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北おおさか信金の相続手続きならこちら

2022-05-10

北おおさか信用金庫の相続手続き

北おおさか信用金庫は茨木市に本店があり、また昨今では尼崎市内にも数か所店舗を構えていることから、北おおさか信金の預金の相続手続きのご相談・ご依頼を受けることもあります。

ここでは、北おおさか信金の相続手続きについて説明していきたいと思います。

1、口座がある支店での相続手続きの申出

亡くなられた方のの預金口座がある支店に電話か来店により、まずは相続が発生した旨を伝えます。

これにより、口座は凍結されることとなりますので、その後の入出金はできなくなります。

また、店頭に出向くことで、相続手続きに必要な書類などの案内や相続手続依頼書がされます。

                                           

2、相続手続きで必要な書類の収集

北おおさか信金の預金の相続手続きでは、主には次の書類が必要となります。

  • 亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内)
  • 相続手続き依頼書(店頭にて交付されます)
  • 預金通帳・キャッシュカード
  • 遺言書や遺産分割協議書があれば、その原本
  • 出資証券があるときは、その原本

                                          

3、相続手続依頼書及び必要書類の提出

相続手続依頼書には相続人全員の署名や実印の押印なども必要となります。それらを必要書類と合わせて提出します。

                                          

4,相続手続完了

書類の確認の後に、解約金の払戻、指定口座へ振込、名義変更等が行われます。払い戻しについては原則振込となり、預金の名義変更を希望される際には預金の届出印鑑が必要です。

 

以上のように北おおさか信用金庫の相続手続きには原則来店が必要となってきて、場合によっては数回手続きのために出向く可能性もあります。

相続人の方が遠方におられたり、日中は時間とれない方、手続きが面倒な方などは当事務所が上記の手続きを「相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務)」にて全て代行させて頂きます!

 

相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務):当事務所推奨

すべてお任せプラン・相続手続きトータルサポート

何をどうお願いすればいいのかわからない…

とにかく、時間がないので全てまかせたい…

遠方にいて金融機関に出向くことができない…などのご要望から当事務所では相続手続きについてのトータルサポートプランを用意しています。

相続手続きの面倒な事、すべてお任せください!

【業務内容】

  1.  相続人調査(戸籍謄本・除籍謄本の収集等)
  2.  相続財産調査(残高証明書取得・評価証明書取得等)
  3.  遺言書調査
  4.  財産目録作成
  5.  相続関係図の作成
  6.  遺産分割協議書作成
  7.  銀行・証券口座の解約手続き
  8.  株式・株券の名義変更手続き
  9.  生命保険請求の手続き
  10.  不動産の名義変更手続き(ご相続登記)

相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務)とは、亡くなられた方の遺産の相続手続きを、相続人に代わって専門家が代理して行うサービスです

 

遺産整理業務は銀行の仕事?

遺産整理業務先ほど、遺産整理業務は「専門家」が代理して行うサービス、と申し上げましたが、一般的に銀行や信託銀行などが行っているイメージが強いかと思います。

もちろん、銀行等もこの業務での専門家です。

ただ、実は、遺産整理業務は、我々司法書士へご依頼いただいた方がより大きいメリットがございます。

その理由は下記のとおりです。

 

理由1:まずは費用の差です。

例えば、M銀行の例で言いますと

相続税評価額による遺産の価格に下記の率を乗じた額が報酬額となります。

1億円以下の部分

1.8%

1億円超3億円以下の部分

0.9%

3億円超10億円以下の部分

0.5%

*最低報酬額110万円

*上記以外に負担を要する費用

  • 相続税申告及び準確定申告等にかかる税理士報酬
  • 不動産相続登記にかかる登録免許税及び司法書士報酬 など

遺産額に率で乗じる計算方法の為、遺産が多くなればかなりの高額費用がかかって参ります。

また、遺産が少ないから少額で済むかとおもいきや、注視すべき点は、最低報酬額があり、どんなに遺産が少なくとも、なんと110万円もかかってくるのです。

また、上記以外に負担する金額として、登記手続きの際の司法書士報酬も別途加算されるとあります。

 

当事務所の場合

当事務所では、忙しいご相続人様が気軽に安心して遺産整理をお任せいただけます様「相続手続きトータルサポートプラン」と名付けて、下記料金プランにて遺産整理業務を承っております。

承継対象財産の価額

報酬額

500万円以下

25万円+消費税

500万円超5000万円以下

(価額の1.2%+19万円)+消費税

5000万円超1億円以下

(価額の1.0%+29万円)+消費税

1億円超3億円以下

(価額の0.7%+59万円)+消費税

3億円超

(価額の0.4%+149万円)+消費税

※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。

※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。

※ 法定相続人が5名以上の場合は、5人目以降一人当たり5万円を加算します。

※ 相続登記の不動産管轄法務局が複数にわたる場合には、2箇所目以降1箇所につき3万円を加算します。

※ 遠方への出張が必要な場合、事前見積の上、別途日当を頂きます。

※ 銀行、証券会社、その他金融機関が4社を超える場合には、5社目以降、1社に対して2万円を加算させて頂きます。

ご相続財産が1000万円以下のご相続案件の場合でしたら、25万円(税別)で遺産整理一式を受託いたします。これには司法書士の登記手続き報酬も含まれます。

「相続手続きを一括で任せたいけれど、費用が不安」とのご相続人様の声から当事務所では、最低報酬金額算出の遺産上限額を1000万円とさせていただき(たいていの事務所様では上限額は500万円となっています)、一般の方のご相続において、なるべく25万円の費用負担で済むようにさせていただいております。

 

理由2:法律専門的知識

銀行等の金融機関は、金融のプロではありますが、法律の専門家ではありません。一方、我々司法書士は法律の専門家です。

遺産の整理にあたっては、相続人間でどのように遺産を分けるか等の問題がでてきたり、思いがけない相続人の出現によって手続きが難航する場合もございます。昨今、ご兄弟間でも連絡が希薄になり、相続人の一部の居所が知れない場合も多く見受けられます。そんな場合でも、我々は、法的知識を生かし、適切なアドバイス・対応をさせていただきます。

必要によっては、信頼のおけるパートナー弁護士・パートナー税理士をご紹介し連携してサービスを行います。

 

理由3:身近な存在

司法書士が身近な存在ですよ、とお客様へ言うと、そんなことない!敷居が高い!とおっしゃる方もいますが、最初の訪問だけです。2回目からは皆さまリラックスして気軽にご来所くださいます。

電話やメールでのサポートもしておりますし、いずれも司法書士へダイレクトで繋がりますので、担当へいきつくまで自動音声サービスから案内に沿ってダイヤルしていく、といった煩わしさとは無縁です。

思い立った時、ご不安を感じた時に、気軽にお問い合せください。

 

すべてお任せプラン・相続パックの特徴

その1.とにかく相続手続きに必要な不動産・金融等の法的手続きを全てお任せいただけます!

登記・銀行手続き・証券会社の手続き…個別に依頼すると費用がかさんできます。そこに、各手続きに必要な書類の収集…。膨大な費用と手間をパックにすることで定額料金で安心して丸投げ頂けます。専門家に全てお任せください。

 

その2.相続に関する手続き中、ご相談し放題!

手続きを進めていくと、新たな法的問題が生じたり思いがけない資産・負債が出てきたりすることもしばしばあります。そんな時もパックをご依頼のお客様でしたら、料金内で何度でもご相談に応じます。ご相談の結果、訴訟・負債の整理手続きが必要となった場合には、そのまま、ご依頼に応じます(*ご相談後の実際の手続きには、別途費用がかかります)。

 

その3.弁護士、税理士、その他士業との連携によるワンストップサービス

お任せプランでは、相続に関するご相談が手続き中ずっとし放題!他士業の専門分野の事案についても、当社提携の各種士業のワンストップでサービス提供をします。

 

その4.不動産の売却にも対応!

ご相続後の不動産の処分、代償分割の為の処分等、不動産の売却に関して、的確なアドバイスを致します。その後、お客様のニーズに合った不動産業者をご紹介することもできます。法的相談は司法書士へ、不動産売却は不動産業者へと別々にご依頼いただくよりも、当事務所に一括してご相談され、まずは、法的にお客様にとって一番ベストな処分方法を判断し、当社よりそれに見合った不動産業者をご紹介することで、お客様にとって一番よい結果となる様お手伝いします。

 

すべてお任せプラン・相続パックの流れ

1.ご相談(当事務所での初回ご相談は無料です)

2.業務委任契約書の締結この間、ずっとご相談し放題

3.戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産調査・目録の作成

4.遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成

5.遺産分割手続(不動産の名義変更、預貯金の解約・払出手続等)

6.相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート

(不動産の売却等の場合には不動産業者をご紹介)

7.相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)

8.費用の精算、業務完了のご報告

相続手続きでお困りやご相談があれば、当事務所で全力でサポートさせて頂きます。

メール・電話で随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

相続登記と抵当権抹消はどういう順番で行うのか

2022-04-25

相続登記と抵当権抹消の順番

亡くなられた方が所有していた不動産に抵当権が設定されていた場合には、どちらを先に登記するのか?同時にできないのか?相続登記をしなくてもよいのか?

など順番や手続き方法について悩むケースも出てきます。

結論としては、抵当権が抹消(債務が完済)されたのが、相続開始の前後のどちらかであるかで以下のように順番が変わってきます。

①相続開始前に抵当権が消滅していた場合

例えば、不動産を所有していた方がローンを完済したものの、抵当権抹消登記の手続きをせずに亡くなられてしまったようなケースです。

このような場合には被相続人名義(亡くなられた方の名義)のままでも抵当権抹消登記をすることは可能ですので、遺産分割協議に時間がかかるが先に抵当権だけ抹消しておきたいときなど利用することがあるかもしれません。

申請人(登記権利者)となる方は、相続人の内の一人でも可能ですが、相続開始の事実を証明するために法務局には被相続人の除籍謄本や申請する方が相続人であることを証明するための戸籍謄本などが必要となってきます。

①のケースでも、勿論相続登記をしてから相続人が申請者となって、抵当権抹消登記をすることはできます。

②相続開始後に抵当権が消滅した場合

例えば、住宅ローンで債務者の方が亡くなり団体信用生命保険で、ローンを完済したようなケースです。

一般的にはこちらの②のケースの方が多いかもしれません。

このケースでは、あくまで不動産の所有者が亡くなられてから、抵当権が消滅していますので、相続登記をしてから、抵当権抹消登記をする運びとなります。

(実務的には、2件の登記を同時に申請することはできます)

 

手続きについてご不安な方、法務局に足を何度も運べない方、面倒な手続きは全て任せたい方など、相続登記や抵当権抹消登記の手続きについては、当事務所でサポートさせて頂きます。

気軽にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

成年後見制度の申立手続きサポート

2022-04-21

成年後見制度の申立手続きについて

成年後見制度とは、高齢・認知症・精神上の障害などにより、判断能力が低下した方を保護し、日常生活を支障なく生活できるように支援するための制度です。

ご自身の両親の認知症などが進み、自分で財産管理を行えなくなったような場合、両親に代わって財産管理などを行うには成年後見人を選任しなければなりませんが、この手続きには家庭裁判所の審判が必要となってきます。

ここでは、成年後見制度を利用を検討される方の為に、その手順・必要書類などを説明していきます。

申立前に知っておきたいこと

●申立てをする裁判所

本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。

●申立ができる人

本人、配偶者、4親等内の親族、生年後見人、任意後見人、市町村長など

●必要書類

申立てに必要な主な書類は以下のとおりです。

  • 申立書
  • 親族関係図
  • 親族の意見書(推定相続人の範囲)
  • 診断書
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 登記されていないことの証明書
  • 財産目録
  • 収支予定表
  • 預金通帳写し
  • 収入に関する資料(年金額決定通知書、源泉徴収票、確定申告書控えなど)
  • 負債に関する資料(返済明細書、金銭消費貸借契約書など)
  • 本人の健康状態に関する資料(介護保険被保険者証、精神障害者手帳、身体障害者手帳、療育手帳など)

申立手続きの手順

1.ご相談

ネットや電話でも随時受け付けております。ご本人様の状況、手続きや費用面についてご納得頂けましたら、当事務所と正式に契約し、手続きに着手します。

2.申立書の提出

関係者の方の面談や必要書類などが揃いましたら、管轄の家庭裁判所に当事務所の方で提出させて頂きます。

3.家庭裁判所での審問・調査・鑑定等
申立書が家庭裁判所で受付された後に、裁判所の方で書類内容の確認や申立人、後見人候補者、本人から事情を聞いたり、親族に意見を照会することもあります。
また、必要に応じて判断能力の鑑定と行なうこともあります。
                                          
4.審判
家庭裁判所が最も適任と思う方を成年後見人等に選任します。その際に、複数の成年後見人等が選任されたり、監督人が選任されることもあります。
                                         
5.審判確定後
審判の内容は、申立人・本人・成年後見人等に書面で通知されます。
審判書が届いてから2週間以内に、不服申立てがされない場合には、審判の効力が確定されます。
                                          
6.後見登記
後見等開始の審判確定後、家庭裁判所が東京法務局に審判内容について登記を依頼します。
成年後見人等は、審判書が届いてから約1ヶ月程度経てば、その登記された登記事項証明書を取得することができます。
                                          
7.初回報告書の提出(審判の日から約2ヶ月以内程度)
成年後見人等に選任された方は、裁判所が定めた期限までに財産目録や年間収支予定表などの書類を提出しなければなりません。
                                           
8.定期報告(原則年1回)
成年後見人等に選任された方は、一定期間ごとに、自主的に報告書・財産目録・資料などを裁判所に提出します。
※7.8については、提出期限に提出がない場合には、専門職(弁護士・司法書士等)を調査人に選任し、後見事務や財産状況の調査を命じたり、専門職を後見人や監督人に追加、もしくは後見人等を解任されることもあります。
※その他、後見事務をしていく中で質問事項があった際や本人の転居、不動産など大きな財産の処分、遺産分割や相続放棄をするときなど裁判所に連絡をする必要がある場合には、適宜事前に連絡票を提出します。
                                          

9.本人の死亡時

本人が亡くなられた場合には、2週間以内に死亡診断書や除籍謄本の写しなどを沿えて裁判所に死亡の連絡をします。

その後、財産については相続人などに引き継ぐこととなります。

申立てについての注意点

①一旦申立てをした後に、取り下げようとするには、家庭裁判所の許可が必要となります。

②鑑定を行う必要があると判断されたときには、10万円~20万円程度の費用を納める必要があります。

③後見人等に選任されると、家庭裁判所の監督を受けることとなり、定期的に報告などが必要となります。

④申立書に候補者として記載された方がいても、必ず選任されるわけではありません。事案に応じて専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士など)が選任されることもあります。

⑤後見人等に選任されると、その職責は本人が亡くなられるまでは原則続きます。

⑥後見人等が、本人に不利益になるような事務処理をした場合などは、損害賠償を請求されたり、解任されることもあります。

⑦後見人等に対する報酬については、仕事の内容などを考慮して、家庭裁判所が定めることとなります。

 

当事務所では、成年後見制度に利用にあたっての書類作成からご希望があった場合には、後見人候補者のご相談も受け付けております。

利用を検討されている方や書類の作成方法が分からないので任せたい方など、気軽にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

播州信用金庫の相続手続きならこちら

2022-04-18

播州信用金庫の相続手続き

播州信用金庫は姫路に本店があり、また昨今では尼崎・西宮・大阪にも店舗を構えていることから、播信の預金の相続手続きのご相談・ご依頼を受けることもあります。

ここでは、播州信金の相続手続きについて説明していきたいと思います。

1、口座がある支店又は最寄り店舗での相続手続きの申出

亡くなられた方のの預金口座がある支店又は最寄りの店舗に電話か来店により、まずは相続が発生した旨を伝えます。

これにより、口座は凍結されることとなりますので、その後の入出金はできなくなります。

また、店頭に出向くことで、相続手続きに必要な書類などの案内がされます。

                                           

2、相続手続きで必要な書類の収集

播州信金の預金の相続手続きでは、主には次の書類が必要となります。

  • 亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内)
  • 相続手続き依頼書(店頭にて交付されます)
  • 預金通帳・キャッシュカード
  • 遺言書や遺産分割協議書があれば、その原本
  • 出資証券があるときは、その原本

                                          

3、必要書類の準備が終わったら、提出

必要書類がすべて揃えば、窓口に提出します。

その後、播州信金の方で書類の内容の確認の後に、相続手続依頼書(専用用紙)を渡されます。

                                          

4,相続手続依頼書の提出

依頼内容を記入し、署名と実印を押印された依頼書等を提出します。書類の確認の後に、解約金の払戻、指定口座へ振込、名義変更等が行われます。払い戻しについては原則振込となり、預金の名義変更を希望される際には預金の届出印鑑が必要です。

 

以上のように播州信用金庫の相続手続きには原則来店が必要となってきて、場合によっては数回手続きのために出向く可能性もあります。

相続人の方が遠方におられたり、日中は時間とれない方、手続きが面倒な方などは当事務所が上記の手続きを「相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務)」にて全て代行させて頂きます!

 

相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務):当事務所推奨

すべてお任せプラン・相続手続きトータルサポート

何をどうお願いすればいいのかわからない…

とにかく、時間がないので全てまかせたい…

遠方にいて金融機関に出向くことができない…などのご要望から当事務所では相続手続きについてのトータルサポートプランを用意しています。

相続手続きの面倒な事、すべてお任せください!

【業務内容】

  1.  相続人調査(戸籍謄本・除籍謄本の収集等)
  2.  相続財産調査(残高証明書取得・評価証明書取得等)
  3.  遺言書調査
  4.  財産目録作成
  5.  相続関係図の作成
  6.  遺産分割協議書作成
  7.  銀行・証券口座の解約手続き
  8.  株式・株券の名義変更手続き
  9.  生命保険請求の手続き
  10.  不動産の名義変更手続き(ご相続登記)

相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務)とは、亡くなられた方の遺産の相続手続きを、相続人に代わって専門家が代理して行うサービスです

 

遺産整理業務は銀行の仕事?

遺産整理業務先ほど、遺産整理業務は「専門家」が代理して行うサービス、と申し上げましたが、一般的に銀行や信託銀行などが行っているイメージが強いかと思います。

もちろん、銀行等もこの業務での専門家です。

ただ、実は、遺産整理業務は、我々司法書士へご依頼いただいた方がより大きいメリットがございます。

その理由は下記のとおりです。

 

理由1:まずは費用の差です。

例えば、M銀行の例で言いますと

相続税評価額による遺産の価格に下記の率を乗じた額が報酬額となります。

1億円以下の部分

1.8%

1億円超3億円以下の部分

0.9%

3億円超10億円以下の部分

0.5%

*最低報酬額110万円

*上記以外に負担を要する費用

  • 相続税申告及び準確定申告等にかかる税理士報酬
  • 不動産相続登記にかかる登録免許税及び司法書士報酬 など

遺産額に率で乗じる計算方法の為、遺産が多くなればかなりの高額費用がかかって参ります。

また、遺産が少ないから少額で済むかとおもいきや、注視すべき点は、最低報酬額があり、どんなに遺産が少なくとも、なんと110万円もかかってくるのです。

また、上記以外に負担する金額として、登記手続きの際の司法書士報酬も別途加算されるとあります。

 

当事務所の場合

当事務所では、忙しいご相続人様が気軽に安心して遺産整理をお任せいただけます様「相続手続きトータルサポートプラン」と名付けて、下記料金プランにて遺産整理業務を承っております。

承継対象財産の価額

報酬額

500万円以下

25万円+消費税

500万円超5000万円以下

(価額の1.2%+19万円)+消費税

5000万円超1億円以下

(価額の1.0%+29万円)+消費税

1億円超3億円以下

(価額の0.7%+59万円)+消費税

3億円超

(価額の0.4%+149万円)+消費税

※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。

※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。

※ 法定相続人が5名以上の場合は、5人目以降一人当たり5万円を加算します。

※ 相続登記の不動産管轄法務局が複数にわたる場合には、2箇所目以降1箇所につき3万円を加算します。

※ 遠方への出張が必要な場合、事前見積の上、別途日当を頂きます。

※ 銀行、証券会社、その他金融機関が4社を超える場合には、5社目以降、1社に対して2万円を加算させて頂きます。

ご相続財産が1000万円以下のご相続案件の場合でしたら、25万円(税別)で遺産整理一式を受託いたします。これには司法書士の登記手続き報酬も含まれます。

「相続手続きを一括で任せたいけれど、費用が不安」とのご相続人様の声から当事務所では、最低報酬金額算出の遺産上限額を1000万円とさせていただき(たいていの事務所様では上限額は500万円となっています)、一般の方のご相続において、なるべく25万円の費用負担で済むようにさせていただいております。

 

理由2:法律専門的知識

銀行等の金融機関は、金融のプロではありますが、法律の専門家ではありません。一方、我々司法書士は法律の専門家です。

遺産の整理にあたっては、相続人間でどのように遺産を分けるか等の問題がでてきたり、思いがけない相続人の出現によって手続きが難航する場合もございます。昨今、ご兄弟間でも連絡が希薄になり、相続人の一部の居所が知れない場合も多く見受けられます。そんな場合でも、我々は、法的知識を生かし、適切なアドバイス・対応をさせていただきます。

必要によっては、信頼のおけるパートナー弁護士・パートナー税理士をご紹介し連携してサービスを行います。

 

理由3:身近な存在

司法書士が身近な存在ですよ、とお客様へ言うと、そんなことない!敷居が高い!とおっしゃる方もいますが、最初の訪問だけです。2回目からは皆さまリラックスして気軽にご来所くださいます。

電話やメールでのサポートもしておりますし、いずれも司法書士へダイレクトで繋がりますので、担当へいきつくまで自動音声サービスから案内に沿ってダイヤルしていく、といった煩わしさとは無縁です。

思い立った時、ご不安を感じた時に、気軽にお問い合せください。

 

すべてお任せプラン・相続パックの特徴

その1.とにかく相続手続きに必要な不動産・金融等の法的手続きを全てお任せいただけます!

登記・銀行手続き・証券会社の手続き…個別に依頼すると費用がかさんできます。そこに、各手続きに必要な書類の収集…。膨大な費用と手間をパックにすることで定額料金で安心して丸投げ頂けます。専門家に全てお任せください。

 

その2.相続に関する手続き中、ご相談し放題!

手続きを進めていくと、新たな法的問題が生じたり思いがけない資産・負債が出てきたりすることもしばしばあります。そんな時もパックをご依頼のお客様でしたら、料金内で何度でもご相談に応じます。ご相談の結果、訴訟・負債の整理手続きが必要となった場合には、そのまま、ご依頼に応じます(*ご相談後の実際の手続きには、別途費用がかかります)。

 

その3.弁護士、税理士、その他士業との連携によるワンストップサービス

お任せプランでは、相続に関するご相談が手続き中ずっとし放題!他士業の専門分野の事案についても、当社提携の各種士業のワンストップでサービス提供をします。

 

その4.不動産の売却にも対応!

ご相続後の不動産の処分、代償分割の為の処分等、不動産の売却に関して、的確なアドバイスを致します。その後、お客様のニーズに合った不動産業者をご紹介することもできます。法的相談は司法書士へ、不動産売却は不動産業者へと別々にご依頼いただくよりも、当事務所に一括してご相談され、まずは、法的にお客様にとって一番ベストな処分方法を判断し、当社よりそれに見合った不動産業者をご紹介することで、お客様にとって一番よい結果となる様お手伝いします。

 

すべてお任せプラン・相続パックの流れ

1.ご相談(当事務所での初回ご相談は無料です)

2.業務委任契約書の締結この間、ずっとご相談し放題

3.戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産調査・目録の作成

4.遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成

5.遺産分割手続(不動産の名義変更、預貯金の解約・払出手続等)

6.相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート

(不動産の売却等の場合には不動産業者をご紹介)

7.相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)

8.費用の精算、業務完了のご報告

相続手続きでお困りやご相談があれば、当事務所で全力でサポートさせて頂きます。

メール・電話で随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

相続登記を放置していると・・・

2022-04-07

相続登記の期限

不動産の相続について、誰が相続するのか相続人間で話し合いも終わったので、解決したものとして相続登記を後回し(放置)にしておくこともあるでしょう。

現状(令和4年3月)では相続登記は義務化されておりませんので、相続登記を放置しておいても固定資産税を支払っていれば特段影響もないかもしれません。

しかし相続不動産の売却が決まり、いざ相続登記の申請をしようとしたときなど、後回しにしたことで以下のようなリスクが出てくる恐れもあります。

相続登記を放置することのリスク

①遺産分割協議書の収集が困難となるリスク

複数の相続人で不動産を相続する方をどなたか特定の方に決めた場合には、相続登記の申請の際に「遺産分割協議書」が必要となってきます。

遺産分割協議書には相続人全員の署名、押印(実印)、印鑑証明書の添付も必要です。

口頭で話し合った際には、特段他の相続人も問題はなかったが、何年も経ってから言われると印鑑証明書の取得や実印を押印することに抵抗を感じることもあります。

また、当初の話し合いのときと相続人の置かれる状況(収入や生活環境)や気持ちが変わってきて、一旦白紙にした上で再度話し合いの協議を申出されることもあります。

こういったリスクを避けるためにも、話し合いが終わった段階で速やかにその意思表示を法的に証明する為にも、遺産分割協議書の署名・押印、印鑑証明書の取得は行うことは望ましいでしょう。

②相続人の内の誰かが亡くなってしまうリスク

相続登記をしない内に他の相続人が亡くなってしまうとどうなるでしょうか。

その場合には、亡くなった相続人の相続人と遺産分割協議書を締結しなければなりません。

当初の相続人同士では関係も良かったところ、亡くなったことによりその配偶者や子が相続人となってしまい、折角口頭で話し合いがついていたものも振り出しになってしまうこともあり得ます。

③他の相続人が相続登記をしてしまうリスク

法定相続分に応じた持分であれば、相続人の一人から相続登記をすることができます。

よって知らない内に相続登記をされてしまう可能性もあるということになります。

いくら口頭で遺産分割協議の話合いがついていても、法定相続分で登記されその持分を売却されてしまうと、第三者に対抗できなくなってしまう恐れもあります。

また、法定相続分で登記された後に債権者がその持分を差押してきたケースなどでも、債権者に対抗できなくなってしまうでしょう。

④相続人の内の誰かが高齢などにより認知症になってしまうリスク

相続人の内の1人が、認知症などになってしまうと意思能力が欠けている状況になる為に、有効な遺産分割協議を行うことはできません。

意思能力が欠けている人が遺産分割協議等の法律行為を行うには、成年後見制度の利用が必要となり、費用も時間も相応にかかってしまいます。

まとめ

以上のように、相続登記を放置している期間が長いとその分リスクは増えていきます。

また、令和6年4月1日から相続登記の義務化も行われます。

相続が発生したら、なるべく後回しにせず速やかに手続きを行ってしまう方が良いでしょう。

相続全般、相続登記についてもご相談やご質問は気軽にご連絡ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

相続登記の登録免許税の免税措置拡充について

2022-03-31

相続登記の登録免許税免税措置拡充

所得税法の一部改正により、租税特別措置法第84条の2の3第2項適用範囲が拡充されます。(令和4年4月1日施行)

免税期間は、令和7年3月31日までとなっておりますが、令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まります。

これを機会に相続登記をご検討の方は、一度当事務所まで気軽にご相談ください。

登録免許税が免税となるケース

①相続により不動産を取得した方が、相続登記をしない内に亡くなられたとき

このケースでは、最初の相続登記(亡くなられた方への相続登記)の登録免許税が免税されることがあります。

②不動産の価額は100万円以下の土地に係る相続登記

従前は10万円までは免税とされていましたが、今回の法改正によりケースに応じて100万円まで拡充されることとなりました。

詳細は下記法務省のサイトにも掲載されていますので、ご参照ください。

(法務省Webページ)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

(法務省パンフレット)「相続登記に係る登録免許税の免税措置について」

https://www.moj.go.jp/content/001370027.pdf

相続した建物が登記されていなかったら

2022-03-16

相続した建物が未登記だったら

建物を新築したときは所有権を取得した日から1ヶ月以内に表題登記をしなければならないとされています(不動産登記法第47条1項)。

表題登記をすることによって新たに登記簿が起こされ、その後に「所有権保存登記」をすることによって権利部(甲区)が作られそこに所有者が記載されます。

相続で不動産を承継したものの、古い建物で築年数も相当経っており、登記がされていない(未登記)というケースも稀にあります。

登記がされていなくても、固定資産税は課税されていたりしますので、課税明細書などで市役所が建物があるかどうかを把握しているか確認することもできるでしょう。

相続人からの未登記建物の手続き

未登記建物であっても、売却したり担保を設定することがなければ、特段急いで登記をする必要性もないかもしれませんが、今後相続した建物を売却したりする際には、登記されていなければならないでしょう。

表題登記もされていない(登記簿がない)建物を相続した場合には、相続人が登記手続きをすることができます。

この場合には、被相続人名義を経由せずに、直接相続人名義で登記することが可能です。

添付書類については、相続登記と同様で戸籍謄本などが必要となってきます。

 

相続した物件に未登記建物があり、登記をしたいがその方法が分からない、手続きをお願いしたい、などあれば当事務所にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

相続登記を司法書士に依頼すると費用はいくらかかるのか

2022-03-07

相続登記を司法書士に依頼すると

相続登記が2024年(令和6年)4月1日より義務化されることになりました。義務化を契機に、相続登記を怠っていると10万円以下の過料の可能性もあります。

こちらは過去に発生した相続登記についても対象とされていますので、これを機会に相続登記を検討される方も多数おられるでしょう。

相続登記の申請手続きは法務局に対して行いますが、ご自身で行わない限りは司法書士に相談や依頼されることになりますが、「司法書士に依頼するとどれくらい費用がかかるのか」は最も気になる点かと思います。

一般的に司法書士へ相続登記を依頼された場合には、以下のような費用がかかります。

①登録免許税(法務局に対して支払う印紙税)

②実費(戸籍謄本や不動産登記簿謄本取得費用、郵便代など)

③司法書士報酬

これらを合計した金額がお客さまへ請求されることとなります。

各費用の内訳

①登録免許税

こちらは計算方法が決まっており、土地や建物の固定資産税評価額の1000分の4(0.4%)です。

例えば、相続対象の不動産の固定資産税評価額が土地1,000万円、建物800万円であれば、その合計額1,800万円の0.4%の72,000円かかります。

②実費(戸籍謄本や不動産登記簿謄本、郵便代など)

相続登記については、亡くなられた方の相続人を確定する為に、戸籍謄本などを取得する必要があります。こちらについては、相続人の人数や亡くなられた方の本籍地の変遷などによって必要な通数は変わってきますが、大体5,000円~15,000円前後かかるのではないでしょうか。

不動産登記簿謄本は、相続登記の対象不動産を特定したり、権利関係などを確認する為に事前に取得し、また法務局で登記が完了した後にも新たに取得してお客さまにお返します。

郵便代については、法務局への申請時の郵便代やお客さまに捺印頂く書類を郵送する際にかかった費用を請求します。

③司法書士報酬

ここの部分は明確な規定がないので、依頼される司法書士事務所の報酬規程や案件の難易度(相続が過去何代にも遡って発生いしている、相続人が多数など)によって費用は変わってきます。

当事務所では、ホームページにも相続登記の報酬基準を明確にしておりますので、参考にしてください。

相続登記費用報酬プラン(①登記手続きプラン・②個別依頼プラン)

個別プラン

①相続登記手続き(登記手続きプラン)

サービス内容

  • 相続による所有権移転登記
  • 遺産分割協議書のチェック
  • 相続関係図の作成

固定資産評価額

報酬(登記+遺産分割協議書作成(注))(税別)

報酬(登記申請のみ)(税別)

1000万円未満

6万5000円~

4万5000円~

5000万円未満

8万円~

6万円~

1億円未満

9万5,000円~

7万5000円~

1億円以上

別途お見積もり

別途お見積もり

(注)ここでの遺産分割協議書は、不動産のみ登記用のものとなります。
現預金、その他資産も含めた遺産分割協議書の作成をご希望の場合は、
下記④の料金表となります。

  • 上記報酬は、申請1件あたりの金額になります。件数、筆数により加算がありますので詳細はお問合せください。
    ※不動産登記の登録免許税や郵送代等の費用は別途ご負担いただきます。
    ※戸籍取得手続きについては別途報酬が発生致します。

 

②戸籍等収集【相続人の確定】サポート(個別依頼プラン)

サービス内容

  • 戸籍取得手続き
  • 住民票取得手続き
  • 固定資産評価証明書取得手続き
  • 相続関係図の作成

項目

報酬(税別)

基本報酬

2万円

加算項目(5通を超えた場合)

報酬(税別)

戸籍/住民票

2,000円/1通

固定資産評価証明書

2,000円/1通

※戸籍謄本・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、定額小為替、郵券等の諸費用(実費)は別途ご負担いただきます。

 

初回相談・費用見積は無料で承っておりますので、具体的な見積りについては、お気軽にご連絡ください。

 

 

子ども小さいときこそ遺言が必要

2022-03-03

遺言は何歳からできるのか

遺言というと、ご自身も高齢になってきたし、亡くなった後に残される家族や親族などの為に「終活」の一環として検討されるイメージが強いかもしれません。

しかし遺言の作成は何歳からできるかご存じでしょうか?

民法では以下のとおり定められています。

民法第961条;

15歳に達した者は、遺言をすることができる。

20歳に達してからだと思っていた方も多いと思いますが、遺言というのは遺言者の意思を尊重しようという制度ですので、遺言の意味を理解できるとされる年齢(15歳)になれば、遺言の作成することができると定められています。

しかしながら、現実は最初に述べたとおり定年退職後に遺言作成をされるケースが圧倒的です。

若いうちに遺言を残しても、ご自身が亡くならない限り遺言の効力は発生しませんので、遺言の作成など頭にも思い浮かばないでしょう。

しかしながら、ご自身も元気でも子どもがまだ小さいときこそ遺言が必要なケースもありますので、ご紹介します。

子どもが小さい内にご自身が亡くなると

お子さんが生まれると、それを契機にマイホームを購入される方も多いと思います。

このように不動産を購入した後に、ご自身が不慮の事故や病気などで亡くなったらその不動産はどう相続されるのでしょうか。

相続人は妻と子どもになりますので、法定相続で分けると妻と子どもが2分の1づつ不動産を相続することとなります。

まだ子どもも小さいので、配偶者が私の単独名義にしようと考えるのが一般的ですが、配偶者の意思だけで単独名義にすることはできません。配偶者の単独名義にするには「遺産分割協議」が必要となってきますが、子どもが未成年のうちは遺産分割協議の当事者となることができないのです。

どうしても遺産分割協議を進めるのであれば、家庭裁判所で特別代理人の選任手続きなどをしなければなりません。

これが遺言がなかった場合の難点です。

配偶者と子どもの共有名義にしてしまうと、いざ不動産を売却しようにも、やはり子どもが未成年の内は家庭裁判所で特別代理人の選任手続きなどが必要です。

よって不動産の名義に未成年のお子さんが入っていると、その後の処分方法が複雑になってきてしまうのです。

こういった事態に陥らないためには、「妻に不動産を相続させる」旨の遺言を残しておくことで、妻単独の名義とすることができるのです。

 

遺言は遺言者の意思を実現させるための制度です。

ご自身のその時々の家族構成や資産状況にあった遺言を残しておくことで、万一の際に残された家族の安心にも繋がるといえるでしょう。

 

遺言作成についての相談や依頼は当事務所にお気軽にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

 

 

家族信託はどういう場合に終了するのか?終了させたいときには

2022-02-21

家族信託については、委託者と受託者の契約行為となりますので、信託法及び信託契約で定めた理由などにより信託を終了させることもできます。

では、どのようなケースで家族信託は終了してしまうのか、ここでは家族信託の「終了」について説明していきます。

信託法による終了事由

信託法にも終了事由が規定されています。ここでは主な終了事由について例を挙げていきましょう。

①信託の目的を達成したとき、又は信託の目的を達成することができなくなったとき

当初契約で定めた信託の目的が達成又は不達成となった際には、それ以上信託を継続させていく理由もなくなる為に終了するとされています。

②受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が1年以上継続したとき

家族信託は、委託者と受託者の信託契約により受託者が受益者の為に財産の管理、保全、運用、処分などを行うものです。

よって、受益者が受託者と同一になってしまうとそもそもの信託行為も意味がなくなる為に、終了するとされています。

このような状態になれば1年以内に新たな受託者に変更しなければなりません。

③受託者が欠けた場合で、新受託者が就任しない状態が1年間継続したとき

こちらも②と同様に受託者がいない中では信託を継続していくことはできません。

信託契約の中で、受託者が欠けた場合に備えて二次受託者を定めておくのも一つです。

④信託行為において定めた事由が生じたとき

信託契約の中で信託終了事由を定めることもできます。

信託契約により、任意で終了事由を定める場合には、その信託目的などに応じて決めていくこととなります。

信託目的でよくご相談いただく、委託者兼受益者(親)の認知症対策として信託契約を行う際には、生前の信託行為を定めるておくことによりその目的は達せられる為に受益者(親)が死亡した際には家族信託を終了させるのが良いでしょう。

⑤委託者及び受益者の同意

家族信託の信託目的は、委託者の意思を受託者が実現させることです。

そして、そこから得られる利益は受益者のものとなります。よって委託者及び受益者の同意があれば、信託を継続させる必要がなくなる為に、終了事由とされています。

ただし、いきなり信託契約を終了させられたら受託者にとって不利益を被る場合もあります。その際には、受託者の損害を賠償しなければなりません。

 

<参考>

(信託の終了事由)

第163条 信託は、次条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。

 信託の目的を達成したとき、又は信託の目的を達成することができなくなったとき。

 受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が1年間継続したとき。

 受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が1年間継続したとき。

 受託者が第52条(第53条第2項及び第54条第4項において準用する場合を含む。)の規定により信託を終了させたとき。

 信託の併合がされたとき。

 第165条又は第166条の規定により信託の終了を命ずる裁判があったとき。

 信託財産についての破産手続開始の決定があったとき。

 委託者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた場合において、破産法第53条第1項、民事再生法第49条第1項又は会社更生法第61条第1項(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第41条第1項及び第206条第1項において準用する場合を含む。)の規定による信託契約の解除がされたとき。

 信託行為において定めた事由が生じたとき。

 
(委託者及び受益者の合意等による信託の終了)

第164条 委託者及び受益者は、いつでも、その合意により、信託を終了することができる。

 委託者及び受益者が受託者に不利な時期に信託を終了したときは、委託者及び受益者は、受託者の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

 前二項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

 委託者が現に存しない場合には、第1項及び第2項の規定は、適用しない。

① 委託者及び受益者が終了の合意をしたとき

② 信託の目的を達成したとき

③ 信託の目的を達成することができなくなったとき

④ 受託者=受益者(※)の状態が1年間継続したとき

⑤ 受託者が欠け、一年間新受託者が就任しない場合

⑥ 信託行為において定めた事由が生じたとき

以上のとおり家族信託をいつ、どのように終了させるのかはケースに応じます。

家族信託をご検討の方は、その目的、当事者同士の関係、信託財産の構成など、お客様に応じてご相談・提案させて頂きます。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

 

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