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帰化した方の法定相続情報証明制度の利用の可否
法定相続情報証明制度
法定相続情報証明制度は、相続関係の一覧図を登記官(法務局)が認証してくれることで戸籍に代わるものとして、金融機関や証券会社、税務署など幅広く利用することができます。
相続手続きで複数の金融機関などに提出する場合には、都度全ての戸籍謄本関係を提出する必要がありますが、それが法定相続情報一覧図1枚で代用することが可能となり、利便性は格段に上がります。
しかしながら、作成するにあたっての条件もあり、今回はよくご相談頂く「帰化した方が亡くなられた時に法定相続情報証明制度が利用できるか」についてお答えします。
結論として、現状では利用することはできません。
法定相続情報作成にあたっての必要書類として、被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本関係がありますが、これは全て日本の戸籍であることが条件となっております。
よって、帰化した方については、出生からの戸籍が全て日本では取得できない為に、法定相続情報を取得することはできないという事です。
外国籍で生まれた方の出生からの戸籍を集めることは非常に大変な作業です。
帰化された方の相続手続きについては、以下もご参考に頂ければと思います。
帰化した後の相続手続き
日本に帰化された方が亡くなった場合には、通常の日本の相続手続きとなります。
よって、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等が必要となります。
この場合、帰化した後の戸籍関係は日本で取得できますが、出生から帰化する前までの戸籍については日本にありません。
帰化前に国籍をおいていた国から取り寄せていかなければなりません。
例えば、韓国では家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書などで法定相続人を特定します。
アメリカでは、出生証明書・結婚証明書・死亡証明書などが必要となってきて、それらの書類により相続人を特定し、相続人全員で「私たちは被相続人の相続人であり、私たち以外に相続人はいません」という旨の宣誓供述書を作成し、 当該国の在日領事館や公証人の認証を受けます。
これらの書類を相続人が集めるのは、大変苦労しますし、費用や時間もかかってきます。
そこで当事務所では帰化された方については、相続手続きで残された相続人が困らないように公正証書遺言の作成をお勧めしております。
公正証書遺言のメリット
①自筆証書遺言や秘密証書遺言では、被相続人が亡くなった後に遅滞なく、家庭裁判所への遺言書の検認手続きが必要となりますが、公正証書遺言ではその手続きが不要です。
よって公正証書遺言は、検認手続きを経ることなくそのまま相続登記の添付書類として使用することができます。
公正証書遺言の原本は公証役場に保管されているため、正本または謄本を相続登記の申請書に添付することになります。
②相続登記の手続きについても、遺言執行者を定めておければ、その者と不動産を承継する方のみで申請することができ、他の相続人の関与は必要ありません。
③戸籍関係についても、出生から取り寄せる必要はなく、亡くなられ方については最後の戸籍(除籍)謄本のみで足ります。
以上のように公正証書遺言を残しておくことで、遺言書に偽造・紛失及び相続人同士の紛争が起きるリスクも減り、また相続手続きについても必要書類の簡素化や検認手続きが要らないなどの手間を省くこともでき、当事務所では、遺言を作成される際には公正証書遺言をお勧めしております。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
遺言書に基づく遺贈登記で相続人の協力が得られないときは
遺言書による相続登記と遺贈登記
遺言書の内容が、法定相続人に「相続させる」と記載されているような場合では、この法定相続人が単独で名義変更の申請をすることができます。
これに対し、遺言書の内容が、相続人ではないものに対して「遺贈する」と記載されているような場合では、原則法定相続人全員の協力(印鑑証明書の取得や委任状の署名・捺印など)がなければ、遺贈による名義変更の登記をすることができません。
逆を言うと、このようなケースでは遺言書があっても、法定相続人全員の協力が得られない限り、登記手続きを進めることができません。
協力が得れらない場合の解決方法として、遺言書に遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者の協力を得て手続きを進めることができますが、遺言執行者の指定がない場合にはどうすればよいのでしょうか。
遺言書に遺言執行者の指定がなくても、受遺者は遺言書の利害関係人として、管轄の家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立をすることによって登記手続きを進めることができます。
遺言執行者の選任申立手続きの流れ
申立人
- 利害関係人(相続人、受遺者、遺言者の債権者など)
申立先
- 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
費用
- 収入印紙800円
- 郵券(家庭裁判所によるがだいたい2000円程度)
申立に必要な書類
- 遺言執行者選任申立書
- 遺言執行者の死亡の記載のある除籍謄本
- 遺言書のコピー
- 利害関係を証明する資料
遺言執行者と司法書士
司法書士は家庭裁判所に提出する書類の作成ができるので、遺言執行者選任申立書類の作成をご依頼頂くことも可能です。
また、遺言書で遺言執行者が指定されていない場合、司法書士を遺言執行者の候補者として、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることもできます。
遺言執行者の選任手続き方法や候補者などでお困りのことがあれば、当事務所にご相談ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。

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相続登記の義務化の広告活動
相続登記の義務化が令和6年4月より始まります。
当事務所もこれを契機にますます相続登記について力を入れていきますが、
その一環として啓蒙用チラシを作成しました。
塚口郵便局などにも置かさせて頂いておりますので、相続登記のみならず
相続についてお困りの方はご相談ください。

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遺言執行者の選任申立手続き、必要なケースとは?
遺言執行者の必要性
遺言執行者が定められていない遺言ももちろん有効であり、その場合には、相続人全員で協力して遺言の内容を実現していくことになります。
とはいえ、相続人が複数いる場合、作成する書類の収集や署名押印手続きなど全員の関与が必要となり何かと頻雑になりがちです。
遺言執行者の指定があれば執行者が相続人の代表者として一人で手続きを進められるので手間が省けますし、時間の短縮にもなります。
よって、相続人が相続手続きを円滑に行うことが難しい場合には、遺言執行者を指定しておいた方が良いでしょう。
その他にも、遺言執行者の重要性としては、不動産の登記を遺贈するケースです。
遺言執行者が指定されていれば、その人だけが登記義務者となって、受遺者と共同で登記を申請することが可能です。しかし、もし遺言執行者が指定されていなければ、相続人全員が登記義務者となり、全員の印鑑証明書や署名捺印が必要となるため、相続人の中に1人でも登記への協力を拒否する人がいれば、手続きは滞ってしまうことになります。
遺言執行者が選任されるパターン
遺言執行者(遺言執行人)はいつでも誰でも選任できるわけではなく、3つの決まった指定方法で選任しなければなりません。
①遺言書で指定する
②第三者に遺言執行者を指定してもらうような遺言書を作成する
③遺言者死亡後に家庭裁判所にて遺言執行者を選任してもらう
一般的には、遺言執行者は公正証書で作成された遺言の中で指定されることが多いので、自筆証書遺言の場合に選任申立てを利用することが多いと思います。
遺言執行者を選任した方が、金融機関や証券会社、法務局といった手続きがスムーズにいくことが多いので、遺言執行者不在の自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所の選任申立てを検討される方が多いでしょう。
遺言執行者の選任申立手続きの流れ
申立人
- 利害関係人(相続人、受遺者、遺言者の債権者など)
申立先
- 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
費用
- 収入印紙800円
- 郵券(家庭裁判所によるがだいたい2000円程度)
申立に必要な書類
- 遺言執行者選任申立書
- 遺言執行者の死亡の記載のある除籍謄本
- 遺言書のコピー
- 利害関係を証明する資料
遺言執行者と司法書士
司法書士は家庭裁判所に提出する書類の作成ができるので、遺言執行者選任申立書類の作成をご依頼頂くことも可能です。
また、遺言書で遺言執行者が指定されていない場合、司法書士を遺言執行者の候補者として、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることもできます。
遺言執行者の選任手続き方法や候補者などでお困りのことがあれば、当事務所にご相談ください。
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子どものいない独身者の相続人は?
法定相続人について
法定相続人とは、法律で定められた相続人のことを言い、被相続人の財産や負債を「誰が」「どの割合」で相続するかは法律で定められています。
法律では、配偶者は常に相続人となりますが、配偶者がいなければ血族のみが法定相続人となりますが、血族については次のように1~3の優先順位があります。
- 【第1順位】子供
- 【第2順位】親や祖父母
- 【第3順位】兄弟姉妹
【第1順位】子供
子供は第1順位なので、子供がいれば必ず相続人になります。もし子供が先に亡くなっている場合には、その子供(被相続人の孫)が代襲相続します。
【第2順位】直系尊属(親や祖父母など)
第2順位は直系尊属となります。直系尊属とは、亡くなった方の上の世代の人です。
子供がいない場合、父母や祖父母などの直系尊属の誰かが生きていれば、そのうち最も世代が近い人が相続人になります。
【第3順位】兄弟姉妹
第3順位は兄弟姉妹です。子供がおらず、直系尊属も亡くなっている場合、兄弟姉妹がいれば兄弟姉妹が相続人となります。
その場合で兄弟姉妹がすでに亡くなっていても、その子供(甥・姪)がいれば、その者が相続人となります。
子どものいない独身者の相続人は?
子どものいない独身者で、両親や祖父母も既に亡くなっている場合には、兄弟姉妹(もしくは甥・姪)が相続人になります。
但し、生前に兄弟姉妹とも交流があまりないような場合では、その甥・姪ともなると疎遠なことが多いでしょう。
しかしながら、日本の法律では遺言がないと兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪)が相続人となり、財産を引継ぐことになります。
よって、生前お世話になった方やもっと関係性が近かった方に財産を遺すには「遺言」が必要となってきます。
「遺言」を残しておいた方がよいケースはそれぞれありますが、上記のようなケースで当てはまるような方がおられれば
遺言を作成する契機の一つとしてご検討してみるのも良いでしょう。
遺言については、お困りのことやご検討の方がおられれば、気軽にご相談ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。

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相続人になるかどうかでよくある質問(代襲相続と数次相続)
代襲相続と数次相続
相続人となるべき人については、民法で定められているので、配偶者や子は当然相続人になることはご存知でしょう。
ただし、相続開始前後に相続人が亡くなってしまった場合は誰が相続人となるのか。本来相続すべきであった相続人の権利は誰に帰属するのでしょうか。
ここでよくある質問が「代襲相続」と「数次相続」の違いから起こる相続人の問題です。
代襲相続と数次相続の違い
本来相続人であった者が被相続人より先に死亡した場合は、「代襲相続」です。
一方、相続人であった者が、被相続人の後に死亡した場合は、「数次相続」となります。
それでは、代襲相続と数字相続で相続人に変化は出てくるのでしょうか。
代襲相続のケース
例)家族構成:父A、母B、子C、子Cの妻D、孫Eの場合
Aさんが亡くなった際には、通常であれば相続人はB及びCとなります。
ではここで、Aさんより先にCさんが亡くなっているケースでは、代襲相続人としてEさんがBさんと共に相続人となります。
これを代襲相続といい、本来相続人になるべきだった者の子(Cの子E)が、先に死亡したCに代襲して相続人となるものです。
よって、この代襲相続のケースでは、相続人はBとEになります。
数次相続のケース
例)例)家族構成:父A、母B、子C、子Cの妻D、孫Eの場合
代襲相続のケースと同様の家族構成で考えてみます。
Aさんが亡くなった後に、Cさんが亡くなった場合の相続人は誰になるのでしょうか。
このケースでは、被相続人の死亡後に相続人が死亡している為、数次相続が生じます。
Aが死亡し、BとCが相続しますが、その後子Cが死亡したら、Cの相続人はCの妻Dと子Eである為、Cの配偶者までもがAの相続人おける相続人になるのです。
よって、この数次相続のケースでは、相続人はB、D、Eとなります。
このように、代襲相続と数次相続では相続人自体が変わってくることがある為に、注意が必要です。
代襲相続は被相続人の死亡よりも前に本来相続人になるはずだった者が死亡することによって起こるため仕方がありません。一方で、数次相続は、きちんと相続手続をしないでおくことで起こる問題だといえます。
相続手続を放置しておいて、数次相続が複数起こり、相続人が膨大になるケースも多々あります。。相続人が増えてくると、面識がなかったり話し合いが難しくなってくることで、相続手続を進めることは不可能になってしまうことも起こりえます。
相続登記の義務化も始まりますので、相続が起こったらなるべく速やかに相続手続をするということは大切です。
相続問題でお困りのことがあれば、ご相談ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。

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資本金の額の減少(減資)の登記手続き
資本金の額を減少するには
株式会社の謄本や決算書の貸借対照表には資本金の額が記載されています。この資本金の額は、一定の手続きを踏むことにより減少させることができます(「減資」といいます。)
税務上の観点などから資本金を減らしたいときなど、減資の手続きを利用されることがあります。
資本金の額を減少できるといっても、マイナスにすることはできませんので、0円にすることは可能です)減少する資本金の額は効力発生日時点の資本金の額を上回ることはできない、という事になります。
ここでは、減資の手続き方法や流れについてご説明していきます。
一般的な減資の手続き・スケジュール
①株主総会の招集通知の発送
②株主総会の決議(原則特別決議が必要です)
③官報公告の申込
④知れたる債権者へ催告書発送
⑤減資の公告が官報に掲載
⑥債権者保護手続きの期間満了(官報掲載より1ヶ月以上経過後)
⑦資本金の額の減少の効力発生
⑧登記申請
※③の官報公告掲載申込は、株主総会の決議前に行っても問題ありません。
スケジュール的にお急ぎの場合には、官報公告掲載の申し込みを先に行っておく場合もあります。
株主総会の決議
原則として、減資をするには株主総会の特別決議が必要です。
<例外>
- 株主総会の特別決議 ( 原則)
- 株主総会の普通決議 (定時株主総会で欠損の範囲内で減資する場合)
- 取締役会の決議( 減資後の資本金の額が、減資前の資本金の額を下回らない場合)
決議する内容
- 減少する資本金の額
- 減少する資本金の額の全部又は一部を準備金とするときは、その旨及び準備金とする額
- 資本金の額の減少がその効力を生ずる日
債権者保護手続き
減資をするときは、債権者保護手続きをしなければなりません
これは、定時株主総会で欠損の範囲内で減資する場合も、減資後の資本金の額が、減資前の資本金の額を下回らない場合も例外ではありません。
債権者保護手続きは、次の事項を官報に公告して、知れている債権者へは個別に催告をします。
- 資本金の額の減少の内容
- 最新の貸借対照表又はその要旨が掲載されている場所
- 債権者が一定の期間内(1ヶ月以上)に異議を述べることができる旨
減資の効力発生
減資の効力は、株主総会等で定めた効力発生日にその効力が生じます。
効力発生日までに債権者保護手続きが終わっていないと、減資の効力は生じません。
なお、株主総会の決議の前に債権者保護手続きを行っておくことは可能であり、既に債権者保護手続きが終わっているのであれば、株主総会決議日=効力発生日とすることもできます。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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遺言があった場合の遺言執行者の登記義務
遺言と遺言執行者の登記義務
「相続させる旨」の記載がある遺言の場合
例えば、遺言に以下のような記載があるケースです。
「以下の不動産を、長男〇〇に相続させる。」
このような遺言があったとき、長男は当該不動産を相続しますので、長男名義へ相続登記をすることができます。
ただし、遺言に遺言執行者の指定があった場合には、誰が登記手続きを行うことになるのでしょうか。
遺言執行者が指定されていても、上記のような遺言であれば、相続発生と同時に長男に不動産は承継されます。
そのため、遺言執行者が長男への相続登記について遺言執行をする余地はなく、長男が相続登記の義務を負うこととなります。
「遺贈する」旨の記載がある遺言の場合
例えば、遺言に以下のような記載があるケースです。
「以下の不動産を、尼崎太郎に遺贈する。」
上記のように、第三者である尼崎太郎に遺贈する旨の遺言の内容であったときは、遺言執行者が登記義務者として、受遺者尼崎太郎と共同で、尼崎太郎への「遺贈」による名義変更の登記申請をすることになります。
遺言があった場合の不動産の名義変更手続きでお困りのことがあれば、気軽にご相談ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。

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家族信託した不動産を売却するには
家族信託された不動産の売却
認知症対策などで不動産の家族信託(信託登記)をご検討されている方もおられると思います。
家族信託した後に、不動産を売却を視野に入れている方はそれに沿った家族信託の設定を行わなければなりません。それさえしっかり出来ていれば、勿論売却は可能です。
万一誤った設定をしてしまうと、せっかく家族信託をしたのに、売却ができない事態に陥ることも考えられますので注意が必要です。
不動産を家族信託する際の注意点
- 不動産の売買に関する項目があるか
信託契約の条項に信託する不動産について売買が含まれている場合には、売却することができます。
売却する際の売主については、家族信託した不動産については、名義人が委託者(元々の所有者)から受託者に変わりますので、受託者となります。
万一、信託契約の条項に売買に関する項目がない場合には、信託契約書の条項を変更するか、一旦合意解除により信託を終了させた上で委託者(元々の所有者)が売主となって売却する方法となります。
- 信託不動産に担保(抵当権など)がついていないか
信託不動産に担保がついている場合、所有者は受託者に変更されるものの、債務者は委託者のままで変わりません。
金融機関によっては、所有者を金融機関の承諾なしに第三者に移転した場合には、一括返済を求められることもありますので、事前に担保を抹消するか金融機関の承諾を得る必要があるでしょう。
まとめ
このように不動産を家族信託するには、適切に手順を踏んでいく必要があります。
せっかく家族信託したのに、当初の目的である売却ができなければ意味がありません。
不動産の家族信託をご検討されている方は、気軽にご相談ください。初回相談・費用見積は無料で承っております。

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養親、養子の一方が亡くなった後に離縁はできるか
養子縁組を解消するには
養子縁組をした後に、何らかの理由により養子縁組を解消したいときは、養親と養子の協議に基づき合意の上で養子離縁届を市区町村に提出・受理をされれば養子縁組を解消することができます。
養子が15歳以上であれば、養子自身で養親と協議の上、離縁の届出をすることができます。養子が15歳未満のときには、離縁後に養子の法定代理人となる者と養親との間で協議を行うことができます。
その中で養親または養子の一方が協議に応じなかったり、離縁に同意をしないときは調停や裁判を利用することになります。
養親、養子の一方が亡くなっているときの離縁
養親または養子のどちらか一方が亡くなったとしても、その死亡をもって養子縁組は自然と解消するわけではありません。
もし養親または養子のどちらか一方が亡くなった後に養子縁組を解消するのであれば、家庭裁判所の許可が必要です。
一方の死後に離縁をするこの行為を「死後離縁」といいます。
- 死後離縁をしても相続人としての地位は変わらない
例えば養親または養子のどちらか一方が亡くなったときに、生存している一方が他方の相続人であった場合は、死後離縁をしたとしても相続人としての地位に変わりはなく、死後離縁によって相続権を失うということはありません。
- 死後離縁後の相続
死後離縁をしても養親または養子の相続人であることは変わりませんが、死後離縁後は相手方の親族との法定血族関係は終わってしまうので、相手方の親族が亡くなったときはその相続人となることはありません。
- 死後離縁の手続き方法
死後離縁は許可の申立てを家庭裁判所にしなくてはなりません。
●申立人
養子縁組の当事者
●申立先
申立人の住所地の家庭裁判所
●申立てに必要な費用
①収入印紙800円分
②郵便切手(申立先の家庭裁判所へ事前に要確認。)
●申立てに必要な書類
①申立書
②養親の戸籍謄本(全部事項証明書)
③養子の戸籍謄本(全部事項証明書)
※死亡している方の戸籍は、死亡の記載のあるもの(除籍、改製原戸籍)

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