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動産譲渡登記とは?
動産譲渡登記制度
動産譲渡登記制度は、法人が保有する在庫商品、機械設備、家畜等の動産を活用した資金調達の円滑化を図るために平成17年10月から開始されたものです。その登記の対象は法人が動産を譲渡した場合に限定しており、動産譲渡登記をすることによって民法第178条の引渡しがあったものとみなされ、第三者対抗要件が具備されます。同一の動産について二重譲渡された場合の譲受人相互間の優劣は、登記の先後または登記と民法第178条の引渡しの先後によって決まります。
そのため、動産譲渡登記を利用することによって、対抗要件を具備していることやその時期についての立証が容易となり、占有改定の有無・先後をめぐる紛争を未然に防止することが可能となりました。近年では、太陽光発電に関して融資を受ける際に利用されることも多いです。
動産譲渡登記の取扱い
動産譲渡については、法人が動産を譲渡した場合に限定され、譲渡人が個人の場合には利用できません(譲受人は法人でも個人でも可)。存続期間は原則として10年以内ですが、融資期間が10年を超えているなど特別の事由がある場合には、疎明する資料を添付することで10年を超えて登記することもできます。一般の不動産や商業の登記とは異なり、動産譲渡登記を取り扱う登記所として、東京法務局が指定されており、全国の動産譲渡登記に関する事務を行います。
動産譲渡担保権について
動産譲渡担保権には、個別の動産を担保の目的とする場合(以下「個別動産」)と集合物として担保の目的とする場合(以下「集合動産」)があります。個別動産として担保設定する場合には、製造番号や製造者名などを特定して登記します。一方、集合動産として担保設定する場合には、「〇〇設備一式」などと記載して、保管場所の所在や名称も登記します。集合動産として担保設定した際には、登記後に保管場所に搬入されたものであっても、同種類の動産であれば登記の対抗力は及ぶこととなります。
例)登記記録例
※個別動産の場合
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【種類】太陽光パネル 【特質】製造番号 〇〇〇―〇〇〇〇 【備考】保管場所の所在地:兵庫県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 製造者名:〇〇株式会社 |
※集合動産の場合
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【種類】太陽光発電設備一式 【保管場所の所在地】兵庫県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 【備考】太陽光発電設備一式の内訳:〇〇 保管場所の名称:〇〇発電所 |
動産譲渡登記申請に必要な書類
- 登記申請書(当事務所で作成します)
- 代理権限証書(当事務所で作成します)
- 譲渡人の代表者の資格証明書(作成後3ヶ月以内)
- 譲渡人の代表者の印鑑証明書(作成後3ヶ月以内)
- 譲受人が法人の場合には、譲受人の代表者の資格証明書(作成後3ヶ月以内)
- 譲受人が個人の場合には、譲受人の住民票写しなど
- 存続期間が10年を超える場合には、その存続期間を定めるべき特別の事由があることを証する書面
動産譲渡登記に係る登録免許税
| 登記の種類 | 登録免許税 |
| 動産譲渡登記(1件の申請で登記できる動産の個数は1,000個まで) | 1件につき7,500円(減税措置のある場合) |
| 延長登記(存続期間を延長する場合) | 1件につき3,000円 |
| 抹消登記 | 1件につき1,000円 |
動産譲渡登記についてご検討中の方、お困りの方がおられれば当事務所にご相談ください。個別に無料でお見積り作成いたします。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
不動産を贈与するときの注意点
不動産の贈与とは
不動産を生前に自分のお世話になった方や相続対策として子や孫に名義を移しておきたい、などニーズによって不動産の贈与を検討されている方もおられるでしょう。不動産の贈与は基本的にお互いの合意があればよく、対価も無償であることが殆どなので、非常に簡単で良い制度と感じられるかもしれません。
しかしながら、相続対策を始め生前贈与を検討される場合には、以下のような注意点が必要です。
①贈与契約書の有無
贈与はあげる人ともらう人の意思の合致があれば成立します。よって、契約書は必須条件ではありません。しかしながら、口頭での合意だけでは後々トラブルになったりすることも考えられますので、当事務所へご依頼の際には必ず贈与契約書を作成して、署名・押印をいただくようにしております。
②不動産の名義変更登記
上記のとおり贈与は、お互いの意思の合致があれば成立し、不動産の名義変更登記も必ずしなければならないものではありません。しかし、不動産登記には対抗要件という制度があり、贈与する人が仮に不動産を2名に贈与してしまっていたり、贈与すると約束した後に他の方に売買してしまっていたようなケースでは、先に登記名義人となった方が不動産の取得者となります。
登記をしておかないと、こういったリスクに置かれる立場となりますので、贈与契約が終わったら速やかに不動産の名義変更登記をしておくことが必要です。
③贈与に係る税金
不動産の贈与で一番皆さんが気にされる点が税金の部分だと思います。贈与税の他にも名義変更登記をする場合には不動産取得税や登録免許税などもかかってくることが殆どですので、無償で不動産を貰えると思っていたら、後で思いもしない費用が請求されてしまいます。
相続対策として考えている方であれば、「相続税」と「贈与税」との比較、夫婦間の贈与であれば配偶者控除の適用の可否、親子間の不動産贈与であれば相続時精算課税の検討など、不動産の贈与を検討される方には事前にかかる税金についても確認しておくことが必要でしょう。また、贈与税は毎年1年間110万円までは非課税となる(暦年贈与)制度もありますので、それを利用する方法も選択肢の一つとして考える方法もあります。
不動産の贈与による登記申請必要書類
当事務所で贈与による不動産の登記名義変更をご依頼いただく場合には以下のような書類が必要となります。
●あげる方(贈与者)
- 対象不動産の登記済証または登記識別情報
- 実印
- 印鑑証明書
- 当該不動産の固定資産税評価証明書もしくは納税通知書
- 委任状(当事務所で作成)
- 登記原因証明情報(当事務所で作成)
●もらう方(受贈者)
- 住民票
- ご印鑑(認印でも可)
- 委任状(当事務所で作成)
- 贈与契約書(ご依頼あれば当事務所で作成します)
不動産の贈与による登記にかかる登録免許税
対象不動産の固定資産税評価額の1000分の20を乗じた金額が登録免許税となります。
例)対象不動産の評価額が1,500万円の場合、登録免許税30万円
この他に贈与税、不動産取得税などもかかってくることもありますので、ご注意ください。
不動産の贈与による名義変更登記をご検討の方がおられれば、ご相談ください。個別にお見積り及び必要書類などについてご説明いたします。お気軽にお問合せください。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
個人間・親族間売買の注意点
個人間・親族間売買の注意点
不動産の売主・買主が、既に決まっている場合には、不動産仲介会社を通さずに不動産の取引を行っても、法律上は問題ありません。
しかし、売主・買主が親族同士や友人同士で良く知っている間柄であっても、不動産売買は高額な取引です。後々トラブルにならないためにも細心の注意が必要です。当事務所にも個人間・親族間売買のお問い合わせはよくいただいておりますが、ここでは個人間・親族間売買で起こりうる注意点について説明していきます。
- 売買代金の決め方
売買代金については、売主・買主当事者の合意があれば、特段金額についての制限はありません。ただし、一般的に相場の価格に対して著しく高額または低額での売買取引を行った場合には、売買代金の一部が贈与とみなされ、贈与税が課せられることもあります。
売買代金については、当事者間の合意はもちろんですが、事前に路線価・固定資産税評価額・周辺地域の売買事例・相場などを調べて適正価格を確認しておいた方が良いでしょう。
- 買主のローン審査が厳しくなる
個人間・親族間売買で買主が住宅ローンなどを利用して購入を考えている場合には、金融機関の審査が厳しくなるケースが多くあります。買主がローン利用を検討している場合には、事前に金融機関に打診した上で売買契約を行っておく方が良いでしょう。
- 税金面での優遇措置の可否
不動産の取引には、売主及び買主にとってかかる様々な税金の種類があります。
特に親子間売買等の際には居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例が適用されませんので、注意が必要です。
事前に売主、買主双方とも購入時、売却時にかかる税金についても確認しておくことが必要です。
- 売買契約書の内容
売買契約書を締結せずとも、不動産の取引を行うことは可能です。しかしながら、高額な取引になり、また取引後に「聞いていなかった」「知らなかった」などのトラブルを回避するためにも売買契約書を締結して、重要なポイントについて事前に取り決めをしておくことが必要でしょう。
また、購入後建物を建築する予定のときには、どういう地域でどういう規模や種類の建物が建築できるのかなどを事前に調べておかないと、建築自体ができないといったことも起こりえます。
いずれにしても思わぬトラブルにならない様、お互いが事前に納得した上で取引を行う事が個人間・親族間売買には重要となります。
個人間・親族間売買を検討している方、お困りのことなどあれば当事務所にご相談ください。
ご依頼者様のニーズに沿った形で、売買契約書から名義変更登記の手続きまでワンストップにて対応させていただきます。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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遺産整理業務はなぜ司法書士がよいのか?
遺産整理業務はどこに頼めばよいのか
「遺産整理業務」とインターネットで検索すると、銀行を始め、弁護士、司法書士、税理士、行政書士とあらゆる遺産整理業務に関するサイトが出てくると思います。どこに依頼しようか探している方にとっては、これだけ多くの情報量があると逆に難しく、悩むこともあるでしょう。もちろん、どこに依頼されても専門家であり、適切に業務を行ってくれるでしょうが、我々司法書士へご依頼いただく方がよりメリットが大きいと考えております。では、「遺産整理業務」に関してなぜ司法書士に依頼するのがよいのか、について記載していきたいと思います。
業務の違い
遺産整理業務で検索すると「銀行」や「信託銀行」が大きく出ていることが多いと思いますので、銀行に依頼されたときの業務の違いについて記載します。銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円からというところが多いです。この金額を支払えば、全て代行してくれるというわけではなく、その他相続税の申告や戸籍謄本の収集や不動産の名義変更による相続登記が必要なケースでは、別途税理士や司法書士への報酬がかかってきます。
銀行はもちろん大企業であり、信頼は高いと思いますが、銀行に依頼しても実際は全ての業務を銀行が行うわけではなく、専門家である税理士や司法書士などへ更に一部業務を依頼することがあります。その点、直接司法書士へ依頼すると税申告は別として、戸籍謄本の収集から不動産の名義変更による相続登記も窓口一本で対応することができます。
費用の違い
遺産の価格が総額3,000万円の場合を例にすると
- M銀行の場合
相続税評価額による遺産の価格に下記の率を乗じた額が報酬額となります。
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1億円以下の部分 |
1.8% |
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1億円超3億円以下の部分 |
0.9% |
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3億円超10億円以下の部分 |
0.5% |
3,000万円のケースでは、報酬額は3,000万円×1.8%=54万円かと思いきや、最低報酬額110万円と規定されています。その他にも、相続税申告に伴う税理士報酬や不動産の相続登記に伴う登録免許税や司法書士報酬がかかってきますので、110万円では収まらなくなってきます。
- 当事務所の場合
当事務所では、ご相続人様が気軽に安心して遺産整理をお任せいただけます様「相続手続きトータルサポートプラン」と名付けて、下記料金プランにて遺産整理業務を承っております。
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承継対象財産の価額 |
報酬額 |
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500万円以下 |
25万円+消費税 |
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500万円超5000万円以下 |
(価額の1.2%+19万円)+消費税 |
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5000万円超1億円以下 |
(価額の1.0%+29万円)+消費税 |
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1億円超3億円以下 |
(価額の0.7%+59万円)+消費税 |
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3億円超 |
(価額の0.4%+149万円)+消費税 |
当事務所の料金プランであてはめると、遺産の価額が3,000万円の場合には55万円の報酬額となります(不動産の名義変更による相続登記の報酬も含む)。
銀行に依頼されるのに比べて半分の報酬額ですみます。
専門的知識の違い
銀行や信託銀行は、金融に関するプロでありますが、法律の専門家ではありません。一方司法書士は法律の専門家です。
遺産の整理にあたっては、相続人間でどのように遺産を分けるか等の問題がでてきたり、思いがけない相続人の出現によって手続きが思い通りに進まないことも出てきます。そんな場合でも、我々は、法的知識を生かし、適切なアドバイス・対応をさせていただきます。
必要によっては、信頼のおけるパートナー弁護士・パートナー税理士をご紹介し連携してサービスを行います。
対応力の違い
銀行や信託銀行では、窓口で依頼されても途中で担当者が変わったり、また電話での連絡も営業時間の問題や自動音声サービスから案内に沿ってダイヤルしていくなど、すぐに対応してほしいときに煩わしさを感じることもあるでしょう。
当事務所に依頼されると、電話やメールでのサポートは当然のこと司法書士へダイレクトに繋がることができますので、迅速に対応することができます。
「遺産整理業務」について思い立ったり、お困りのことがあれば当事務所は是非お気軽にご相談ください。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
不動産登記はなぜ必要か?
不動産登記とは
不動産を購入したり、売却したりすると法務局に対象となる不動産の所有権移転登記の申請するのが一般です。そして、実際に申請した登記が完了されると申請した内容に沿って不動産の登記簿謄本に記載され、誰もが費用を支払えば閲覧することができます。不動産登記を申請する場合には登記内容に従って定められている登録免許税を支払うときもあり、購入の際などには対象物件の固定資産税評価額が高ければ、かなりの負担となることもあります。
では、なぜ不動産登記を行う必要性があるのでしょうか?
「その不動産の所有者が誰のものなのか」というのを、公に示し第三者に権利を主張するために登記は必要となってきます。もし登記制度がなければ、皆さんが各々不動産の所有権を主張し、真の所有者が誰か分からないままに不動産取引を行ってしまう恐れも出てきます。
よって、売買や贈与、相続などによって生じた所有権の移転や借入の際に抵当権を設定したときなどには、新しい所有者や金融機関が自身の権利を主張するためにも不動産登記制度を利用します。
不動産登記の効力
不動産登記には以下の3つの効果があり、その効力によって権利が守られています。
- 対抗力
不動産に関する物権の得喪・変更は、登記をしなければ第三者に対抗できないという効力。
たとえば、所有権や抵当権などの権利を第三者に主張するようなケースに当てはまります。よって、Aが対象不動産をB、Cの2名に譲渡してしまったようなケースでは、例えBが先にAに代金を支払っていても登記をしていなければ、先に登記をしたCが所有権を主張することが可能となります。
- 権利推定力
登記記録に記録された事項については、その記録された事項の法律関係が、一応実際に存在するものと推定されるという効力。
例えば、AからBへ所有権移転の登記がされている以上は、その記録どおりの法律関係が存在するのだろう、と推定されるものです。ただし、あくまで推定されている効力なので、もしその登記が事実とは異なる旨を反証すれば登記が覆ることになります。
- 形式的確定力
登記が存在する以上、その有効・無効に関係なく、以後登記手続上はこれを無視して行動することは許されないという効力。
例えば、地上権設定は対象不動産に既に登記されているときには、重ねて設定登記をすることはできません。よって、実体上既に登記されている地上権が無効の状態であったとしても、これを無視して別の地上権設定登記をすることはできない、ということです。
まとめ
不動産登記は司法書士に依頼したり登録免許税を支払ったりすることで相応の費用がかかることとなりますが、確実な登記を行うことにより不動産の権利を第三者に主張することができ、それは結果として自身の権利を守ることにもなります。特に不動産の売買のときには、売主・買主と複数の当事者が存在し、また高額なお金が動くことからも、確実に登記手続きをしておく必要があります。
複雑で面倒な手続きを、迅速・確実に行うためにも不動産登記は当事務所にご依頼ください。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
遺産分割協議書はどういうときに必要?
遺産分割協議書とは
亡くなられた方(被相続人)が遺言書を作成していたときには、その内容に従って遺産は分割されますので、遺産分割協議書は原則必要ありません。しかし、被相続人が遺言書を作成していないケースではどういう形で遺産を分割すればよいでしょうか。遺言がない場合であっても、被相続人の死亡後の相続人及びその割合は法律で定められています。一般的には「法定相続人」(法律で定められた相続財産等を取得する人)が「法定相続分」(法律で定められた相続割合)によって遺産を分割することとなります。遺産分割協議書はこのような法律で定められた相続割合を変更するときに必要となってきて、遺産分割協議をすることで自由に相続人の相続割合を変更することが可能となります。
よって、遺産分割協議自体は必ずしもしなければならないわけではありません。
遺産分割協議の当事者
遺産分割協議を行う際には、相続人全員が参加しなくてはなりません。相続人一人でも欠けた遺産分割協議書は無効となってしまいます。よって、遠方に居住している相続人がいる場合や海外に居住している相続人がいる場合などもその方を無視して進めることはできません。また遺言書があっても、遺言書に記載されていない財産があるときには相続人全員の参加により遺産分割協議をすることもあるでしょう。ただし、相続人の中に相続放棄をした方がいる場合には、その方は初めから相続人としては扱われませんので、遺産分割協議に参加する必要はありません。
その他、下記のような場合には遺産分割協議をする際には、その相続人に対して法的な代理人が必要となってくることがありますので、特に注意が必要です。
- 相続人の中に胎児や未成年者がいる場合
- 相続人の中に判断能力の低下した方がいる場合
- 相続人の中に行方不明者がいる場合
遺産分割協議をすべきかお悩みの方へ
相続人が1人や人数が少ないとき、相続財産が少ないときなどは別として、当事務所として遺産分割協議をされることをお勧めしております。理由としては、以下のとおりです。
①トラブル回避の為
財産の内容や取得者、割合を明記し、相続人が署名、捺印をして書面に残しておくことで後日のトラブルを回避することができます。
②不動産や株式の共有状態を避ける為
相続財産の中に「不動産」や「株式」があった場合、これらを法定相続割合に従うと持分で「共有」することとなります。共有名義となった際には、管理や売却に対して他の共有者の同意が必要となってくるため、時間や手間、争いに繋がることも考えられます。そうした事態にならないように、遺産分割協議をすることで「不動産」は長男、「株式」は次男、預貯金は長男〇割:次男〇割といったように財産の配分を調整することができ、かつ共有状態を避けることもできます。
③相続税の申告に利用する為
相続税の申告を行う場合、各相続人が相続した遺産の価額に応じて、負担する相続税額を算出します。遺産分割協議書がない場合、実際の相続分に関係なく法定相続分で相続したと仮定されますので、法定相続分に応じたそれぞれの相続人の相続税額が算出されます。
各相続人が相続した遺産の価額に応じて、適正に相続税を納税するためにも、遺産分割協議書を税務署に提示する必要があるでしょう。
遺産分割協議の期限
遺産分割協議には、法的な期限は定められていません。しかし、相続が発生した後、遺産分割協議がされないまま、相続人の一部に相続が発生すると、後から亡くなられた方の相続人も最初の相続の相続人となるため、遺産分割協議に参加する当事者の人数が多岐にわたるようになってしまいます。
期限の定めはないものの、相続が発生し長期間経過した後では、相続人同士の話し合いもスムーズにいかなくなってくるでしょう。できるだけ早めに相続人同士で話し合い、遺産分割協議を進めていくことが望ましいでしょう。
遺産分割の方法
相続財産の中には預貯金や不動産、株式の資産の他に借金などの負債が含まれていることもあります。預貯金であれば、それぞれの相続分で分けることも可能ですが、不動産や株式のような場合には上記で記載しているとおり「共有」状態になる為、分けることが難しいものもあります。注意する点は、借金のようなマイナスの財産の場合、遺産分割協議書により相続人同士の負担額や負担割合を定めることができますが、貸主である金融機関には影響しません。金融機関に直接影響させるには、あくまで金融機関の承諾を得ることが必要となります。
遺産分割の方法としては下記のようなものがあり、ケースに応じて分割協議を進めていくこともできます。
- 現物分割・・・不動産や預貯金などの財産をそのままの状態で相続させる
- 代償分割・・・相続人の一人が代表して相続し、代わりに他の相続人に代償金を支払う
- 換価分割・・・相続財産の一部や、全部を売却して、現金化してから分割する
遺産分割協議書は、相続人全員の合意が必要となるため、手続きを進めていくのに二の足を踏んでしまうこともあるでしょう。遺産分割協議書の作成方法が分からない、遺産分割協議をご自身で進めていくのが手間や労力もかかり、難しいと感じられたときは、当事務所にお気軽にご相談ください。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
相続登記が義務化される?
相続登記の義務化について
ニュース等で見られた方もおられると思いますが、所有者不明土地問題の解消策を議論していた法制審議会(法相の諮問機関)の専門部会において2月2日、相続登記の義務化などを柱とする答申案がまとめられ、10日の総会で正式決定するとの報道がありました。
今後はこれを受け、法務省が正式に国会に関連法案を提出する方針との事です。具体的には土地の相続登記を義務付け、3年以内に登記しなければ10万円以下の過料を科すことや、一定の要件を満たせば、相続した土地の所有権を手放せる制度も新設するといった内容です。
確かに人口減による土地需要の縮小などを背景に、相続人が登記手続きを行わず、所有者が不明となる土地は全国的に増加しています。
相続登記がせずに放置しておくと、当初の相続人であった方も死亡してしまい、更にその子、孫や兄弟姉妹までいってしまうと相続人の調査や確定が難航し、ますます相続登記は困難になってくるでしょう。
相続人間の争いがあったり、相続人の行方が分からない、不動産が山林で管理できない、など相続登記をせずに放置しているのには理由が様々あるかもしれませんが、これを契機に相続人の相続登記の義務化と合わせて、財産を残される方も遺言書を残しておくことなど生前に対策を講じることも必要になってくるでしょう。
当事務所も相続や遺言でお困りのことがあれば、随時相談を受け付けております。
お気軽にご相談ください。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
不動産の所有者が会社分割をしたら
会社分割による所有権移転
不動産の所有者である会社を吸収分割会社または新設分割会社とする会社分割がされた場合には、分割契約書または分割計画においてその所有権が吸収分割承継会社や新設分割設立会社へ承継される旨の記載がされたときには、当該不動産は吸収分割承継会社や新設分割設立会社に承継されます。
すなわち、不動産の所有者である会社が吸収分割や新設分割などの会社分割がされても、分割契約書や分割計画において、当該不動産も承継される旨の記載がない限りは、所有権移転の登記は不要です。分割契約書や分割計画において承継される旨の記載がある場合には、所有者の商号変更などの手続きではなく、承継会社または設立会社を権利者、分割会社を義務者とする共同申請によって手続きが必要となります。(通常の売買による登記と同じパターンです)
よって、分割会社の登記済証や登記識別情報も必要となってきますし、登録免許税が減免となるようなケースもありませんので、ご注意ください。
吸収分割の手続きについては、下記リンクもご参照ください。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
遺言と家族信託の違いとは
遺言と家族信託の違い
遺言も家族信託も、財産の円滑な承継を目的としている点では似た制度です。しかしながら、どのように財産を管理・運用・承継したいのかによってどちらの制度を利用するのか、または両方の制度を利用するのがよいのか、考えておく必要はあります。
ここでは、遺言と家族信託の違いについていくつか説明していきます。
(1)効力発生時期の違い
遺言は遺言を書いた方が亡くなられた時からその効力が発生します。一方、家族信託は契約をした時からその効力を発生しますので、効力が発生する時期が異なります。
よって、遺言に記載した内容はあくまで亡くなった後の事であり、生前の財産管理等には対応できません。家族信託では契約をした時から効力が発生しますので、契約より財産を信託しておくことで、万一委託者が生きている間に判断能力が低下したとしても、受託者はその財産管理を継続することができます。
(2)財産承継先の柔軟性の違い
遺言では、財産を承継させる人間は自分の次の人しか指定することはできません。一方、家族信託では何代に渡っても財産を承継させる人(受益者)を指定することが可能です。
よって、家族信託でも信託した財産については、遺言書の代わりとなる機能もあるといえるでしょう。
例えば、「甲が死亡したら乙へ、乙が死亡したら丙へ」という旨の内容は、遺言では定めることができませんが、家族信託では可能です。
これによって家族信託では、遺言と違い、予め受益者を何代にも渡り、指定しておくことで自分の直系血族以外に財産が流れてしまうことを防ぐこともできます。
遺言と家族信託を両方利用した場合
では、遺言書も作成し、家族信託契約も締結していた場合には、どちらが優先されるのでしょうか?
遺言は、一般法である民法に基づく制度であり、家族信託は特別法である信託法に基づく制度です。特別法は一般法に優先しますので、この場合には特別法である家族信託が優先することとなります。
以下2つのケースでも、結論としては家族信託契約が優先します。
①遺言を作成した後に、家族信託契約をした場合
遺言は撤回することができ、遺言に抵触する行為をした場合には、その抵触した部分については撤回したものみなされます。
よって、遺言を作成した後に、家族信託契約をした場合にも、前にした遺言に抵触する部分については、家族信託契約が優先させるといえるでしょう。
②家族信託契約をした後に、遺言を作成した場合
家族信託契約によって、信託財産となったものは、委託者固有の財産から切り離されます。よって、遺言によって信託財産を記載しても信託財産は既に固有の信託財産として存在しているので、その部分については効力が発生しないことになります。結果として、こちらも家族信託契約が優先することとなります。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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法定相続情報一覧図の上手な使い方
法定相続情報証明制度とは
法定相続証明制度は2017年5月29日に開始された制度で、亡くなった人(被相続人)の法定相続人は誰で、各法定相続人は被相続人とそれぞれどのような間柄なのかという情報を証明するための制度です。
この制度が開始される以前は、相続手続きにおいて相続情報を証明するために、相続関係説明図を作成したり、被相続人及び相続人全員の戸籍謄本等の提出が必要とされ、労力が大変にかかるものでした。それが、この制度によって逐一銀行等に戸籍謄本等の提出をする手間が省け、簡単に証明できるようになりました。
この中で法定相続情報一覧図とは、法定相続人が誰で各法定相続人は被相続人とそれぞれどのような間柄なのかという情報を一覧化した図のことです。
この法定相続情報一覧図の写しが、従来の戸籍謄本等の膨大な提出書類の代わりに、法定相続人の情報・内容を証明してくれるので、相続手続きを円滑に進めることができるのです。
あくまでこの制度の利用は任意なので、従来通りの方法によって法定相続情報を証明しても構いません。
法定相続情報一覧図を利用できるケース
法定相続情報一覧図は主に以下のような手続きを行う際に利用することができます。
- 預貯金の名義変更や解約手続き
- 不動産の相続による名義変更登記
- 株式の名義変更や解約手続き
- 投資信託の名義変更や解約手続き
- 相続税の申告 等
法定相続情報一覧図の有効な活用方法
(1)相続の手続きをする金融機関の数が多い場合
いままでの相続手続きは、亡くなられた方が複数の銀行や証券会社の口座等を持っていた場合には、それぞれの金融機関毎に戸籍謄本等一式を提出する必要がありました。提出した戸籍謄本は手続きが完了するまで返却されなかったため、手続きが終わるまでは他の金融機関へ提出することができず同時進行が難しいという問題点がありました。また提出を受けた金融機関も膨大な戸籍謄本を読み取り確認しなければならず、多くの時間を要します。
法定相続情報証明制度では、法定相続情報一覧図を複数枚発行してもらうことができますので、同時に各金融機関への手続きを同時に行うことができ、金融機関を戸籍謄本を読み取る必要もなくなりますので、大幅な時間の節約に繋がります。
(2)不動産の名義変更登記をする場合
不動産の相続による名義変更登記の手続きも、これまでは法務局に戸籍謄本一式を提出する必要がありました。登記が完了するまでは戸籍謄本は返却されず、(1)のケースと同様に他の金融機関との手続きを同時に行うことが難しいものでした。これに代わり、法定相続情報一覧図を法務局に提出することで、戸籍謄本の提出が省略できるので、書類準備の手間や時間を大きく削減することが可能となりました。
(3)費用の削減を図りたい場合
戸籍謄本を全て集めるといっても、亡くなられた方が本籍地を色々な場所に移していたり、代襲相続が起きているときなどは戸籍謄本の数も膨大になり、費用もかなりかかってきます。
(除籍謄本、原戸籍謄本は1通750円かかります。)また、本籍地の役所が遠方にあるときには郵送手続きになることから、その分小為替発行手数料や切手代等も嵩んできます。
法定相続情報証明制度では、法務局に申出をすればその後5年間は何度でも無料で発行してもらえるため、銀行や証券会社、法務局等、多数の機関で利用されたい場合には、それぞれの機関毎に戸籍謄本を取得する必要もなくなり、費用面でも節約することができます。
法定相続情報一覧図作成の必要書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
- 被相続人の最後の住所地での住民票の除票
- 相続人の戸籍謄本
- 申出人の本人確認証明書(免許証の写し等)
- 各相続人の住民票(法定相続情報一覧図に相続人の住所も掲載したい場合のみ)
- 委任状(代理人によって申出をする場合)
相続人といっても、亡くなられた方のことを全て知っているわけではありません。再婚していることや前夫・前妻との間に子どもがいることを知らされていないことも考えられます。相続人を確定することは、相続手続きにおいては、入口で行う作業であり、大変重要です。「法定相続人情報一覧図」を有効に活用して、相続人を早めにかつ正確に把握することで費用、時間的にもスムーズな手続きに繋がることでしょう。ただし、ご相続人の中に外国籍の方がいらっしゃる場合には法定相続情報一覧図は作成ができないので注意が必要です。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、戸籍収集のサポートから、当該法定相続情報一覧図の作成申し出の代行までトータルでお手伝いしておりますので、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。
また、メールでも随時ご相談を受け付けております。
ご検討されていらっしゃいましたら、是非ご連絡ください。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
