の場合には、配偶者が2分の1、子2名が各々4分の1づつ相続することとなります。

  • 法定相続人の順位

配偶者がいれば配偶者は必ず相続人となります。その他、配偶者とともに、子、両親、兄弟姉妹がその順位に応じて相続人となります。

順位
被相続人との関係
第1順位相続人(常に)
配偶者
第1順位相続人
第2順位相続人
直系尊属(両親など)
第3順位相続人
兄弟姉妹

第1順位相続人は、その時に存在していれば、必ず相続人となりますが、第2順位や第3順位の人は、自分より前の順位の相続人が全ていないときに初めて相続人となります。よって、被相続人に子がいれば、被相続人の両親や兄弟姉妹は相続人となりません。

通常の相続財産の分け方については、法定相続分を基に相続人同士で協議をして進めることが一般的です。

遺言があった場合の承継者の指定

しかしながら、亡くなられた方が遺言をのこしていたときはその遺言の内容が優先されるため、遺言の内容に従って相続財産が承継されます。

遺言の中で不動産を特定の相続人に相続させる旨の内容があった場合も同様です。

このような遺言があった際には、被相続人の名義となっている不動産については、不動産を相続すると指定された相続人へと名義変更の為の登記をすることになります。

自筆証書遺言のケース

遺言には主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、自筆証書遺言は遺言者のみで作成できる為に、最も多く作成されているものです。

自筆証書遺言が見つかり、その内容により不動産を相続した相続人は、その自筆証書遺言を使って、自分名義へ相続登記をすることが可能ですが、以下のような注意点もあります。

自筆証書遺言の注意点

検認手続きが必要

自筆証書遺言は、そのままでは相続手続きや相続登記の添付書類として使用することができません。

自筆証書遺言を相続登記に使用するには、管轄の家庭裁判所へ遺言書の検認の申立てをして、自筆証書遺言に検認済証明書を付けてもらう必要があります。

検認手続きが完了しても、有効性は担保されない

家庭裁判所で遺言書の検認手続きが完了したとしても、その遺言が有効なものと判断されたわけではありません。

自筆証書遺言は遺言者のみで作成できる為に簡易に作成できますが、やはり成立要件があり、その要件を全て満たしていないと無効となってしまう可能性もあります。

自筆証書遺言による相続登記手続き

家庭裁判所で検認手続きを終えた有効な自筆証書遺言がある場合には管轄法務局へ相続登記の申請をします。

管轄法務局とは、亡くなられた方の最寄りの法務局ではなく、対象不動産を管轄する法務局を指します。

相続登記の申請人

自筆遺言があるときの相続登記は、不動産を承継した相続人が申請をします。

相続登記の添付書類

自筆証書遺言による相続登記の添付書類は主に以下のとおりとなります。

  • 自筆証書遺言の原本(検認済証明書付)
  • 遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 遺言者の住民票除票または戸籍附票等
  • 不動産を承継する相続人の戸籍謄本
  • 不動産を承継する相続人の住民票
  • 対象不動産の固定資産評価証明書や課税明細書写し

自筆証書遺言が見つかった際の相続手続きでお困りのことがあれば、当事務所に気軽にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

 

個人間売買でよくご相談を頂く事例について

2022-06-02

個人間売買の相談事例

当事務所では、不動産の個人間(身内間)売買のご相談を頂くことが最近多くなっております。

ここでは個人間売買をご検討されている方に参考として、よくご相談を頂く事例について記載しておきます。

  • 親子間で不動産の売買を行いたい。

⇒最も多く、ご相談を頂く事例となります。娘が結婚をするので今後のことも考えて両親が不動産を購入し、ローンについても完済したいなど、その具体的な理由は様々となります。

  • 離婚した妻に不動産を売りたい。

⇒離婚後も妻が引き続きその不動産に住み続ける場合で、ローンがご主人名義で残っているケースなどでご相談を頂いております。

  • 隣地などご近所の方へ家を売りたい。

⇒隣地の方へ不動産を売却したいが、金額面等の条件は合意できており、不動産会社を通すと仲介手数料がかかってしまうので、個人間で直接売買したいなどのご相談を頂いております。

  • 相続で不動産を取得したが、今後住む予定もなく、知人へ売りたい。

⇒上記のケースと同様ですが、相続で取得した不動産について今後住む予定などもない為に、知り合いの方などへ直接売買したいなどのご相談を頂いております。

 

個人間売買については、単なる売買代金の支払いなどで収まらず、名義変更の手続きや、ローン利用、不動産取得税などの税金の問題も絡んできます。

不動産は一般的に高額な買い物です。

よく知った関係だからと安易に売買に応じずに、双方のリスクも考え、売買契約書の作成や登記手続きの準備などしっかりと手続きを踏まえながら進めていくことが大切です。

 

個人間(身内間)売買をご検討の方がおられれば、当事務所にご相談ください。

初回相談・費用見積書は無料で承っております。

尼崎市役所に登記相談会で行ってきました

2022-05-26

司法書士の上西です。

昨日5月25日に尼崎市役所で登記相談会の相談員として参加させて頂きました。

相談に来られる方は、相続登記の義務化についてもよくご存知で

「相続登記はいつまでにしないといけないのか」「相続登記についての流れが知りたい」など

熱心にご相談される方も多く、当方も参加させて頂き相談者様とお話をさせて頂いた中で

皆様が不安に思っていることや相続についての不明点など勉強になりました。

相続登記の義務化は令和6年4月1日より施行予定です。

相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく、登記手続きをしないと10万円以下の過料の対象となります。

また、施行開始前の不動産についても相続登記も対象となりますので、これを機会にできるだけ早く相談の場を設けられることをお勧めします。

 

今後も相続についての質問やご依頼があれば、是非気軽にご連絡ください。

 

北おおさか信金の相続手続きならこちら

2022-05-10

北おおさか信用金庫の相続手続き

北おおさか信用金庫は茨木市に本店があり、また昨今では尼崎市内にも数か所店舗を構えていることから、北おおさか信金の預金の相続手続きのご相談・ご依頼を受けることもあります。

ここでは、北おおさか信金の相続手続きについて説明していきたいと思います。

1、口座がある支店での相続手続きの申出

亡くなられた方のの預金口座がある支店に電話か来店により、まずは相続が発生した旨を伝えます。

これにより、口座は凍結されることとなりますので、その後の入出金はできなくなります。

また、店頭に出向くことで、相続手続きに必要な書類などの案内や相続手続依頼書がされます。

                                           

2、相続手続きで必要な書類の収集

北おおさか信金の預金の相続手続きでは、主には次の書類が必要となります。

  • 亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内)
  • 相続手続き依頼書(店頭にて交付されます)
  • 預金通帳・キャッシュカード
  • 遺言書や遺産分割協議書があれば、その原本
  • 出資証券があるときは、その原本

                                          

3、相続手続依頼書及び必要書類の提出

相続手続依頼書には相続人全員の署名や実印の押印なども必要となります。それらを必要書類と合わせて提出します。

                                          

4,相続手続完了

書類の確認の後に、解約金の払戻、指定口座へ振込、名義変更等が行われます。払い戻しについては原則振込となり、預金の名義変更を希望される際には預金の届出印鑑が必要です。

 

以上のように北おおさか信用金庫の相続手続きには原則来店が必要となってきて、場合によっては数回手続きのために出向く可能性もあります。

相続人の方が遠方におられたり、日中は時間とれない方、手続きが面倒な方などは当事務所が上記の手続きを「相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務)」にて全て代行させて頂きます!

 

相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務):当事務所推奨

すべてお任せプラン・相続手続きトータルサポート

何をどうお願いすればいいのかわからない…

とにかく、時間がないので全てまかせたい…

遠方にいて金融機関に出向くことができない…などのご要望から当事務所では相続手続きについてのトータルサポートプランを用意しています。

相続手続きの面倒な事、すべてお任せください!

【業務内容】

  1.  相続人調査(戸籍謄本・除籍謄本の収集等)
  2.  相続財産調査(残高証明書取得・評価証明書取得等)
  3.  遺言書調査
  4.  財産目録作成
  5.  相続関係図の作成
  6.  遺産分割協議書作成
  7.  銀行・証券口座の解約手続き
  8.  株式・株券の名義変更手続き
  9.  生命保険請求の手続き
  10.  不動産の名義変更手続き(ご相続登記)

相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務)とは、亡くなられた方の遺産の相続手続きを、相続人に代わって専門家が代理して行うサービスです

 

遺産整理業務は銀行の仕事?

遺産整理業務先ほど、遺産整理業務は「専門家」が代理して行うサービス、と申し上げましたが、一般的に銀行や信託銀行などが行っているイメージが強いかと思います。

もちろん、銀行等もこの業務での専門家です。

ただ、実は、遺産整理業務は、我々司法書士へご依頼いただいた方がより大きいメリットがございます。

その理由は下記のとおりです。

 

理由1:まずは費用の差です。

例えば、M銀行の例で言いますと

相続税評価額による遺産の価格に下記の率を乗じた額が報酬額となります。

1億円以下の部分

1.8%

1億円超3億円以下の部分

0.9%

3億円超10億円以下の部分

0.5%

*最低報酬額110万円

*上記以外に負担を要する費用

  • 相続税申告及び準確定申告等にかかる税理士報酬
  • 不動産相続登記にかかる登録免許税及び司法書士報酬 など

遺産額に率で乗じる計算方法の為、遺産が多くなればかなりの高額費用がかかって参ります。

また、遺産が少ないから少額で済むかとおもいきや、注視すべき点は、最低報酬額があり、どんなに遺産が少なくとも、なんと110万円もかかってくるのです。

また、上記以外に負担する金額として、登記手続きの際の司法書士報酬も別途加算されるとあります。

 

当事務所の場合

当事務所では、忙しいご相続人様が気軽に安心して遺産整理をお任せいただけます様「相続手続きトータルサポートプラン」と名付けて、下記料金プランにて遺産整理業務を承っております。

承継対象財産の価額

報酬額

500万円以下

25万円+消費税

500万円超5000万円以下

(価額の1.2%+19万円)+消費税

5000万円超1億円以下

(価額の1.0%+29万円)+消費税

1億円超3億円以下

(価額の0.7%+59万円)+消費税

3億円超

(価額の0.4%+149万円)+消費税

※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。

※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。

※ 法定相続人が5名以上の場合は、5人目以降一人当たり5万円を加算します。

※ 相続登記の不動産管轄法務局が複数にわたる場合には、2箇所目以降1箇所につき3万円を加算します。

※ 遠方への出張が必要な場合、事前見積の上、別途日当を頂きます。

※ 銀行、証券会社、その他金融機関が4社を超える場合には、5社目以降、1社に対して2万円を加算させて頂きます。

ご相続財産が1000万円以下のご相続案件の場合でしたら、25万円(税別)で遺産整理一式を受託いたします。これには司法書士の登記手続き報酬も含まれます。

「相続手続きを一括で任せたいけれど、費用が不安」とのご相続人様の声から当事務所では、最低報酬金額算出の遺産上限額を1000万円とさせていただき(たいていの事務所様では上限額は500万円となっています)、一般の方のご相続において、なるべく25万円の費用負担で済むようにさせていただいております。

 

理由2:法律専門的知識

銀行等の金融機関は、金融のプロではありますが、法律の専門家ではありません。一方、我々司法書士は法律の専門家です。

遺産の整理にあたっては、相続人間でどのように遺産を分けるか等の問題がでてきたり、思いがけない相続人の出現によって手続きが難航する場合もございます。昨今、ご兄弟間でも連絡が希薄になり、相続人の一部の居所が知れない場合も多く見受けられます。そんな場合でも、我々は、法的知識を生かし、適切なアドバイス・対応をさせていただきます。

必要によっては、信頼のおけるパートナー弁護士・パートナー税理士をご紹介し連携してサービスを行います。

 

理由3:身近な存在

司法書士が身近な存在ですよ、とお客様へ言うと、そんなことない!敷居が高い!とおっしゃる方もいますが、最初の訪問だけです。2回目からは皆さまリラックスして気軽にご来所くださいます。

電話やメールでのサポートもしておりますし、いずれも司法書士へダイレクトで繋がりますので、担当へいきつくまで自動音声サービスから案内に沿ってダイヤルしていく、といった煩わしさとは無縁です。

思い立った時、ご不安を感じた時に、気軽にお問い合せください。

 

すべてお任せプラン・相続パックの特徴

その1.とにかく相続手続きに必要な不動産・金融等の法的手続きを全てお任せいただけます!

登記・銀行手続き・証券会社の手続き…個別に依頼すると費用がかさんできます。そこに、各手続きに必要な書類の収集…。膨大な費用と手間をパックにすることで定額料金で安心して丸投げ頂けます。専門家に全てお任せください。

 

その2.相続に関する手続き中、ご相談し放題!

手続きを進めていくと、新たな法的問題が生じたり思いがけない資産・負債が出てきたりすることもしばしばあります。そんな時もパックをご依頼のお客様でしたら、料金内で何度でもご相談に応じます。ご相談の結果、訴訟・負債の整理手続きが必要となった場合には、そのまま、ご依頼に応じます(*ご相談後の実際の手続きには、別途費用がかかります)。

 

その3.弁護士、税理士、その他士業との連携によるワンストップサービス

お任せプランでは、相続に関するご相談が手続き中ずっとし放題!他士業の専門分野の事案についても、当社提携の各種士業のワンストップでサービス提供をします。

 

その4.不動産の売却にも対応!

ご相続後の不動産の処分、代償分割の為の処分等、不動産の売却に関して、的確なアドバイスを致します。その後、お客様のニーズに合った不動産業者をご紹介することもできます。法的相談は司法書士へ、不動産売却は不動産業者へと別々にご依頼いただくよりも、当事務所に一括してご相談され、まずは、法的にお客様にとって一番ベストな処分方法を判断し、当社よりそれに見合った不動産業者をご紹介することで、お客様にとって一番よい結果となる様お手伝いします。

 

すべてお任せプラン・相続パックの流れ

1.ご相談(当事務所での初回ご相談は無料です)

2.業務委任契約書の締結この間、ずっとご相談し放題

3.戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産調査・目録の作成

4.遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成

5.遺産分割手続(不動産の名義変更、預貯金の解約・払出手続等)

6.相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート

(不動産の売却等の場合には不動産業者をご紹介)

7.相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)

8.費用の精算、業務完了のご報告

相続手続きでお困りやご相談があれば、当事務所で全力でサポートさせて頂きます。

メール・電話で随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

相続登記と抵当権抹消はどういう順番で行うのか

2022-04-25

相続登記と抵当権抹消の順番

亡くなられた方が所有していた不動産に抵当権が設定されていた場合には、どちらを先に登記するのか?同時にできないのか?相続登記をしなくてもよいのか?

など順番や手続き方法について悩むケースも出てきます。

結論としては、抵当権が抹消(債務が完済)されたのが、相続開始の前後のどちらかであるかで以下のように順番が変わってきます。

①相続開始前に抵当権が消滅していた場合

例えば、不動産を所有していた方がローンを完済したものの、抵当権抹消登記の手続きをせずに亡くなられてしまったようなケースです。

このような場合には被相続人名義(亡くなられた方の名義)のままでも抵当権抹消登記をすることは可能ですので、遺産分割協議に時間がかかるが先に抵当権だけ抹消しておきたいときなど利用することがあるかもしれません。

申請人(登記権利者)となる方は、相続人の内の一人でも可能ですが、相続開始の事実を証明するために法務局には被相続人の除籍謄本や申請する方が相続人であることを証明するための戸籍謄本などが必要となってきます。

①のケースでも、勿論相続登記をしてから相続人が申請者となって、抵当権抹消登記をすることはできます。

②相続開始後に抵当権が消滅した場合

例えば、住宅ローンで債務者の方が亡くなり団体信用生命保険で、ローンを完済したようなケースです。

一般的にはこちらの②のケースの方が多いかもしれません。

このケースでは、あくまで不動産の所有者が亡くなられてから、抵当権が消滅していますので、相続登記をしてから、抵当権抹消登記をする運びとなります。

(実務的には、2件の登記を同時に申請することはできます)

 

手続きについてご不安な方、法務局に足を何度も運べない方、面倒な手続きは全て任せたい方など、相続登記や抵当権抹消登記の手続きについては、当事務所でサポートさせて頂きます。

気軽にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

成年後見制度の申立手続きサポート

2022-04-21

成年後見制度の申立手続きについて

成年後見制度とは、高齢・認知症・精神上の障害などにより、判断能力が低下した方を保護し、日常生活を支障なく生活できるように支援するための制度です。

ご自身の両親の認知症などが進み、自分で財産管理を行えなくなったような場合、両親に代わって財産管理などを行うには成年後見人を選任しなければなりませんが、この手続きには家庭裁判所の審判が必要となってきます。

ここでは、成年後見制度を利用を検討される方の為に、その手順・必要書類などを説明していきます。

申立前に知っておきたいこと

●申立てをする裁判所

本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。

●申立ができる人

本人、配偶者、4親等内の親族、生年後見人、任意後見人、市町村長など

●必要書類

申立てに必要な主な書類は以下のとおりです。

  • 申立書
  • 親族関係図
  • 親族の意見書(推定相続人の範囲)
  • 診断書
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 登記されていないことの証明書
  • 財産目録
  • 収支予定表
  • 預金通帳写し
  • 収入に関する資料(年金額決定通知書、源泉徴収票、確定申告書控えなど)
  • 負債に関する資料(返済明細書、金銭消費貸借契約書など)
  • 本人の健康状態に関する資料(介護保険被保険者証、精神障害者手帳、身体障害者手帳、療育手帳など)

申立手続きの手順

1.ご相談

ネットや電話でも随時受け付けております。ご本人様の状況、手続きや費用面についてご納得頂けましたら、当事務所と正式に契約し、手続きに着手します。

2.申立書の提出

関係者の方の面談や必要書類などが揃いましたら、管轄の家庭裁判所に当事務所の方で提出させて頂きます。

3.家庭裁判所での審問・調査・鑑定等
申立書が家庭裁判所で受付された後に、裁判所の方で書類内容の確認や申立人、後見人候補者、本人から事情を聞いたり、親族に意見を照会することもあります。
また、必要に応じて判断能力の鑑定と行なうこともあります。
                                          
4.審判
家庭裁判所が最も適任と思う方を成年後見人等に選任します。その際に、複数の成年後見人等が選任されたり、監督人が選任されることもあります。
                                         
5.審判確定後
審判の内容は、申立人・本人・成年後見人等に書面で通知されます。
審判書が届いてから2週間以内に、不服申立てがされない場合には、審判の効力が確定されます。
                                          
6.後見登記
後見等開始の審判確定後、家庭裁判所が東京法務局に審判内容について登記を依頼します。
成年後見人等は、審判書が届いてから約1ヶ月程度経てば、その登記された登記事項証明書を取得することができます。
                                          
7.初回報告書の提出(審判の日から約2ヶ月以内程度)
成年後見人等に選任された方は、裁判所が定めた期限までに財産目録や年間収支予定表などの書類を提出しなければなりません。
                                           
8.定期報告(原則年1回)
成年後見人等に選任された方は、一定期間ごとに、自主的に報告書・財産目録・資料などを裁判所に提出します。
※7.8については、提出期限に提出がない場合には、専門職(弁護士・司法書士等)を調査人に選任し、後見事務や財産状況の調査を命じたり、専門職を後見人や監督人に追加、もしくは後見人等を解任されることもあります。
※その他、後見事務をしていく中で質問事項があった際や本人の転居、不動産など大きな財産の処分、遺産分割や相続放棄をするときなど裁判所に連絡をする必要がある場合には、適宜事前に連絡票を提出します。
                                          

9.本人の死亡時

本人が亡くなられた場合には、2週間以内に死亡診断書や除籍謄本の写しなどを沿えて裁判所に死亡の連絡をします。

その後、財産については相続人などに引き継ぐこととなります。

申立てについての注意点

①一旦申立てをした後に、取り下げようとするには、家庭裁判所の許可が必要となります。

②鑑定を行う必要があると判断されたときには、10万円~20万円程度の費用を納める必要があります。

③後見人等に選任されると、家庭裁判所の監督を受けることとなり、定期的に報告などが必要となります。

④申立書に候補者として記載された方がいても、必ず選任されるわけではありません。事案に応じて専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士など)が選任されることもあります。

⑤後見人等に選任されると、その職責は本人が亡くなられるまでは原則続きます。

⑥後見人等が、本人に不利益になるような事務処理をした場合などは、損害賠償を請求されたり、解任されることもあります。

⑦後見人等に対する報酬については、仕事の内容などを考慮して、家庭裁判所が定めることとなります。

 

当事務所では、成年後見制度に利用にあたっての書類作成からご希望があった場合には、後見人候補者のご相談も受け付けております。

利用を検討されている方や書類の作成方法が分からないので任せたい方など、気軽にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

播州信用金庫の相続手続きならこちら

2022-04-18

播州信用金庫の相続手続き

播州信用金庫は姫路に本店があり、また昨今では尼崎・西宮・大阪にも店舗を構えていることから、播信の預金の相続手続きのご相談・ご依頼を受けることもあります。

ここでは、播州信金の相続手続きについて説明していきたいと思います。

1、口座がある支店又は最寄り店舗での相続手続きの申出

亡くなられた方のの預金口座がある支店又は最寄りの店舗に電話か来店により、まずは相続が発生した旨を伝えます。

これにより、口座は凍結されることとなりますので、その後の入出金はできなくなります。

また、店頭に出向くことで、相続手続きに必要な書類などの案内がされます。

                                           

2、相続手続きで必要な書類の収集

播州信金の預金の相続手続きでは、主には次の書類が必要となります。

  • 亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内)
  • 相続手続き依頼書(店頭にて交付されます)
  • 預金通帳・キャッシュカード
  • 遺言書や遺産分割協議書があれば、その原本
  • 出資証券があるときは、その原本

                                          

3、必要書類の準備が終わったら、提出

必要書類がすべて揃えば、窓口に提出します。

その後、播州信金の方で書類の内容の確認の後に、相続手続依頼書(専用用紙)を渡されます。

                                          

4,相続手続依頼書の提出

依頼内容を記入し、署名と実印を押印された依頼書等を提出します。書類の確認の後に、解約金の払戻、指定口座へ振込、名義変更等が行われます。払い戻しについては原則振込となり、預金の名義変更を希望される際には預金の届出印鑑が必要です。

 

以上のように播州信用金庫の相続手続きには原則来店が必要となってきて、場合によっては数回手続きのために出向く可能性もあります。

相続人の方が遠方におられたり、日中は時間とれない方、手続きが面倒な方などは当事務所が上記の手続きを「相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務)」にて全て代行させて頂きます!

 

相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務):当事務所推奨

すべてお任せプラン・相続手続きトータルサポート

何をどうお願いすればいいのかわからない…

とにかく、時間がないので全てまかせたい…

遠方にいて金融機関に出向くことができない…などのご要望から当事務所では相続手続きについてのトータルサポートプランを用意しています。

相続手続きの面倒な事、すべてお任せください!

【業務内容】

  1.  相続人調査(戸籍謄本・除籍謄本の収集等)
  2.  相続財産調査(残高証明書取得・評価証明書取得等)
  3.  遺言書調査
  4.  財産目録作成
  5.  相続関係図の作成
  6.  遺産分割協議書作成
  7.  銀行・証券口座の解約手続き
  8.  株式・株券の名義変更手続き
  9.  生命保険請求の手続き
  10.  不動産の名義変更手続き(ご相続登記)

相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務)とは、亡くなられた方の遺産の相続手続きを、相続人に代わって専門家が代理して行うサービスです

 

遺産整理業務は銀行の仕事?

遺産整理業務先ほど、遺産整理業務は「専門家」が代理して行うサービス、と申し上げましたが、一般的に銀行や信託銀行などが行っているイメージが強いかと思います。

もちろん、銀行等もこの業務での専門家です。

ただ、実は、遺産整理業務は、我々司法書士へご依頼いただいた方がより大きいメリットがございます。

その理由は下記のとおりです。

 

理由1:まずは費用の差です。

例えば、M銀行の例で言いますと

相続税評価額による遺産の価格に下記の率を乗じた額が報酬額となります。

1億円以下の部分

1.8%

1億円超3億円以下の部分

0.9%

3億円超10億円以下の部分

0.5%

*最低報酬額110万円

*上記以外に負担を要する費用

  • 相続税申告及び準確定申告等にかかる税理士報酬
  • 不動産相続登記にかかる登録免許税及び司法書士報酬 など

遺産額に率で乗じる計算方法の為、遺産が多くなればかなりの高額費用がかかって参ります。

また、遺産が少ないから少額で済むかとおもいきや、注視すべき点は、最低報酬額があり、どんなに遺産が少なくとも、なんと110万円もかかってくるのです。

また、上記以外に負担する金額として、登記手続きの際の司法書士報酬も別途加算されるとあります。

 

当事務所の場合

当事務所では、忙しいご相続人様が気軽に安心して遺産整理をお任せいただけます様「相続手続きトータルサポートプラン」と名付けて、下記料金プランにて遺産整理業務を承っております。

承継対象財産の価額

報酬額

500万円以下

25万円+消費税

500万円超5000万円以下

(価額の1.2%+19万円)+消費税

5000万円超1億円以下

(価額の1.0%+29万円)+消費税

1億円超3億円以下

(価額の0.7%+59万円)+消費税

3億円超

(価額の0.4%+149万円)+消費税

※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。

※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。

※ 法定相続人が5名以上の場合は、5人目以降一人当たり5万円を加算します。

※ 相続登記の不動産管轄法務局が複数にわたる場合には、2箇所目以降1箇所につき3万円を加算します。

※ 遠方への出張が必要な場合、事前見積の上、別途日当を頂きます。

※ 銀行、証券会社、その他金融機関が4社を超える場合には、5社目以降、1社に対して2万円を加算させて頂きます。

ご相続財産が1000万円以下のご相続案件の場合でしたら、25万円(税別)で遺産整理一式を受託いたします。これには司法書士の登記手続き報酬も含まれます。

「相続手続きを一括で任せたいけれど、費用が不安」とのご相続人様の声から当事務所では、最低報酬金額算出の遺産上限額を1000万円とさせていただき(たいていの事務所様では上限額は500万円となっています)、一般の方のご相続において、なるべく25万円の費用負担で済むようにさせていただいております。

 

理由2:法律専門的知識

銀行等の金融機関は、金融のプロではありますが、法律の専門家ではありません。一方、我々司法書士は法律の専門家です。

遺産の整理にあたっては、相続人間でどのように遺産を分けるか等の問題がでてきたり、思いがけない相続人の出現によって手続きが難航する場合もございます。昨今、ご兄弟間でも連絡が希薄になり、相続人の一部の居所が知れない場合も多く見受けられます。そんな場合でも、我々は、法的知識を生かし、適切なアドバイス・対応をさせていただきます。

必要によっては、信頼のおけるパートナー弁護士・パートナー税理士をご紹介し連携してサービスを行います。

 

理由3:身近な存在

司法書士が身近な存在ですよ、とお客様へ言うと、そんなことない!敷居が高い!とおっしゃる方もいますが、最初の訪問だけです。2回目からは皆さまリラックスして気軽にご来所くださいます。

電話やメールでのサポートもしておりますし、いずれも司法書士へダイレクトで繋がりますので、担当へいきつくまで自動音声サービスから案内に沿ってダイヤルしていく、といった煩わしさとは無縁です。

思い立った時、ご不安を感じた時に、気軽にお問い合せください。

 

すべてお任せプラン・相続パックの特徴

その1.とにかく相続手続きに必要な不動産・金融等の法的手続きを全てお任せいただけます!

登記・銀行手続き・証券会社の手続き…個別に依頼すると費用がかさんできます。そこに、各手続きに必要な書類の収集…。膨大な費用と手間をパックにすることで定額料金で安心して丸投げ頂けます。専門家に全てお任せください。

 

その2.相続に関する手続き中、ご相談し放題!

手続きを進めていくと、新たな法的問題が生じたり思いがけない資産・負債が出てきたりすることもしばしばあります。そんな時もパックをご依頼のお客様でしたら、料金内で何度でもご相談に応じます。ご相談の結果、訴訟・負債の整理手続きが必要となった場合には、そのまま、ご依頼に応じます(*ご相談後の実際の手続きには、別途費用がかかります)。

 

その3.弁護士、税理士、その他士業との連携によるワンストップサービス

お任せプランでは、相続に関するご相談が手続き中ずっとし放題!他士業の専門分野の事案についても、当社提携の各種士業のワンストップでサービス提供をします。

 

その4.不動産の売却にも対応!

ご相続後の不動産の処分、代償分割の為の処分等、不動産の売却に関して、的確なアドバイスを致します。その後、お客様のニーズに合った不動産業者をご紹介することもできます。法的相談は司法書士へ、不動産売却は不動産業者へと別々にご依頼いただくよりも、当事務所に一括してご相談され、まずは、法的にお客様にとって一番ベストな処分方法を判断し、当社よりそれに見合った不動産業者をご紹介することで、お客様にとって一番よい結果となる様お手伝いします。

 

すべてお任せプラン・相続パックの流れ

1.ご相談(当事務所での初回ご相談は無料です)

2.業務委任契約書の締結この間、ずっとご相談し放題

3.戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産調査・目録の作成

4.遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成

5.遺産分割手続(不動産の名義変更、預貯金の解約・払出手続等)

6.相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート

(不動産の売却等の場合には不動産業者をご紹介)

7.相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)

8.費用の精算、業務完了のご報告

相続手続きでお困りやご相談があれば、当事務所で全力でサポートさせて頂きます。

メール・電話で随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

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