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任意後見人になるには

2021-07-20

任意後見人とは

任意後見制度を利用する場合には、法定後見制度と違い、契約で依頼した方を任意後見人とすることができます。

他方、法定後見制度では、後見人について希望を伝えることはできるものの、最終的には家庭裁判所から選任された人がなるために必ずしも希望が通るとは限りません。

よって、任意後見制度を利用することでご自身が信頼できる方を任意後見人として選任することができ、その点では利用しやすい制度となっています。ただし、ご自身で選んだ方ならどなたでも、任意後見人となれるわけではなく、一部制限があります。

任意後見人になれない人

以下のような事項に該当する方を任意後見人には選任することはできませんので、ご注意ください。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 行方の知れない者
  • 本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
  • 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

任意後見制度について、検討中の方、内容を知りたい方、質問がある方など当事務所にお気軽にご相談ください。

初回相談は無料で承っております。

また、任意後見制度の詳細については、以下の当ホームページもご参照ください。

https://amagasaki-shiho.com/seinenkouken_kentouchuu/?preview_id=122&preview_nonce=21ecabe716&preview=true

「遺言・相続」「会社設立」は司法書士?行政書士?

2021-07-16

司法書士と行政書士の業務

「遺言作成」や「相続相談」「会社設立」などのキーワードで検索すると、多くの司法書士事務所や行政書士事務所のホームページを目にされることでしょう。ご依頼される方にとっては、司法書士事務所と行政書士事務所のどちらに依頼した方が良いのか、ホームページを見ても分かりにくいと思います。

当事務所は司法書士事務所、行政書士事務所を併設しておりますので、どちらの事務所でご依頼頂いても特段問題はありませんが、お客様にとっては色々なホームページを見る中で、一体どちらに依頼するのが良いのか悩まれるケースもあるでしょう。

司法書士と行政書士は、似た業務内容の仕事も実際にはあります。それが、先ほど書きました「遺言・相続」や「会社設立」の分野です。
しかし、実は同じように見えても、業務範囲が明確に制定されていますので、ご依頼される内容によってどちらに頼むのが良いのか比較してください。

  • 「遺言・相続」
                             依頼内容 司法書士 行政書士
遺言書の作成    〇       〇
遺産分割協議書の作成(相続人間での紛争がない場合)    〇       〇
相続人の調査       〇       〇
相続による名義変更登記       〇       ✕
相続放棄手続き       〇       ✕
家庭裁判所への調停・審判の申立書作成       〇       ✕
家庭裁判所への遺言書検認手続き       〇       ✕

司法書士も行政書士も遺産分割協議書や遺言書の作成は行うことができます。

しかしながら、被相続人が不動産を所有していた場合の相続による名義変更手続きは司法書士のみが行うことができますので、相続財産に不動産があるような場合には、司法書士では全て纏めて手続きを行うことはできますが、行政書士では相続登記の手続きはご自身でされるか別に司法書士に依頼する必要が出てきます。

また、家庭裁判所に対しての書類作成手続きは司法書士は行うことはできますが、行政書士はできません。

以上のように、相続財産の内訳(預貯金だけなのか、不動産もがあるのか)やどこまでサポートをお願いしたいのかなどのケースによって検討してください。

  • 「会社設立」
                            依頼内容               司法書士 行政書士
定款・議事録等作成                               〇       〇
公証役場での定款認証         〇       〇
会社設立の登記手続き           〇       ✕

司法書士も行政書士も会社設立に必要な書類の作成は行うことができます。

ただし、法務局にて提出する設立登記手続きは司法書士でないと行うことができません。会社設立は登記が効力要件となっていますので、登記をしないことには会社は成立しません。よって、会社設立まで全てサポートを望まれるのであれば、司法書士の方が良いでしょう。

行政書士の依頼された場合には、設立登記手続はご自身でされるか別に司法書士に依頼することとなります。

まとめ

これらは、あくまで業務内容の違いとして記載してだけなので、「どこの部分まで依頼するのか」「依頼したときの報酬の面」や「相談したときの事務所の対応」、などトータルで検討してお客様が信頼できると思った事務所に依頼するのが良いでしょう。

遺言で生命保険金の受取人を変更するには

2021-07-12

遺言とは

遺言は、遺言書を残されるご自身の意思を残すための制度です。自分が死んだあとも家族が揉めることなく暮らしてほしい、世話になった人に金銭を渡したいなど、ご本人の意思をを叶えるためには遺言が必要です。あくまでご家族様の思い通りの相続を実現するための制度ではありません。ただし、遺言は万能なものではなく、法的効力を持たせることができる事項は法律で定められています。(これを法定遺言事項といいます)

※法定遺言事項の主な内容

  • 法定相続分とは違う割合にする
  • 個々の遺産について相続させる人の指定をする
  • 特別受益者の持戻しの免除
  • 一定期間、遺産分割を禁止する
  • 推定相続人の廃除または廃除の取消
  • 遺言執行者の指定
  • 相続人以外への寄付、贈与
  • 遺留分減殺の指定
  • 婚姻外の子の認知
  • 認知
  • 未成年後見人の指定
  • 祭祀主催者の決定
  • 生命保険金受取人の変更 など

遺言による生命保険金の受取人の変更

平成22年4月1日から保険法が施行されたことにより、遺言によって生命保険金の受取人を変更することができることとされました。

これにより、遺言書に保険金の受取人を変更する旨が記載されている場合には、保険会社に連絡をして保険金の受取人を変更してもらうことが可能です。

保険法第44条

1、保険金受取人の変更は、遺言によってもすることができる。

2、遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。

 

保険法(平成22年4月1日以前)施行前に保険契約していた場合

平成22年4月1日より前に締結された保険契約については、保険金受取人変更の規定は原則適用されませんが、保険会社及び保険契約の内容によっては遺言による保険金の受取人変更を受け付けられることもあります。事前に保険会社に確認しておく方がよいでしょう。

 

以上のように遺言による生命保険金の受取人の変更は可能ですが、遺言の作成にも有効性や費用面含め手間もリスクもかかります。

特段の事情がない限りは、遺言ではなく、生前に保険会社に手続きをすることにより変更しておいた方が確実といえるでしょう。

遺言を作成したおいた方が良いのか、遺言の作成をお願いしたい、遺言を一旦作成しているが内容を変更したい、など遺言に関するご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。

初回相談・費用見積は無料です。

住宅ローンやアパートローンの借換え登記

2021-07-07

ローンの借換えについて

お客様が現在組まれている住宅ローンやアパートローンを新しく別の金融機関などでローンを組み替えることを「ローンの借換」と一般的に言います。

昨今の低金利化の中で、以前に固定金利などでローンを組まれている方は、借換をした方が月々の返済額に大きくメリットが出ることもあるでしょう。

いずれにしても、ローンを組まれた場合にはその金融機関の抵当権が当該物件に設定されていることが殆どです。ローンの借換をされる際には、現在設定されている「抵当権の抹消登記」と新たにローンを組まれる金融機関での「抵当権の設定登記」を行わなくてはなりません。

この借換登記については、「抵当権の抹消登記」と「抵当権の設定登記」を同時に行う必要があるために、お客様ご自身で登記を行うことは金融機関も了承しないでしょう。よって、司法書士に登記を依頼することとなります。

当事務所も金融機関から借換登記については、よくご依頼を頂いておりますので、お客様もローンの借換をご検討されている場合には、是非当事務所にお声がけください。

見積書の提示から、金融機関との打合せ・立会・抵当権抹消書類の代理受領まで責任をもって行います。

借換え登記の流れ

1.ご相談・お問合せ

メールや電話でも随時受け付けておりますので、気軽にご連絡ください。

2.登記費用見積書の提示

費用見積は無料で承っております。見積書の金額についてご了承頂けたら、正式に業務に着手します。

3.金融機関との打合せ

新たに借換をされる金融機関とローン実行までの打合せ・必要書類などの調整をします。

また、ご返済される金融機関にも事前に連絡の上、手続きに漏れがないようにいたします。

4.ローン契約の立会

原則、新たにローンを組まれる金融機関でローン契約をされる際に、当事務所も立会をいたします。

その際に、登記申請に必要な書類も当事務所が持参しますので、ご説明の上、署名・捺印を頂きます。

5.ローンの借換え実行

ローンの借換え実行当日には、抵当権の設定登記及び抵当権の抹消登記を当事務所で行います。

抵当権抹消登記については、お客様に同行して受取りに行くケースもありますが、当事務所のみで受け取れる場合には委任状等を頂き、当方で代理受領いたします。

6.登記完了・書類返却

登記が完了したら(2週間程度お時間を要します)、お客様ご希望の住所に返却書類を郵送にて送らせて頂きます。

 

 

尼崎市、伊丹市、西宮市、宝塚市如何に関らず、ローンの借換えをご検討されている方は当事務所にご相談ください。

金融機関との繋がりもありますので、ご依頼があれば金融機関をご紹介することも可能です。

初回相談・費用見積は無料です。

 

空き家問題と相続登記の有無

2021-07-02

空き家問題

空き家問題は現在全国で深刻な問題となっております。この空き家問題を解消するために、2015年5月に空き家等対策の推進に関する特別措置法が施行されました。

空き家対策特別措置法が施行されたことにより、管理が適切に行われていないと思われる空き家に対して自治体が調査を行ったのち、問題があると判断された空き家においては「特定空家」として指定し、所有者に管理を行うよう指導をしたり、状況の改善を促したりできるようになりました。 

また、これまでは空き家の場合でも、所有者の許可を得ていなければ敷地内に立ち入ることができませんでしたが、空き家対策特別措置法では、管理がされていない空き家に対しては、自治体の職員やその委任した者が敷地内へ立ち入って調査することができます。

この空き家問題の原因の多くは、相続及び相続登記が関係しているとされています。

相続登記が長年行われていない不動産では、相続人が相続登記をしない内にお亡くなりになり、世代が下がっていくにつれて、相続人も増えて、解体や売却に相続人全員の同意を取ることが難しくなるからです。

当事務所の空き家問題解消の一例

  • 遺言書の作成

遺言を作成しておくことで、相続発生時に亡くなられた方(被相続人)の意思が尊重され、不動産も適切に名義変更登記をすることができます。

また、当事務所が遺言執行者に就任することもできますので、遺言書の内容に沿った手続きを支援いたします。

  • 相続人調査

相続が発生してから、長期間経過している場合では、相続人も増え、調査も大変となってきます。

当事務所では、戸籍などの収集から相続人の確定を速やかに行います。

また、相続人の中に認知症の方や行方不明の方がいる場合には、適宜後見制度の利用や不在者財産管理人の選任手続きなども支援いたします。

  • 空き家不動産の売却支援

売却や賃貸をご検討される方には、信頼できる不動産会社のご紹介をさせていただきます。

空き家でそのまま置いておくと、物件の老朽化も進み、管理状態も希薄になりますので、お住まいになる可能性がないときには、売却や賃貸に出すことも選択肢となるでしょう。

相続登記の義務化

「不動産の所有者について相続があったときは、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記するよう義務づける」主旨の法改正が2024年を目処に施行される予定です。

本法律施行後は、「義務化」とありますので、登記をしなかった場合には10万円以下の過料を科されることがあります。

この相続登記の義務化は遡って適用されます。よって、現在相続登記をしていなくても特段罰則規定はありませんが、このまま放置しておいては、今後過料が科される可能性があるということです。

相続登記の義務化は、空き家問題を解消する契機の一つになるでしょう。

 

空き家不動産の相続や管理・売買などでお困りのことがあれば当事務所にご相談ください。

不動産の相続登記は、オンライン申請を行いますので、全国対応が可能です。

一緒に解決できるようにサポートいたします。

 

 

 

 

 

 

借金の消滅時効の援用とは

2021-06-30

借金の消滅時効の援用

借金をした後、5年又は10年の経過で消滅時効により、その借金の返済義務がなくなる可能性があります。しかしながら、その期間の経過により自動的に借金の返済義務を免れるわけではありません。
借金の返済義務をなくすためには、借りた人が貸した人に対し、「私が借りた借金は時効により消滅しているので、返済しません」といった旨の意思表示をしなければなりません。

これを一般的に「時効の援用」と言います。

時効の援用自体には、相手方の同意は不要ですので、借りた人が貸した人に対して、一方的に時効の援用を意思表示するだけで、借金の返済義務を消滅させることができます。

先ほども言いましたとおり、時効の援用は、一方的な意思表示で足り、援用方法も特に決まりはありません。よって、電話や普通郵便での時効の援用も有効ではありますが、後々の証拠を残しておくためにも、配達証明付内容証明郵便で通知しておくことが良いでしょう。

内容証明郵便を利用すれば、どのような内容の通知をしたのかが郵便局にも証拠として残ります。

また、借金の返済の問題で仮に裁判になっている場合で、原告が明らかに消滅時効になっている借金を訴訟により請求したとしても、被告が裁判上で消滅時効を援用しない限りは、裁判所は消滅時効の判断をすることもできませんので、注意が必要です。

 

 

競売物件をローンで購入するには

2021-06-29

競売物件の購入方法

競売物件を落札すると、裁判所より指定された代金支払期日までに代金を納付することで、裁判所書記官から法務局に所有権移転登記などの手続きが嘱託され、ご自身の名義の不動産となります。

競売物件の代金支払については、一括納付とされているために、自己資金を調達しなければならず、個人の競売物件の入札参加は難しいものとなっていました。しかしながら、民事執行法82条2項の制定により、競売物件に対してもローンを組むことは可能となっています。

従来であれば、代金を納付してから所有権移転登記がなされるまでには一定の時間が必要となる競売物件には、金融機関の担保設定ができず、金融機関も競売物件のローンには消極的でした。

しかしこの制度を利用することで、代金納付と同時に担保設定が可能となり、ローンでの購入もしやすいものとなっています。

競売物件のローン購入の流れ

ローン制度を利用しない場合
①落札⇒②残代金の納付⇒③裁判所書記官による登記嘱託(所有権移転・抵当権抹消等)⇒④法務局⇒⑤登記完了

 

ローン制度を利用する場合
①落札⇒②ローン制度利用の申出⇒③残代金の納付⇒④裁判所書記官による登記嘱託(所有権移転・抵当権抹消等)⇒⑤ローン設定(司法書士又は弁護士)⇒⑥法務局⇒⑦登記完了

ローン制度の利用の有無を問わず、落札することは勿論大前提となりますが、ローン制度を利用する場合には、②の残代金の納付の前に、買受人と金融機関が共同で、ローン制度の申出書(民事執行法82条2項に基づく申出書)を提出しておくことが必要です。

具体的には、まず競売物件を購入することが決まったら、金融機関に融資の相談をしてください。

金融機関を買受人との間で競売物件についてローンを設定する契約が成立したら、残代金の納付日の5営業日前までに「民事執行法82条2項の規定による申出書」や「指定書」その他必要書類を裁判所に提出します。※提出期限は、裁判所により異なるケースもありますので、事前に確認しておくことも大切です。

この申出書は、金融機関と買受人が連名で作成する必要があります。「申出書」や「指定書」を提出しておくことで、所有権移転等の登記とローン設定登記を同時に、買受人と金融機関が指定する司法書士を使用することができます。
代金納付が完了すると、裁判所は、登記に必要な登記嘱託書を、事前の指定書によって指定された司法書士に対して交付しますので、司法書士は、登記嘱託書とローン設定の登記申請を同時に法務局に提出することで、同日に所有権移転とローン設定を行うことができます。

<ローン制度利用の際の主な必要書類>

  1. 民事執行82条2項の規定による申出書 
  2. 不動産登記事項証明書(発行後1週間以内程度)
  3. 資格証明書(法人の場合)又は住民票(個人の場合)
  4. 固定資産評価証明書
  5. (根)抵当権者(融資をする金融機関等)の資格証明書
  6. (根)抵当権設定契約書の写し
  7. 指定書 
  8. 買受人の印鑑証明書

ローン制度利用の際の注意点

  • 競売物件に融資してくれる金融機関との交渉が事前に必要

全ての金融機関が、競売物件の融資に前向きとは限りませんし、融資の審査にも相応の時間がかかります。競売物件には代金納付期限も定められていますので、余裕をもって交渉にあたることも大切です。

  • 融資が決まっても、代金納付予定日の前に裁判所に手続きが必要

融資が無事決まっても、ローン利用制度を利用する旨は、事前に裁判所に申出する必要があります。

必要書類も決められておりますので、裁判所や金融機関と調整しながら、速やかに進めていくことが大切です。

 

競売物件の購入でローン制度の利用を検討されている方、手続きでお困りの方などは、当事務所にご相談ください。

金融機関や裁判所との調整なども、一緒にさせて頂くこともできますので、お気軽にご連絡ください。

相続人が海外に住んでいる場合の相続手続き

2021-06-22

相続人が海外に住んでいる場合の遺産分割や相続手続き

相続人の中に海外に住んでいる方がおられると、相続手続きはどうやって進めていけば良いのか、必要書類は何を集めればよいのか、などお困りのこともあるでしょう。実際には、相続人が海外に住まれていても、メールや電話で連絡が取れるのであれば、相続手続きの流れに大きな違いはありません。

しかしながら、必要書類で大きく違ってくる点があります。

それは、海外では印鑑証明や住民票を取得することができないために、それに代わるものを取得して頂く必要があるという事です。

相続手続きや遺産分割協議には、相続人全員の印鑑証明や実印の押印が必要になりますが、海外に住んでいる相続人には印鑑証明や実印を押印することができません。

よって、それに代わる以下のような書類を準備します。

①サイン証明(印鑑証明に代わるもの)を取得する

海外では、契約するときなどに日本と違い印鑑証明書や実印を押すのではなく、サイン(署名)をすることが一般的です。

そこで海外に住んでいる相続人の方は、現地の日本大使館・領事館などでご自身のサインを印鑑の代わりに使用できるように手続きをします。

具体的には、遺産分割協議書などを現地の日本大使館・領事館などに持参し、係官の面前でサインをすることで、証明書が綴じこまれ、サインが本人のものであることが証明されます。

このようにして取得したサイン証明は、日本での印鑑証明書と同様の効力をもつものとなります。

②在留証明(住民票に代わるもの)を取得する

遺産分割協議の結果として不動産を相続するような場合は住民票も必要になりますが、海外在住の場合は住民票という制度がないことが殆どです。

そのため、住民票に代わるものとして在留証明を取得します。

在留証明を受けるには、以下の条件があります。

  • 日本国籍があること
  • 現地で既に3ヶ月以上滞在し、かつ現在も居住していること

その他、発行するときにパスポートや賃貸契約書や公共料金の請求書など滞在期間や居住地がわかるものを持参することもありますので、事前に現地の大使館・領事館などに申請方法や手数料・必要書類などは確認してから行くのが良いでしょう。

 

当事務所の「相続手続きトータルサポートプラン」

当事務所の「相続手続きトータルサポートプラン」をご依頼いただければ、相続人の調査から戸籍収集、登記・銀行手続き・証券会社の手続き、各相続人との書類のやり取りなど全てお任せください!

※当事務所「遺産整理業務」ページも是非ご参照ください。

https://amagasaki-shiho.com/isanseirigyoumu/

特に相続人が海外や遠方にお住まいのケースなどでは、必要書類の案内からやり取りまで、手間や時間・費用もかかってきます。

それらを当事務所に丸投げして頂くことで、確実・スピーディーに手続きを行うこともでき、相続人様同士のご負担の軽減にもきっと繋がることと思います。

初回相談・費用見積などは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

相続放棄をしたら誰に相続権が移るの?

2021-06-17

相続放棄をすると

ご自身の両親が事業をしていて、その事業の借金が大きく相続したくない場合には、相続放棄を検討される方も多いでしょう。

相続放棄をすると最初から相続人とはならなかったことになるので、資産も負債も一切引き継ぎません。

ではご自身が相続放棄をしてしまうと、次は自分の子どもに借金が引き継がれるのではないか、と不安に思うこともあるでしょう。(※これを「代襲相続」といいます。)

※「代襲相続」とは、相続人が被相続人より先に死亡した場合などに、相続人の子などが代わって相続することです。

結論からいいますと、相続放棄にはこの代襲相続は起きません。よって、ご自身が両親の資産・負債を相続放棄しても、ご自身の子には引き継がれないということです。

勿論、ご自身が亡くなった後は、子はご自身の相続人なので、相続を受けることはできます。

では、相続放棄をした後は誰に相続権が移るのでしょうか。

相続放棄後の相続権について

当初の相続人が相続放棄すると、その相続権は「次順位の相続人」に移ります。

たとえば父が既に亡くなっていて、その後母も亡くなり、子どもが相続放棄したようなケースでは、先程の通り孫には代襲相続されません。

母の両親が生きておられれば、その「両親」が、両親も亡くなられていれば、「母の兄弟姉妹」が相続人になります。

  • (参考)法定相続人の順位

配偶者がいれば配偶者は必ず相続人となります。その他、配偶者とともに、子、両親、兄弟姉妹がその順位に応じて相続人となります。

順位
被相続人との関係
第1順位相続人(常に)
配偶者
第1順位相続人
第2順位相続人
直系尊属(両親など)
第3順位相続人
兄弟姉妹

相続放棄によって次順位の相続人に地位が移ったとしても、次順位の相続人に連絡はいくことはありません。

相続放棄をした後に次順位の相続人に連絡をしておかないと、ある日突然債権者から督促が来てしまうような事態も考えられます。

また、次順位の相続人も相続財産・負債を引き継ぎたくないときには、やはり相続放棄の手続きが必要になってきます。

こうしたトラブルを事前に防ぐためにも、相続放棄したら次順位の相続人へその旨を知らせておくことが大切です。

相続放棄についてのご相談・お悩みは当事務所にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料です。

相続した不動産が遠方にある場合の手続き

2021-06-14

不動産の相続登記

亡くなられた方が不動産をお持ちであった場合には、相続による名義変更の登記手続が必要です。

必要といっても、相続登記は義務化されておりませんので、不動産が遠方の場合や山林などで誰も使用しないから等の理由でそのまま放置をしておいても、特に罰則規定はありません。

しかし今後2024年(令和6年)を目処に相続登記は義務化される予定です。よって、今後は相続が発生したら相続登記は速やかに手続きをされることが望ましいでしょう。

相続した不動産が遠方にある場合

では、相続登記は司法書士に依頼しないと出来ないものでしょうか。

結論としては、ご自身でも手続きをすることは可能です。しかしながら、相続登記は当該不動産を管轄している法務局で手続きを行う必要があります。

また、法務局は平日しか業務を行っておりません。

例えば、相続した不動産が東京で相続人が兵庫県にお住まいのケースでは、平日の日中に東京の管轄法務局まで登記の手続きに出向くか郵送で手続きを行わなければなりません。無事に法務局に書類を提出できても、不備があった場合には、補正の手続きも必要となり、ある程度の時間も費用もかかってくるでしょう。

このような場合には、最初から司法書士へ相続登記をご依頼されたらいかがでしょうか。

司法書士に依頼すると、勿論報酬が発生しますが、登記に必要な書類も確実に集めることもできますし、申請も不備なく行うことができますので、確実・安全です。

当事務所では、オンライン申請を行っておりますので、不動産の相続登記であれば全国対応が可能です。

お困りのことがあれば、是非一度気軽にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料です。

 

 

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