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取締役の任期の決め方

2020-08-29

取締役の任期について

株式会社を設立する際には、取締役を必ず置く必要があり、これは1名でも複数でも可能です(取締役会設置会社では3名以上)。取締役には必ず任期があり、任期が満了すると当該取締役は退任します。但し、当該取締役を再任・重任することは勿論できます。

この取締役の任期については、特段決まりがなければ2年(選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)となりますが、定款で定めることにより非公開会社では10年まで伸長することができます。この任期期間はあくまで定款に定めるものであり、登記事項証明書には記載されていませんので、ご注意ください。

では、一旦取締役の任期を定款に定めた後は変更できないのでしょうか。

株式会社の定款は、株主総会の特別決議によってその内容を変更することができます。取締役の任期に関する規定も、先程の通り定款の記載内容になりますので、株主総会の特別決議により変更することができます。

最長10年まで定めることができるのであれば、その都度手続きも面倒だし、費用も考えると10年にしておいた方が良い、とお考えの方も多いと思います。

勿論同族会社であり、役員間の揉め事もないような会社であれば、10年で問題ないと思いますが、下記のような注意点もありますので、参考にしてください。

任期途中の取締役の解任と損害賠償について

会社と取締役は委任関係にあり、10年間会社の運営・経営を任せると取締役を選任したのに、途中で解任することにより一方的にその関係を打ち切ると、解任に正当な理由がない限りは解任された取締役としては当初の約束と違うと主張することができます。この規定は、会社法第339条でも定められています。

第339条
  1. 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
  2. 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

 

よって、正当な理由がある場合を除いて、取締役の任期を途中で変更して短くしたり、解任することによって当初の任期を全うできない取締役から損害賠償を請求される恐れもあります。

取締役の任期を費用などの面から特段考えず、10年と定めたことにより、途中で取締役を辞めてもらうことが大変苦労することも考えれます。これと反対に、費用・手続き面の負担はあるが、取締役の任期を2年と短くしておくことで、辞めさせたい取締役がいる時は任期満了により退任させることができます。

役員の構成・関係性なども考慮して、取締役の任期は定めておく方が良いでしょう。

 

住宅ローン返済中にローン契約者が亡くなったら

2020-08-25

住宅ローン返済中にローン契約者が亡くなったら

皆さんが住宅ローンの借入の契約をする際に団体信用生命保険(以下「団信」といいます)に加入されていることが殆どだと思います。この団信という制度は、住宅ローンの返済中にローン契約者が死亡あるいは高度障害になった場合に、本人に代わって保険会社がその時点でのローン残高に相当する保険金を金融機関に払い込み、その結果住宅ローンが完済となるものです。現在は死亡あるいは高度障害だけでなく、金融機関の商品によっては三大疾病になった際にも団信が適用される保険商品などもあります。

団信に加入していたローン契約者が死亡した場合には、上記の通り住宅ローンは完済されますので、相続人は住宅ローンの返済を引き継ぐことはありません。但し、返済義務を免れる代わりに、自宅を金融機関に差し出すものではなく、相続人は自宅について相続をすることができます。
これに対し、団信に加入していなかった場合はローン契約者が死亡しても、住宅ローンの支払いに影響はなく、相続人は相続放棄をして自宅を手放さない限りは、返済義務を引き継ぐこととなります。

団信に加入していて住宅ローンが完済されたら
団信によって住宅ローンが完済となった場合でも、自動的に自宅の登記簿から抵当権が消えるわけではありません。
抵当権の登記を抹消するには、抵当権の抹消登記に必要となる書類を集めて、当該不動産の管轄法務局に抵当権抹消の登記申請をする必要があります。

抵当権抹消の手続きについて
団信によって住宅ローンが完済され、抵当権の効力が亡くなった際の抵当権抹消手続きの手順は①ローン契約者の死亡②団信による住宅ローンの完済③完済による抵当権の抹消 という順番で事実が発生しておりますので、自宅の所有者の名義を相続登記してから、抵当権抹消登記の手続きをする運びとなります。

相続登記については、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍、遺産分割をする際には遺産分割協議書及び印鑑証明書、不動産を実際に相続する方の住民票などの書類が必要となります。相続登記の書類及び抵当権抹消の書類が揃っていれば、①相続登記②抵当権抹消登記を同時に申請することもできます。
この手続きは、特段いつまでにしなければならないという期限はありませんが、金融機関から送られてくる抵当権抹消書類を紛失したり、相続人間で二次相続が行ったときには余分な費用や時間がかかってしまうことも十分あり得ますので、なるべく速やかに当該手続きを申請することをお勧めします。

団信による住宅ローンの完済手続きでお困りのことがあれば、当事務所にご相談ください。

収入減などにより借金問題に困っている方へ

2020-08-20

近年のコロナ禍などの影響により、業種・職種に関わらず、収入減及び転職・退職を余儀なくされるケースもあろうかと思います。収入が減少した際に最初に直面する問題が借金問題かもしれません。しかし、借金問題は絶対解決できない問題ではありません。 

                                                     借金問題を解決する方法の一つが債務整理です。
債務整理をすることで借金が、減額・免除されることもあり、法律で認められている制度です。債務整理といえば、「自己破産」を思い浮かべる方が多いと思いますが、債務整理の方法は「自己破産」だけに限りません。
但し、債務整理をすることで借金は確かに減額や免除され、生活を再建することは出来ますが、どの債務整理の方法をとっても、もちろんデメリットもあります。
皆さんが債務整理の内容、メリット・デメリットを理解された上で、どの手続きが自分にとって最も良いのかをご提案させて頂きながら、一緒に解決していきたいと当事務所では考えております。当ホームページにも債務整理の種類・方法などを説明しておりますので、借金問題でお困りのことがあれば、一度ご相談ください。

秘密厳守でご相談に対応させて頂きます。

相続登記をせずに売買できる?

2020-08-19

相続登記をせずに売買できるのか

不動産を所有していた被相続人が亡くなった後に、相続した不動産を売却するケースも当然にあると思います。相続不動産を売却する場合に相続人全員の意思も合致しており、売却代金も法定相続分通りで分けるといったケースでは、後に相続人同士で揉めることもないでしょうし、手続き面、費用面でも節約できるので、相続登記をせずに売買することができればそれが一番です。しかしながいかに相続人全員の売却意思が確固たるものであっても、当該不動産を被相続人から相続人の名義に変更してからでないと、売買による所有権移転登記は行うことができません。これは原則生前に被相続人が売買契約を締結していた場合でも変わりません。

生前に売買契約を締結していたのだから、そのまま相続登記をせずとも所有権移転登記を行えるのではないかと思われる方も多いでしょう。確かに物権変動の時期については、民法第176条で
「物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる」と定めています。この規定によれば、不動産の売買でも売買契約を締結したときに物権変動が生じ、売主から買主に移転されることになります。

但し、不動産売買では売買契約締結時には手付金のみを支払い、後日残代金の支払いと引き換えに不動産の引渡しを行う旨などの特約をつけておくことが通常です。これは、不動産の取引は高額であり、売買契約を締結してから金融機関にローンを申し込みしたりと残代金の準備をする時間が必要であり、売買契約締結と同時に代金の全額を売主が受け取ることは、現実的ではないからです。

よって言い換えると被相続人が生前に不動産の売買契約を締結しており、その契約書の中に残代金の支払いと引き換えに引渡しをする旨などの特約がなければ、売買契約締結時に被相続人から買主に所有権移転されていたことになるので、相続登記をせずに買主に所有権移転登記をすることが可能です。

 

当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。

初回相談・見積り作成は無料です。

 

 

 

 

 

株式会社における不動産取引の際の利益相反について

2020-08-17

株式会社での取締役の利益相反とは

取締役が自分のために株式会社と取引をするときは、その株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示した上でその承認を受けなければならないとされています。取締役が自分のためにする取引とは、その取引が利益相反取引に該当するかは外形的に判断されるため、取締役が実際に経済的な利益を受けない取引も利益相反取引に該当します。
例を挙げると、取締役が3,000万円で購入した不動産を、自分が取締役を務める株式会社に4,000万円で売却した場合も、2,000万円で売却した場合も、実際に利益を挙げたかどうかに関わらず、利益相反取引に該当することになります。
ただし、次のような明らかに会社の利益を害さない取引は利益相反取引に該当しません。

  • 取締役から会社への無利子の貸付
  • 取締役から会社への贈与

 

利益相反取引と不動産登記

不動産登記手続きにおいて、このような取締役と会社が不動産の売買をしたときは、この利益相反取引を会社は「承認したことを証する書面」も一緒に提出しなければなりません。「承認したことを証する書面」とは株式会社の機関設置内容によって異なりますが、以下の通りとなります。
取締役会の決議(取締役会設置会社の場合)
●株主総会の決議(取締役会非設置会社の場合)

議事録を作成する際の注意点

  • 取締役会設置会社の場合

利益相反取引を承諾を証する書面として法務局へ提出する取締役会議事録、株主総会議事録にはそれぞれその印鑑証明書の添付が必要とされています。取締役会議事録を添付する場合には、取締役会に出席した取締役と監査役は、書面で作成された取締役会議事録に実印を押印し、その印鑑証明書を添付しなければなりません。実印については、代表取締役は会社実印(法務局に届出している会社代表印)と押印し、その他の取締役・監査役は個人の実印を押印します。
印鑑押印制度と共に注意しなければならない点は、特別利害関係人です。特別利害関係人とは、当該不動産を会社に売ったり、会社から購入する当該取締役を指します。特別利害関係人が取締役会に参加しては公平な決議が行われない可能性がある為に、決議に参加することはできません。

  • 取締役会非設置会社の場合

取締役会非設置会社の場合は、株主総会の決議が必要となりますが、議事録については取締役等の署名義務がありません。
不動産登記における利益相反取引を承諾する書面として株主総会議事録を提出するときは、少なくとも議事録作成者1名が記名押印をして、実印の押印及び印鑑証明書の添付をする必要があります。なお、ここでいう実印とは、代表取締役は会社実印(法務局に届出している会社代表印)であり、それ以外の取締役、監査役であれば個人実印がそれに当たります。

提出書類の原本還付について
取締役会議事録、株主総会議事録に添付した印鑑証明書の原本還付をすることはできませんが、取締役会議事録あるいは株主総会議事録自体は原本還付をすることができます。また、議事録に添付する印鑑証明書の有効期限は特段決まりがありませんので、3ヶ月より前に取得していたものでも問題ありません。

法定後見制度と任意後見制度の違いとは?

2020-08-11

法定後見制度と任意後見制度の違い

近年テレビ、雑誌でも「成年後見制度」という言葉を目や耳にすることもあるでしょう。この成年後見制度には大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。この2つの制度とも「判断能力の不十分な方の財産や権利を保護したり、生活を支援するための制度」という大きな趣旨は異なりません。しかしながら、違う点についても勿論ありますので、その事柄を中心に説明していきます。

  • その1、制度の開始方法

法定後見は、実際に物忘れなど判断能力が低下してきたで、今後の財産管理などに不安がでてきた場合に、ご自身及び親族などにより家庭裁判所に申立てることにより始まります。具体的に判断能力が低下していることが前提となります。法定後見には判断能力の程度によって「後見」(判断が全くできない状態)「保佐」(判断が著しくできない状態)「補助」(判断ができないことがある状態)の3種類の制度が更にあり、ご本人の事情に応じて選べるようになっています。

一方、任意後見は、将来の判断能力が低下した場合に備え、ご自身で後見人を誰にし、その後見人にどういったことを任せるかなどを決めた上で、任意後見契約を結ぶことによって始まります。但し、任意後見はまだご自身に判断能力が十分ありますので、任意後見契約をしてもすぐには後見人の援助を必要としないでしょう。よって任意後見契約後に実際に判断能力が低下してから、家庭裁判所への申立てをして始めて後見人としての活動が始まることになります。

分かりやすくいうと法定後見は「実際に判断能力が低下してきた場合に、既に発生している不安・不都合や今後発生するであろう不安・不都合を解消するための制度」であり、任意後見は「判断能力がある内に、将来発生するである不安・不都合に備えるための制度」と言えるでしょう。

ともに後見人がつくと、法務局に成年後見(任意後見)の登記がされます。

  • その2、権限の違い

法定後見は「保佐」「補助」の場合は法律で定めれた範囲内での代理権・同意権となりますが、「後見」の場合は日用品の購入などの日常生活に関する行為及び結婚や認知、養子縁組などの一身専属権、身上監護権以外のほぼ全ての同意権を持っています。成年後見人は被後見人の財産を守ることが求められており、逆に言うと資産運用や相続税対策などの財産を増やす行為をすることはできません。

これと異なり、任意後見はあくまで当事者間の契約で内容を決めることができますので、先に述べたような法定後見ではできないような行為についても可能と言えます。但し、任意後見の代理権はあくまで契約内容で決まりますので、任意後見契約に記載した代理権しかありません。また、法定後見と違い、後見人に取消権も存在しません。

どちらの制度についても、被後見人の財産や権利を守るという観点から大きな差はありませんが、任意後見の方がご本人の意思で始まることから幅広い選択肢があると言えるでしょう。

 

「個人間・親族間での不動産売買を検討されている方へ」のページを追加しました!

2020-08-06

当事務所ホームページに「個人間・親族間での不動産売買を検討されている方へ 」の項目を追加でアップしました。

個人間・親族間売買をご検討している方がおられれば、是非当事務所へご相談ください。

 

民法改正~保証人の公正証書による意思確認について~

2020-08-04

保証人の意思確認について

従来より、事業資金の融資を受ける際には連帯保証人をつけることが一般的です。連帯保証人は、借入の返済義務を実質的に負うものであり、重大なリスク・責任があるにも係わらず、改正前の民法では保証について特段の規制がありませんでした。そのため、よく保証内容・リスクなどが分からないまま保証契約を締結してしまい、結果多額の連帯保証債務が履行できず、保証人の生活が破綻してしまうケースが多々存在していました。

そこで、令和2年4月1日から施行の改正民法では公的機関である公証人を介することで、保証人になろうとする者の、保証意思及び保証債務のリスクなどを認識する機会を制度化することとなりました。

具体的に公証人の意思確認が必要となるケースは、事業のために負担した貸金等債務(金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務)を主たる債務とする保証契約を締結する場合です。その他、主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約を締結する場合や、上記各契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約の場合も該当します。該当する債務を保証する場合には、その契約に先立ち、締結日の1ヶ月以内に公正証書を作成して、その公正証書において保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示することが、効力発生の要件となっています。

公証人による保証意思確認の流れ    

  • 保証人になろうとする者は、公正役場に連絡して訪問日時などを予約(代理人は不可)するか事前に保証契約に関する資料を送付するなどした上、作成日時に公証役場に行きます。

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  • 保証人になろうとする者は、公証人に対して主たる債務の内容などを口頭を説明することで、保証意思を宣明します。

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  • 公証人は、保証人になろうとする者が、主たる債務の具体的な内容を理解しているか、保証契約を締結した場合、主たる債務が履行されなければ自らが保証債務を履行しなければならなくなるなどのリスクを理解しているか確認するなどして、保証意思を確認します。

                       ⇓

  • 公証人は、保証意思のあることが確認され、その他に嘱託を拒否すべき事由がない場合には、保証人になろうとする者が述べた内容を筆記します。公証人は、保証人になろうとする者に筆記した内容を読み聞かせるなどして、保証意思宣明公正証書の内容を確認させます。
  •                        ⇓
    最後に、保証人になろうとする者が、当該証書の内容が正確なことを承認して署名押印し、公証人が当該証書に署名押印することで公正証書の原本が作成されます。保証人になろうとする者は公正証書の正本又は謄本を受けることができますので、それを金融機関に提出します。公正証書の作成手数料は、保証債務の金額には関係なく、保証契約ごとに,原則として1件11,000円となります。

この条項が適用されるのは、個人の保証人に限られます。また、主たる債務者の事業の状況をよく理解しており、保証した場合のリスクの認識がある者については、公証人の意思確認を不要としております。具体的には下記のような場合が該当しますので、ご注意ください。

  • ※公証人の意思確認が不要となるケース
   主債務者       保証人になろうとする者
   法 人

・当該法人の役員(取締役、理事、執行役など)

・当該法人の議決権の過半数を有する者

・当該法人の議決権の過半数を有する株式会社の議決権の過半数を有する者  など

   個 人

・その個人と共同して事業を行う者

・その個人が行う事業に現に従事している、その個人の配偶者

 

株主総会で決議できること

2020-08-03

株主総会で決議できる事項とは

株主総会の権限は、取締役会非設置会社と取締役会設置会社で以下のように異なります。

取締役会非設置会社 会社法に規定されている事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる
取締役会設置会社 会社法に規定されている事項及び定款に定めた事項に限り決議することができる

つまり、取締役会設置会社では、株式会社の組織、運営、管理など経営に関する重要な事項は取締役会で決議することとなります。

株主総会を招集するには

  • 招集手続きの要否

株主総会を招集手続きは、原則必要となりますが、当該株主総会において議決権を有する株主の全員の同意があるときは、書面または電磁的方法による議決権行使を認めた場合を除き、招集手続きを省略できます。

  • 誰が招集するのか
  原 則 取締役
  例 外

※株主  

①株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、取締役に対し、株主総会の招集を請求することができる

②請求後遅滞なく招集の手続きが行われない場合、又は請求があった日から8週間以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集通知が発せられない場合

③裁判所の許可を得る

※この場合の株主は、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主を指します。(公開会社の場合は、6ヶ月前から引き続き有していることが必要)

  • 招集権者が決定しなければならない事項

①株主総会の日時及び場所         

②株主総会の目的である事項があるときは、その事項   

③株主総会の出席しない株主が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨

  • 株主総会の招集通知の発送時期
公開会社    株主総会の日の2週間前まで
非公開会社

書面投票又は電子投票を採用している会社        

⇒株主総会の日の2週間前まで

書面投票又は電子投票を採用していない会社       

⇒株主総会の日の1週間前まで

※招集通知は各株主にしなければなりませんが、例外として①議決権を有しない株主②通知不能株主には省略することができます。

  • 招集通知の方法

取締役会設置会社では、書面又は電磁的方法により通知しなければなりませんが、取締役会非設置会社では特に制限はありません。

 

 

遺産分割協議を成立させるには?

2020-07-27

遺産分割協議を成立させるには

遺産分割協議自体は、相続人全員が遺産分割の協議内容に同意すれば成立しますので、必ずしも遺産分割協議書の作成及び相続人全員の署名・捺印が必要な訳ではありません。しかしながら、遺産分割協議の内容を基に、不動産の名義変更や金融機関への相続手続きなどをするには、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書を提示や添付を求められることが殆どです。また、今後相続人同士で揉め事にならない様にするためにも、遺産分割協議書は作成しておいた方が良いでしょう。

遺産分割協議による相続登記の場合を例にみましょう。

父親が亡くなり、相続人が母(妻)、子供2人の合計3名いるときに、遺産分割協議によって不動産については母(妻)が相続することとなったときは、不動産の名義人を父から母に相続による所有権移転の登記を申請することができます。このときの相続登記の申請の際には、その旨が記載された「遺産分割協議書」及び「相続人の印鑑証明書」を添付しなければなりません。(この「遺産分割協議書」「印鑑証明書」は原本を添付する必要がありますが、原本還付の請求をしておくことで、登記完了後に原本は返却されます。)

相続登記の申請の添付書類は厳格なものとなりますので、遺産分割協議書に実印が押印されていなかったり、相続人の内の一人でも印鑑証明書の添付がないときは相続登記を完了することはできません。

遺産分割協議書がまとまらない場合

そもそも相続人同士の遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所へ遺産分割の調停の申し立てをする必要があります。遺産分割調停の手続きは下記リンクをご参照ください。

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_12/index.html

  • 遺産分割協議の内容はまとまったが、協議書に押印しない相続人がいる場合

この場合には、当事者間で解決できる見込みがないときには、当該相続人に対して所有権の確認の訴えを提起し、勝訴判決を得ることで相続登記が可能となります。

  • 遺産分割協議書に押印はしたものの、印鑑証明書を提供してくれない場合

遺産分割協議書の真否確認の訴えを提起し、勝訴判決を得ることで相続登記が可能となります。

いずれの方法にしても、遺産分割協議がまとまらないケースや書類が揃わないケースの場合には、裁判、調停などの手続きを経る必要があり、手間及び時間、費用もかかってしまいます。相続人同士でも全く面識がないケースなどもありますので、協議自体を進めていくことが難しいケースもあるでしょう。

遺産分割協議や相続でお困りのことがあれば、当事務所へご相談ください。

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