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相続による所有権移転手続き
不動産の相続による所有権移転
被相続人が不動産を所有していた場合には、相続による所有権移転登記の手続きが必要となりますが、何から始めれば良いのでしょうか。
遺言及び遺産分割協議などが特段ない場合には、法定相続分の割合にて所有権移転登記をすることとなりますので、相続による所有権移転登記の手続きについては、まず相続人を確定するところから始めていかなければなりません。
相続人を判断していくには、まず、推定相続人について判断します。推定相続人とは、法定相続人のうち最優先順位にあたる者で、相続開始によって直ちに相続人となるべき者です。具体的には
第1順位で子、第2順位で直系尊属(被相続人の父、母など)、第3順位で兄弟姉妹がなり、配偶者は常に相続人となります。
但し、相続人となるべき者であっても下記のような場合には注意が必要です。
- 相続人の中に相続放棄をした者がいる場合
相続放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。したがって、相続放棄をした者は相続人の数には入れずに相続分を算定します。
- 代襲相続がある場合
被相続人の死亡以前に相続人となるべき子や兄弟姉妹が死亡していた場合には、その者の直系卑属(子や孫など、但し兄弟姉妹の場合はその子に限ります)がその者に代わってその者が受けるはずであった相続分を相続します。相続人が相続放棄をしている場合には、代襲原因とはなりませんので、ご注意ください。
- 相続人の中で廃除されている者がいる場合
相続人の中で※廃除されているものがいる場合、その者自身は相続人となりませんが、代襲相続の場合と同様にその者の直系卑属がその者に代わって相続分を相続します。
※廃除とは
相続人から虐待を受けたり、重大な侮辱を受けたりしたとき、またはその他の著しい非行が相続人にあったときに、被相続人が家庭裁判所に請求したり、遺言によって相続人の地位を奪うことをいいます。
法定相続分
配偶者及び子が相続人であるときは、配偶者及び子の相続分は各2分の1であり、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1、配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1となります。子が数人いるときは、各自の相続分は均等になります。
数字相続のケース
既に開始した相続について、相続登記未了の間に相続人の死亡により、さらに相続が開始した場合を数字相続といいます。
数字相続が発生しているケースでは、下記の2通りの相続登記の手続きを行います。
①中間の相続が単独相続であるとき
数字相続において、単独で相続した者がその登記をしないうちに死亡し、さらに相続が開始した場合のように、中間の相続が単独相続であるときは、現在の相続人に直接所有権移転登記をすることができます。中間の相続が単独相続である場合とは、相続放棄、遺産分割、相続分の譲渡、特別受益などにより、中間の相続が単独相続となる場合でも良いとされています。最終の相続自体は、単独又は共同相続のいずれであっても構いません。
②中間の相続が単独相続でないとき
中間の相続が単独相続でない場合には、中間者の相続登記を省略することできません。まず、中間者名義に相続登記をした後に、現在の相続人に相続登記をする必要があります。
相続登記をせずに放置しておいても、特段罰則などはありませんが、以上のように相続登記をしないうちに代襲相続や数字相続が発生した結果、推定相続人が増えていくことで、相続人同士の縁も薄れていくことから、相続登記が困難になるケースもあります。
不動産の相続登記はお早めにご相談されることをお勧めします。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。
初回相談・見積り作成は無料です。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
休眠担保権(昔の抵当権)の抹消手続きについて
かなり昔に設定された抵当権が残っていたら
抵当権はその被担保債権(借入金)が完済されれば、原則抵当権の効力はなくなるために、放置しておいても特段問題がなく、その為に抵当権抹消登記がされていないケースがあります。特に抵当権者が個人の方の場合に多く見受けられます。
しかし、不動産を相続した後に、いざ当該不動産を売却しようとする時や、当該不動産に新しく担保を付けてローンを借りる時には、昔の抵当権がついたままでは手続きを進めることが難しくなるケースも考えられます。
抵当権が設定されたのが、大正や昭和であった場合では、抵当権者が個人であれば既に相続が発生しており、相続人の連絡先・行方も分からなくなってしまうことも充分起こりえます。
では、このような場合に抵当権(休眠担保権)を抹消する方法はないのでしょうか?
休眠担保権の抹消手続きの方法
休眠担保権を抹消する方法は、ケースに応じていくつかの種類があります。
- 債権者(抵当権者)の連絡先が分かる場合
こちらの方法が最も基本的で簡単な方法です。抵当権者が特定できており、かつ抹消登記手続きに協力をしてくれるのであれば可能です。但し、抵当権者にも相続が発生しており、
相続人が当時の事情などが分かっていない場合には、本当に返済をしているのかなどの説明・疎明が必要になるケースもあります。
- 債権者(抵当権者)が既に清算結了している法人の場合
抵当権者が既に清算結了してしまっている場合は、不動産所有者と清算人が共同で抵当権抹消登記を申請することができます。
- 除権決定による手続き
抵当権者が行方不明であっても、抵当権が消滅していることを証明することができるのであれば、公示催告手続きを経て裁判所が行う裁判により、不動産所有者が単独で抵当権抹消登記を申請することができます。但し、手続きには費用及び時間が相応にかかってしまいます。
- 供託による手続き
抵当権者が行方不明であり、弁済期から20年以上が経過していて、債権額と利息、損害金の全額に相当する金銭を供託するという条件を満たせば、不動産所有者が単独で抵当権の抹消登記をすることができます。
ただし、弁済期を証する情報が必要であり、証明をすることが難しく、また供託する金額が多大にかかってしまうケースもあります。
- 訴訟による手続き
抵当権者が所在不明ではないが抵当権抹消登記手続きに協力しない場合は、抵当権者を相手方として抵当権抹消の訴訟を提起し、判決を得ることによって、不動産所有者が単独で抵当権抹消登記を申請することができます。
以上のような代表的な手続きがありますが、ケースによって行う方法は異なってきます。昔の抵当権が残っていて、お困りの方がおられれば一度ご相談ください。
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合同会社を設立したいと思ったら
合同会社の設立を思い立ったら
合同会社は、株式会社と比べて公証人の定款認証を受ける必要もなく、役員の任期等もない為安価で時間的にも早く設立をすることができるというメリットがある為に、合同会社の設立を検討されている方も増えております。
それでは、合同会社を設立したいと思ったときに必要なものを説明していきたいと思います。
合同会社設立に必要な書類
①定款
当事務所で、お客様のご要望などをヒアリングなどしながら定款を作成していきます。具体的には、合同会社の定款には下記のような事項を記載していきます。
商号、本店所在地、事業目的、社員、代表社員、業務執行社員、出資金など。
②資本金の払い込み証明書
合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込みしなければなりません。具体的には、資本(出資)金を払い込んだ預金口座の通帳のコピー等を提出します。
出資者個人の方の通帳の表紙、1ページ目(口座番号、氏名等が記載されているページ)、定款作成日以降の入金が記帳されたページの3種類をご用意いただきます。
※ネットバンキングでも対応可能ですが、銀行名、支店名、口座番号、口座名義人、払い込んだ資本金の払込金額、払い込み日等が記載されているものをご用意いただく必要があります。
③代表社員の就任承諾書
当事務所で作成させていただきます。
※代表社員が法人の場合には、当該法人の登記事項証明書、当該法人の職務執行者の選任に関する書面等が別途必要となります。
④設立時の資本金の額につき、業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面
当事務所で作成させていただきます。
⑤代表社員の印鑑証明書
発行後3ヶ月以内の個人の印鑑証明書が必要です。
設立に係る登録免許税
合同会社の設立の登記の登録免許税は、1件につき資本金の額の1,000分の7(この金額が6万円に満たないときは、6万円)となります。株式会社が最低15万円かかることに比べると安価になっています。又、資本金の額について決まりはありませんので、1円でも設立は可能です。
合同会社の設立を検討している方は、一度当事務所にご相談ください。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでもお立ち寄りください。
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民法改正~特別の寄与~
特別の寄与とは?
民法改正前は、寄与分は相続人のみに認められていたので、相続人の妻が被相続人(夫の父や母)の療養看護に努め、被相続人の財産の維持又は増加に寄与した場合であっても、遺産分割手続きにおいては相続人でないために、寄与分を主張したり、財産の分配を請求することはできませんでした。
被相続人の療養看護を全くしなかった相続人が遺産を相続できるに、実際に療養看護をした者が相続人でないという理由で遺産の分配を受け取れないのは非常に不公平感がありました。そこで今般の民法改正により、相続人以外の被相続人の親族が、被相続人の療養看護などを行ったころにより、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与があったと認められた場合には、相続人に対して金銭を請求することができるようになりました。
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第1050条 Ⅰ 被相続人に対して無償で療養看護をその他の労務を提供したことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及ぶ第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。 Ⅱ 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時かた6か月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、この限りではない。 Ⅲ 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。 Ⅳ 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。 Ⅴ 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第900条から902条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。 |
寄与分と特別寄与料の比較について
| 寄与分 | 特別寄与料 | |
| 対象者 | 共同相続人 |
被相続人の親族 (相続人、相続放棄をした者、相続欠格又は廃除に該当する者の除く) |
| 要件 |
被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により 被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたこと |
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより 被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたこと |
| 手続き方法 |
共同相続人間の協議 ⇒協議が調わないときや協議をすることができないときは、家庭裁判所は、寄与をした者の請求により、寄与分を定める |
当事者間の協議 ⇒協議が調わないときや協議をすることができないときは、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求する |
特別寄与料の注意点
- 特別寄与料を請求できる者は、あくまで相続人ではないので、遺産分割については、相続人だけで行います。
- 特別寄与料を請求できるのは、相続人以外の「親族」に限られます。
- 特別寄与料の請求手続きは、期間の制限があり、相続人を知った時から6か月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、請求できません。
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ブログ始めました!
こんにちは、司法書士の大貫です。
ここのところ、暑さが少し和らいだかと思えば、急にぶり返したり、ゲリラ的大雨があったり。。。
天候に振り回されますね💦
さて、皆さんのお役に立てるかな!?の記事とは別に、日々の業務や大貫が気になった事、
ちょっとずつ書いてみようかと、ブログ始めてみました ^^)
(今更ですが・・・笑。)
早速の投稿です🎵
ついさっき感動したことがありました!
当事務所でいつもお世話になっているシステム会社さんですが、問い合わせへのリターンのスピードが尋常じゃなく早いのです!
返答に調査を要する場合は別として、そうでなければ、平均2分以内。いいえ、もっと早いかもしれません。
ビジネスマンにとって当たり前!と言われることかもしれませんが、メールとは相手の都合を見て送るものではありません。
接客中かもしれませんし、食事中かもしれませんし、外出中かもしれません。
これが電話だったら、相手の都合がわかるので、仮に外出中で繋がることができなければ、返事の欲しい内容でも、仕方ないと腑に落ちます。
でも、メールですと、伝わったのか?伝わっていないのか?
いいえ、送り手からすると「伝わった」前提で、回答がいつくるのか、と待ちわびてしまうものです。
遅いと勝手にヤキモキしたり(-“”-)
この点、LINEは「既読」機能がある点で、ヤキモキ解消!?には役立っているかもしれませんね。
このソフト会社の社長さんは、そんなヤキモキの時間を顧客に持たせまい、また、質問や要請に応じることが遅れることでクライアントの
ビジネスチャンスを逃してはならない!とのモットーでスピードリターンを最優先に置いているとの事です。
私も、是非とも心掛けねばならない!と、このスピードリターンをもらうたびに、心打たれる思いです。
数ある事務所の中から、ご縁あって当事務所へお声がけくださるお客様へのスピードリターン!目指して行きます!(^^)!
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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養育費のお悩みございませんか?
養育費のお悩みございませんか?
- 離婚に伴い養育費の取り決めをどうしたらよいのか?
- 養育費を決めたけれど、約束通り支払ってもらえない。
- 養育費を決めずに離婚してしまったけれど、子供の教育費が負担になり、養育費が欲しい。
このようなお悩みはございませんか?
厚生労働省の調査によると、養育費の取り決めのある世帯は、約43%。
取り決めのない世帯は、約54%であったと報告されています。
驚くことに離婚する夫婦の半分の世帯では、養育費の取り決めがない現状があるのです。
そして、子供の貧困率調査においては、大人2人以上世帯の貧困率が10.7%に対し、単身世帯の貧困率は48.1%と約5倍であるとの結果が出ています。
単身世帯の方が皆低所得で貧困である、と言いたいのではありません。
家事をこなし、育児をし、就労できる時間も限られている、その中で高所得を得るのは難しいのは当然だと思います。
だからこそ、「養育費」というものの重要性をもっと考えて頂きたいのです。
養育費の取り決め方法は?
養育費の取り決めには
1.双方の話し合いで決める(公正証書にするのがベターです)
2.家庭裁判所の調停や審判で決める
3.家庭裁判所の裁判で決める
といった方法があります。
また、取り決めをしたけれど支払いが滞っている場合には?
支払いが滞っている場合には、
1.裁判所による履行の勧告
2.裁判所による履行命令
3.相手方財産への強制執行(差押え)
といった方法をとることができます。
我々司法書士が手続き支援をし、あなたをサポート致します。
あきらめないでください。
ひとりで悩まないでください。
まずは、ご相談ください。
当事務所は、子供のために全力で取り組みます。
また、場合によっては、弁護士へお繋ぎし、より良い結果となるように支援させて頂きますのでご安心ください。
【告知】
令和2年9月12日(土)に、司法書士による手続支援のための養育費相談会が実施されます。
どなたでも無料で電話相談を受けられますので、是非、ご活用ください。
9/12(土)
10:00⇒16:00
0120-567-301(全国無料フリーダイヤル)
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
相続登記に期限はあるの?
相続登記に期限はあるの?
亡くなられた方が不動産を所有していた場合、相続登記を行わないと売却したり、賃貸に出すことなどはできません。それでは、相続登記はいつまでに行う必要があるのでしょうか?
実際は、相続登記に期限はありません。よって相続登記をせずに放置していても、特に罰則などもありません。
相続登記は戸籍などを集めたり、相続人同士での話し合いも必要な為に、手続きを先延ばしておいたり、面倒で放置しておくこともあるでしょう。
しかし、相続登記をせずに放置しておくと以下のような問題が起こることもありますので、当事務所では早めの相続登記をお勧めしております。
相続登記をせずに放置していたら
相続人同士で話し合いはついていたものの、相続登記をせずに放置していたところ、相続人の一人が亡くなってしまった。。。
このような場合に相続人全員で一旦話し合いがついていたものの、今度は亡くなった相続人の相続人とも協議をする必要が出てきます。最初の相続人は身近な関係(兄弟など)が多く、協議しやすい環境が多いでしょう。しかし相続登記をしない内にその兄弟などが亡くなってしまうと、次はその兄弟の相続人(子ども)との協議が必要にあり、自分とは縁の遠い関係になっていくので、住所、連絡先が分からなかったり、協力もすんなりと得ることが難しくなってきます。
また、相続登記には相続人全員の同意及び亡くなった方及び相続人の戸籍が原則必要です。相続人がどんどん増えていくとその分費用も手間もかかってきてしまいます。
相続登記をしようと思ったら
亡くなられた方が不動産を所有していたら、速やかに相続登記をしておいた方が良いでしょう。
登記手続きに必要となる書類、費用などは個々の相続案件によって変わりますので、当事務所へ一括でご依頼頂ければ、戸籍など必要な書類の収集から、手続きに必要な書類の作成まで全てお手伝いさせて頂きます。
税制面でもご相談も当事務所が提携している税理士のご紹介もできますので、安心してご相談ください。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。
初回相談・見積り作成は無料です。
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初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
取締役の任期の決め方
取締役の任期について
株式会社を設立する際には、取締役を必ず置く必要があり、これは1名でも複数でも可能です(取締役会設置会社では3名以上)。取締役には必ず任期があり、任期が満了すると当該取締役は退任します。但し、当該取締役を再任・重任することは勿論できます。
この取締役の任期については、特段決まりがなければ2年(選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)となりますが、定款で定めることにより非公開会社では10年まで伸長することができます。この任期期間はあくまで定款に定めるものであり、登記事項証明書には記載されていませんので、ご注意ください。
では、一旦取締役の任期を定款に定めた後は変更できないのでしょうか。
株式会社の定款は、株主総会の特別決議によってその内容を変更することができます。取締役の任期に関する規定も、先程の通り定款の記載内容になりますので、株主総会の特別決議により変更することができます。
最長10年まで定めることができるのであれば、その都度手続きも面倒だし、費用も考えると10年にしておいた方が良い、とお考えの方も多いと思います。
勿論同族会社であり、役員間の揉め事もないような会社であれば、10年で問題ないと思いますが、下記のような注意点もありますので、参考にしてください。
任期途中の取締役の解任と損害賠償について
会社と取締役は委任関係にあり、10年間会社の運営・経営を任せると取締役を選任したのに、途中で解任することにより一方的にその関係を打ち切ると、解任に正当な理由がない限りは解任された取締役としては当初の約束と違うと主張することができます。この規定は、会社法第339条でも定められています。
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よって、正当な理由がある場合を除いて、取締役の任期を途中で変更して短くしたり、解任することによって当初の任期を全うできない取締役から損害賠償を請求される恐れもあります。
取締役の任期を費用などの面から特段考えず、10年と定めたことにより、途中で取締役を辞めてもらうことが大変苦労することも考えれます。これと反対に、費用・手続き面の負担はあるが、取締役の任期を2年と短くしておくことで、辞めさせたい取締役がいる時は任期満了により退任させることができます。
役員の構成・関係性なども考慮して、取締役の任期は定めておく方が良いでしょう。
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住宅ローン返済中にローン契約者が亡くなったら
住宅ローン返済中にローン契約者が亡くなったら
皆さんが住宅ローンの借入の契約をする際に団体信用生命保険(以下「団信」といいます)に加入されていることが殆どだと思います。この団信という制度は、住宅ローンの返済中にローン契約者が死亡あるいは高度障害になった場合に、本人に代わって保険会社がその時点でのローン残高に相当する保険金を金融機関に払い込み、その結果住宅ローンが完済となるものです。現在は死亡あるいは高度障害だけでなく、金融機関の商品によっては三大疾病になった際にも団信が適用される保険商品などもあります。
団信に加入していたローン契約者が死亡した場合には、上記の通り住宅ローンは完済されますので、相続人は住宅ローンの返済を引き継ぐことはありません。但し、返済義務を免れる代わりに、自宅を金融機関に差し出すものではなく、相続人は自宅について相続をすることができます。
これに対し、団信に加入していなかった場合はローン契約者が死亡しても、住宅ローンの支払いに影響はなく、相続人は相続放棄をして自宅を手放さない限りは、返済義務を引き継ぐこととなります。
団信に加入していて住宅ローンが完済されたら
団信によって住宅ローンが完済となった場合でも、自動的に自宅の登記簿から抵当権が消えるわけではありません。
抵当権の登記を抹消するには、抵当権の抹消登記に必要となる書類を集めて、当該不動産の管轄法務局に抵当権抹消の登記申請をする必要があります。
抵当権抹消の手続きについて
団信によって住宅ローンが完済され、抵当権の効力が亡くなった際の抵当権抹消手続きの手順は①ローン契約者の死亡②団信による住宅ローンの完済③完済による抵当権の抹消 という順番で事実が発生しておりますので、自宅の所有者の名義を相続登記してから、抵当権抹消登記の手続きをする運びとなります。
相続登記については、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍、遺産分割をする際には遺産分割協議書及び印鑑証明書、不動産を実際に相続する方の住民票などの書類が必要となります。相続登記の書類及び抵当権抹消の書類が揃っていれば、①相続登記②抵当権抹消登記を同時に申請することもできます。
この手続きは、特段いつまでにしなければならないという期限はありませんが、金融機関から送られてくる抵当権抹消書類を紛失したり、相続人間で二次相続が行ったときには余分な費用や時間がかかってしまうことも十分あり得ますので、なるべく速やかに当該手続きを申請することをお勧めします。
団信による住宅ローンの完済手続きでお困りのことがあれば、当事務所にご相談ください。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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収入減などにより借金問題に困っている方へ
近年のコロナ禍などの影響により、業種・職種に関わらず、収入減及び転職・退職を余儀なくされるケースもあろうかと思います。収入が減少した際に最初に直面する問題が借金問題かもしれません。しかし、借金問題は絶対解決できない問題ではありません。
借金問題を解決する方法の一つが債務整理です。
債務整理をすることで借金が、減額・免除されることもあり、法律で認められている制度です。債務整理といえば、「自己破産」を思い浮かべる方が多いと思いますが、債務整理の方法は「自己破産」だけに限りません。
但し、債務整理をすることで借金は確かに減額や免除され、生活を再建することは出来ますが、どの債務整理の方法をとっても、もちろんデメリットもあります。
皆さんが債務整理の内容、メリット・デメリットを理解された上で、どの手続きが自分にとって最も良いのかをご提案させて頂きながら、一緒に解決していきたいと当事務所では考えております。当ホームページにも債務整理の種類・方法などを説明しておりますので、借金問題でお困りのことがあれば、一度ご相談ください。
秘密厳守でご相談に対応させて頂きます。
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