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離婚した後に不動産の名義を変えるには
離婚した後、不動産はどうなるのか
離婚する際に自宅不動産がある場合には、離婚後も住み続ける方に名義を移すことが一般的に多いでしょう。
例えば、夫名義のものを、妻が住み続けるため妻名義に移したり、夫婦共有名義のものを、どちらかの単独名義に場合などです。
この場合にもお互いの合意だけでは名義は変わりませんので、「財産分与」を原因として管轄法務局への登記手続きが必要となってきます。
財産分与の登記手続
財産分与で不動産の名義を変更する場合には、不動産を渡す方、貰う方双方の協力が必要となりますが、以下よく相談される注意点について説明しておきます。
①財産分与をすると税金はかかるのか
財産分与については、無償の贈与にはあたらない為に贈与税はかかりませんが、法務局に名義変更の申請をする際に※登録免許税がかかります。
※登録免許税は、当該不動産の固定資産税評価額に基づいて算出します。
その他、不動産を貰う方には不動産取得税、渡す方には譲渡所得税が課税されることもありますので、ご注意ください。
②当該不動産に担保がついている場合でも可能か
住宅ローンなどの借入が残っている場合には、不動産に担保が設定されています。
この場合には、名義を変える前に借入している金融機関に相談する必要があるでしょう。
勝手に名義を変えてしまい、元々の所有者が居住していないことが金融機関に分かると契約違反により、一括返済を求められることもあり得ます。
債務者が誰か、保証人が誰かも確認の上、今後住み続けられる方に債務者を変更できるのかなど、事前に相談することが必要です。
登記手続きの必要書類
分与する方(渡す方)の必要書類
- 登記識別情報(登記済証)
- 印鑑証明書
- 住民票(登記簿上の住所から現在の住所が変わっている場合)
- 実印
- 本人確認書類(免許証など)
- 固定資産税評価証明書(課税明細書写し)
譲受ける方(貰う方)の必要書類
- 住民票
- 印鑑(認印でも可)
- 本人確認書類(免許証など)
財産分与の登記手続きなどでご相談の際には、当事務所にご連絡ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
夏季休暇のお知らせ
いつも当事務所をご愛顧頂き、有難うございます。
誠に勝手ながら、令和4年8月15日(月)~17日(水)まで夏季休暇を頂きます。
18日以降は通常営業しておりますので、ご了承ください。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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遺言執行者は必要か?選任するにはどうすればよい?
遺言執行者とは
遺言執行者(いごんしっこうしゃ)とは、遺言の内容にそった手続きをする人のことをいいます。財産目録の作成から始まり、預貯金の解約手続きや不動産の名義変更手続きなど、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を持ちます。
上記のように遺言執行者は大きな役割を担うこととなりますが、下記例外を除いては必ずしも必要ではありません。
例外:遺言執行者だけができるもの
① 認知
② 推定相続人の廃除・取消
「認知」「推定相続人の廃除・取消」が遺言に記載されている場合には、遺言執行者は必ず必要となってきます。
これらは身分関係について法律の効果を生じさせる重要な遺言事項である為、その内容が確実に実現されるように、遺言施行者の存在が必須とされているのです。
もし、遺言に執行者の定めがなかった場合には、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうことになります。
上記以外の場合
遺言執行者が定められていない遺言ももちろん有効であり、その場合には、相続人全員で協力して遺言の内容を実現していくことになります。
とはいえ、相続人が複数いる場合、作成する書類の収集や署名押印手続きなど全員の関与が必要となり何かと頻雑になりがちです。
遺言執行者の指定があれば執行者が相続人の代表者として一人で手続きを進められるので手間が省けますし、時間の短縮にもなります。
それでは、遺言執行者はどういう形で選任されるのでしょうか。
遺言執行者が選任されるパターン
遺言執行者(遺言執行人)はいつでも誰でも選任できるわけではなく、3つの決まった指定方法で選任しなければなりません。
- 遺言書で指定する
- 第三者に遺言執行者を指定してもらうような遺言書を作成する
- 遺言者死亡後に家庭裁判所にて遺言執行者を選任してもらう
この中で家庭裁判所に選任してもらうには、もともと遺言書で指定されていない場合や、指定されていても遺言執行者が辞任した場合などに限られます。このようなケースで必要な際には利害関係人の申立によって家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらうことができます。
申立人
- 利害関係人(相続人、受遺者、遺言者の債権者など)
申立先
- 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
費用
- 収入印紙800円
- 郵券(家庭裁判所によるがだいたい2000円程度)
申立に必要な書類
- 遺言執行者選任申立書
- 遺言執行者の死亡の記載のある除籍謄本
- 遺言書のコピー
- 利害関係を証明する資料
遺言執行者と司法書士
司法書士は家庭裁判所に提出する書類の作成ができるので、遺言執行者選任申立書類の作成をご依頼頂くことも可能です。
また、遺言書で遺言執行者が指定されていない場合、司法書士を遺言執行者の候補者として、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることもできます。
遺言執行者の選任手続き方法や候補者などでお困りのことがあれば、当事務所にご相談ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。
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初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
遠方の不動産を売却したいが、不安やお困りの方へ
遠方の不動産を売却するには
相続などで遠方にある不動産を取得した場合に、今後利用することもなく固定資産税などの維持費がかかる為に、売却を検討される方もおられるでしょう。
しかしながら、現地に何度も出向くのは交通費や時間もかかり、つい後回しになってしまいがちです。
不動産というのは一般的には、後回しにすればするほど価格も下がっていき、その分の固定費もかかってしまいますので、売却を考えているのであればできるだけ早く動かれることをお勧めします。
ではいざ売却を進めるにしても、現地に中々行けないために手続きを誰に頼めばよいのか、どこから始めればよいのか、お困りや不安になる方もおられるでしょう。
当事務所では、ご希望があれば不動産会社の紹介から売買契約の締結、物件引渡しの立会、資金の流れの確認、名義変更の登記手続きなどお客さまに代わってサポートさせて頂きます。
遠方の不動産売却の流れ
では、実際に不動産を売却するための手続きの流れを見ていきましょう。
①不動産会社に売却を依頼![]()
②販売活動![]()
③買主様が決まり、価格など条件面が合意できれば、売買契約を締結![]()
➃引渡し日が決まったら、買主が利用する銀行や不動産会社などに集まって、物件引渡し・売買代金の清算、登記手続の書類確認![]()
⑤売主様に資金が振り込まれた段階で、法務局に名義変更の手続き
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⑥取引完了
当事務所では、①の不動産会社の紹介から、お客さまに代わって③~⑤までの手続きを代理で行うことも可能です。
司法書士は、名義変更登記をする場合に、原則直接面談の上売主様・買主様の本人確認を行う必要があります。また物件引渡し時にも立ち会います。
不動産売買の手続きにも慣れている為に、お客さまから委任を頂くことで、売買のご負担を軽減できるようサポート致します。
ただし、面談時や契約締結時に交通費や、報酬が別途必要となりますので、費用面については事前にご相談ください。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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相続登記についてお悩みの方は早目の対処を
令和6年4月1日から施行予定の「相続登記の義務化」について、最近問い合わせや相談を頂くことが増えてきました。
相続人が現在も住んでいて売却予定もない自宅や、誰も管理できない遠方の山林や畑などの土地は、今まで相続登記をせずとも固定資産税を支払っていれば、特段影響がなかったので相続登記を検討されなかったケースも多いようです。
しかしながら、今回の相続登記の義務化を踏まえて、また将来相続人同士が争うことがないように、今の内に相続人同士で話し合いの場を持たれる良い契機になるのではないでしょうか。
- 相続登記をせずにこのまま放置しておくとどんなデメリットがあるのか
- 相続登記をするには、何から始めれば良いのか
- 相続登記の手続きについて、教えてほしい
など相続手続きについて、お困りのことがあれば当事務所にご相談ください。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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一般社団法人を設立するには何名必要か
各種法人の設立時要件
新規法人設立のご相談を受ける際に最も多い法人形態はやはり株式会社ですが、近年では合同会社や一般社団法人の設立のご相談も増えております。
各種法人設立に際して、一定の人数は必要とされていますが、株式会社や合同会社では1名でも設立することができます。
では、一般社団法人でも同様に1名で設立することは可能でしょうか。
一般社団法人の設立時最低人数
一般社団法人を設立する際には、理事が1名以上、社員が2名以上必要となります。
ただし、理事会を設置する場合には、理事が3名以上、監事が1名以上設置しなければなりませんので、最低4名以上が必要となります。(理事と監事を兼ねることはできません)
尚、非営利型の一般社団法人を選択される場合には、理事の親族要件もありますので、ご注意ください。
一般社団法人の設立についての手続き等については、下記ブログもご参照ください。
https://amagasaki-shiho.com/ippanshadanhoujin_seturitutouki/
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養子の相続権とは?
養子にも相続権はあるのか?
相続が発生し、亡くなられた方の戸籍を集めていく中で「養子」と文字があり、顔見知りでない人が戸籍に記載されている、との相談を受けることがあります。
様々なご家庭の事情などにより、幼い頃に養子として引き取られ、ケースによっては相続が発生し戸籍を集めていく中で初めてそれを認識することもあるでしょう。
このようなケースで、被相続人の養子として引き取られた方にも相続権は発生するのでしょうか。
養子の種類や要件について
養子といっても、以下のように「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があり、いずれかによって相続関係が変わってくることがあります。
①普通養子縁組の成立要件について
普通養子縁組の成立については、基本的に家庭裁判所の許可などは必要なく、当事者の親子と認められるような関係を成立させようという縁組意思の合致があれば成立要件となります。
縁組意思の合致については、相続税節税対策のために養子縁組をする場合であっても、それだけで直ちに縁組をする意思がないとはできないという判決も出ています。
但し、意思の合致さえあれば誰でも縁組関係を築けるというわけではなく、下記のような条件があります。
- 養親となる者が成年者であること
(これは未成年者でも婚姻による成年擬制を受けた者もなることができます)
- 養子となる者が尊属(自身の父・母など)又は年長者でないこと
- 未成年者を養子とする場合は原則家庭裁判所の許可が必要
(例外:自身又は自身の配偶者の直系卑属(子や孫)を養子とする場合は不要)
- 配偶者のある者が縁組する場合は、その配偶者の同意が必要
※未成年者を養子とする場合に、養子となる者が15歳未満の際には家庭裁判所の許可及び法定代理人の関与も必要となります。
②普通養子縁組の効力について
養子は、縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得します。それによって原則氏(苗字)も養親の氏を称することとなります。
養子縁組をしても実親との親族関係は消滅せず、相続の際には養親及び実親それぞれの相続人となることができます。
ただし、養子縁組前に生まれた子については、養親との親族関係は生じませんので、ご注意ください。
③特別養子縁組の成立要件について
特別養子縁組とは、養子と実方の親族関係を終了させる縁組制度です。普通養子縁組と違い、特別養子縁組は恵まれない子の福祉のために創設された制度であり、普通養子縁組にはない特色があります。成立要件についても下記のとおり家庭裁判所の審判が必要になるなど、厳格なものとなっています。
- 養親となる者の請求により、家庭裁判所の審判が必要
- 養親となる者は配偶者のある者であり、25歳以上
(例外:夫婦の一方が他方の嫡出子を特別養子とする場合には夫婦共同縁組は不要、夫婦の一方が25歳以上であれば他方は20歳以上でよい)
- 養子となる者は6歳未満であること
- 養子の父母の同意が必要
(例外:養子となる者の利益を著しく害する場合は同意不要)
④特別養子縁組の効力について
特別養子縁組は、家庭裁判所の審判の確定によって成立します。
特別養子縁組が成立することにより、実方の父母などの親族関係は終了し、相続権などはなくなってしまいます。
普通養子縁組では、養子縁組をしても実親との親族関係は消滅せず、相続の際には養親及び実親それぞれの相続人となることができますので、ここは大きな違いといえるでしょう。
まとめ
以上のように「普通養子縁組」では、養親と実親双方の相続人となります。
また、「特別養子縁組」では、実親との親族関係がなくなってしまうために、原則養親の相続人にはなりますが実親の相続人とはなりません。
相続手続きについてご不明な点はお困りのことがあれば、気軽にご相談ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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自筆証書遺言があるときの相続登記手続き
法定相続分と相続
亡くなれた方の相続財産については、民法で規定があり法定相続人がその権利義務を承継することとなります。
法定相続分や法定相続人の順位について民法で定められており、以下のようになります。
- 法定相続分
相続人が「どの割合」で相続分を持つのかは、以下のとおり法律で定められています。
第1順位相続人 |
|
第2順位相続人 |
|
第3順位相続人 |
配偶者は必ず相続人になり、相続人が配偶者しかいなければ、配偶者が全て相続します。また、相続人が第2順位や第3順位の相続人しかいなければ、その順位の方が相続します。同一順位に複数の相続人がいあれば、均等に相続分を分けることになります。例えば、相続人が配偶者、子2名の場合には、配偶者が2分の1、子2名が各々4分の1づつ相続することとなります。
- 法定相続人の順位
配偶者がいれば配偶者は必ず相続人となります。その他、配偶者とともに、子、両親、兄弟姉妹がその順位に応じて相続人となります。
第1順位相続人は、その時に存在していれば、必ず相続人となりますが、第2順位や第3順位の人は、自分より前の順位の相続人が全ていないときに初めて相続人となります。よって、被相続人に子がいれば、被相続人の両親や兄弟姉妹は相続人となりません。
通常の相続財産の分け方については、法定相続分を基に相続人同士で協議をして進めることが一般的です。
遺言があった場合の承継者の指定
しかしながら、亡くなられた方が遺言をのこしていたときはその遺言の内容が優先されるため、遺言の内容に従って相続財産が承継されます。
遺言の中で不動産を特定の相続人に相続させる旨の内容があった場合も同様です。
このような遺言があった際には、被相続人の名義となっている不動産については、不動産を相続すると指定された相続人へと名義変更の為の登記をすることになります。
自筆証書遺言のケース
遺言には主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、自筆証書遺言は遺言者のみで作成できる為に、最も多く作成されているものです。
自筆証書遺言が見つかり、その内容により不動産を相続した相続人は、その自筆証書遺言を使って、自分名義へ相続登記をすることが可能ですが、以下のような注意点もあります。
自筆証書遺言の注意点
検認手続きが必要
自筆証書遺言は、そのままでは相続手続きや相続登記の添付書類として使用することができません。
自筆証書遺言を相続登記に使用するには、管轄の家庭裁判所へ遺言書の検認の申立てをして、自筆証書遺言に検認済証明書を付けてもらう必要があります。
検認手続きが完了しても、有効性は担保されない
家庭裁判所で遺言書の検認手続きが完了したとしても、その遺言が有効なものと判断されたわけではありません。
自筆証書遺言は遺言者のみで作成できる為に簡易に作成できますが、やはり成立要件があり、その要件を全て満たしていないと無効となってしまう可能性もあります。
自筆証書遺言による相続登記手続き
家庭裁判所で検認手続きを終えた有効な自筆証書遺言がある場合には管轄法務局へ相続登記の申請をします。
管轄法務局とは、亡くなられた方の最寄りの法務局ではなく、対象不動産を管轄する法務局を指します。
相続登記の申請人
自筆遺言があるときの相続登記は、不動産を承継した相続人が申請をします。
相続登記の添付書類
自筆証書遺言による相続登記の添付書類は主に以下のとおりとなります。
- 自筆証書遺言の原本(検認済証明書付)
- 遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本
- 遺言者の住民票除票または戸籍附票等
- 不動産を承継する相続人の戸籍謄本
- 不動産を承継する相続人の住民票
- 対象不動産の固定資産評価証明書や課税明細書写し
自筆証書遺言が見つかった際の相続手続きでお困りのことがあれば、当事務所に気軽にご相談ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
個人間売買でよくご相談を頂く事例について
個人間売買の相談事例
当事務所では、不動産の個人間(身内間)売買のご相談を頂くことが最近多くなっております。
ここでは個人間売買をご検討されている方に参考として、よくご相談を頂く事例について記載しておきます。
- 親子間で不動産の売買を行いたい。
⇒最も多く、ご相談を頂く事例となります。娘が結婚をするので今後のことも考えて両親が不動産を購入し、ローンについても完済したいなど、その具体的な理由は様々となります。
- 離婚した妻に不動産を売りたい。
⇒離婚後も妻が引き続きその不動産に住み続ける場合で、ローンがご主人名義で残っているケースなどでご相談を頂いております。
- 隣地などご近所の方へ家を売りたい。
⇒隣地の方へ不動産を売却したいが、金額面等の条件は合意できており、不動産会社を通すと仲介手数料がかかってしまうので、個人間で直接売買したいなどのご相談を頂いております。
- 相続で不動産を取得したが、今後住む予定もなく、知人へ売りたい。
⇒上記のケースと同様ですが、相続で取得した不動産について今後住む予定などもない為に、知り合いの方などへ直接売買したいなどのご相談を頂いております。
個人間売買については、単なる売買代金の支払いなどで収まらず、名義変更の手続きや、ローン利用、不動産取得税などの税金の問題も絡んできます。
不動産は一般的に高額な買い物です。
よく知った関係だからと安易に売買に応じずに、双方のリスクも考え、売買契約書の作成や登記手続きの準備などしっかりと手続きを踏まえながら進めていくことが大切です。
個人間(身内間)売買をご検討の方がおられれば、当事務所にご相談ください。
初回相談・費用見積書は無料で承っております。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
尼崎市役所に登記相談会で行ってきました
司法書士の上西です。
昨日5月25日に尼崎市役所で登記相談会の相談員として参加させて頂きました。
相談に来られる方は、相続登記の義務化についてもよくご存知で
「相続登記はいつまでにしないといけないのか」「相続登記についての流れが知りたい」など
熱心にご相談される方も多く、当方も参加させて頂き相談者様とお話をさせて頂いた中で
皆様が不安に思っていることや相続についての不明点など勉強になりました。
相続登記の義務化は令和6年4月1日より施行予定です。
相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく、登記手続きをしないと10万円以下の過料の対象となります。
また、施行開始前の不動産についても相続登記も対象となりますので、これを機会にできるだけ早く相談の場を設けられることをお勧めします。
今後も相続についての質問やご依頼があれば、是非気軽にご連絡ください。
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