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在日韓国人の相続手続きの注意点

2024-06-24

在日韓国人の相続

在日韓国人の方が亡くなられた場合、相続に関して適用される法律は、亡くなられた方の国籍により決まります。

よって、日本に居住されていても在日韓国人の方は、相続に関しては韓国の法律が適用されることとなります。

相続手続きを韓国の法律に基づいて行うこととなると、韓国の法律を調べて理解する必要もあり、また集める書類なども増えることから手続きは煩雑になってきます。

それでは、長年の居住地である日本の法律(民法)に基づいて手続きをすることができないかといえば、手続きをする方法もあります。

遺言により相続の準拠法を指定する

遺言に「相続の準拠法を日本法とする」旨を定めておくことで、日本の民法に従って相続手続きを進めることができます。

遺言については、外国籍の方であっても、日本の公証役場で厚生省主遺言を作成することは可能です。

長年住まわれていた日本法を適用させた方が、相続発生後の手続きも容易に進めることができると思われますし、遺言書があることで相続人の負担も軽減されることでしょう。

その他遺言作成によるメリット

韓国籍の方の相続が発生すると亡くなられた方の相続人を確定させる為に、一般的に以下のような戸籍等が必要となってきます。

①外国人登録原票の写し

②住民票除票

③基本証明書

④家族関係証明書

⑤入養関係証明書

⑥婚姻関係証明書

⑦除籍謄本(被相続人の出生~2008年(戸籍制度廃止まで)のもの)

これらの書類を集めた上で、更に日本語翻訳文も全て作成することも必要です。

 

遺言を作成しておくことで、上記⑦の除籍謄本などを取得する必要性はなくなることから、費用面や手続き面でも負担は軽減されます。

在日韓国人のみならず、外国籍の方は残された相続人が相続手続きで困らないように、遺言書の作成を検討してみるのも一つでしょう。

 

後見人をつけるかどうかの判断

2024-06-13

後見人をつけるかどうかの判断は慎重に行う必要があります。

後見人制度は、判断能力が不十分な方が適切な生活を送るための支援を受けることを目的としていますが、その必要性や適用範囲は個々の状況によります。

また、現状の制度では一旦後見制度を利用すると原則途中で取りやめることはできませんので、以下のような点を参考にしながらご検討ください。。

  1. 本人の判断能力:

    • 本人が自分で意思決定を行うことが難しくなっているかどうかを確認します。医師の診断や専門家の意見を参考にすることが重要です。
  2. 日常生活の支援の必要性:

    • 本人が日常生活を送る上での支援がどの程度必要かを評価します。財産管理や医療・介護の手続きなどでの支援が必要な場合、後見人の役割が大きくなります。
  3. 本人の意思と希望:

    • 本人の意思を尊重することが大切です。可能であれば、本人と話し合い、後見人の設置についての考えを聞くようにしましょう。
  4. 家族や周囲の支援体制:

    • 家族や親しい人がどの程度支援できるかを考慮します。家庭内での支援が難しい場合、後見人の制度を利用することで適切なサポートが得られるかもしれません。
  5. 法律的手続き:

    • 後見人をつける場合、家庭裁判所への申し立てが必要です。この手続きには時間と費用がかかるため、事前に専門家に相談するのも一つでしょう。
  6. 専門家の相談:

    • 司法書士や弁護士などの専門家に相談することで、後見人制度の詳細や手続きについて具体的なアドバイスを受けることができます。

後見制度についての具体的なケースについて詳しく相談したい場合は、当事務所にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

 

任意後見制度の利用手順

2024-06-05

任意後見とは、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ信頼できる人(任意後見人)に自分の財産管理や生活支援などを委任する制度です。この制度を利用することで、判断能力が低下した後でも自分の意志を反映した支援を受けることができます。任意後見制度の利用のご相談は最近増えてきており、検討されている方は以下手順を踏まえた上で気軽にご相談ください。

任意後見制度の主な利用手順は以下の通りです:

  1. 任意後見契約の締結:

    • 自分の意思で、信頼できる人(任意後見人)を選び、契約を結びます。
    • この契約には、どのような支援を任意後見人にお願いするか(財産管理、生活支援、医療・介護に関することなど)を具体的に定めます。
  2. 公証人役場での契約書作成:

    • 任意後見契約は公証人役場で公正証書として作成します。
    • 公証人が契約内容を確認し、公正証書として正式に記録します。
  3. 任意後見監督人の選任:

    • 判断能力が低下したとき、家庭裁判所に申立てを行い、任意後見監督人を選任してもらいます。
    • 任意後見監督人は任意後見人の業務を監督し、本人の利益を守る役割を果たします。
  4. 任意後見契約の発効:

    • 家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されると、任意後見契約が正式に発効し、任意後見人が契約に基づいた支援を開始します。

任意後見制度の利点

  • 本人の意志を尊重:

    • 判断能力が低下する前に、自分の意志で支援内容や支援者を選べます。
  • 柔軟な対応:

    • 判断能力が低下した場合に備えて、具体的な支援内容を事前に定めることができ、柔軟に対応できます。
  • 信頼性の確保:

    • 任意後見監督人が選任されることで、任意後見人の業務が適正に行われるよう監督されます。

任意後見制度を利用することで、将来的な不安を軽減し、安心して生活を続けることができます。契約をご検討される際には、専門家に相談することをお勧めします。

遺言の作り直しや見直しを検討したい

2024-05-29

遺言の作り直し

一度遺言を作成していても、作成者がご存命の間は、何度でも作り直したり、内容を変更することができます。

但し新たに作り直す際にも、遺言の方式に則っていなければなりませんが、その方法は問われません。(例えば、自筆証書遺言を公正証書遺言で作り直すなど)

複数の遺言が存在し、ある遺言の内容が他の遺言の内容に抵触するような場合には、後の遺言で前の遺言を撤回したものをみなされ、後の遺言が有効となります。

それでは、一度作成した遺言を見直すべきタイミングとはいかなるものでしょうか。

遺言の見直しを検討するタイミング

  1. 家族構成の変化

    • 結婚:新たに配偶者が加わるため、遺言に配偶者の取り分を反映させる必要があります。
    • 離婚:離婚により、元配偶者への遺産分配を見直す必要があります。
    • 子供の誕生:新たに子供が生まれた場合、その子供の取り分を遺言に追加します。
    • 相続人の死亡:相続人が亡くなった場合、遺産の分配方法を変更する必要があります。
  2. 財産状況の変化

    • 大きな資産の取得や売却:不動産の購入や売却、株式や貯蓄の大幅な増減があった場合。
    • 事業の変動:会社の売却や新たな事業の開始など、事業資産の変動があった場合。
  3. 法律の変更

    • 相続税法や遺産分割に関する法律が変更された場合、遺言内容が法律に適合しているか確認する必要があります。
  4. 健康状態の変化

    • 自身の健康状態が大きく変わった場合(病気の診断や予期せぬ健康問題など)、遺言を見直して将来に備えることが重要です。
  5. 関係の変化

    • 相続人との関係が大きく変わった場合(和解、争いなど)、その関係を反映させるために遺言を見直すことが必要です。
  6. 定期的な確認

    • 特定のイベントがなくても、数年ごとに遺言を見直し、現状に即しているかを確認することが推奨されます。

遺言の見直し手順

  ①現状の確認

  • 現在の遺言内容を確認し、現状と一致しているかをチェックします。

  ②変更点の特定

  • 見直しが必要な項目や変更点をリストアップします。

  ③場合によっては、専門家への相談

  • 遺言作成の専門家に相談し、法的に問題がないかを確認します。

  ➃新しい遺言の作成

  • 必要に応じて新しい遺言を作成し、自筆証書遺言や公正証書遺言などの形で正式に残します。

 

遺言は故人の意思を実現させる為の最も有効な手段です。遺言の作成や、遺言の見直しを検討されるいる方でお困りのことがあれば、気軽にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

 

遺言作成に迷っていたら

2024-05-28

遺言を作成すべきか否か

遺言作成に迷っている場合、いくつかのポイントを考慮することで、遺言を作成するかどうか、またどのように作成するかの判断に役立ちます。遺言作成に関するアドバイスと考慮すべきポイントを記載しますので、参考にして遺言作成するかどうかご検討ください。

遺言作成のメリット

  1. 遺産分割の明確化

    • 遺言によって遺産の分割方法を明確にすることで、相続人間のトラブルを未然に防ぐことができます。
  2. 特定の相続人への配慮

    • 特定の相続人に特別な配慮が必要な場合、遺言でその旨を指定できます。

    (例:障がいのある子供や経済的に困窮している相続人に多くの財産を配分するなど)

  1. 遺言執行者の指定

    • 遺言によって遺言執行者を指定することで、遺産分割がスムーズに進むように手配できます。
  2. 寄付や社会貢献

    • 遺言によって財産の一部を慈善団体や社会貢献のために寄付することができます。
  1.  

遺言作成時の注意点

  1. 法定相続分とのバランス

    • 法定相続分に反する内容の遺言を作成する場合、相続人が遺留分を請求する可能性があるため、これを考慮する必要があります。
  2. 明確な表現

    • 遺言内容は明確で曖昧な表現を避けるようにしましょう。法的に有効であるためには、具体的であることが重要です。
  3. 定期的な見直し

    • 状況が変わった場合(結婚、離婚、相続人の死亡など)、遺言の内容を見直すことが大切です。

まとめ

以上のように遺言作成についてポイントなどを簡単ではありますが列記しました。

その他に遺言作成には自筆証書遺言、公正証書遺言など書類も分かれており、法的な知識が必要になってくるケースもあります。

遺言作成でお困りであれば、一度気軽にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

 

銀行に遺産整理を依頼する前に

2024-05-22

各金融機関が揃って「遺産整理業務」を大々的に力をいれてきておりますので、銀行窓口などでポスターや広告を見られることも多いでしょう。

一般的に、銀行が提案する遺産整理業務とは、銀行が窓口となり被相続人が亡くなられた後の遺産相続手続きを代行する業務です。

ただし、銀行自体が戸籍収集や不動産の相続登記手続き、相続税の申告などを直接代行することはできない為に、必要に応じて各専門士業に外注しているという形です。

以上のように、銀行自体はあくまでコーディネーターとしての役割が大きいのですが、報酬自体は非常に高額となっており、上記のような業務を外注する際の費用は別途発生してしまいます。

 

確かに銀行に依頼するということは組織がしっかりとしており、安心感があると思います。

ただ費用面の他にも、専門的な内容はアウトソーシングになる為に手続き完了までの日数がかかったり、質問したいときに電話が繋がらないなどのデメリットもあります。

 

当事務所でも同様に「遺産整理業務」を行っております。報酬は金融機関と比べても安価に設定しており、また相続登記手続きの報酬も含まれております。

ご依頼者様の担当も同じ司法書士が最後まで手続きする為に、対応もスムーズで行えます。

遺産整理業務を銀行に依頼する前に、一度下記リンクも参照して頂きながら、ご検討ください。

https://amagasaki-shiho.com/isanseirigyoumu/

 

相続した不動産を分ける方法とは

2024-05-08

不動産を数名で相続したら

亡くなられた方が不動産を所有していたときには、遺言書がないなどの事情がない限り、相続人全員で誰が取得するのか話し合いが必要となってきます。

預貯金などでは、相続人間で等分に分けることができますが、不動産の場合には少し話し合いが難しくなってくることが多いです。

ここでは、不動産を相続した際の分割方法について説明していきます。

不動産の分割方法

不動産を相続した際の分割方法として、一般的に①「法定相続」②「代償分割」③「換価分割」➃「現物分割」という4つの方法があります。

それぞれの方法について勿論メリット・デメリットはありますので、財産の内容や遺留分、各相続人の状況などに応じて検討していくことが必要えです。

①法定相続割合で分ける

相続人間で話し合いをせずとも、民法で定められた法定相続分に応じて不動産を相続させる方法です。

この方法では、話し合いをしなくても相続登記手続が可能となりますが、不動産が相続人同士で共有状態となる為に、いざ売却や賃貸するときなど話が進まなくなってしまう恐れもあります。

また、固定資産税やマンション管理費の支払を誰がするのか、などの問題も出てきます。

それと共有者の相続人の一人が亡くなると更に相続手続きが必要となることから、共有者が増えていくことも考えらます。

②代償分割

代償分割とは、特定の相続人が不動産を取得する代わりに他の相続人にその対価を支払うというものです。

特定の誰かがその不動産に住み続けたい意向が強いケースなどでは、検討すべき方法です。

但し、相応の対価を支払う必要があるので、預貯金などの相続財産が少ないときには、不動産を取得する相続人の負担が大きくなってしまうこともあります。

この方法をとる場合にも、代償金を贈与としてみなされないように、その旨はしっかりと遺産分割協議書に記載しくことが大切です。

<記載例>

相続人●●は、第●項に記載の遺産を取得する代償として、相続人▲▲に対し、令和■年■月■日までに金●●万円を、▲▲が指定する銀行口座に送金して支払う。

尚、送金手数料は●●の負担とする。

あくまで記載例となりますので、状況に応じて作成していく必要がありますので、ご注意ください。

③換価分割

換価分割とは、相続不動産を売却して、代金を相続人同士で分ける方法です。

相続人間でいくらで売却できたか透明性もあり、また売却代金も皆で分配する為に公平性があります。

空家の不動産などで速やかに処分を検討しているときなどには有効な方法かと思います。

売却時にはケースに応じて各相続人に譲渡所得税などの税金がかかってくることもありますので、予め注意してください。

こちらの方法でも代償分割と同様に、その旨を遺産分割協議書にしっかりと記載しておくことが必要です。

<記載例>

1.相続人●●は、以下の遺産を取得する。

不動産の表示

2.相続人●●は、前項の不動産を売却して、その売却代金から売却に関する一切の費用(仲介手数料、登記費用、譲渡取得税等)及び、売却が完了するまでに要する費用(管理費、固定資産税等)を控除した残額を、法定相続割合に応じて各相続人で分割して取得する。

あくまで記載例となりますので、状況に応じて作成していく必要がありますので、ご注意ください。

➃現物分割

現物分割とは、不動産そのものを物理的に分ける方法です。

例として、一筆の土地を相続人同士で分けて(分筆して)、それぞれの土地を取得するというものです。一筆の土地といっても、高低差や形状によって、分け方が難しいものもありますので、相続人同士で慎重な話し合いが必要でしょう。

 

以上、不動産の分け方について記載しましたが、不動産の場合は預貯金と違って、相続人同士の話合いも慎重に行わなければなりません。また遺産分割協議書にもその旨をしっかりと記載しておくことも大切です。

不動産の相続でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。初回相談・費用見積は無料で承っております。

戸籍の広域交付制度

2024-04-24

戸籍謄本等の広域交付制度が令和6年3月1日から始まり、尼崎市役所などでも3月は戸籍請求の方の為に大変窓口も混雑しておりました。

この制度は、いままで当該本籍地に請求しないと戸籍謄本等は取得できなかったものの、本籍地以外の市区町村の窓口でもまとめて請求できるようになったものです。

これにより、個人の方の手続き負担が軽減されることも予想されますが、請求できる方は以下の続柄の方で、請求される方が直接出向く必要があります。

①本人

②配偶者

③父母、祖父母(直系尊属)

➃子、孫など(直系卑属)

 

以上のように請求者は本人、配偶者及び直系親族の方で限定されており、兄弟姉妹からの請求はできないという事です。

司法書士も職務遂行の為に戸籍等を取得できる職務上請求制度がありますが、この広域交付制度は利用できず、従来通りに本籍地がある市区町村に請求することとなります。

相続手続きでは、戸籍謄本等を揃え、それらを読み取り、相続人をしっかりと確定させるところから始まります。

 

相続手続きでお困りのことは気軽にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

 

個人間売買に適したケース

2024-04-16

個人間売買でよくある事例

個人間売買とは、一般的に不動産会社を通さずに直接売主・買主で売買の手続きを行うことです。

これによって不動産会社に支払う仲介手数料もなくなり、費用面ではメリットがありますが、その分後々でトラブルになることもあり得ます。

個人間売買を検討される際に最も大切なのは、将来的なトラブルを回避することです。

売主・買主がよく知っている間柄である際や当該物件について既に熟知している際などには検討される余地が十分あるでしょう。

そこで、個人間売買に適したケースについていくつか記載していきます。

①隣地の購入

長年住んでいる不動産の隣地の方から購入を進められたときなどは、自身の敷地も大きくなる、また売主のことも知っており安心だ、などの理由で金額面などが折り合えば購入を検討される方も多いでしょう。

このようなケースでは当事者が合意すれば、不動産会社を通さなくても、個人間売買を検討するには適していると思われます。

②親族間の売買

個人間売買のトラブルで多いのは、不動産の不具合や瑕疵について十分な説明を受けておらず、当初の予定より多額の修繕費用などがかかったなどが考えられます。

親族間の売買では、関係性が近いこともあり、この点で万一トラブルが起こっても回避できる点で、適しているといえるでしょう。

③法人代表者と法人との売買

主体が同じといえるので、売買自体のリスクは低いでしょう。

ただし、法人代表者と法人は厳密には同一性はなく、利益相反の問題も起こりえます。

利益相反に該当する場合には、株主総会(取締役設置会社では、取締役会)の承認が必要となってきます。

売買価格の設定について、事前に税理士に相談するなどしておかないと、税務上の問題が出てくる恐れもありますので、その点はご注意ください。

➃私道部分の売買

私道部分の売買については、売買価格も高くないことが予想されますので、不動産会社を通さずに直接取引されることが多いです。

逆に売買価格が安価の為に、不動産会社も積極的に仲介を行わないこともありますが。

 

いずれのケースでも、しっかり売買契約書を締結したり、名義変更の登記手続を行うことが大切です。

個人間売買を検討されている方は、気軽にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

 

山林・田・畑などの不動産を相続したくないときには

2024-04-10

被相続人が遠方の山林や田などを所有していたとき

被相続人が遠方の山林などの不動産を所有していて、今後の費用面や管理面から相続したくないと考えられる方もおられると思います。

この場合の選択肢の一つとして「相続放棄」という手段があります。

相続放棄の手続きをすることで、不動産の相続を避けることができます。これによって維持費を支払わなくてもよくなりますが。被相続人の財産一切を相続できなくなる為に、他に預貯金などがある場合には、それも踏まえた上で考える必要があります。

「相続放棄」を進める場合には、被相続人の他の資産や当該不動産の換価性も考えた上で、総合的に検討してみるのがよいでしょう。

 

次の選択肢として、「相続土地国家帰属制度」を利用することで、要件が合えば国に返還させることができます。

ただし、様々な要件も定められている上に、審査手数料や申請承認後の負担金(数十万円程度)がかかり、相応の費用負担が生じますので注意が必要です。

また、審査日数も相当(半年~1年程度)はかかることが予想され、その間に相続放棄(被相続人が亡くなり、自身が相続人となったことを知った時から3ヶ月以内)の手続きができなくなってしまうことになってしまいます。

相続土地国家帰属制度の主な不適用要件

●申請段階で適用外の土地

(1)建物がある土地

(2)担保権や使用収益権が設定されている土地

(3)他人の利用が予定されている土地

(4)土壌汚染されている土地

(5)境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

●該当すると判断された場合に不承認となる土地

(1)一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地

(2)土地の管理・処分のために、除去しなければならない有体物が地下にある土地

(3)隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地 など

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