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市報あまがさき(令和5年9月分掲載)司法書士による相続登記無料相談会やってます
既に見られた方もおられると思いますが、市報あまがさき(令和5年9月分)の18頁に
司法書士による相続登記無料相談会の掲載をして頂きました。
「毎週土曜日13時~15時まで塚口さんさんタウン2番館コミュニティホール」で開催しております。
詳細は下記リンクを参照ください。
予約不要ですので、お気軽にご来所ください。
また、当事務所でも随時相続登記の相談も行っております。(初回相談・費用見積は無料)
令和6年4月より相続登記の義務化が開始されます。これを機会にお困りの方はご相談ください。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
会社本店を自宅にしているときに注意する点
本店所在地と代表者の住所
会社の本店所在地と代表者個人の住所は登記事項とされています。
また登記事項に変更が生じた際には、その効力発生日から2週間以内に変更に係る登記申請を管轄法務局は行うことととされています。
代表者の自宅を会社本店とされている1人会社の場合よく見受けられるのが、会社(自宅)を引っ越したので会社の本店移転登記はちゃんとされているものの、代表者の住所変更登記を失念されてるケースです。
このケースでは、①本店移転の登記②代表者の住所変更登記の2つの登記事項に変更が生じているので、2件とも登記申請をする必要があります。
代表者の住所変更登記を忘れていたら
本店移転登記は終わっているものの、代表者の住所変更登記をし忘れていたら、今からでも登記申請をすることはできます。
しかしながら、住所変更してから長年経過した後に登記申請をすると過料が課される可能性もありますので注意が必要です。
会社本店を自宅にされている方は、一度ご自身の会社謄本をチェックして登記事項に漏れがないか確認しておくことも大切です。
役員の任期も含め、会社謄本の見方でご不明な点等ございましたら、気軽にご相談ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
監査役を辞任登記及び注意点
監査役の辞任
株式会社は、定款に監査役を置く旨を定めることによって、監査役を置くことができます。
株式会社と監査役の関係は、委任によるものとなりますので、原則として監査役は自由に辞任することができます。
ただし、相手方に不利な時期に辞任をしたときは、監査役は、相手方の損害を賠償しなければなりません。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りではないとされています。
監査役は登記事項となっておりますが、取締役と同様氏名が登記されます。(※住所は登記されません)
そして、監査役が辞任したときは、辞任の効力が発生したときから2週間以内に、監査役が辞任した旨の登記申請を行います。
監査役の辞任登記
監査役の辞任登記は、登記申請書に「辞任届」を添付して行います。
その他、監査役辞任登記について注意しなければならない点は以下のとおりです。
権利義務監査役になっていないか
監査役が辞任をすることにより、監査役が1名もいなくなってしまう場合や、会社法または定款で定めた監査役の数を下回ってしまう場合は、後任の監査役が就任するまで、辞任をした監査役がなお監査役としての権利義務を有します。
言い換えると、監査役1名の会社が、監査役辞任の登記のみを申請しても却下されてしまいます。
後任の監査役の就任登記を一緒に申請するか、監査役設置会社自体の廃止登記を一緒に申請する必要があります。
取締役会設置会社ではないか
取締役会設置会社は、監査役を置かなければなりません。
よって、取締役会設置会社が監査役を廃止するときは、取締役会の廃止も同時に登記を申請しなくてはなりません。
なお、公開会社でない場合は、会計参与を設置することにより、監査役を廃止しても取締役会を維持することができます。
責任免除規定が登記されていないか
取締役2名以上いる監査役設置会社は、一定の条件の下、取締役の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって取締役の責任を免除することができる旨を定款で定めることができます。
監査役を廃止するのであれば、この旨の定款の定めも削除し、取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定の登記を廃止する登記を申請する必要があります。
責任限定契約が登記されていないか
株式会社は、監査役の責任について、一定の条件の下、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を監査役と締結することができる旨を定款で定めることができます。
監査役と責任限定契約を締結することができる旨を定款で定めている株式会社が、監査役を廃止するのであれば、この旨の定款の定めも削除し登記自体も抹消する旨の登記申請を行います。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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遺産分割協議書が必要ないケース
遺産分割協議書とは
亡くなられた方(被相続人)が遺言書を作成していたときには、その内容に従って遺産は分割されますので、遺産分割協議書は原則必要ありません。しかし、被相続人が遺言書を作成していないケースではどういう形で遺産を分割すればよいでしょうか。遺言がない場合であっても、被相続人の死亡後の相続人及びその割合は法律で定められています。一般的には「法定相続人」(法律で定められた相続財産等を取得する人)が「法定相続分」(法律で定められた相続割合)によって遺産を分割することとなります。遺産分割協議書はこのような法律で定められた相続割合を変更するときに必要となってきて、遺産分割協議をすることで自由に相続人の相続割合を変更することが可能となります。
よって、遺産分割協議自体は必ずしもしなければならないわけではありません。
それでは、具体的に遺産分割協議書が必要ないケースについて説明していきます。
遺産分割協議書が不要なケース
- 相続人が1名のみの場合
相続人が1人しかいない場合は、その人が全ての遺産を相続することになるため、そもそも遺産分割協議書は必要ありません。
その他にも相続人がもともと複数名いたが、他の相続人が相続放棄をした為に、結果的に相続人が1人になった場合にも必要ありません。
- 遺言書の内容に沿って遺産分割する場合
相続が発生したら、まず遺言書があるかどうかを確認します。遺言書があった場合には、遺言書に書かれた内容に沿って遺産を分けますので、遺産分割協議書は必要ありません。
ただし、遺言があっても相続人全員で話し合った結果、遺言とは違う内容で遺産を相続する場合には、遺産分割協議書は必要です。
- 法定相続分の割合で分割する場合
遺言書がない場合でも、法定相続分どおりに遺産を分割するようであれば、遺産分割協議書は必要ありません。法定相続分とその順位などは以下のとおりとなります。
法定相続分
相続人が「どの割合」で相続分を持つのかは、以下のとおり法律で定められています。
第1順位相続人 |
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第2順位相続人 |
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第3順位相続人 |
配偶者は必ず相続人になり、相続人が配偶者しかいなければ、配偶者が全て相続します。また、相続人が第2順位や第3順位の相続人しかいなければ、その順位の方が相続します。同一順位に複数の相続人がいあれば、均等に相続分を分けることになります。例えば、相続人が配偶者、子2名の場合には、配偶者が2分の1、子2名が各々4分の1づつ相続することとなります。
法定相続人の順位
配偶者がいれば配偶者は必ず相続人となります。その他、配偶者とともに、子、両親、兄弟姉妹がその順位に応じて相続人となります。
第1順位相続人は、その時に存在していれば、必ず相続人となりますが、第2順位や第3順位の人は、自分より前の順位の相続人が全ていないときに初めて相続人となります。よって、被相続人に子がいれば、被相続人の両親や兄弟姉妹は相続人となりません。
遺産分割協議書の作成や方法について、お困りのことがあれば当事務所に気軽にご相談ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。

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公正証書遺言のメリット・デメリット
公正証書遺言が望まれる理由
現在法律で認められている遺言には、以下の3種類あります。
「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」です。
一般的に「自筆証書遺言」の利用が最も多いのではないかと思いますが、この中で最も確実な遺言は「公正証書遺言」といえます。
公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言のことで作成した遺言について、遺言者の他、証人2名が立会して署名捺印の上作成します。
公証人が、中立・公正な立場に立って、場合によっては法律的なアドバイスをしてくれますので、形式的に無効な遺言が作成することはまず考えられません。
折角自筆で遺言を作成しても、それが無効なものであれば、かえって相続人が混乱してしまうこともあります。
ここでは、最も確実性の高い「公正証書遺言」について説明をしていきます。
公正証書遺言の作成手順
①遺言の内容を考える
まずは、遺言を残そうとされる方ご自身でおおまかな遺言の内容を考えます。
例えば、ご自身の財産内容(預貯金、不動産、株など)を洗い出し、どの財産を誰に渡したいか、などです。
大体の内容が決まったら、遺言の原案を作成します。当事務所では、お客さまに遺言内容についてヒアリングさせて頂くことで、意向に沿った遺言案を一緒に作成していきます。
②公証人と遺言案について相談
遺言案が完成したら、公証人と相談しながら、適宜修正などを行って遺言書を完成させます。
③証人2名の立ち会いのもとで署名捺印する
遺言の本文が完成すると、いよいよ遺言に署名捺印をします。
当日は遺言者と証人2名が立会のもと、公証人が遺言を読み上げます。内容に間違いがなければ、遺言の原本に署名捺印します。
この原本には立ち会った証人2名も署名捺印を行うなど、厳格な手続きで進められます。
署名捺印が終了すると、公正証書遺言は完成します。
➃遺言の原本は公証役場で保管してもらう
公正証書遺言が完成すると、原本は公証役場で保管してもらいます。正本や謄本を貰うこともできますが、万一紛失しても原本は公証役場にあるますので、心配は不要です。
公正証書遺言のメリット
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確実性の高い方法で遺言書を作成・保管できる
公正証書遺言では、事前に公証人との確認も行われる為に、形式的に不備がある遺言などが作成されるリスクは極めて低いです。
また、公証人の面前で署名捺印を行う為に、自筆証書遺言でよくある「本当に本人が書いたのか」など疑われることもありません。
また、原本も公証役場で保管される為に、自筆証書遺言と異なり、紛失などのリスクもありません。
その他にも自筆証書遺言の争いごとでよくある「誰かが自分に都合の良いように遺言の内容を書き換えたり、破棄されてしまう」といった恐れもないでしょう。
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裁判所での検認手続きをしなくてよい
自筆証書遺言が残されている場合は、ご遺族が無断で遺言を開封することはできません。(開封してしまうと過料が請求されることもあります)
遺言を発見したら、封筒を開封する前に、まず家庭裁判所で手続きを行わなければいけません。この家庭裁判所での手続きのことを、「検認(けんにん)」といいます。
検認は、管轄の家庭裁判所で手続きが必要です。戸籍の収集や家庭裁判所への申請などで多くの時間がとられてしまうこともあるでしょう。
公正証書遺言の場合は、この家庭裁判所での検認手続きを省略することができます。
公正証書遺言のデメリット
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公正証書遺言には手数料がかかる
公正証書遺言を作成するためには、公証役場に手数料を支払わなければいけません。手数料の金額は、相続財産の価額によって異なりますが、数万円程度はかかることが大半です。
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公正証書遺言でも絶対はない
公正証書遺言は公証人が事前に確認を行う為に、形式的なミスが生じるおそれはありません。
また、公証人の面前で署名捺印をする為に、その際の意思確認はとれているはずですが、認知症の方でその状況によっては、日によって判断能力が異なってくることもあります。
一般的な会話ではその症状に気づかない可能性もあり、そういったケースで後に遺言作成時の判断能力を争うといったことも考えられます。
確実性の高い遺言といえますが、絶対ではないということです。
当事務所では、公正証書遺言について原案の作成から公証人とのやり取りまで、全てサポートさせて頂きます。
公正証書作成をご検討されている方は、気軽にご相談ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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買戻し特約の抹消登記の簡易化
買戻し特約の単独抹消
最近は少なくなりましたが、以前の分譲マンションなどでは分譲会社や住宅供給公社の買戻特約が登記されていることが多くありました。
売買などの際に、この買戻特約登記を抹消することとなりますが、相手方の委任状なども必要であったことから、手続きに時間もかかることもありました。
しかしながら、2023年4月1日に施行された改正不動産登記法により、一定の条件を満たせば所有者からの申請で単独抹消登記をすることができるようになったのです。
“第六十九条の二 買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から十年を経過したときは、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。 ”
一定の条件というのは、上記条文にある通り「買戻しの特約がされた売買契約の日から10年を経過していること」のみです。
登記手続きでお困りのことは当事務所にご相談ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
後見申立に関する必要書類
成年後見申立てには様々な書類が必要となります
成年後見制度について利用される際には、本人の居所(住民票所在地ではなく、実際の住まいや病院、施設の所在地)を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
後見人の選任は、本人に代わって財産管理や身上監護を行う観点からも、厳格な手続きを求められ、提出書類も多岐に亘ります。
ここでは、提出書類についてご案内していきます。
成年後見申立の提出書類について
成年後見制度を利用するには、管轄の家庭裁判所には下記の書類を提出する必要があります。
家庭裁判所によって、提出書類が一部異なることもあるために、事前に確認しておいた方がよいでしょう。
- 後見(保佐・補助)開始申立書
- 申立事情説明書
- 親族関係図
- 財産目録(及びその疎明資料)
- 相続財産目録(及びその疎明資料)※遺産分割未了の相続財産がある場合のみ
- 収支予定表(及びその疎明資料)
- 医師の診断書
- 本人情報シート
- 本人の戸籍謄本
- 本人の住民票
- 本人の登記されていない証明書(法務局にて取得)
- 本人の介護保険証、障害者手帳など
書式については、各家庭裁判所のホームページなどにも添付されていますので、参照してください。
提出書類については、不備があると追加で提出や訂正などが求められ、日数も相応にかかります。
後見申立手続きの書類作成や必要書類の取りまとめについては、当事務所でもサポートさせて頂きますので、検討されている方やお困りの方は気軽にご相談ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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遺言作成に関するご相談で多い事項
遺言作成に関するご相談
当事務所にも、遺言作成についてのご相談をよく受けますが、ここでは遺言作成を思い立ったキッカケで多い事項や遺言作成をお勧めするケースについて説明していきます。
・相続人がいないため財産を寄付したい
相続人が誰もいない場合(親族がいない、親族はいるが全員が相続放棄している)は、その財産は最終的には国庫に帰属されます。遺言をのこすことにより、特定の慈善団体や公共団体に寄付することができます。
・子どもがいない
子どもがいない夫婦においては、配偶者に全財産を相続させたい、あるいは住んでいる家は配偶者にそのまま継続して住んでほしいと考えることも多いでしょう。子どもがいない場合の法定相続人は亡くなられた方の親がまだ生きている場合はその親と配偶者、既に親も亡くなられている場合は亡くなられた方の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。
特に兄弟姉妹と配偶者が相続人のケースでは、お互いが疎遠であったり意思疎通が上手くいかないことで、紛争になってしまうケースが多いのではないでしょうか。
兄弟姉妹には遺留分がありませんので、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、遺言(全財産を妻に相続させる)をのこしておくことによって配偶者にすべて相続させることができます。
・相続人以外のお世話になった人に財産を渡したい
遺言がない場合、特定のケースを除いて相続人以外の人には財産は渡りません。
子や兄弟姉妹などの相続人は生きているが、財産をそれ以外の人にのこしたいのであれば遺言をのこしておく必要があります。
・帰化したことを子どもに知られたくない
通常相続が発生した場合には、金融機関などの手続きで亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等が必要となってきます。
帰化した方については、帰化してからの戸籍謄本は取得できますが、帰化する前の戸籍については日本の役所で取得することはできません。
自身が生まれた国の大使館などで書類を集めなければならず、その過程で子どもに知られてしまうこともあるでしょう。
両親の氏名が日本名になっているかなどの諸条件はあるものの、遺言を残しておくことで、戸籍の取得も軽減されることとなり、結果相続人の労力も少なくなることでしょう。
・相続人のうちの誰かに、他の相続人より多く遺産をのこしたい
遺言がないと、原則各相続人の取り分は法定相続割合で決まってしまいます。
最期まで看病をしてくれた相続人、将来的にお金が必要になるであろう相続人がいる場合など、特定の相続人に多く財産をのこしたいのであれば、遺言を残しておくことでご自身の意思に沿った財産の分け方をすることができます。
・自身が会社経営をしている
相続人が複数おり、特定の相続人に事業を引き継いでもらいたいケースなどでは、遺言でその旨を指定することができます。
遺言がないと相続人が事業や株式が分割されてしまい、後々の紛争の種となる可能性もあります。
・先妻との間に子がいる、養子がいる
このようなケースでは、相続人同士で全く面識がないことも多く、話し合い自体にも進まなかったり、争いになるケースも多くでてきます。
遺言を残しておくことで、争いのリスクを下げることができます。
・相続人同士の仲が悪い、相続人が多数いる、相続財産が多い
相続人間の仲が悪い、相続人が多数いる場合には、話し合いをすること自体難しく、またそれをまとめることも非常に大変な作業となってきます。
遺言を残しておくことで、争いのリスクを下げることができます。
・内縁の夫婦がいる
内縁の夫・妻は、内縁の相手方の法定相続人ではありません。例えば、亡くなった内縁の夫に法定相続人がいる場合、遺言を残しておかないと内縁の妻は、内縁の夫の財産を貰うことができなくなります。
いずれのケースでも、遺留分に配慮した遺言を作成するなど注意が必要となることもあります。
遺言作成でお困りのことや、不安なことなどあれば当事務所にご相談ください。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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抵当権の債務者の相続登記
抵当権の債務者が亡くなったら
抵当権の債務者が亡くなられたら、相続により各相続人に法定相続分に応じて引き継がれます。
よって、本来は遺産分割協議の対象とはなりませんが、遺産分割協議によって債務を相続人の誰が引き継ぐのか取り決めることも可能です。
今回は債務者が亡くなった後の債務者変更登記の手続きについてご案内します。
登記手続きの方法としては、遺産分割協議があるのかないのかで方法も異なってきますので、参考にしてください。
相続による債務者変更の登記手続き
1.法定相続人全員で変更登記をする場合
相続を原因として、債務者を共同相続人全員に変更登記をします。この場合は、相続人全員が債務者として登記されます。
2.遺産分割協議による場合
債権者(金融機関)の承諾を得た上で、遺産分割協議に相続人の内の一人が債務を承継する旨を取り決めることによって、債務者変更登記をする方法です。
この場合は、1の申請を踏まずにいきなり遺産分割協議で定めた債務者に変更登記もされ、登記申請は1件となります。
3.法定相続人全員で変更登記をした後に免責的債務引受をする場合
相続を原因として、債務者を共同相続人全員に変更登記をします。この場合は、相続人全員が債務者として登記します。
この過程は1と変わりませんが、この後に相続人の一人が債務を引き受ける場合には、免責的債務引受を行うことで債務者を一人にする登記手続きが可能です。
登記申請は2件となります。
いずれの方法をとるにしても、まずは金融機関との話し合いが事前に必要となってくるでしょう。
金融機関からどの方法で登記すべきか指示されることもあります。
抵当権の債務者が亡くなられた場合で、お困りのことがあれば、気軽にご相談ください。
初回相談・費用見積書は無料で承っております。

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予約不要で無料相談会と銘打っていることから、勿論相談料も無料です。
司法書士が3名体制で順次相談に来られた方から順番に対応しております。
また、今後は令和6年4月から始まる「相続登記の義務化」を前に相談件数が増えてきている「相続登記無料相談」にも塚口無料相談会では力を入れていきます。
司法書士事務所に直接電話して予約をとるのは気が引ける、こんな質問内容は場違いではないか、など悩んでおられる方でも気にせず、気軽に足を運んでください。
私も大体月1回は参加していますので、ご縁がありましたら宜しくお願いします。

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