成年後見制度の申立手続きサポート

成年後見制度の申立手続きについて

成年後見制度とは、高齢・認知症・精神上の障害などにより、判断能力が低下した方を保護し、日常生活を支障なく生活できるように支援するための制度です。

ご自身の両親の認知症などが進み、自分で財産管理を行えなくなったような場合、両親に代わって財産管理などを行うには成年後見人を選任しなければなりませんが、この手続きには家庭裁判所の審判が必要となってきます。

ここでは、成年後見制度を利用を検討される方の為に、その手順・必要書類などを説明していきます。

申立前に知っておきたいこと

●申立てをする裁判所

本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。

●申立ができる人

本人、配偶者、4親等内の親族、生年後見人、任意後見人、市町村長など

●必要書類

申立てに必要な主な書類は以下のとおりです。

  • 申立書
  • 親族関係図
  • 親族の意見書(推定相続人の範囲)
  • 診断書
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 登記されていないことの証明書
  • 財産目録
  • 収支予定表
  • 預金通帳写し
  • 収入に関する資料(年金額決定通知書、源泉徴収票、確定申告書控えなど)
  • 負債に関する資料(返済明細書、金銭消費貸借契約書など)
  • 本人の健康状態に関する資料(介護保険被保険者証、精神障害者手帳、身体障害者手帳、療育手帳など)

申立手続きの手順

1.ご相談

ネットや電話でも随時受け付けております。ご本人様の状況、手続きや費用面についてご納得頂けましたら、当事務所と正式に契約し、手続きに着手します。

2.申立書の提出

関係者の方の面談や必要書類などが揃いましたら、管轄の家庭裁判所に当事務所の方で提出させて頂きます。

3.家庭裁判所での審問・調査・鑑定等
申立書が家庭裁判所で受付された後に、裁判所の方で書類内容の確認や申立人、後見人候補者、本人から事情を聞いたり、親族に意見を照会することもあります。
また、必要に応じて判断能力の鑑定と行なうこともあります。
                                          
4.審判
家庭裁判所が最も適任と思う方を成年後見人等に選任します。その際に、複数の成年後見人等が選任されたり、監督人が選任されることもあります。
                                         
5.審判確定後
審判の内容は、申立人・本人・成年後見人等に書面で通知されます。
審判書が届いてから2週間以内に、不服申立てがされない場合には、審判の効力が確定されます。
                                          
6.後見登記
後見等開始の審判確定後、家庭裁判所が東京法務局に審判内容について登記を依頼します。
成年後見人等は、審判書が届いてから約1ヶ月程度経てば、その登記された登記事項証明書を取得することができます。
                                          
7.初回報告書の提出(審判の日から約2ヶ月以内程度)
成年後見人等に選任された方は、裁判所が定めた期限までに財産目録や年間収支予定表などの書類を提出しなければなりません。
                                           
8.定期報告(原則年1回)
成年後見人等に選任された方は、一定期間ごとに、自主的に報告書・財産目録・資料などを裁判所に提出します。
※7.8については、提出期限に提出がない場合には、専門職(弁護士・司法書士等)を調査人に選任し、後見事務や財産状況の調査を命じたり、専門職を後見人や監督人に追加、もしくは後見人等を解任されることもあります。
※その他、後見事務をしていく中で質問事項があった際や本人の転居、不動産など大きな財産の処分、遺産分割や相続放棄をするときなど裁判所に連絡をする必要がある場合には、適宜事前に連絡票を提出します。
                                          

9.本人の死亡時

本人が亡くなられた場合には、2週間以内に死亡診断書や除籍謄本の写しなどを沿えて裁判所に死亡の連絡をします。

その後、財産については相続人などに引き継ぐこととなります。

申立てについての注意点

①一旦申立てをした後に、取り下げようとするには、家庭裁判所の許可が必要となります。

②鑑定を行う必要があると判断されたときには、10万円~20万円程度の費用を納める必要があります。

③後見人等に選任されると、家庭裁判所の監督を受けることとなり、定期的に報告などが必要となります。

④申立書に候補者として記載された方がいても、必ず選任されるわけではありません。事案に応じて専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士など)が選任されることもあります。

⑤後見人等に選任されると、その職責は本人が亡くなられるまでは原則続きます。

⑥後見人等が、本人に不利益になるような事務処理をした場合などは、損害賠償を請求されたり、解任されることもあります。

⑦後見人等に対する報酬については、仕事の内容などを考慮して、家庭裁判所が定めることとなります。

 

当事務所では、成年後見制度に利用にあたっての書類作成からご希望があった場合には、後見人候補者のご相談も受け付けております。

利用を検討されている方や書類の作成方法が分からないので任せたい方など、気軽にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

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