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会社の役員が亡くなった時の登記手続き
会社の役員が亡くなったら
会社の取締役やその他監査役などの役員が亡くなられた場合には、法務局に役員の変更登記をしなければなりません。
これにも、期限があり原則相続開始の日から2週間以内に申請する必要があります。
もし、登記手続きを怠り長期間放置していると、裁判所から過料の支払を命じられる可能性もありますので、ご注意ください。
会社の役員の死亡による変更登記には、以下のような2パターンが考えられます。
①役員死亡の登記及び後任者の就任の登記を申請する場合
取締役の死亡の場合には、定款で定めた人数を満たさなかったり、取締役会設置会社で死亡により、3名以上の要件を満たさなくても登記は受理されます。
ただし、法令または定款で定めた取締役の人数を欠く状態となり、新たな取締役の選任手続きをすることを怠った場合には、会社の代表者に対して過料が課せられる可能性もあります。
よって、定めた取締役の人数を欠く状態となる際には、同時に後任の取締役を選任しておく方が良いでしょう。
- 株主総会議事録(取締役会議事録)
- 死亡を証する書面(死亡した旨の記載のある戸籍謄本・死亡届など)
- 就任承諾書
②役員死亡の登記のみを申請する場合
- 死亡を証する書面(役員が死亡した旨の記載のある戸籍謄本・死亡届など)
身近の人間が亡くなられると、すぐに手続きに動ける状況ではないと思います。
しかしながら、今後の会社経営を速やかに移行させていく為にも、お困りのことがあればご相談ください。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
任意後見契約とは?任意後見契約をご検討の方へ
法定後見と任意後見
高齢、認知症などの理由で判断能力が低下してきたときに、ご自身の不動産や預貯金の管理や介護・福祉サービスの契約や施設入所の契約などの行為を一人で行うことは難しくなってきます。
その他にもご自身に不利益な契約を結んでしまい、被害にあう恐れも出てきます。このような事態に備えて、判断能力が不十分な方を法的に保護し、支援するのが後見制度です。
法律上の後見には、「法定後見」と「任意後見」があります。
法定後見は、ご自身の判断能力が低下してきたときに、ご自身や親族などの申立により、裁判所の手続によって後見人が選ばれます。後見人の候補者を届け出ることもできますが、最終的には裁判所の判断により後見人が選任されることとなりますので、面識がない後見人が選任されることも当然あり得ます。
これに対し、任意後見はまだ判断能力がある方が、ご自身で後見人を選ぶことができる制度となっています。
任意後見契約
任意後見は先ほどの通り、もし判断能力が低下したときでも、ご自身が信頼する方と任意後見契約を締結することで、その方に確実に後見人になってもらうことができます。
任意後見契約を締結するには、公正証書で行う必要があります。
これは、当事者間の意思の確認や契約の内容が法律に従ったものであるか確認する為にも公証人が作成する公正証書によらなければならないというものです。
ただし、あくまで任意後見契約は「契約」であるために、当事者双方の合意により、法律の趣旨に反しない限りは、ある程度自由にその内容を定めることもできます。
契約内容いかんに関わらず、「財産管理」(不動産や預貯金の管理、支払い等)「身上監護」(介護・福祉サービスの契約・施設の入所手続きなど)については、任意後見人の主な仕事であり、しっかりとご本人の財産や生活面のバックアップをしてあげることが大切です。
任意後見人の任務開始時期
任意後見契約は、ご本人の判断能力が低下した場合に備えて締結されるものです。よって、任意後見人としても、ご本人が判断能力が低下してから、任務が開始されることとなります。
ご本人が元気なままお亡くなりになられた場合には、任意後見が開始されることもないまま、任意後見契約が終了されることもあります。
ご本人がの判断能力が低下し、任意後見事務を開始する必要が生じたときには、任意後見監督人を選任してほしい旨の申立てを家庭裁判所にします。その後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任するとそのときから、任意後見人として契約に定められて任務を開始することとなります。
任意後見契約をご検討の方、作成方法が分からない方など当事務所にお気軽にご相談ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。
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海外にいても相続放棄はできるのか
海外にいる方の相続放棄
相続人が海外に住んでいて、「今後も日本に帰る予定はない」「負債が多いので相続したくない」などの理由で相続放棄をしようと思ったときでも、正式に管轄の家庭裁判所での手続きを踏まないと相続放棄は認められません。
よって、海外在住の方でも当然に相続放棄の手続きをすることはできます。
では、海外在住の相続人が相続放棄を進めていくには、どのようにすればよいのか良いのでしょうか。
海外にいる方の相続放棄の進め方
海外に住んでいても、基本的に必要な書類などは変わりません。
ただし、相続人の住所を記載する際に、海外のどこに住所があるのかを証明するために「在留証明」を提出を求められることが殆どです。
家庭裁判所によっては、その他にサイン証明を求められることもありますので、提出する家庭裁判所に事前に確認しておく方が良いでしょう。
また、家庭裁判所によっては、相続放棄申述受理の申立てをした後に、申述人へ「照会書」が送付されることがあります。
このようなケースでは、EMSが送れる国や地域であれば、家庭裁判所から海外の住所宛に、EMSによって直接書類を送付する取り扱いをしている裁判所もあります。この場合、EMS用の封筒(2組)を申立時に提出します。また、EMSラベルに受取人(申述人)の氏名、住所等も記入しておきます。
こちらについても事前に家庭裁判所に確認した上で手続きを進めていく方が良いでしょう。
海外にいても相続放棄の期限はある?
相続放棄の申し出ができる期間には、制限があるので注意です。
相続放棄の申述は,民法により、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければならないと定められています。海外に在住していても、この期限に変わりはありません。
ただし、相続財産が全くないものと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、3ヶ月を経過していても相続放棄が認められる場合もありますので、その際は専門家へご相談ください。
相続放棄をしないとどうなるの?
相続放棄とは、「被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄すること」と申し上げました。プラス財産も負債(マイナス財産)も全てです。
とすると、逆に、相続放棄をしなければ、このプラス財産もマイナス財産も全て相続するという事です(相続の単純承認)。
すなわち、被相続人のプラス財産だけでなく、負債(マイナス財産)もすべて相続分に応じて承継することとなってしまうのです。
単純承認した場合でも、プラス財産については、相続人間での遺産分割協議により、相続する範囲や割合を別途決めることもできますが、負債(マイナス財産)については、債権者の承諾なしに相続人が割合負担を決めることはできません。
よって、負債を承継したくない場合には、この相続放棄という手続きが必ず必要となってきますので注意が必要です。
相続放棄の手続きでお困りであれば、当事務所にご相談ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。
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年末年始休業のお知らせ
年末年始休業のお知らせ
年末年始の休業日につきまして、下記のとおりお知らせいたします。
本年は当事務所をご愛顧いただきまして誠に有難うございました。
2022年も引き続きご愛顧いただけますようお願い申し上げます。
所員一同
・年末年始休業日
令和3年12月29日(水)~令和4年1月5日(水)
1月6(木)より、通常営業を開始いたします。
※休暇中のお問合せにつきましては、メールにて随時受け付けております。
内容等によっては、ご返信が遅くなることもございますので予めご了承いただきますようお願い申し上げます。
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合同会社の社員が亡くなられたら
合同会社の社員が亡くなると
合同会社の社員は死亡が退社事由とされており、社員が死亡したときに退社することとなります。
亡くなられた社員の相続人は、定款に別段の定めがない限りは社員としての地位を相続することはできませんので、持分自体を相続するのではなく、持分の払戻請求権を相続するという事になります。
例外として、先述したように定款に定めがあれば、社員の相続人が持分を承継することも可能です。
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(会社法第608条) 1、持分会社は、その社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。 |
このように定款に定めがあれば、社員が死亡した場合にその社員の相続人が合同会社の社員として加入することとなります。
合同会社では、業務執行社員や代表社員は登記事項となっていますので、亡くなられた社員が該当するようなケースでは、登記手続も必要となってきます。
合同会社の相続登記
①定款の定めにより、死亡した社員の相続による変更登記
相続により、業務執行社員や代表社員の変更があった場合には、以下のような書類を添付し、法務局に変更登記の手続きをしなければなりません。
- 当該合同会社の定款
- 亡くなられた社員の出生から死亡までの戸籍謄本等一式
- 相続人の戸籍謄本
- 業務執行社員の互選書
- 代表社員の就任承諾書
- 遺産分割協議書(相続人が2名以上おり、遺産分割協議によって加入する社員を決める際)
②定款の定めがなく、相続人が社員としての地位を承継しない場合
社員としての地位を承継せず、持分払戻請求権により払い戻しをするときは、払い戻しを受ける社員が出資した際に計上されていた資本金が減少される為に、資本金減少の登記申請が必要となってきます。
資本金を減少させる際には、株式会社と同様に債権者保護手続きが行わなければなりませんので、注意が必要です。
合同会社の相続手続きでお困りのことがあれば、気軽にご相談ください。
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不動産登記についての勉強会
昨日は、大阪駅近くの不動産会社様の従業員向けに不動産登記についての勉強会を行ってきました。
説明会をしてきた会社は、不動産の買取業務の他、太陽光発電事業も積極的に行っており、
業容を拡大している会社です。
業容拡大に伴い、新たに従業員が数名入社したとのことで、
不動産登記の必要性や、登記簿謄本の見方、各種不動産登記の方法について等簡単にレジュメを作成し、1時間程時間を頂いて説明させて頂きました。
いざ、不動産登記について!とレジュメを作成するにも、どこから書けばよいのか、どう書けば理解してもらえやすいのか、などなど意外と時間もかかってしまい、試行錯誤の末何とか前日に完成させることができ、当日も無事説明会は終わりましたが、果たしてどこまで分かって頂けたかは不安です。。。
文章に興して相手に理解をしてもらうというのは、中々大変な作業で自分自身にとっても新たな発見もあり、こちらもいい勉強の機会とさせてもらえました。
今後も、各種説明会、勉強会等機会があれば、積極的に対応していきたいと思う今日この頃です。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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遺言があるからといって相続登記を放置していると・・・
相続登記を放置しておくと
遺言があり、自身が不動産を相続する旨の記載があると、それで安心してしまい相続登記は後回しになってしまうこともあるでしょう。
今までであれば遺言の効力は非常に強く、第三者に対しても所有権を主張することができました。
しかしながら、2019年7月1日に改正相続法が施行されたことにより、遺言により不動産を承継した相続人は、自分の相続分を超える部分については、相続登記をしないと第三者へ対抗することができないと定められました。
これにより、遺言によって不動産を承継した相続人以外の人が、その相続登記よりも先に何かしらの登記を入れてしまった場合、当該相続人の相続分を超える部分については、自身がその不動産の所有者であることを主張することが極めて難しくなったということです。
具体的には、以下のようなケースが考えられます。
事例)相続人が長男A、次男Bの2名、長男Aに不動産を全て相続させる旨の遺言がある。
- Bの債権者が差押えしてきたケース
Bの債権者にとっては、万一Bが返済できない場合には、不動産を処分した代金から回収してくることも考えてきます。
遺言の存在を知らず、また登記簿上にも遺言通りの相続登記がされていない状況では、それを信用した債権者を保護する必要があります。
よってBの法定相続分である2分の1について差押えをしてきても、A自身が不動産の所有者であることを主張することが難しくなります。
- Bが持分を勝手に売却してしまったケース
遺言によって不動産を承継した相続人以外であるBが、その相続登記よりも先に自身の法定相続分の持分について売却し、登記を入れてしまった場合には、Aは当該相続人の相続分を超える部分(2分の1)については、自身がその不動産の所有者であることを主張することが難しくなります。
第三者に対抗するには
上記のようなケースを回避する方法としては、遺言があった場合でも、速やかに相続登記をすることです。
2024年を目処に相続登記も義務化されます。今までと違い、遺言があるからといって相続登記を後回しにしていると、上記のような思わぬ事態に合うリスクも出てきます。
遺言による相続登記も遺言の種類によって、手続きが異なってくることもありますので、お早目にご相談ください。
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相続人の連絡先・行方が分からない・・・
遺産分割協議は相続人全員の同意が必要
相続手続きを進めていくにあたって、相続財産について話し合いをすることを「遺産分割協議」と言います。
遺産分割協議をする際には、
- 相続人全員の参加
- 相続人全員の合意
は必須要件です。
相続の内の一人の連絡先が分からないという理由で、その方を除いた遺産分割協議は有効とはなりません。
それでは、相続人の中で連絡先や行方が分からない方はいる場合には、どのように進めていけば良いでしょうか。
結論としては、その相続人の行方(住所)を調査し、連絡をとれるように事を進めていかなければなりません。
相続人調査の方法
①相続人の戸籍謄本の取得
相続人の住所が分からないケースでは、通常戸籍から追っていくこととなるでしょう。
一般的に他人の戸籍謄本を取得することはできませんが、遺産相続の為で正当な事由があれば、親族の戸籍謄本を取得することは可能です。
戸籍謄本を取得することで、行方が分からない相続人の本籍地を調査することができます。
②戸籍の附票の取得
戸籍謄本を取得し、本籍地が分かれば、次にその本籍地がある役所に「戸籍の附票」を請求します。
戸籍の附票には、その方の住所が記載されています。戸籍謄本には、本籍地等の記載があるだけで、住所は記載されていません。
戸籍の附票を取得することで、初めてその方の住所が分かる、という事です。
③住所が分かれば、手紙を出す等連絡をとれるようにする
その方の住所が近くであれば、直接訪問することも可能かもしれませんが、長年連絡をとっていなかったり、顔も知らないこともあります。
突然訪問することにより、心証を害することもあり得ます。被相続人が亡くなった旨、その方が相続人にあたる旨、遺産相続の手続きで協力が必要な旨などを記載した手紙を送り、相手からの連絡を待つのも一つでしょう。
他にもアプローチの方法はあるかもしれませんが、親族同士で、今後話し合いを進めていく関係にあることから、順序立てて進めていくことが望ましいと思います。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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遺言執行者を選任しておくべきかお悩みの方へ
遺言執行者を選任するメリット
遺言執行者とは、遺言の内容にそった手続きをする人のことをいいます。財産目録の作成から始まり、預貯金の解約手続きや不動産の名義変更手続きなど、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を持ちます。
遺言執行者が定められていない遺言ももちろん有効であり、その場合には、相続人全員で協力して遺言の内容を実現していくことになります。
とはいえ、相続人が複数いる場合や相続人同士の関係が良好とはいえない場合には、作成する書類の収集や署名押印手続きなど全員の関与が必要となる為に、時間や労力もかかり、何かと頻雑になりがちです。
遺言執行者の指定があれば執行者が相続人の代表者として一人で手続きを進められるので手間が省けますし、時間の短縮にもなります。
その他遺言を残される方にとっても、「遺言をちゃんと発見してくれるのか」「遺言通りに相続人がちゃんと手続きをしてくれるのか」「相続人同士で揉めごとにならないだろうか」などの不安を払拭することもできます。
その点でも、遺言執行者を選任するメリットはあるといえるでしょう。
遺言執行者を選任するにあたって相続人の内の誰かを選任することも可能です。
相続人の中で適当な方がおられない場合や、ちゃんと執行できるか不安であれば、専門家に依頼することもできます。専門家に依頼する際には、遺言書を作成する際にあわせて相談するもの良いでしょう。
遺言執行者の権限
・遺言執行者の任務開始
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(民法第1007条) 1 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。 2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。 |
2018年の民法改正により、第2項が新設されました。今までは、遺言書の内容がある特定の相続人にとって不利益な内容だった場合でも、その相続人に遺言執行者になったことや遺言書の内容を伝えないまま手続き等が行われ、後にトラブルとなっているケースがあったことなどを踏まえ、明文化されることになりました。
・遺言執行者の立場
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民法第1015条 遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。 |
遺言執行者の任務は、相続人の代理人ではなく、遺言者の意思を実現するためにあるとされ、相続人の利益を害する遺言であっても遺言を実現することができると判断されています。
・遺言執行者の権利義務
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民法第1012条 1 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。 2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。 |
遺言執行者は、遺言の内容を実現するための強い権限を持っております。遺言執行者がある場合には、相続人は勝手に不動産を処分したり、遺言の執行を妨げる行為をすることはできません。
相続人が勝手にした処分行為は絶対的に無効であるとされていますが、処分の相手方が善意の第三者である場合には対抗問題となるので、注意も必要です。
遺言書の作成や遺言執行者の選任の有無についてお困りの方はお悩みの方は、当事務所にご相談ください。
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法人と役員との不動産取引について
法人と役員との不動産取引とは
不動産の取引については、広く認められていますので、勿論法人とその法人の役員(取締役等)との売買をすることも可能です。
不動産管理上の問題や税制面での問題等で、役員(個人)が所有している不動産を法人に売買することもあるでしょう。
ただし、通常の不動産取引と異なり、法人と役員との売買は「利益相反取引」に該当しますので、注意が必要です。
利益相反取引とは
利益相反取引とは、取締役が会社と自身の利益が相反する取引を会社に行わせることです。
会社法でも、利益相反取引については、次のとおり定めています。
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会社法第356条(競業及び利益相反取引の制限) 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。 三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。 会社法第365条(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限) 取締役会設置会社における第356条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。 二 取締役会設置会社においては、第365条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。 |
上記条文にある通り、法人と役員間で行う不動産取引は事前に株主総会(又は取締役会)での承認を受けなければなりません。
これは売買のみに関らず、法人から役員への贈与や役員への金銭消費貸借等も該当します。ここでよくある質問ですが、同族会社で株主及び役員が一人であって、決議が承認されることが分かっていても株主総会が必要か、という事です。
判例上は、自分以外の株主がおらず利益が侵害される可能性はありませんので、利益相反承認の決議自体は不要であると考えられています。
しかしながら、不動産登記申請においては、登記官が当該法人の株主が一人かどうか確認できない点などから、一人株主であっても、株主総会議事録の添付を省略することはできません。
具体的には、決議事項の中に「当事者(買主・売主)、対象不動産、売買契約締結日、売買価格」などを盛り込み、承認を受けることとなります。決議要件を満たし承認を得ることができたら、その議事の内容を株主総会議事録(取締役会議事録)として作成します。
株主総会(取締役会)での承認決議後の手続き
株主総会(又は取締役会)での承認決議を経たら、実際に不動産取引を進めることができます。
不動産取引申請時には、通常の売買の手続きに必要な書類の他、承認決議を経た株主総会議事録(取締役会議事録)も添付します。
この取引が利益相反取引に該当するのか?利益相反取引に該当するのであれば手続きををお願いしたい、等お困りのことがあればお気軽にご相談ください。初回相談・費用見積は無料で承っております。
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