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受託者が死亡したとき等の注意点

2021-03-09

家族信託と受託者

家族信託において、受託者は、委任者が信頼できる親族・知人などを選ぶケースが殆どかと思います。しかしながら、一般的に家族信託においては信託の引受けについては無報酬であったり、信託期間についても長期間拘束されることも予想され、受託者の負担は相応にかかります。

また、信託期間中に受託者の義務が疎かになったり、信託事務をこなすことができなくなったり、あるいは死亡したりすることも当然考えられるでしょう。このような事態になり、適切な受託者が得られない場合には、円滑な受託者業務の引き継ぎも困難となりますし、結果適任の受託者が得られず信託が終了してしまうこともあり得ます。

そうした恐れに処するために、家族信託においては当初の受託者のみならず、第2次以降の受託者についても規定を置いておくことで、一定の事由が生じた場合には後継受託者に業務を引き継ぐことができます。よって、信託期間が長期間に亘るケースなど、将来受託者が業務を遂行できない事態が生じる可能性がある家族信託においては、後継受託者についての規定を定めておく方がよいでしょう。

後継受託者に引継ぐ際の問題点

信託契約書に後継受託者の予定者や選定方法、その要件などを定めておけば、一定事由が生じることで後継受託者に業務を引継がせること自体は可能です。ただし、実務的な問題として以下のような点が考えられます。

  • 信託財産が預貯金の場合

受託者が預金していた口座などを新受託者に移そうとしても、金融機関に対して引き出しなどの手続きができるのは、旧受託者です。旧受託者が成年被後見人や被保佐人であれば、引き出す方法もあるかもしれませんが、原則口座名義人しか手続きができないので、旧受託者の協力が必須となってきます。

  • 信託財産が不動産の場合

信託財産が不動産の場合には、不動産の登記名義人は委託者から受託者に移ります。受託者が変更される場合には、原則旧受託者と新受託者の共同申請にて移転登記を行うこととなります。旧受託者に協力して貰えれば勿論問題はありませんが、万一行方不明になったり、体調を崩して意識が脆弱な場合などは、速やかに新受託者に信託財産の移転登記を行うことは困難になってしまいます。

上記のようなケース以外でも、受託者が死亡した場合にも信託財産の引継ぎはスムーズには行かないこともあるでしょう。

このような問題を避けるために、法人を受託者としておくことができます。法人は個人と違い、死亡や意思能力の問題には影響されません。親族などで一般社団法人を設立し、法人の意思決定の方法の定めなどを信託目的が実現できるようにしておくことで、後継受託者の選定や引継ぎに関する問題を解決することができるでしょう。

家族信託に関するご相談やご質問があれば、お気軽にご相談ください。

メールや電話でも随時受け付けております。

 

 

一般社団法人とNPO法人の選択に迷ったら

2021-03-03

一般社団法人?NPO法人?

法人には大きく分けて「営利法人」と「非営利法人」の2つがあります。「営利法人」とは、株式会社や合同会社を指し、構成員(株主など)に対して当該法人の利益を分配することができる法人のことをいい、「非営利法人」とはその活動によって得た利益を構成員(社員など)に分配することができない法人のことをいいます。ただし、非営利法人であっても、あくまで利益の分配がでいないことを言うのであって、株式会社と同様に収入を得ることも、給与を支払うことも問題はありません。

一般社団法人とNPO法人は共に「非営利法人」となります。どちらも公益性の高い活動を行っている法人だろう、とイメージされる方も多いでしょう。では、非営利法人の設立を検討される方がおられる場合に一般社団法人とNPO法人のどちらを選択した方がよいのか、それぞれの違いやメリット・デメリットについて説明していきます。

一般社団法人とNPO法人の違い

  一般社団法人 NPO法人
設立時最低必要人員 2名

10名
最低限必要な役員構成 理事1名のみでも可

※非営利型一般社団法人の場合では、
理事3名、監事1名必要

理事3名、監事1名 ※親族規定による制限あり
最低必要社員数 2名(設立時)

10名(常時)
設立に係る実費費用

登録免許税6万円

公証役場での定款認証費用5.12万円

登録免許税及び定款認証費用の負担なし
設立までの期間 2週間~1ヶ月程度

約4ヶ月~6ヶ月前後

所轄庁での審査・公告期間があります。

課税(税制面) 普通型一般社団法人は株式会社などと同じ「普通法人」扱い

非営利型一般社団法人は収益事業にのみ課税される「公益法人」扱い

収益事業にのみ課税
事業目的 他の法律や公序良俗に反しない限り、特別な制限はない

公益的な非営利活動として、20項目の活動が挙げられており、どれかの項目に含まれる必要がある。

主たる目的とするには、特定非営利活動の割合が50%以上を占めている必要がある。

定款変更する時の決議要件 社員総会決議 社員総会決議
※変更内容によっては所轄庁の認証が必要。

一般社団法人と比較してNPO法人のデメリット

  • 設立に際して多くの人員が必要

NPO法人の設立要件として、社員(常時)が10人以上必要です。また役員は理事3人以上、監事1人以上が必須となっており、一般社団法人と比較して多くの設立に係わる人が必要となります。

  • 情報公開の義務が生じる

NPO法人は関係者だけでなく、広く市民に知ってもらい、また監督され、支えられることを目的としているために定款や事業報告書等を情報公開することが義務付けられています。そのため定款や事業報告書を事務所や所轄庁に備え置く必要があります。設立後も毎事業年度終了後に事業報告書などを所轄庁に提出しなければなりません。

  • 活動内容に制限がある

NPO法人では、公益的な非営利活動として、特定された20項目の活動の分野に制限されており、以下の20項目のいずれかに含まれる必要があります。

活動分野20項目

1、  保健、医療又は福祉の増進を図る活動

2、  社会教育の推進を図る活動

3、  まちづくりの推進を図る活動

4、  観光の振興を図る活動

5、  農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

6、  学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

7、  環境の保全を図る活動

8、  災害救援活動

9、  地域安全活動

10、人権の擁護又は平和の推進を図る活動

11、国際協力の活動

12、男女共同参画社会の形成の推進を図る活動

13、子どもの健全育成を図る活動

14、情報化社会の発展を図る活動

15、科学技術の振興を図る活動

16、経済活動の活性化を図る活動

17、職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

18、消費者の保護を図る活動

19、前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

20、前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

※20項目に含まれるかどうかの判断は、常識的に含まれると考えられるものは、含めることができるとされています。

一般社団法人と比較してNPO法人のメリット

  • 社会的信用度がより高い

NPO法人は活動内容も制限され、また情報公開が法律上、義務付けられていることから、透明度も高く、社会的な信頼性は一般社団法人に比べて高まります。

  • 定款認証や設立登記の登録免許税がかからない

公証役場での定款認証や設立登記の登録免許税もかからず、初期費用が抑えられます。ただし、所轄庁に提出する書類などは煩雑ですので、労力や時間・手間はかかります。

  • 税制面での優遇

法人税法上の公益法人等として扱われるため、収益事業を実施した場合にのみ課税され、会費や寄付金は非課税として扱われます。

  • 理念や活動内容に共感する人材が集まりやすい

理念や活動内容が情報公開されることから明確になっており、共感を持った人材に職員やボランティアとして関わってもらいやすくなります。

 

相続人でない人に財産を渡すには?

2021-03-02

相続人でない人に財産を譲れるの?

被相続人(亡くなられた方)が、自身の財産を相続人以外の方に譲り渡すことも勿論可能です。例えば、生前にお世話になった他人や福祉施設・医療施設などです。しかしながら、遺言を残しておかないと相続人に財産は移ってしまいますので、遺言で自身の死後、遺産を受取らせたい方やその財産について明示しておくことが必要です。

この遺言による財産の譲渡のことを「遺贈」(いぞう)といいます。遺贈を受けることができるのは、相続人でも、相続人以外の者でもかまいません。以上のように被相続人は自身の財産を生前でも死後(遺言)でも自由に処分することができますが、他人に遺贈する場合には特に遺留分への配慮がなってきます。遺留分は相続人の権利でもありますので、相続人以外の方に遺贈を行う場合には、相続人の遺留分を侵害しないように注意することが必要です。また、遺贈が「公序良俗」に反する場合には、遺贈は効力を持ちません。(例)愛人関係を維持する目的の遺贈など)

※遺留分については下記リンクもご参照ください。

https://amagasaki-shiho.com/%e9%81%ba%e7%95%99%e5%88%86%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/

遺贈の方法

遺贈には「●●銀行●●支店の預金●●万円」や「●●市●●町●●の土地●●㎡」などといったように、特定の財産を遺贈する「特定遺贈」の方法と「遺産の2分の1」などと割合だけの指定で遺贈する「包括遺贈」の方法があります。遺贈は事前に受け取る方の承諾は必要ありませのんで、受け取り人の同意なく遺言を作成することはできます。ただし、受け取る方(受遺者)は相続と同様に放棄することは可能です。

受遺者が放棄するには、「特定遺贈」か「包括遺贈」で手続きが異なります。

  • 特定遺贈・・・いつでも自由に放棄が可能
  • 包括遺贈・・・自分に遺贈されたことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に手続きが必要

遺産を自分の意思で渡すには、ルールに従って遺言を作成する必要があります。

当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。

初回相談・見積り作成は無料です。

動産譲渡登記とは?

2021-02-26

動産譲渡登記制度

動産譲渡登記制度は、法人が保有する在庫商品、機械設備、家畜等の動産を活用した資金調達の円滑化を図るために平成17年10月から開始されたものです。その登記の対象は法人が動産を譲渡した場合に限定しており、動産譲渡登記をすることによって民法第178条の引渡しがあったものとみなされ、第三者対抗要件が具備されます。同一の動産について二重譲渡された場合の譲受人相互間の優劣は、登記の先後または登記と民法第178条の引渡しの先後によって決まります。

そのため、動産譲渡登記を利用することによって、対抗要件を具備していることやその時期についての立証が容易となり、占有改定の有無・先後をめぐる紛争を未然に防止することが可能となりました。近年では、太陽光発電に関して融資を受ける際に利用されることも多いです。

動産譲渡登記の取扱い

動産譲渡については、法人が動産を譲渡した場合に限定され、譲渡人が個人の場合には利用できません(譲受人は法人でも個人でも可)。存続期間は原則として10年以内ですが、融資期間が10年を超えているなど特別の事由がある場合には、疎明する資料を添付することで10年を超えて登記することもできます。一般の不動産や商業の登記とは異なり、動産譲渡登記を取り扱う登記所として、東京法務局が指定されており、全国の動産譲渡登記に関する事務を行います。

動産譲渡担保権について

動産譲渡担保権には、個別の動産を担保の目的とする場合(以下「個別動産」)と集合物として担保の目的とする場合(以下「集合動産」)があります。個別動産として担保設定する場合には、製造番号や製造者名などを特定して登記します。一方、集合動産として担保設定する場合には、「〇〇設備一式」などと記載して、保管場所の所在や名称も登記します。集合動産として担保設定した際には、登記後に保管場所に搬入されたものであっても、同種類の動産であれば登記の対抗力は及ぶこととなります。

例)登記記録例

※個別動産の場合

【種類】太陽光パネル

【特質】製造番号 〇〇〇―〇〇〇〇

【備考】保管場所の所在地:兵庫県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 製造者名:〇〇株式会社

※集合動産の場合

【種類】太陽光発電設備一式

【保管場所の所在地】兵庫県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

【備考】太陽光発電設備一式の内訳:〇〇

    保管場所の名称:〇〇発電所

動産譲渡登記申請に必要な書類

  • 登記申請書(当事務所で作成します)
  • 代理権限証書(当事務所で作成します)
  • 譲渡人の代表者の資格証明書(作成後3ヶ月以内)
  • 譲渡人の代表者の印鑑証明書(作成後3ヶ月以内)
  • 譲受人が法人の場合には、譲受人の代表者の資格証明書(作成後3ヶ月以内)
  • 譲受人が個人の場合には、譲受人の住民票写しなど
  • 存続期間が10年を超える場合には、その存続期間を定めるべき特別の事由があることを証する書面

動産譲渡登記に係る登録免許税

登記の種類 登録免許税
動産譲渡登記(1件の申請で登記できる動産の個数は1,000個まで) 1件につき7,500円(減税措置のある場合)
延長登記(存続期間を延長する場合) 1件につき3,000円
抹消登記 1件につき1,000円

動産譲渡登記についてご検討中の方、お困りの方がおられれば当事務所にご相談ください。個別に無料でお見積り作成いたします。

 

 

 

不動産を贈与するときの注意点

2021-02-24

不動産の贈与とは

不動産を生前に自分のお世話になった方や相続対策として子や孫に名義を移しておきたい、などニーズによって不動産の贈与を検討されている方もおられるでしょう。不動産の贈与は基本的にお互いの合意があればよく、対価も無償であることが殆どなので、非常に簡単で良い制度と感じられるかもしれません。

しかしながら、相続対策を始め生前贈与を検討される場合には、以下のような注意点が必要です。

①贈与契約書の有無

贈与はあげる人ともらう人の意思の合致があれば成立します。よって、契約書は必須条件ではありません。しかしながら、口頭での合意だけでは後々トラブルになったりすることも考えられますので、当事務所へご依頼の際には必ず贈与契約書を作成して、署名・押印をいただくようにしております。

②不動産の名義変更登記

上記のとおり贈与は、お互いの意思の合致があれば成立し、不動産の名義変更登記も必ずしなければならないものではありません。しかし、不動産登記には対抗要件という制度があり、贈与する人が仮に不動産を2名に贈与してしまっていたり、贈与すると約束した後に他の方に売買してしまっていたようなケースでは、先に登記名義人となった方が不動産の取得者となります。

登記をしておかないと、こういったリスクに置かれる立場となりますので、贈与契約が終わったら速やかに不動産の名義変更登記をしておくことが必要です。

③贈与に係る税金

不動産の贈与で一番皆さんが気にされる点が税金の部分だと思います。贈与税の他にも名義変更登記をする場合には不動産取得税や登録免許税などもかかってくることが殆どですので、無償で不動産を貰えると思っていたら、後で思いもしない費用が請求されてしまいます。

相続対策として考えている方であれば、「相続税」と「贈与税」との比較、夫婦間の贈与であれば配偶者控除の適用の可否、親子間の不動産贈与であれば相続時精算課税の検討など、不動産の贈与を検討される方には事前にかかる税金についても確認しておくことが必要でしょう。また、贈与税は毎年1年間110万円までは非課税となる(暦年贈与)制度もありますので、それを利用する方法も選択肢の一つとして考える方法もあります。

不動産の贈与による登記申請必要書類

当事務所で贈与による不動産の登記名義変更をご依頼いただく場合には以下のような書類が必要となります。

●あげる方(贈与者)

  • 対象不動産の登記済証または登記識別情報
  • 実印
  • 印鑑証明書
  • 当該不動産の固定資産税評価証明書もしくは納税通知書
  • 委任状(当事務所で作成)
  • 登記原因証明情報(当事務所で作成)

●もらう方(受贈者)

  • 住民票
  • ご印鑑(認印でも可)
  • 委任状(当事務所で作成)
  • 贈与契約書(ご依頼あれば当事務所で作成します)

不動産の贈与による登記にかかる登録免許税

対象不動産の固定資産税評価額の1000分の20を乗じた金額が登録免許税となります。

例)対象不動産の評価額が1,500万円の場合、登録免許税30万円

この他に贈与税、不動産取得税などもかかってくることもありますので、ご注意ください。

不動産の贈与による名義変更登記をご検討の方がおられれば、ご相談ください。個別にお見積り及び必要書類などについてご説明いたします。お気軽にお問合せください。

個人間・親族間売買の注意点

2021-02-22

個人間・親族間売買の注意点

不動産の売主・買主が、既に決まっている場合には、不動産仲介会社を通さずに不動産の取引を行っても、法律上は問題ありません。

しかし、売主・買主が親族同士や友人同士で良く知っている間柄であっても、不動産売買は高額な取引です。後々トラブルにならないためにも細心の注意が必要です。当事務所にも個人間・親族間売買のお問い合わせはよくいただいておりますが、ここでは個人間・親族間売買で起こりうる注意点について説明していきます。

  • 売買代金の決め方

売買代金については、売主・買主当事者の合意があれば、特段金額についての制限はありません。ただし、一般的に相場の価格に対して著しく高額または低額での売買取引を行った場合には、売買代金の一部が贈与とみなされ、贈与税が課せられることもあります。

売買代金については、当事者間の合意はもちろんですが、事前に路線価・固定資産税評価額・周辺地域の売買事例・相場などを調べて適正価格を確認しておいた方が良いでしょう。

  • 買主のローン審査が厳しくなる

個人間・親族間売買で買主が住宅ローンなどを利用して購入を考えている場合には、金融機関の審査が厳しくなるケースが多くあります。買主がローン利用を検討している場合には、事前に金融機関に打診した上で売買契約を行っておく方が良いでしょう。

  • 税金面での優遇措置の可否

不動産の取引には、売主及び買主にとってかかる様々な税金の種類があります。

特に親子間売買等の際には居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例が適用されませんので、注意が必要です。

事前に売主、買主双方とも購入時、売却時にかかる税金についても確認しておくことが必要です。

  • 売買契約書の内容

売買契約書を締結せずとも、不動産の取引を行うことは可能です。しかしながら、高額な取引になり、また取引後に「聞いていなかった」「知らなかった」などのトラブルを回避するためにも売買契約書を締結して、重要なポイントについて事前に取り決めをしておくことが必要でしょう。

また、購入後建物を建築する予定のときには、どういう地域でどういう規模や種類の建物が建築できるのかなどを事前に調べておかないと、建築自体ができないといったことも起こりえます。

いずれにしても思わぬトラブルにならない様、お互いが事前に納得した上で取引を行う事が個人間・親族間売買には重要となります。

個人間・親族間売買を検討している方、お困りのことなどあれば当事務所にご相談ください。

ご依頼者様のニーズに沿った形で、売買契約書から名義変更登記の手続きまでワンストップにて対応させていただきます。

 

 

 

 

遺産整理業務はなぜ司法書士がよいのか?

2021-02-17

遺産整理業務はどこに頼めばよいのか

「遺産整理業務」とインターネットで検索すると、銀行を始め、弁護士、司法書士、税理士、行政書士とあらゆる遺産整理業務に関するサイトが出てくると思います。どこに依頼しようか探している方にとっては、これだけ多くの情報量があると逆に難しく、悩むこともあるでしょう。もちろん、どこに依頼されても専門家であり、適切に業務を行ってくれるでしょうが、我々司法書士へご依頼いただく方がよりメリットが大きいと考えております。では、「遺産整理業務」に関してなぜ司法書士に依頼するのがよいのか、について記載していきたいと思います。

業務の違い

遺産整理業務で検索すると「銀行」や「信託銀行」が大きく出ていることが多いと思いますので、銀行に依頼されたときの業務の違いについて記載します。銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円からというところが多いです。この金額を支払えば、全て代行してくれるというわけではなく、その他相続税の申告や戸籍謄本の収集や不動産の名義変更による相続登記が必要なケースでは、別途税理士や司法書士への報酬がかかってきます。

銀行はもちろん大企業であり、信頼は高いと思いますが、銀行に依頼しても実際は全ての業務を銀行が行うわけではなく、専門家である税理士や司法書士などへ更に一部業務を依頼することがあります。その点、直接司法書士へ依頼すると税申告は別として、戸籍謄本の収集から不動産の名義変更による相続登記も窓口一本で対応することができます。

費用の違い

遺産の価格が総額3,000万円の場合を例にすると

  • M銀行の場合

相続税評価額による遺産の価格に下記の率を乗じた額が報酬額となります。

1億円以下の部分

1.8%

1億円超3億円以下の部分

0.9%

3億円超10億円以下の部分

0.5%

3,000万円のケースでは、報酬額は3,000万円×1.8%=54万円かと思いきや、最低報酬額110万円と規定されています。その他にも、相続税申告に伴う税理士報酬や不動産の相続登記に伴う登録免許税や司法書士報酬がかかってきますので、110万円では収まらなくなってきます。

  • 当事務所の場合

当事務所では、ご相続人様が気軽に安心して遺産整理をお任せいただけます様「相続手続きトータルサポートプラン」と名付けて、下記料金プランにて遺産整理業務を承っております。

承継対象財産の価額

報酬額

500万円以下

25万円+消費税

500万円超5000万円以下

(価額の1.2%+19万円)+消費税

5000万円超1億円以下

(価額の1.0%+29万円)+消費税

1億円超3億円以下

(価額の0.7%+59万円)+消費税

3億円超

(価額の0.4%+149万円)+消費税

当事務所の料金プランであてはめると、遺産の価額が3,000万円の場合には55万円の報酬額となります(不動産の名義変更による相続登記の報酬も含む)。

銀行に依頼されるのに比べて半分の報酬額ですみます。

専門的知識の違い

銀行や信託銀行は、金融に関するプロでありますが、法律の専門家ではありません。一方司法書士は法律の専門家です。

遺産の整理にあたっては、相続人間でどのように遺産を分けるか等の問題がでてきたり、思いがけない相続人の出現によって手続きが思い通りに進まないことも出てきます。そんな場合でも、我々は、法的知識を生かし、適切なアドバイス・対応をさせていただきます。

必要によっては、信頼のおけるパートナー弁護士・パートナー税理士をご紹介し連携してサービスを行います。

対応力の違い

銀行や信託銀行では、窓口で依頼されても途中で担当者が変わったり、また電話での連絡も営業時間の問題や自動音声サービスから案内に沿ってダイヤルしていくなど、すぐに対応してほしいときに煩わしさを感じることもあるでしょう。

当事務所に依頼されると、電話やメールでのサポートは当然のこと司法書士へダイレクトに繋がることができますので、迅速に対応することができます。

 

「遺産整理業務」について思い立ったり、お困りのことがあれば当事務所は是非お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

不動産登記はなぜ必要か?

2021-02-16

不動産登記とは

不動産を購入したり、売却したりすると法務局に対象となる不動産の所有権移転登記の申請するのが一般です。そして、実際に申請した登記が完了されると申請した内容に沿って不動産の登記簿謄本に記載され、誰もが費用を支払えば閲覧することができます。不動産登記を申請する場合には登記内容に従って定められている登録免許税を支払うときもあり、購入の際などには対象物件の固定資産税評価額が高ければ、かなりの負担となることもあります。

では、なぜ不動産登記を行う必要性があるのでしょうか?

「その不動産の所有者が誰のものなのか」というのを、公に示し第三者に権利を主張するために登記は必要となってきます。もし登記制度がなければ、皆さんが各々不動産の所有権を主張し、真の所有者が誰か分からないままに不動産取引を行ってしまう恐れも出てきます。

よって、売買や贈与、相続などによって生じた所有権の移転や借入の際に抵当権を設定したときなどには、新しい所有者や金融機関が自身の権利を主張するためにも不動産登記制度を利用します。

不動産登記の効力

不動産登記には以下の3つの効果があり、その効力によって権利が守られています。

  • 対抗力

不動産に関する物権の得喪・変更は、登記をしなければ第三者に対抗できないという効力。

たとえば、所有権や抵当権などの権利を第三者に主張するようなケースに当てはまります。よって、Aが対象不動産をB、Cの2名に譲渡してしまったようなケースでは、例えBが先にAに代金を支払っていても登記をしていなければ、先に登記をしたCが所有権を主張することが可能となります。

  • 権利推定力

登記記録に記録された事項については、その記録された事項の法律関係が、一応実際に存在するものと推定されるという効力。

例えば、AからBへ所有権移転の登記がされている以上は、その記録どおりの法律関係が存在するのだろう、と推定されるものです。ただし、あくまで推定されている効力なので、もしその登記が事実とは異なる旨を反証すれば登記が覆ることになります。

  • 形式的確定力

登記が存在する以上、その有効・無効に関係なく、以後登記手続上はこれを無視して行動することは許されないという効力。

例えば、地上権設定は対象不動産に既に登記されているときには、重ねて設定登記をすることはできません。よって、実体上既に登記されている地上権が無効の状態であったとしても、これを無視して別の地上権設定登記をすることはできない、ということです。

まとめ

不動産登記は司法書士に依頼したり登録免許税を支払ったりすることで相応の費用がかかることとなりますが、確実な登記を行うことにより不動産の権利を第三者に主張することができ、それは結果として自身の権利を守ることにもなります。特に不動産の売買のときには、売主・買主と複数の当事者が存在し、また高額なお金が動くことからも、確実に登記手続きをしておく必要があります。

複雑で面倒な手続きを、迅速・確実に行うためにも不動産登記は当事務所にご依頼ください。

 

遺産分割協議書はどういうときに必要?

2021-02-12

遺産分割協議書とは

亡くなられた方(被相続人)が遺言書を作成していたときには、その内容に従って遺産は分割されますので、遺産分割協議書は原則必要ありません。しかし、被相続人が遺言書を作成していないケースではどういう形で遺産を分割すればよいでしょうか。遺言がない場合であっても、被相続人の死亡後の相続人及びその割合は法律で定められています。一般的には「法定相続人」(法律で定められた相続財産等を取得する人)が「法定相続分」(法律で定められた相続割合)によって遺産を分割することとなります。遺産分割協議書はこのような法律で定められた相続割合を変更するときに必要となってきて、遺産分割協議をすることで自由に相続人の相続割合を変更することが可能となります。

よって、遺産分割協議自体は必ずしもしなければならないわけではありません。

遺産分割協議の当事者

遺産分割協議を行う際には、相続人全員が参加しなくてはなりません。相続人一人でも欠けた遺産分割協議書は無効となってしまいます。よって、遠方に居住している相続人がいる場合や海外に居住している相続人がいる場合などもその方を無視して進めることはできません。また遺言書があっても、遺言書に記載されていない財産があるときには相続人全員の参加により遺産分割協議をすることもあるでしょう。ただし、相続人の中に相続放棄をした方がいる場合には、その方は初めから相続人としては扱われませんので、遺産分割協議に参加する必要はありません。

その他、下記のような場合には遺産分割協議をする際には、その相続人に対して法的な代理人が必要となってくることがありますので、特に注意が必要です。

  • 相続人の中に胎児や未成年者がいる場合
  • 相続人の中に判断能力の低下した方がいる場合
  • 相続人の中に行方不明者がいる場合

遺産分割協議をすべきかお悩みの方へ

相続人が1人や人数が少ないとき、相続財産が少ないときなどは別として、当事務所として遺産分割協議をされることをお勧めしております。理由としては、以下のとおりです。

①トラブル回避の為

財産の内容や取得者、割合を明記し、相続人が署名、捺印をして書面に残しておくことで後日のトラブルを回避することができます。

②不動産や株式の共有状態を避ける為

相続財産の中に「不動産」や「株式」があった場合、これらを法定相続割合に従うと持分で「共有」することとなります。共有名義となった際には、管理や売却に対して他の共有者の同意が必要となってくるため、時間や手間、争いに繋がることも考えられます。そうした事態にならないように、遺産分割協議をすることで「不動産」は長男、「株式」は次男、預貯金は長男〇割:次男〇割といったように財産の配分を調整することができ、かつ共有状態を避けることもできます。

③相続税の申告に利用する為

相続税の申告を行う場合、各相続人が相続した遺産の価額に応じて、負担する相続税額を算出します。遺産分割協議書がない場合、実際の相続分に関係なく法定相続分で相続したと仮定されますので、法定相続分に応じたそれぞれの相続人の相続税額が算出されます。

各相続人が相続した遺産の価額に応じて、適正に相続税を納税するためにも、遺産分割協議書を税務署に提示する必要があるでしょう。

遺産分割協議の期限

遺産分割協議には、法的な期限は定められていません。しかし、相続が発生した後、遺産分割協議がされないまま、相続人の一部に相続が発生すると、後から亡くなられた方の相続人も最初の相続の相続人となるため、遺産分割協議に参加する当事者の人数が多岐にわたるようになってしまいます。

期限の定めはないものの、相続が発生し長期間経過した後では、相続人同士の話し合いもスムーズにいかなくなってくるでしょう。できるだけ早めに相続人同士で話し合い、遺産分割協議を進めていくことが望ましいでしょう。

遺産分割の方法

相続財産の中には預貯金や不動産、株式の資産の他に借金などの負債が含まれていることもあります。預貯金であれば、それぞれの相続分で分けることも可能ですが、不動産や株式のような場合には上記で記載しているとおり「共有」状態になる為、分けることが難しいものもあります。注意する点は、借金のようなマイナスの財産の場合、遺産分割協議書により相続人同士の負担額や負担割合を定めることができますが、貸主である金融機関には影響しません。金融機関に直接影響させるには、あくまで金融機関の承諾を得ることが必要となります。

遺産分割の方法としては下記のようなものがあり、ケースに応じて分割協議を進めていくこともできます。

  • 現物分割・・・不動産や預貯金などの財産をそのままの状態で相続させる
  • 代償分割・・・相続人の一人が代表して相続し、代わりに他の相続人に代償金を支払う
  • 換価分割・・・相続財産の一部や、全部を売却して、現金化してから分割する

 

遺産分割協議書は、相続人全員の合意が必要となるため、手続きを進めていくのに二の足を踏んでしまうこともあるでしょう。遺産分割協議書の作成方法が分からない、遺産分割協議をご自身で進めていくのが手間や労力もかかり、難しいと感じられたときは、当事務所にお気軽にご相談ください。

 

 

相続登記が義務化される?

2021-02-09

相続登記の義務化について 

ニュース等で見られた方もおられると思いますが、所有者不明土地問題の解消策を議論していた法制審議会(法相の諮問機関)の専門部会において2月2日、相続登記の義務化などを柱とする答申案がまとめられ、10日の総会で正式決定するとの報道がありました。

今後はこれを受け、法務省が正式に国会に関連法案を提出する方針との事です。具体的には土地の相続登記を義務付け、3年以内に登記しなければ10万円以下の過料を科すことや、一定の要件を満たせば、相続した土地の所有権を手放せる制度も新設するといった内容です。

確かに人口減による土地需要の縮小などを背景に、相続人が登記手続きを行わず、所有者が不明となる土地は全国的に増加しています。

相続登記がせずに放置しておくと、当初の相続人であった方も死亡してしまい、更にその子、孫や兄弟姉妹までいってしまうと相続人の調査や確定が難航し、ますます相続登記は困難になってくるでしょう。

相続人間の争いがあったり、相続人の行方が分からない、不動産が山林で管理できない、など相続登記をせずに放置しているのには理由が様々あるかもしれませんが、これを契機に相続人の相続登記の義務化と合わせて、財産を残される方も遺言書を残しておくことなど生前に対策を講じることも必要になってくるでしょう。

当事務所も相続や遺言でお困りのことがあれば、随時相談を受け付けております。

お気軽にご相談ください。

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