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遺産整理業務はなぜ司法書士がよいのか?
遺産整理業務はどこに頼めばよいのか
「遺産整理業務」とインターネットで検索すると、銀行を始め、弁護士、司法書士、税理士、行政書士とあらゆる遺産整理業務に関するサイトが出てくると思います。どこに依頼しようか探している方にとっては、これだけ多くの情報量があると逆に難しく、悩むこともあるでしょう。もちろん、どこに依頼されても専門家であり、適切に業務を行ってくれるでしょうが、我々司法書士へご依頼いただく方がよりメリットが大きいと考えております。では、「遺産整理業務」に関してなぜ司法書士に依頼するのがよいのか、について記載していきたいと思います。
業務の違い
遺産整理業務で検索すると「銀行」や「信託銀行」が大きく出ていることが多いと思いますので、銀行に依頼されたときの業務の違いについて記載します。銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円からというところが多いです。この金額を支払えば、全て代行してくれるというわけではなく、その他相続税の申告や戸籍謄本の収集や不動産の名義変更による相続登記が必要なケースでは、別途税理士や司法書士への報酬がかかってきます。
銀行はもちろん大企業であり、信頼は高いと思いますが、銀行に依頼しても実際は全ての業務を銀行が行うわけではなく、専門家である税理士や司法書士などへ更に一部業務を依頼することがあります。その点、直接司法書士へ依頼すると税申告は別として、戸籍謄本の収集から不動産の名義変更による相続登記も窓口一本で対応することができます。
費用の違い
遺産の価格が総額3,000万円の場合を例にすると
- M銀行の場合
相続税評価額による遺産の価格に下記の率を乗じた額が報酬額となります。
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1億円以下の部分 |
1.8% |
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1億円超3億円以下の部分 |
0.9% |
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3億円超10億円以下の部分 |
0.5% |
3,000万円のケースでは、報酬額は3,000万円×1.8%=54万円かと思いきや、最低報酬額110万円と規定されています。その他にも、相続税申告に伴う税理士報酬や不動産の相続登記に伴う登録免許税や司法書士報酬がかかってきますので、110万円では収まらなくなってきます。
- 当事務所の場合
当事務所では、ご相続人様が気軽に安心して遺産整理をお任せいただけます様「相続手続きトータルサポートプラン」と名付けて、下記料金プランにて遺産整理業務を承っております。
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承継対象財産の価額 |
報酬額 |
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500万円以下 |
25万円+消費税 |
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500万円超5000万円以下 |
(価額の1.2%+19万円)+消費税 |
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5000万円超1億円以下 |
(価額の1.0%+29万円)+消費税 |
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1億円超3億円以下 |
(価額の0.7%+59万円)+消費税 |
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3億円超 |
(価額の0.4%+149万円)+消費税 |
当事務所の料金プランであてはめると、遺産の価額が3,000万円の場合には55万円の報酬額となります(不動産の名義変更による相続登記の報酬も含む)。
銀行に依頼されるのに比べて半分の報酬額ですみます。
専門的知識の違い
銀行や信託銀行は、金融に関するプロでありますが、法律の専門家ではありません。一方司法書士は法律の専門家です。
遺産の整理にあたっては、相続人間でどのように遺産を分けるか等の問題がでてきたり、思いがけない相続人の出現によって手続きが思い通りに進まないことも出てきます。そんな場合でも、我々は、法的知識を生かし、適切なアドバイス・対応をさせていただきます。
必要によっては、信頼のおけるパートナー弁護士・パートナー税理士をご紹介し連携してサービスを行います。
対応力の違い
銀行や信託銀行では、窓口で依頼されても途中で担当者が変わったり、また電話での連絡も営業時間の問題や自動音声サービスから案内に沿ってダイヤルしていくなど、すぐに対応してほしいときに煩わしさを感じることもあるでしょう。
当事務所に依頼されると、電話やメールでのサポートは当然のこと司法書士へダイレクトに繋がることができますので、迅速に対応することができます。
「遺産整理業務」について思い立ったり、お困りのことがあれば当事務所は是非お気軽にご相談ください。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
不動産登記はなぜ必要か?
不動産登記とは
不動産を購入したり、売却したりすると法務局に対象となる不動産の所有権移転登記の申請するのが一般です。そして、実際に申請した登記が完了されると申請した内容に沿って不動産の登記簿謄本に記載され、誰もが費用を支払えば閲覧することができます。不動産登記を申請する場合には登記内容に従って定められている登録免許税を支払うときもあり、購入の際などには対象物件の固定資産税評価額が高ければ、かなりの負担となることもあります。
では、なぜ不動産登記を行う必要性があるのでしょうか?
「その不動産の所有者が誰のものなのか」というのを、公に示し第三者に権利を主張するために登記は必要となってきます。もし登記制度がなければ、皆さんが各々不動産の所有権を主張し、真の所有者が誰か分からないままに不動産取引を行ってしまう恐れも出てきます。
よって、売買や贈与、相続などによって生じた所有権の移転や借入の際に抵当権を設定したときなどには、新しい所有者や金融機関が自身の権利を主張するためにも不動産登記制度を利用します。
不動産登記の効力
不動産登記には以下の3つの効果があり、その効力によって権利が守られています。
- 対抗力
不動産に関する物権の得喪・変更は、登記をしなければ第三者に対抗できないという効力。
たとえば、所有権や抵当権などの権利を第三者に主張するようなケースに当てはまります。よって、Aが対象不動産をB、Cの2名に譲渡してしまったようなケースでは、例えBが先にAに代金を支払っていても登記をしていなければ、先に登記をしたCが所有権を主張することが可能となります。
- 権利推定力
登記記録に記録された事項については、その記録された事項の法律関係が、一応実際に存在するものと推定されるという効力。
例えば、AからBへ所有権移転の登記がされている以上は、その記録どおりの法律関係が存在するのだろう、と推定されるものです。ただし、あくまで推定されている効力なので、もしその登記が事実とは異なる旨を反証すれば登記が覆ることになります。
- 形式的確定力
登記が存在する以上、その有効・無効に関係なく、以後登記手続上はこれを無視して行動することは許されないという効力。
例えば、地上権設定は対象不動産に既に登記されているときには、重ねて設定登記をすることはできません。よって、実体上既に登記されている地上権が無効の状態であったとしても、これを無視して別の地上権設定登記をすることはできない、ということです。
まとめ
不動産登記は司法書士に依頼したり登録免許税を支払ったりすることで相応の費用がかかることとなりますが、確実な登記を行うことにより不動産の権利を第三者に主張することができ、それは結果として自身の権利を守ることにもなります。特に不動産の売買のときには、売主・買主と複数の当事者が存在し、また高額なお金が動くことからも、確実に登記手続きをしておく必要があります。
複雑で面倒な手続きを、迅速・確実に行うためにも不動産登記は当事務所にご依頼ください。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
遺産分割協議書はどういうときに必要?
遺産分割協議書とは
亡くなられた方(被相続人)が遺言書を作成していたときには、その内容に従って遺産は分割されますので、遺産分割協議書は原則必要ありません。しかし、被相続人が遺言書を作成していないケースではどういう形で遺産を分割すればよいでしょうか。遺言がない場合であっても、被相続人の死亡後の相続人及びその割合は法律で定められています。一般的には「法定相続人」(法律で定められた相続財産等を取得する人)が「法定相続分」(法律で定められた相続割合)によって遺産を分割することとなります。遺産分割協議書はこのような法律で定められた相続割合を変更するときに必要となってきて、遺産分割協議をすることで自由に相続人の相続割合を変更することが可能となります。
よって、遺産分割協議自体は必ずしもしなければならないわけではありません。
遺産分割協議の当事者
遺産分割協議を行う際には、相続人全員が参加しなくてはなりません。相続人一人でも欠けた遺産分割協議書は無効となってしまいます。よって、遠方に居住している相続人がいる場合や海外に居住している相続人がいる場合などもその方を無視して進めることはできません。また遺言書があっても、遺言書に記載されていない財産があるときには相続人全員の参加により遺産分割協議をすることもあるでしょう。ただし、相続人の中に相続放棄をした方がいる場合には、その方は初めから相続人としては扱われませんので、遺産分割協議に参加する必要はありません。
その他、下記のような場合には遺産分割協議をする際には、その相続人に対して法的な代理人が必要となってくることがありますので、特に注意が必要です。
- 相続人の中に胎児や未成年者がいる場合
- 相続人の中に判断能力の低下した方がいる場合
- 相続人の中に行方不明者がいる場合
遺産分割協議をすべきかお悩みの方へ
相続人が1人や人数が少ないとき、相続財産が少ないときなどは別として、当事務所として遺産分割協議をされることをお勧めしております。理由としては、以下のとおりです。
①トラブル回避の為
財産の内容や取得者、割合を明記し、相続人が署名、捺印をして書面に残しておくことで後日のトラブルを回避することができます。
②不動産や株式の共有状態を避ける為
相続財産の中に「不動産」や「株式」があった場合、これらを法定相続割合に従うと持分で「共有」することとなります。共有名義となった際には、管理や売却に対して他の共有者の同意が必要となってくるため、時間や手間、争いに繋がることも考えられます。そうした事態にならないように、遺産分割協議をすることで「不動産」は長男、「株式」は次男、預貯金は長男〇割:次男〇割といったように財産の配分を調整することができ、かつ共有状態を避けることもできます。
③相続税の申告に利用する為
相続税の申告を行う場合、各相続人が相続した遺産の価額に応じて、負担する相続税額を算出します。遺産分割協議書がない場合、実際の相続分に関係なく法定相続分で相続したと仮定されますので、法定相続分に応じたそれぞれの相続人の相続税額が算出されます。
各相続人が相続した遺産の価額に応じて、適正に相続税を納税するためにも、遺産分割協議書を税務署に提示する必要があるでしょう。
遺産分割協議の期限
遺産分割協議には、法的な期限は定められていません。しかし、相続が発生した後、遺産分割協議がされないまま、相続人の一部に相続が発生すると、後から亡くなられた方の相続人も最初の相続の相続人となるため、遺産分割協議に参加する当事者の人数が多岐にわたるようになってしまいます。
期限の定めはないものの、相続が発生し長期間経過した後では、相続人同士の話し合いもスムーズにいかなくなってくるでしょう。できるだけ早めに相続人同士で話し合い、遺産分割協議を進めていくことが望ましいでしょう。
遺産分割の方法
相続財産の中には預貯金や不動産、株式の資産の他に借金などの負債が含まれていることもあります。預貯金であれば、それぞれの相続分で分けることも可能ですが、不動産や株式のような場合には上記で記載しているとおり「共有」状態になる為、分けることが難しいものもあります。注意する点は、借金のようなマイナスの財産の場合、遺産分割協議書により相続人同士の負担額や負担割合を定めることができますが、貸主である金融機関には影響しません。金融機関に直接影響させるには、あくまで金融機関の承諾を得ることが必要となります。
遺産分割の方法としては下記のようなものがあり、ケースに応じて分割協議を進めていくこともできます。
- 現物分割・・・不動産や預貯金などの財産をそのままの状態で相続させる
- 代償分割・・・相続人の一人が代表して相続し、代わりに他の相続人に代償金を支払う
- 換価分割・・・相続財産の一部や、全部を売却して、現金化してから分割する
遺産分割協議書は、相続人全員の合意が必要となるため、手続きを進めていくのに二の足を踏んでしまうこともあるでしょう。遺産分割協議書の作成方法が分からない、遺産分割協議をご自身で進めていくのが手間や労力もかかり、難しいと感じられたときは、当事務所にお気軽にご相談ください。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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相続登記が義務化される?
相続登記の義務化について
ニュース等で見られた方もおられると思いますが、所有者不明土地問題の解消策を議論していた法制審議会(法相の諮問機関)の専門部会において2月2日、相続登記の義務化などを柱とする答申案がまとめられ、10日の総会で正式決定するとの報道がありました。
今後はこれを受け、法務省が正式に国会に関連法案を提出する方針との事です。具体的には土地の相続登記を義務付け、3年以内に登記しなければ10万円以下の過料を科すことや、一定の要件を満たせば、相続した土地の所有権を手放せる制度も新設するといった内容です。
確かに人口減による土地需要の縮小などを背景に、相続人が登記手続きを行わず、所有者が不明となる土地は全国的に増加しています。
相続登記がせずに放置しておくと、当初の相続人であった方も死亡してしまい、更にその子、孫や兄弟姉妹までいってしまうと相続人の調査や確定が難航し、ますます相続登記は困難になってくるでしょう。
相続人間の争いがあったり、相続人の行方が分からない、不動産が山林で管理できない、など相続登記をせずに放置しているのには理由が様々あるかもしれませんが、これを契機に相続人の相続登記の義務化と合わせて、財産を残される方も遺言書を残しておくことなど生前に対策を講じることも必要になってくるでしょう。
当事務所も相続や遺言でお困りのことがあれば、随時相談を受け付けております。
お気軽にご相談ください。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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不動産の所有者が会社分割をしたら
会社分割による所有権移転
不動産の所有者である会社を吸収分割会社または新設分割会社とする会社分割がされた場合には、分割契約書または分割計画においてその所有権が吸収分割承継会社や新設分割設立会社へ承継される旨の記載がされたときには、当該不動産は吸収分割承継会社や新設分割設立会社に承継されます。
すなわち、不動産の所有者である会社が吸収分割や新設分割などの会社分割がされても、分割契約書や分割計画において、当該不動産も承継される旨の記載がない限りは、所有権移転の登記は不要です。分割契約書や分割計画において承継される旨の記載がある場合には、所有者の商号変更などの手続きではなく、承継会社または設立会社を権利者、分割会社を義務者とする共同申請によって手続きが必要となります。(通常の売買による登記と同じパターンです)
よって、分割会社の登記済証や登記識別情報も必要となってきますし、登録免許税が減免となるようなケースもありませんので、ご注意ください。
吸収分割の手続きについては、下記リンクもご参照ください。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
遺言と家族信託の違いとは
遺言と家族信託の違い
遺言も家族信託も、財産の円滑な承継を目的としている点では似た制度です。しかしながら、どのように財産を管理・運用・承継したいのかによってどちらの制度を利用するのか、または両方の制度を利用するのがよいのか、考えておく必要はあります。
ここでは、遺言と家族信託の違いについていくつか説明していきます。
(1)効力発生時期の違い
遺言は遺言を書いた方が亡くなられた時からその効力が発生します。一方、家族信託は契約をした時からその効力を発生しますので、効力が発生する時期が異なります。
よって、遺言に記載した内容はあくまで亡くなった後の事であり、生前の財産管理等には対応できません。家族信託では契約をした時から効力が発生しますので、契約より財産を信託しておくことで、万一委託者が生きている間に判断能力が低下したとしても、受託者はその財産管理を継続することができます。
(2)財産承継先の柔軟性の違い
遺言では、財産を承継させる人間は自分の次の人しか指定することはできません。一方、家族信託では何代に渡っても財産を承継させる人(受益者)を指定することが可能です。
よって、家族信託でも信託した財産については、遺言書の代わりとなる機能もあるといえるでしょう。
例えば、「甲が死亡したら乙へ、乙が死亡したら丙へ」という旨の内容は、遺言では定めることができませんが、家族信託では可能です。
これによって家族信託では、遺言と違い、予め受益者を何代にも渡り、指定しておくことで自分の直系血族以外に財産が流れてしまうことを防ぐこともできます。
遺言と家族信託を両方利用した場合
では、遺言書も作成し、家族信託契約も締結していた場合には、どちらが優先されるのでしょうか?
遺言は、一般法である民法に基づく制度であり、家族信託は特別法である信託法に基づく制度です。特別法は一般法に優先しますので、この場合には特別法である家族信託が優先することとなります。
以下2つのケースでも、結論としては家族信託契約が優先します。
①遺言を作成した後に、家族信託契約をした場合
遺言は撤回することができ、遺言に抵触する行為をした場合には、その抵触した部分については撤回したものみなされます。
よって、遺言を作成した後に、家族信託契約をした場合にも、前にした遺言に抵触する部分については、家族信託契約が優先させるといえるでしょう。
②家族信託契約をした後に、遺言を作成した場合
家族信託契約によって、信託財産となったものは、委託者固有の財産から切り離されます。よって、遺言によって信託財産を記載しても信託財産は既に固有の信託財産として存在しているので、その部分については効力が発生しないことになります。結果として、こちらも家族信託契約が優先することとなります。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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法定相続情報一覧図の上手な使い方
法定相続情報証明制度とは
法定相続証明制度は2017年5月29日に開始された制度で、亡くなった人(被相続人)の法定相続人は誰で、各法定相続人は被相続人とそれぞれどのような間柄なのかという情報を証明するための制度です。
この制度が開始される以前は、相続手続きにおいて相続情報を証明するために、相続関係説明図を作成したり、被相続人及び相続人全員の戸籍謄本等の提出が必要とされ、労力が大変にかかるものでした。それが、この制度によって逐一銀行等に戸籍謄本等の提出をする手間が省け、簡単に証明できるようになりました。
この中で法定相続情報一覧図とは、法定相続人が誰で各法定相続人は被相続人とそれぞれどのような間柄なのかという情報を一覧化した図のことです。
この法定相続情報一覧図の写しが、従来の戸籍謄本等の膨大な提出書類の代わりに、法定相続人の情報・内容を証明してくれるので、相続手続きを円滑に進めることができるのです。
あくまでこの制度の利用は任意なので、従来通りの方法によって法定相続情報を証明しても構いません。
法定相続情報一覧図を利用できるケース
法定相続情報一覧図は主に以下のような手続きを行う際に利用することができます。
- 預貯金の名義変更や解約手続き
- 不動産の相続による名義変更登記
- 株式の名義変更や解約手続き
- 投資信託の名義変更や解約手続き
- 相続税の申告 等
法定相続情報一覧図の有効な活用方法
(1)相続の手続きをする金融機関の数が多い場合
いままでの相続手続きは、亡くなられた方が複数の銀行や証券会社の口座等を持っていた場合には、それぞれの金融機関毎に戸籍謄本等一式を提出する必要がありました。提出した戸籍謄本は手続きが完了するまで返却されなかったため、手続きが終わるまでは他の金融機関へ提出することができず同時進行が難しいという問題点がありました。また提出を受けた金融機関も膨大な戸籍謄本を読み取り確認しなければならず、多くの時間を要します。
法定相続情報証明制度では、法定相続情報一覧図を複数枚発行してもらうことができますので、同時に各金融機関への手続きを同時に行うことができ、金融機関を戸籍謄本を読み取る必要もなくなりますので、大幅な時間の節約に繋がります。
(2)不動産の名義変更登記をする場合
不動産の相続による名義変更登記の手続きも、これまでは法務局に戸籍謄本一式を提出する必要がありました。登記が完了するまでは戸籍謄本は返却されず、(1)のケースと同様に他の金融機関との手続きを同時に行うことが難しいものでした。これに代わり、法定相続情報一覧図を法務局に提出することで、戸籍謄本の提出が省略できるので、書類準備の手間や時間を大きく削減することが可能となりました。
(3)費用の削減を図りたい場合
戸籍謄本を全て集めるといっても、亡くなられた方が本籍地を色々な場所に移していたり、代襲相続が起きているときなどは戸籍謄本の数も膨大になり、費用もかなりかかってきます。
(除籍謄本、原戸籍謄本は1通750円かかります。)また、本籍地の役所が遠方にあるときには郵送手続きになることから、その分小為替発行手数料や切手代等も嵩んできます。
法定相続情報証明制度では、法務局に申出をすればその後5年間は何度でも無料で発行してもらえるため、銀行や証券会社、法務局等、多数の機関で利用されたい場合には、それぞれの機関毎に戸籍謄本を取得する必要もなくなり、費用面でも節約することができます。
法定相続情報一覧図作成の必要書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
- 被相続人の最後の住所地での住民票の除票
- 相続人の戸籍謄本
- 申出人の本人確認証明書(免許証の写し等)
- 各相続人の住民票(法定相続情報一覧図に相続人の住所も掲載したい場合のみ)
- 委任状(代理人によって申出をする場合)
相続人といっても、亡くなられた方のことを全て知っているわけではありません。再婚していることや前夫・前妻との間に子どもがいることを知らされていないことも考えられます。相続人を確定することは、相続手続きにおいては、入口で行う作業であり、大変重要です。「法定相続人情報一覧図」を有効に活用して、相続人を早めにかつ正確に把握することで費用、時間的にもスムーズな手続きに繋がることでしょう。ただし、ご相続人の中に外国籍の方がいらっしゃる場合には法定相続情報一覧図は作成ができないので注意が必要です。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、戸籍収集のサポートから、当該法定相続情報一覧図の作成申し出の代行までトータルでお手伝いしておりますので、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。
また、メールでも随時ご相談を受け付けております。
ご検討されていらっしゃいましたら、是非ご連絡ください。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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家族信託を利用する際の注意点とは?
家族信託を利用する際の注意点
家族信託という制度は現在注目度も増しており、当事務所にもお問合せをよく頂いております。
しかし、家族信託といっても決して万能な制度ではなく、利用者の目的によっては他の制度を利用した方が良いケースや組み合わせをしておいた方が良いケースもあります。
では、家族信託を利用する際の注意点とは何かを説明していきたいと思います。
(1)委託者の意思確認の重要性
家族信託のメリットとしては、契約内容の柔軟性が挙げられます。そのため、自由度も高くスキームの組成には創造力も必要とされます。委託者の希望に合致した信託を設定するよう委託者から慎重にヒアリングを行っておかないと、後々トラブルの元になってきます。また、不動産を信託財産とした場合には、不動産の名義が受託者に変わってしまうことから、不動産をとられてしまった等の不安が生まれることもあります。事前に委託者の意思確認は慎重に行うことは必須です。
特にひな形などを利用した安易な信託契約書の作成は注意しましょう。
(2)適切な受託者を用意できるか
家族信託において、受託者は委託者から財産を託され、その財産を管理・運用する信託事務を担う人で責任は非常に重いものとなります。
不動産を信託財産とした場合には、受託者は不動産について管理する義務もありますし、不動産に係る固定資産税等の納税義務も生じます。
万一、受託者が死亡した場合にも、信託は終了しません。受託者の地位は相続されませんので、信託行為において新受託者を定めていれば、その者が信託事務を引き継ぎます。また、信託行為において特段定めていなければ、原則受託者と受益者の同意により新受託者を選任する必要があります。なお、すでに委託者がいない場合には、受益者が単独で受託者を選任することもできます。
注意する点は、受託者が欠けたままの状態が1年間継続した時は、信託自体は終了してしまうという事です。信頼できる受託者を複数人指定しておくことは困難かもしれませんが、家族信託を利用する際には、以上のような受託者の責任の重大性や欠けた場合のリスクも考えておいた方が良いでしょう。
場合によっては、受託者(家族)の使い込み等の不祥事を起こさせないように監視するための、監督人をおくことも一つでしょう。
(3)相続人間の不公平感が生じる恐れがある
親が2人いる子どもの内1人を受託者として家族信託を利用した際には、他の子どもが何も知らない間に信託契約を進めてしまうこともできてしまいます。
受託者は財産に関する大きな権限を持つために、他方から見ると何か悪いことをしているのではないか、お金を使い込んでいるのではないか等の疑いがうまれ、家族間の争いに発展するようなことも考えられます。当事務所では家族信託を利用する前には、家族全員で話し合ってから進めていくことをお願いしております。
(4)遺留分への配慮
信託行為にも、民法の遺留分の規定は適用されます。現時点では、家族信託を利用した際の遺留分に関しての判例も少なく、どのような結論になっていくかの詳細は分かりませんが、いずれにしても、家族間の紛争を起こさないように、相続人分の遺留分を侵害しないように配慮した信託行為をする必要があります。
(5)信託期間が長期間になること
家族信託は、その目的や信託行為の内容によっては、非常に長期間にわたって続くものもあります。その間は受託者は信託契約の内容に拘束されますし、毎年受益者に対する信託財産の収支の報告書作成等の手間や労力も発生します。
また、信託期間内に当初の想定に反し、信託当事者が亡くなることもあります。そのため、信託当事者が亡くなった後の事も考慮した柔軟な設計を考える必要があります。
(6)損益通算ができない
家族信託をした不動産の中に収益不動産があり、当該不動産の損失がある場合でも、信託財産以外からの所得と損益通算することや損失の繰り越しをすることはできません。これは、信託契約を分けた場合でも同様の扱いとなりますので、収益不動産を信託財産とする場合には、特に税金面にも配慮した設計が必要です。
(7)節税対策にはならない
家族信託を利用することで不動産の名義も受託者に変更され、節税対策にもなるのではないかと考えられる方もおられるでしょう。家族信託自体には、相続税を節税する効果はありません。
不動産の名義は受託者に変更されるものの、受益権(財産権)は委託者の元にそのまま残るために、財産の評価額を下げることもできません。
万一、受益者に相続が発生したときは、受益権(財産権)は信託契約で定めた人や信託契約に定めがない場合には相続人に承継され、その時に相続税を納める必要があります。
(8)税務申告の手間がかかることがある
信託財産から発生する収益の額が年間3万円を超える場合には、信託計算書・信託計算書合計表を税務署に提出しなければなりません。また、信託財産から不動産所得がある場合には、不動産所得用の明細書の他に信託財産に関する明細書を別に作成して提出する必要もあります。
(9)専門家に依頼すると費用がかかる
当事務所でも家族信託には相応の報酬を頂いております。信託財産の価格などよっては、100万円前後かかってくるケースもあります。
この費用は他の遺言書作成や後見制度の利用と比べてみても、高く設定されています。
しかしながら、家族信託は当初のスキーム組成、契約書作成からその後の長期間にわたるサポートも費用に含んでおります。家族信託を利用することで不安を解消できたり、安心を得られる為の対価として考えて頂ければ幸いです。
家族信託は委託者含め当事者の意思を尊重しながら、きちんとした設計をしておけば非常に有効な制度です。
ただし、以上のような注意点もありますので、家族信託をご検討される際の参考としてください。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
銀行預金を信託財産にするには
信託財産について
信託法上は、信託財産とすることができる財産の範囲については特に制限はありません。よって、銀行預金、不動産、株式等を信託財産にすることは可能です。
ただし、銀行預金については特に注意が必要です。
金融機関に預けているお金は、法律上「預貯金債権」とされており、金融機関との預金契約によって譲渡禁止とされています。金融機関の承諾がなければ、預金名義人以外の財産として取り扱うことはできないのです。
つまり、信託契約書に預金口座・預金債権を信託財産とする旨を記載しても、その契約書を金融機関の窓口に持ち込んで、口座の名義人を受託者に変える名義変更や受託者名義の信託専用口座への送金手続きは不可能なのです。
よって信託契約書の信託財産目録に記載すべき金銭としての資産は、「現金〇〇円」と記載するのが望ましいでしょう。
実務としては、預金を信託財産とする場合には以下の手順が考えられます。
①委託者名義の預金を一旦払い戻す
⇓
②委託者が当該預金を受託者に引き渡す
⇓
③※受託者名義の信託口口座か信託専用の口座に送金・預入する
※信託契約書を持参しても、金融機関で信託口口座を開設してくれる金融機関は現状殆どありませんので、実務的には受託者名義の専用口座を開設し、そちらに預入れすることが一般的です。
大事なことは、金銭としての資産は、外形上区別することができる状態で保管することです。ただし、受託者が先に亡くなったときには、受託者固有の財産とみなされてしまう恐れがありますので、注意も必要です。
以上のように、信託契約を締結しただけでは預金は委託者から受託者に移動されません。信託契約締結度速やかに、銀行窓口に行き、委託者から受託者の管理する専用口座に信託目録記載の現金額を実際に移動することが必要です。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約
人が亡くなられると、葬儀場の手配、役所への届出、また病院や施設の費用清算や年金の手続きなど様々な手続きが発生します。
一般的に、これらの手続きは残された家族や親族が行います。家族や親族であれば、わざわざ契約をしておかなくても葬儀の手続きや役所への届出をすることは当然可能です。
ただし、家族や親族、身寄りの方がおられない方の場合には、代わりにその手続きを行ってくれる人がいないこともあり得るでしょう。
今後より一層高齢化社会が進み、家族関係も変わってきていることから、このような手続きを行ってくれる方がおられないまま亡くなられてしまう事も増えてくる事は当然予想されます。
ご自身が亡くなった後の事を考えて、亡くなられた後の事務手続きを任せたいと思った方に、手続きを行ってくれるようにあらかじめ生前に契約をしておくことを「死後事務委任契約」と呼んでいます。
死後事務委任契約と遺言(遺言執行)の違い
先程も述べました通り、「死後事務委任契約」とは葬儀場の手配、役所への届出、病院や施設の費用の清算や年金の手続きなど様々な事務手続きを生前にあらかじめ委託する方と契約をしておくことです。亡くなられた後の事務手続きについての契約になる為に、相続財産については対応できません。
それに対して、遺言(遺言執行)とは自身が亡くなった後の財産の分け方などをあらかじめ指定しておくことです。遺言を残すような家族や親族がいるような場合では、その方たちが死後の事務手続きも行ってくれることでしょう。ただし、遺言ではあくまで財産承継についての記載しかすることができません。
よって例えば、第三者に遺贈する旨の内容の遺言で遺言執行者を定めていたとしても、遺言執行者は遺言で定められた財産等の承継しか手続きを行うことはできません。
すなわち、死後事務委任契約だけをしておいても財産承継の部分は対応することはできませんし、一方遺言だけでは死後事務手続きについて任せることはできません。
身近な家族・親族もなく、誰かに頼ることもできないような方であれば、「遺言書」と「死後事務委任契約」をセットで残しておくことで、財産承継と死後の事務手続きも網羅でき、心配や不安ごとも解消できるでしょう。
死後事務委任契約の契約内容について
亡くなられた後に発生する手続きが必要な可能性のある項目については、なるべく全て明記した上で契約をしておいた方が良いでしょう。
死後事務委任は、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家へのご依頼に関わらず、知人などの第三者と契約をすることもできます。
しかしながら、死後の事務手続費用に関するお金を預けたり、報酬を支払っておいたりしても、それがご自身の意思とは違う部分で使用されたり、使い込まれてしまう可能性もあります。
専門家に依頼すれば、死後事務委任契約をしっかりと作成してもらうこともできるでしょうし、契約内容に沿った死後事務手続きをきちんと正確に行ってくれることでしょう。
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●死後事務委任契約の委任事務についての一例 ①葬儀、火葬、納骨、埋葬に関する事務 ②遺骨の埋蔵、収蔵に関する事務 ③永代供養に関する事務 ④医療契約・介護施設利用料等の解約・清算手続きに関する事務 ⑤不動産賃貸借契約の解約、明け渡しまでの管理事務 ⑥住居内の遺品整理事務 ⑦公共サービス料金等の解約・清算事務 ⑧住民税、国民健康保険料等の納税手続 ⑨市役所等への各種届出・手続 ⑩SNS、メールアカウント、パソコンのデータ消去等の各種手続 ⑪親族等への死亡通知等連絡に関する事務 ⑫勤務先企業への退職に関する手続 ⑬ペットの引き渡し手続 など |
死後事務委任は、あくまで亡くなられた後に委任事務が発動しますので、内容を変更することはできません。よって、あらかじめ話し合いにより委任事務の内容は詳細に盛り込んでおくこと方がお互いに安心できるでしょう。
また、死後事務は委任者が亡くなられると即時に事務作業は開始されます。
- 遺体の引取りや葬儀場の手配、病院や介護施設料の解約・清算費用なご、多くの費用が発生してきます。このような費用に対応するために、一定金額を契約時に受任者に預けておく(預託)方法が一般的です。預託金額は死後事務委任契約時に定めておくこととなりますが、ご依頼される内容や規模によって異なってきますので、あらかじめ確認しておいた方が良いでしょう。
- 死後事務委任は、亡くなられた方の意思を尊重しながら、最後まで見届ける必要があります。その分責任も重く、依頼される方にとっても、誰に頼めば安心なのかはすぐに答えが出ないでしょう。当事務所はそのようなことでお困りやお悩みの方に少しでも寄り添えるように、ご相談には真摯に対応するよう努めております。
相続や遺言に限らず、亡くなられた後のご不安やご心配ごとがあれば、お気軽にご相談ください。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
