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家族信託による信託登記申請について
信託とは
信託とは、①信託契約による方法②遺言による方法③公正証書等によってする意思表示による方法(自己信託)のいずれかにより、委託者が、受託者に対して、財産の譲渡、担保権の設定、そのほかの財産の処分をするなどの方法によって、受託者が一定の目的(例「信託財産を運用し、利益を上げ、受益者にその利益を渡す」)など)に従い、財産の管理・処分・その他の目的の達成のために必要な行為をするものをいいます。
具体的な信託登記の申請手続きについて
①登記の目的
当該信託による権利の移転等の登記申請と、同時に一の申請情報によりしなければなりません。そのため、登記の目的としては、「所有権移転及び信託」のように記載します。
②登記原因及びその日付
信託契約による信託の場合の登記原因は「信託」であり、その日付は原則信託契約の成立した日となります。
③申請人
信託による「所有権移転の登記」は、共同申請となり、受託者が登記権利者、委託者が登記義務者となります。これに対し、「信託の登記」は、受託者が単独申請することができます。
登記後に委託者又は受託者が亡くなったら
信託登記の登記事項に変更があったときは、原則、受託者が信託の変更登記を申請しなければなりません。
- 委託者が死亡したら・・・委託者が死亡すると信託目録の変更登記を申請することになります。この場合、登記記録上は従前の所有者の変更をする必要はありません。
- 受託者が死亡したら・・・単独の受託者の任務が終了し、新たな受託者が就任したときは、信託に関する権利義務は新受託者に承継されますので、受託者変更による所有権移転の登記申請をすることができます。仮に、受託者が2名以上いある場合は、その一人の任務が終了したときは、信託に関する権利義務は他の受託者が当然に承継し、その任務は他の受託者が行います。そのため、所有権移転ではなく、「所有権変更」の形式で登記名義人の変更登記を申請します。受託者が2名以上いるときは、信託財産は合有とされ共同受託者の持分は登記されないので、任務終了受託者から残存受託者へは持分移転登記をすることはできないので、ご注意ください。
信託財産を処分したら
受託者が信託財産である不動産を第三者に処分した場合または信託が終了した場合には、その不動産は信託財産ではなくなるため、信託登記の抹消をしなければなりません。この信託登記の抹消は、当該権利の移転の登記、変更の登記又は当該権利の抹消の申請を同時にしなければなりません。
登録申請に必要な書類について
はじめて、信託登記を申請する場合には以下のような書類が必要となります。
- 登記済証(登記識別情報)・・・委託者のもの
- 印鑑証明書・・・委託者のもの
- 住所証明情報・・・受託者のもの
- 信託目録に記録すべき情報・・・信託の登記をするときには、信託の登記の登記事項を明らかにするため、当該登記記録事項を記録した信託目録を作成しなければなりませんので、「信託目録に記録すべき情報」を添付します。
登記申請にあたっては、当該不動産の管轄法務局に申請することとなります。
不動産が、尼崎(塚口)にある場合の管轄法務局はこちら
http://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/table/shikyokutou/all/amagasaki.html
当事務所は、信託契約の作成から登記申請まで行っております。
当事務所は阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しています。日中お時間が空いたときやお仕事帰りにでも、立ち寄りやすい場所にありますので、家族信託でご検討中の方、また契約中でも変更事項があってお困りの方などはお気軽にご相談ください。
初回相談・見積りは無料です。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
会社の目的と登記について
会社の目的とは?
株式会社に限らず、合同会社、一般社団法人などを設立するときは、定款で目的を定めなければなりません。会社の目的は定款の絶対的記載事項となりますので、定款作成時には必ず決めておかなければなりませんし、会社の登記簿謄本にも記録されます。
では、会社の目的を決める際に注意する点はあるでしょうか。
会社の目的を決める際に注意する点
- 具体性
会社の目的をどの程度具体的に定めるかは、会社が自ら判断すべき事項であり、登記官による審査の対象とはなりません。
よって、個別具体的な事業を記載した上で、最後に「その他一切の事業」とすることも可能です。
- 明確性
会社の目的の明確性といっても、法令に用いられている語句は、一般に明確性があるものと考えられています。
目的の記載中に特殊な専門用語、外来語、新しい業種を示す語句などを使用しようとするときは、通常の国語辞典や広辞苑などに当該語句の説明があるかなどを参考にして判断されることになります。
- 適法性
法や公序良俗に反する事業を目的とすることはできません。よって勿論「賭博場の運営」などは会社の目的として使用できません。
その他、弁護士、司法書士などの資格者に限り行うことができる事業については、資格者以外の者が目的とすることはできません。
その他問題となる点としては、事業内容によって国、自治体などの許可・認可が必要なケースがあります。そのような事業を今後展開していくことを考えているのであれば、設立当社から会社の目的に入れておくことも可能です。設立後に目的変更することも可能ですが、その際には別途登録免許税(3万円)などがかかりますので、ご注意ください。
- 営利性
株式会社は、株主に利益配当請求権または残余財産分配請求権が認められていることから、利益については株主(構成員)に分配するものとされています。よって利益を取得する可能性のない公益性の強い事業は、会社の目的として適格性を欠くものとされています。ただし、当該事業によって利益が得る可能性があれば、公益性の認められる事業であっても、法律で禁止されていない限りは会社の目的として使用できます。
- その他
●100%子会社を設立する際には、親会社と子会社の事業目的が同一である必要はありませんが、子会社を保有することが親会社の目的の範囲内にあることが必要です。
●会社が他の株式会社の発起人となる際には、発起人となる発起行為が明らかに会社の目的の範囲外のものと認められない限りは、登記申請は受理されます。
●会社の目的の数としては、特に決められていませんが、余りに多い数であったりするとどの事業に重きを置いているのか、また本当は何をやりたい会社なのかが見えづらくなり、銀行で融資を受ける際などには、イメージを損なう恐れもあります。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などに立ち寄りやすい場所にあります。会社を設立するとき、また新事業を始めたので会社の目的を変更(追加)したいときには気軽にご相談ください。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
家族信託を検討している方へ
家族信託を検討している方へ
家族信託は信託契約によって柔軟に対応ができるために良い制度でありますが、場合によっては遺言、成年後見人制度で代用することもできたり、またそれらと併用することで効果を発揮することもあります。
それでは実際にどのような人が家族信託を検討しているのかをまとめました。
①不動産を含む財産を保有しているが、今後認知症や高齢による判断能力の低下の恐れがある方
遺言では被相続人が亡くなってからしか財産を執行することができません。また、成年後見制度は本人の判断能力が低下してから利用できる制度になりますが、家族信託の最大の特徴は、委託者(本人)が元気なうちから信託を始めることができる事です。家族信託であれば、ご本人の意思(契約)により、子や信頼できる親族などに財産管理を譲ることができます。
②財産の中で不動産が占める割合が多い方
相続により、不動産の名義人が親族間で共有状態になってしまうと、売却するにも全員の同意が必要となり、手続きが膠着することもあります。家族信託では信託契約に定めることで受託者の権限により、売却も可能ですので手続きもスムーズに行うこともできます。
③直系の子供に代々財産の承継をさせたい方
遺言では、自身の次の代までしか財産の承継先を指定することはできませんが、家族信託ではそれ以降の指定も可能です。亡くなったあとの受益者を次々に指定しておく事で自身の直系の子供に代々財産を承継させることも可能です。
④自身が亡くなったあとに遺された子の生活が心配な方
自身の子が障害者であったり、配偶者も高齢の場合、自身の亡くなった後の財産管理が心配なケースも考えられます。信頼のおける親族を受託者とし、配偶者や子を受益者とする事で、財産管理をしながら、受益者の生活を見守っていく事ができます。
⑤子への事業承継をしたいが、まだ自身も経営に関与したい方
現在業績は良くないが、今後業績回復が見込める状況なので、今のうちに子へ信託により自社株を譲り渡しておきながら、自身も経営に関与していきたい場合には信託契約を設定することで、株式を子への資産としながら、従来通り自身の管理下に置くこともできます。実質的な経営権はそのまま残し、株式を後継者である子に贈与しておくことになります。税務上、受益者である子に株式が贈与されたものとみなされ、贈与税の課税対象となりますが、業績が良くないタイミングで生前贈与することで相続税対策を図りつつ円滑な事業承継を行うことができます。
最終的には自身の死亡により信託は終了するように定めておくことで、死亡の際に確定的に子が株式を取得し、子が経営権を掌握できるようになります。
上記以外にも家族信託が適しているケースは色々考えられるでしょう。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも立ち寄りやすい場所にあります。家族信託に関心があったり、検討されている方がおられれば、当事務所へご相談ください。初回相談・見積りは無料です。
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外国会社の登記手続きについて
外国会社とは
外国会社の定義は、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものとされています。
要件については、日本において取引を継続して行うときは、「日本における代表者」を定め、日本に営業所を設けていない場合には「日本における代表者」の住所地において、日本に営業所を設けた場合にはその営業所の所在地において「外国会社の登記」をしなければなりません。
日本における代表者は、日本における業務に関する一切の裁判上又は裁判外の権限をする権限がありますが、日本人である必要はなく、外国人でも差支えはありません。ただし、代表者の少なくとも1人以上は日本に住所を有していなければなりません。
外国会社の登記事項などについて
外国会社が、初めて日本における代表者を定めたときは、3週間以内に定める※管轄法務局に、外国会社の登記をしなければなりません。
※管轄法務局「営業所非設置外国会社」・・・日本における代表者の住所地の管轄法務局
「営業所設置外国会社」・・・日本における営業所の所在地の管轄法務局
日本における代表者の住所地が尼崎(塚口)の場合の管轄法務局はこちら
http://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/table/shikyokutou/all/honkyoku.html
- 主な登記事項
①外国会社の設立の準拠法
②日本における代表者の氏名・住所
③日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社であるときは準拠法の規定による公告の方法
④公告方法(定めがないときは、官報に掲載する方法となります) など
外国会社の登記申請手続きについて
日本における代表者も決まり、必要な書類が揃ったら、実際に登記申請手続きに移ります。
「営業所非設置外国会社」でも「営業所設置外国会社」でも登録免許税及び管轄法務局の他に登記申請の大きな違いはありません。
※登録免許税は「営業所非設定外国会社」が1件につき6万円、「営業所設置外国会社」が1件につき9万円です。
一般の日本の株式会社の手続きと最も異なる点は、登記申請書に日本における代表者選任に関する通知書の到達した年月日を記載しなければなりません。
(参考)外国会社の日本における代表者選任登記申請書の例
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252980.pdf
登記申請にあたっての添付書類については、
①本店の存在を認めるに足りる書面
本店が、申請書に記載された所在場所に存在することを証するために添付します。定款や、本国の官庁の証明書などがこれにあたります。
②日本における代表者の資格を証する書面
日本における代表者が適法に選任されたことを証するために添付します。当該会社の契約書や、日本における代表者の宣誓書に領事又は代表団の認証した書面がこれにあたります。
③外国会社の定款その他外国会社の性質を識別するに足りる書面
外国会社の性質・種類を識別するために添付します。具体的には、定款が該当しますが、定款だけでは識別することができないときは、当該会社の業務方法書なども添付しなければなりません。
④添付書類の認証の要否
委任状,訳文及び外国会社の本国の管轄官庁の証明書を除く上記定款,任命書又は契約書等の書類は,外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けたもの でなければなりません(日本における代表者が上記の事項を宣誓した宣誓供述書に本国の領事等が 認証したものとその訳文を添付することでも差し支えありません。)。
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外国会社の設立を検討されている方は、当事務所へ一度ご相談ください。
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認知症になったら不動産を売却できるの?
不動産を所有している親が認知症になったら?
日本は超高齢化社会に突入しており、今後もますます高齢者の人口・割合が増えていくことが予想されます。
それに伴って認知症となる人が増えていくことは当然考えられます。
親が預貯金はあまりないが、不動産を所有しているケースで、認知症になった後の介護施設への入居費用、または生活費・医療費などの支払いのために今後誰も住むことがないであろう不動産を売却して現金化したいというニーズは出てくることもあると思います。
そのような場合に不動産を売却することができるのでしょうか。
不動産の売買契約には意思能力を有していることが求められます。
認知症になったり、判断能力が低下しているとこの契約の意思能力を有しているとみなすことが難しくなってしまいます。認知症になったら意思能力を有していないと単純に判断されるものではありませんが、少なくとも売買契約の内容及び登記名義人を変更するための登記手続きに対する理解は必要かと思います。
いずれにしても、認知症になったり、判断能力が低下すると不動産を売却することは一切できなくなるわけではありません。
以下に大きく分けて2種類ある売却する方法についてご説明します。
成年後見制度の利用
不動産の所有者が判断能力がない限り、仮にその相続人全員が同意していても売却することはできません。相続人といっても本人ではなく、あくまで代理人という立場にしかなれないからです。そこで成年後見制度を利用することで成年後見人が認知症である本人に代わって売却することができるようになります。
- それでは成年後見制度とはどういう制度でしょうか。
成年後見といえば、皆さんは真っ先に、「高齢で認知症になったときに使わなくてはいけない制度」と思い浮かべる方も多いでしょう。
しかし、成年後見制度は高齢者だけを対象とするものではありません。
高齢による認知症に限らず、知的障害、精神障害などの理由で判断能力を欠く、もしくは不十分な方々も対象とした制度です。
判断能力を欠いたり、不十分になったりすると、預貯金の入出金などの管理、生活費・医療費などの給付、施設への入所の手続き、相続問題などについて、自身で判断し、対処することが難しい場合が出てきます。
また、自分に不利益な内容であっても判断できずに、高額商品の売り込みによる購入や、振り込め詐欺などの被害に合うケースも十分考えられます。
このような被害を防ぐために、財産を管理し、本人のために活用するなど判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
しかしながら、成年後見制度を利用するには相応の時間とお金が必要となり、また家庭裁判所の管理下に置かれるために、本人の生活費・医療費のためなど本人にとって意味のあるものでしかお金を払い出ししたり、使うことはできません。
そのため、相続人の生活費のため、孫の教育費のためなどの理由では、成年後見人は本人の不動産を売却することはできません。
また、本人のためであったとしても、本人の金融資産が潤沢にあるような状況では、不動産を売る必要性が無いとみなされ、売却することはできないでしょう。
- 成年後見制度を利用した不動産売却の手続きについて
成年後見人が本人の居住用不動産を売却するときは、家庭裁判所の許可が必要となります。
居住用不動産売却に係る家庭裁判所の許可を得るには、成年後見人が家庭裁判所に対して、居住用不動産処分の許可の申立てを行います。
買主がいるからすぐに売却手続きができるわけではなく、家庭裁判所の許可を得て初めて取引ができるようになるなど、手続きも厳格化されます。
ただし、成年後見人は不動産の売却だけではなく、本人が亡くなられるか意思能力が回復するまでは、業務は行うことになりますので、ご注意ください。
家族信託(家族のための信託)の利用
家族信託を利用すれば認知症及び判断能力が低下している方でも事前に信託契約を締結し、内容を定めておくことにより所有している不動産を売却することもできます。
実際に信託契約に沿った条件を満たした時には、受託者が不動産を売却できる旨などの記載しておくことで、受託者は委託者(本人)に代わって不動産を売却することができます。
この制度を利用する場合には、成年後見制度と違い、家庭裁判所の許可も不要であり、また資金使途なども信託契約に定めておくことである程度柔軟に対応することも可能です。
いずれにしても、家族信託は信託契約により成立しますので、認知症となった後では契約行為をすることはできず、この制度を利用することはできません。
どちらの制度を検討するにしても、今まで親子・家族間では言えなかった財産について前向きに話し合うきっかけにきっとなることでしょう。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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家族信託(家族のための信託)契約書作成について
信託契約書作成について
家族信託を設定する際には、①契約による信託②遺言による信託③自己信託の3つの方法に分けることができます。
今回は、①契約による信託行為を行う際の信託契約書には何を書かないといけないのか、など作成上のポイントについて説明していきます。
信託契約書の主な記載事項について
1)信託の目的
(例)・受益者の生活・看護・療養に必要な資金の給付のため
・認知症の配偶者の財産管理のため
・障害のある子の財産管理と生活費支給のため
・円滑な事業承継を実現するため
・自分の老後の安心な設計のため
2)信託期間
(例)・委託者兼受益者の死亡まで
・委託者兼受益者及びその配偶者(第二受益者)死亡まで
3)信託する財産の内容
(例)・不動産 ・現金 ・預貯金 ・未上場株
4)受託者・受益者の住所、氏名、生年月日
受託者・受益者については1人ではなく、複数でも可能です。また、法人でも可能です。
5)受託者の任務終了
信託法第56条により、受託者である個人が死亡・後見開始の審判を受けたこと・破産手続開始の決定を受けたことなどの事由により、受託者の任務は終了します。
このリスクを避けるためには、第二受託者、第三受託者を信託契約に定めておくか、受託者を法人にすることで回避することもできます。
6)受益権の譲渡
信託法第93条により、「①受益者は、その有する受益権を譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りではない。②前項の規定は、信託行為に別段の定めるがあるときは、適用しない。ただし、その定めは、善意の第三者に対抗することができない。」と規定されています。
よって、一般的には受益者は受益権を譲渡することができますが、これを禁止したい場合には、受託者の同意が必要である旨の条項を設けることができます。
7)信託の終了事由
例)・受益者と受託者が合意したとき
・信託の目的を達成したとき、又は達成することができなくなったとき
・受益者が死亡したとき
以上の主だった内容の他にも、受益者指定権、信託契約の変更に関するものなどオーダーメイド型で契約内容を決めていくことも可能です。
ただし、家族信託の契約内容はあまり複雑にしすぎると当事者間で意思疎通ができないこともあり得ます。
また、受託者に大きな権限が付与される為に、これを監視する意味でも「信託監督人を置くこと」「受託者を複数にすること」「受益者代理人を置くこと」なども効果的な手段の一つになるでしょう。
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遺言書の保管制度について
遺言書保管制度とは?
従来の相続法では、自筆証書遺言を公的機関などで保管する制度はありませんでした。
自筆証書遺言は自宅などで保管されることが多いので、紛失したり、破棄されたり、場合によっては偽造されたりする恐れもありました。
改正相続法では、こうした問題で起こりうるトラブルを防止するために、また自筆証書遺言を利用しやすくするために、法務局で遺言書を保管する制度が新設されました。
(令和2年7月10日施行)
遺言書保管制度についてのリンクはこちら
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
遺言書の保管制度の手続きの流れ
Step1:遺言者自ら(代理人不可)が※管轄法務局に申請書、自筆証書遺言及び必要書類を持参して申請
遺言書の保管の申請は1件3,900円手数料がかかります。
※管轄法務局(下記①~③のいずれかの管轄法務局)
①遺言者の住所地
②遺言者の本籍地
③遺言者が所有する不動産の所在地
尼崎(塚口)に遺言者の住所地がある場合の管轄法務局はこちら
http://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/table/shikyokutou/all/amagasaki.html
Step2:法務局で本人確認、形式審査を行う
遺言書保管官が、原本を保管するとともに、遺言書に係る情報を管理
遺言者の死亡により、相続開始
相続人などは、「遺言書情報証明書」の交付請求や遺言書の原本の閲覧を請求
(遺言者の死亡後でないと、交付請求はできません)
法務局及び遺言書保管官は、遺言書情報証明書を交付するか相続人などに遺言書の閲覧をさせたときは、当該遺言書を保管している旨を遺言者の他の相続人、受贈者、遺言執行者に通知
相続手続き開始(家庭裁判所の検認不要)
遺言書保管制度のメリット・デメリット
メリット:
●紛失や偽造の心配がない
●法務局で事前に形式審査を行うので、形式不備の心配がない
●家庭裁判所の検認が不要なので、相続開始後の手間がへる
●保管後に相続人の一人に遺言書の証明書を交付した り遺言書の閲覧をさせた場合,他の相続人 に遺言書が保管されていることが通知される
●保管後も遺言書の撤回・変更ができる
デメリット:
●本人が必ず法務局まで出頭しなければならない
(寝たきりなどで外出できない場合には利用できない)
●法務局での要式チェックはされない為、無効な遺言もそのまま受け付けられてしまう
●従来、自筆証書遺言においてはその紛失や発見されないままになってしまうというデメリットが大きな壁でした。かといって公証役場で保管してもらえる、公正証書はそれなりの作成料がかかってしまうというデメリットがあります。
紛失のおそれもなく、この保管制度はこれから大きく注目される事でしょう。
ただし、法務局での遺言書の要式チェックはなされません。
きちんと保管されていてもそれが無効な遺言では、ご自身の意思は反映されません。
新しい制度には、メリットも多くございますが、見落としがちなデメリットも必ずあるものです。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。遺言書の作成について、不安な方、分からない方は当事務所が秘密厳守で遺言書作成のお手伝いをさせて頂きます。
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一般社団法人の設立について
一般社団法人の設立について
一般社団法人の設立は以前と違い、法律の改正によって設立要件が緩和されたことにより、近年設立件数も増えてきています。
しかしながら、やはり堅いイメージが残っているので、設立について躊躇される方もおられるかもしれません。
では、一般社団法人とはどういう法人をいうのでしょうか。
一般社団法人とは、営利を目的としない非営利法人をいいます。
「人が集まること」で法人格を取得できるので、最低2名以上の社員が必要となり、株式会社や合同会社と違い、1人では設立することはできません。
また、非営利と聞くと公益目的の事業しかできないのではないか、と思われがちですが、基本的にはどのような事業でも行うことができます。
非営利というのは、あくまで「利益の分配ができない」ことを言うのです。
よって、株式会社と同様に利益を上げることもできますし、給料を支給することも可能です。
一般社団法人の種類について
一般社団法人は、税制上の分類によって以下の2種類があります。
①普通型一般社団法人
普通型一般社団法人とは、法人の全所得が課税対象となる法人をいい、一般社団法人の設立というと、一般的にはこちらの社団法人をいいます。
法人税法上、特に優遇はなく、株式会社と同様の取り扱いとなります。
②非営利型一般社団法人
非営利型一般社団法人とは、収益事業から生じた所得のみが課税対象になる法人をいい、法人税法上、公益法人として扱われます。
公益法人と同等の税制上の優遇措置がある代わりに、普通型の一般社団法人とは異なり、下記の通り厳格な要件がありますので、ご注意ください。
非営利型一般社団法人の要件とは
非営利型一般社団法人と認められるのは、【①非営利性が徹底された法人】又は【②共益的活動を目的とする法人】のどちらかの全ての要件を満たす必要があります。
⇒【非営利性が徹底された法人】は、剰余金の分配だけでなく、残余財産に関しても分配できないようになっています。
⇒【共益的活動を目的とする法人】は、会員の共益的活動を目的とした法人であり、会員の会費で運営され、残余財産が残った場合は会員に返還することができます。
①非営利性が徹底された法人の要件
剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること(※)
解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や公益社団法人、公益財団法人等一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること
上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。
各理事について、理事とその理事の親族等(注)である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。よって非営利型一般社団法人にするためには、理事の人数は3名以上必要になります。
(注)① その理事の配偶者
② その理事の3親等以内の親族
③ その理事と婚姻届は出していないが内縁関係にある者
④ その理事の使用人
⑤ ①~④以外の者でその理事から受ける金銭その他の資産によって生活している者
⑥ ③~⑤の者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は3親等内の親族
※一般社団法人において、社員に剰余金又は残余財産を分配する旨の定款の定めは無効とされ、さらに社員総会で社員に剰余金の分配をする旨の決議はできません(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律11条2項及び35条3項)。しかしこれらの条文を言い換えれば、社員以外の者への剰余金又は残余財産を分配する旨の定款の定めは有効となり、また社員に残余財産を分配する決議は可能ということになります。非営利性が徹底された非営利型一般社団法人においては、この法律の抜け道をふさいでいるのです。
②共益的活動を目的とする法人の要件
会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。
定款等に会費の定めがあること。
主たる事業として収益事業を行っていないこと。
特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定款に定めていないこと。
解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。
上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。よって非営利型一般社団法人にするためには、理事の人数は3名以上必要になります。
非営利型一般社団法人として扱われるには?
上記、非営利型法人の要件の全てに該当する一般社団法人は、特段の手続きを踏むことなく当然に非営利型一般社団法人となります。
税務署への届け出によって非営利型一般社団法人となるのではないのです。
非営利型一般社団法人を設立する場合で、収益事業を行う場合は【収益事業開始届出書】を税務署に出す必要があります。
一方、収益事業をしないのであれば税務署に【法人設立届出書】を提出することも不要です。
そして、非営利型法人の要件のうち、一つでも該当しなくなったときには、特段の手続きを踏むことなく当然に普通の一般社団法人となり、全所得が課税の対象となってきます。
ただし、非営利型法人になったとき又は非営利型法人が普通法人になったときは、速やかに異動届出書を税務署に提出する必要があります。
収益事業とは?
非営利型一般社団法人を設立して、収益事業も行わない場合、税務署への届出は給与を払うことが無い限り、何も届け出る必要がない旨はすでにお話ししました。
※収益事業を開始する際には【収益事業開始届出書】を税務署に出す必要があります。
では、具体的に収益事業とは、どのような事業をいうのでしょうか。
以下、法人税法上「収益事業」とされる事業をご紹介します。
【収益事業】
物品販売業
不動産販売業
金銭貸付業
物品貸付業
不動産貸付業 など
収益事業かどうかの判断
法律上の【収益事業】はかなり広範なものであり、会費収入しかない特定の法人以外は、何かしらの収益事業に当てはまってしまう可能性が高く、収益事業かどうかの判断は難しいです。一見収益事業に当てはまらないような事業でも収益事業と認定されることもあります。
判断が微妙な場合は、管轄の税務署に確認しましょう。この判断は、各管轄税務署でもそれぞれ微妙に異なってくる場合も多く、実際の管轄局に確認するのが一番です。当事務所でも、判断が微妙な場合には、ご本人に管轄税務署への確認をお勧めしております。
一般社団法人の設立手続きの流れ
Step1:定款の作成
株式会社と同様、どのような会社にするのかを決定するために、会社の名前、事業内容、本店所在地、目的、設立時社員などの基本事項を記載したものが定款となります。
定款は設立時社員が作成するもので、決めておかなければならない事項として以下のものがあります。
名称
目的
主たる事務所の所在地
設立時社員の氏名および住所
公告方法
事業年度 など
Step2:定款の認証
定款の作成が終わったら、公証役場に行き、定款が正式な手続きで作成されたものであることを証明(認証)してもらいます。
(Step3:基金の募集・拠出(定款に定めた場合に限る)
一般社団法人には、株式会社のように資本金という一定額の財産の確保を設立要件としていません。
つまり、株式会社でいうと資本金0円のような払い込みをしなくても設立することが可能です。しかし、設立時の資金の確保がない場合、法人の運営上支障をきたすことも起こりえます。
そこで、法人の活動資金の確保、財政上の負担を減らすために、一般社団法人には「基金制度」というものが存在します。
「基金」は、一種の外部負債であり、基金の拠出者は社員に限らず、第三者でも可能です。また、一般社団法人は拠出者に対して、両者の契約(合意)にしたがって返還義務を負うものとされています。基金制度を採用するかどうかは、各一般社団法人の任意となりますが、採用する場合には、あらかじめ定款に定めることは必要です。
Step4:法務局への設立登記申請
全ての手続きがおわり、登記に必要な書類が揃いましたら管轄法務局へ登記書類を提出します。
登記申請の完了自体が、申請日から起算して1週間~10日程度はかかることもあります。
専門家への依頼の場合、初回お打合せから登記完了後お客様へ各種書類がお手元に届くまでに、3~4週間程はかかります。
尼崎市(塚口)を本店とする一般社団法人の管轄法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/table/shikyokutou/all/honkyoku.html
尼崎(塚口)市内に関わらず、一般社団法人の設立を検討されている方は当事務所へ是非ご相談ください。
相談・見積は無料です。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
法定相続情報証明制度について
法定相続情報証明制度とは
法定相続証明制度は2017年5月29日に開始された制度で、亡くなった人(被相続人)の法定相続人は誰で、各法定相続人は被相続人とそれぞれどのような間柄なのかという情報を証明するための制度です。
この制度が開始される以前は、相続手続きにおいて相続情報を証明するために、相続関係説明図を作成したり、被相続人及び相続人全員の戸籍謄本等の提出が必要とされ、労力が大変にかかるものでした。それが、この制度によって逐一銀行等に戸籍謄本等の提出をする手間が省け、簡単に証明できるようになりました。
この中で法定相続情報一覧図とは、法定相続人が誰で各法定相続人は被相続人とそれぞれどのような間柄なのかという情報を一覧化した図のことです。
この法定相続情報一覧図の写しが、従来の戸籍謄本等の膨大な提出書類の代わりに、法定相続人の情報・内容を証明してくれるので、相続手続きを円滑に進めることができるのです。
あくまでこの制度の利用は任意なので、従来通りの方法によって法定相続情報を証明しても構いません。
ここで、「法定相続情報一覧図と相続関係説明図と同じ書類では?」と思われる方もいるでしょう。
「相続関係説明図」も「法定相続情報」もいずれも「被相続人の相続関係を表している書類」という点では同じ書類になります。
相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違い
相違点①【作成者の違い】
そもそも法定相続証明情報制度は、各種相続手続きにおいて毎回膨大な戸籍等の提出をするのは、提出者のコストや手間も膨大であるし、その戸籍等を全て確認する受け手側にとっての労力も膨大であるから、法務局にて一度戸籍等で相続関係を確認し、それがきちんと正確に「相続関係情報」として一覧図にて記載されていれば、以後、その記載内容でもって相続関係を間違いのないものと扱ってよいとして、手続きの簡素化を図ったものです。
よって、法定相続証明情報は法務局によって「認証」がなられた公的な書類ということになります。
一方、相続関係説明図の作成は、法務局の関与はありません。一般の方でも、ご相続人の方自身で作成できます。
相違点②【記載内容の違い】
法定相続情報一覧図には既に亡くなっている方の記載されません。
(例えば、被相続人が母であって配偶者の父が既に他界していた場合には、父の記載はされない)
法定相続情報一覧図には廃除を受けた相続人の記載されません。
法定相続情報一覧図には遺産分割や相続放棄等の記載はされません。
法定相続情報一覧図には数次相続の場合には次の相続は記載されません。
法定相続情報一覧図は、あくまで、現在の相続人が誰であるのか、その相続関係をなるべく簡素にわかりやすく記載する一覧図となるので、記載事項に制限があるのです。
一方、相続関係説明図には、上記のとおり記載事項に制限はありません。
既に他界している父も記載するのが一般的ですし、本来の相続人は全て記載し、遺産分割によって相続分がなくなれば、遺産分割の旨を、相続放棄によって相続しないこととなった場合には、放棄の旨を記載していくのが一般的となります。
相続関係全体を把握するには、簡素化された法定相続証明情報制度を利用するよりも、全てを一覧表記していく「相続関係説明図」の方が適している場合も多いのです。
相違点③【利用方法の違い】
法定相続情報の一覧図は、すでに記載したとおり、法務局にてその内容を確認されており、法務局の認証がついた公的書類になりますので、基本的には各相続手続きで「戸籍等」が要求される場合に、戸籍等一式の提出に代えて、法定相続情報のみを提出すれば足ります。
一方、相続関係説明図は、一般の方が作成する書類になりますので、書類の内容を証明するために戸籍等一式も併せて提出することになります。
法定相続情報の一覧図は、法務局にてその写しを何通も取得できますので(費用は無料です)、銀行や証券会社、登記用等、多数の機関で利用されたい場合には、大変便利な制度になります。
法定相続情報一覧図の申し出方法・必要書類について
(1)作成及び申し出方法
必要書類の収集
法定相続情報一覧図の作成は、まずは法務局にて相続人関係を確認してもらうために、被相続人および相続人の戸籍一式の取得・提出が必要となってきます。
必ず必要となる書類
①被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本一式
②被相続人の最後の住所地での住民票の除票
③相続人の戸籍謄本
④申出人の身分証明書(免許証、マイナンバーカード等)
場合によって必要となる書類
⑤各相続人の住民票
⇒法定相続情報一覧図の相続人表記に住所も掲載希望の場合
⑥委任状
⇒代理人によって申し出をしたい場合
(2)法定相続証明情報一覧図の作成
必要な戸籍等が収集でき、相続関係が明らかとなったら、次に一覧図を作成します。戸籍等を提出すれば、法務局が自動的に一覧図を作成してくれるという制度ではありません。
ご自身で一覧図を作成し、法務局がその一覧図に間違いない旨を確認した認証をつけてくれる制度なのです。
一覧図のひな形は、法務局のホームページに多数掲載されているので参考にされてみてください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html
(3)申出書の記入、申出書の提出
必要書類が整い、一覧図も作成できましたら、申出書に必要事項を記載し、実際に法務局へ提出します。
申出書は、同じく法務局のホームページからダウンロードできます。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html
(4)作成後の提出先
申し出は、以下の地を管轄する法務局のいずれでも構いません。
(1)被相続人の本籍地
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産の所在地
※例えば、被相続人の本籍地が尼崎市塚口の場合は神戸地方法務局尼崎支局へ提出できる。
相続人の一人(申出人)の住所地が尼崎市塚口の場合も神戸地方尼崎支局へ提出できる。
塚口(尼崎)の管轄法務局のリンクはこちら
http://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/table/shikyokutou/all/amagasaki.html
(5)提出方法
法務局の窓口へ持参しても郵送で提出してもどちらでも構いません。
(6)一覧図の交付請求
法務局での確認作業が終わると一覧図の交付を受けることができます。
後日、追加で必要となった場合でも、一覧図は申し出の翌日から5年間保存されますので、この間であれば再交付を受けることができます。
法定相続証明情報制度は、書類提出の簡略化を図った制度であり、提出先が多岐にわたる場合には非常に有用な制度です。
但し、ご相続人の中に外国籍の方がいらっしゃる場合には作成ができない、といった制限も一部あります。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、戸籍収集のサポートから、当該法定相続情報一覧図の作成申し出の代行までトータルでお手伝いしておりますので、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。
また、メールでも随時ご相談を受け付けております。
ご検討されていらっしゃいましたら、是非ご連絡ください。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
不動産登記簿謄本(登記事項証明書)とは?
不動産の登記簿謄本とは?
不動産を売買するときや、相続登記を行うときなどは事前に不動産の登記簿謄本が必要となる場合があります。実際に不動産を購入した方などは見られたことがあるかもしれませんが、普通は見る機会も取得する機会もないかもしれません。
では、不動産の登記簿謄本とは何が記載されているのでしょうか?
現在不動産登記簿謄本は全て電子化されており、大きく甲区・乙区に分かれております。甲区には、所有権の保存、移転、差押え等の処分の制限等の所有権に関する項目を記載され、乙区は、所有権以外の抵当権、賃借権などの権利を記載されています。
登記事項証明書を見ることで、現在の所有者は誰なのか、またどういう担保が設定されているのか、などを確認することができます。
その他下記の内容を記載した登記簿謄本も取得することができます。
共同担保目録
共同担保目録とは、同一債権の担保として複数の不動産に設定された抵当権(これを共同抵当又は共同担保という)について、当該抵当権の設定登記を申請するときに添付すべき不動産の目録をいいます。 共同担保目録には、共同担保関係にある不動産の表示、抵当権者、抵当権設定者等が記載されています。
信託目録
信託目録とは、不動産信託契約のうち、不動産登記法で定められた信託の内容(受益者等の氏名や信託目的等)が記載された目録をいい、信託登記を行う際には必ず信託目録を添付することが必要となります。
登記簿謄本を取得する場合、共同担保目録や信託目録に記録された事項について証明を求めるときは、その旨を内容としなければなりませんので、どちらの記録もないときは共同担保目録・信託目録の記載が省略された登記簿謄本が交付されます。
また、呼び方としては「登記簿謄本」や「登記事項証明書」とありますが、「登記簿謄本」とはコンピュータ化される前の縦書きのものをいい、現在発行されるコンピューター化されているものは「登記事項証明書」といいます。一般的には登記簿謄本といえばどちらもで通じます。
登記簿謄本の種類について
登記簿謄本は、登記記録に記録されている事項についての証明する部分により、以下の種類に分類することができます。
- ①全部事項証明書・・・「登記記録に記録されている事項の全部」を証明するもの
- ②現在事項証明書・・・「登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの」を証明するもの
- ③所有者証明書・・・「登記記録に記録されている現在五の所有権の登記名義人の氏名及び住所」を証明するもの
- ④何区何番事項証明書・・・「権利部の相当区に記録されている事項のうち請求に係る部分」を証明するもの
- ⑤一棟建物全部事項証明書・・・「一棟の建物に属する全ての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項の全部」を証明するもの
- ⑥一棟建物現在事項証明書・・・「一棟の建物に属する全ての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの」を証明するもの
いずれを取得するにしても窓口で取得する際には、手数料は1通600円で変わりありません。
不動産の登記簿謄本の取得方法
不動産の登記簿謄本は、手数料を払えば誰でも取得することができます。誰かの同意を取る必要もありません。
登記簿謄本だけでなく、登記事項要約書(登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面)、公図・地積測量図、建物図面なども誰でも取得することができます。
では実際に取得する方法はどうすれば良いでしょうか?
不動産の登記簿謄本を取得する方法としては、一般的に次の方法があります。
①法務局の窓口に行って取得する
②電子申請(オンライン)で取得する
①法務局窓口で取得する方法
最寄りの法務局に直接行き、は証明書窓口で登記簿謄本を取得する方法があります。
尼崎(塚口)の最寄りの法務局はこちら
http://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/table/shikyokutou/all/amagasaki.html
ただし、全国どこの法務局でも不動産登記簿謄本を取得することは可能ですので、尼崎の法務局に行き、東京の不動産の登記簿謄本を取得することもできます。
法務局はどこも平日の8時30分から17時15分の間のみ開庁していますが、土日・祝日は開庁していないので、登記簿謄本を取得することはできません。
もしどうしても平日は法務局に行けない方は、誰かに取得をお願いするか、下記のように郵送やオンラインで取得することになります。
取得する際に免許証の提示などは必要ありませんが、1通につき600円の手数料がかかります。
また、事前に取得したい不動産の地番を確認しておいた方がスムーズに取得できるでしょう。
注意したいのが、住居表示と不動産登記簿謄本の地番は一致していないことが多く、住所だけは分かっているが、地番が分からないこともあるでしょう。そのような際には法務局で地番照会の電話確認をすることで、住所から地番を調べてくれて教えてくれます。
②電子申請で取得する
パソコン、スマホからインターネットを利用してオンラインによって不動産の登記簿謄本の交付請求を行うことができます。
利用方法については、下記ページをご参照ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html
電子申請で登記簿謄本の交付請求をして郵送してもらう方法と、登記簿謄本の交付請求をして指定の法務局へ受け取りに行く方法があります。
前者の場合の登記簿謄本交付の手数料は1通500円、後者の場合は1通480円です。法務局に行く手間などを考えると手数料に若干の差はありますが、郵送してもらう方がお得かもしれません。
利用時間も来庁する際には17時15分までですが、電子申請による登記簿謄本の交付請求は、平日の21時まで利用することができます。
登記簿謄本の取得の方法が分からない、また取得したが見方が分からないなどあれば、当事務所へご相談ください。
当事務所は阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などの立ち寄りやすい場所にあります。
塚口(尼崎)で不動産登記に関するご相談は是非当事務所へご連絡ください。
メール・電話にて無料相談を行っております。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
