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相続人になるかどうかでよくある質問(代襲相続と数次相続)
代襲相続と数次相続
相続人となるべき人については、民法で定められているので、配偶者や子は当然相続人になることはご存知でしょう。
ただし、相続開始前後に相続人が亡くなってしまった場合は誰が相続人となるのか。本来相続すべきであった相続人の権利は誰に帰属するのでしょうか。
ここでよくある質問が「代襲相続」と「数次相続」の違いから起こる相続人の問題です。
代襲相続と数次相続の違い
本来相続人であった者が被相続人より先に死亡した場合は、「代襲相続」です。
一方、相続人であった者が、被相続人の後に死亡した場合は、「数次相続」となります。
それでは、代襲相続と数字相続で相続人に変化は出てくるのでしょうか。
代襲相続のケース
例)家族構成:父A、母B、子C、子Cの妻D、孫Eの場合
Aさんが亡くなった際には、通常であれば相続人はB及びCとなります。
ではここで、Aさんより先にCさんが亡くなっているケースでは、代襲相続人としてEさんがBさんと共に相続人となります。
これを代襲相続といい、本来相続人になるべきだった者の子(Cの子E)が、先に死亡したCに代襲して相続人となるものです。
よって、この代襲相続のケースでは、相続人はBとEになります。
数次相続のケース
例)例)家族構成:父A、母B、子C、子Cの妻D、孫Eの場合
代襲相続のケースと同様の家族構成で考えてみます。
Aさんが亡くなった後に、Cさんが亡くなった場合の相続人は誰になるのでしょうか。
このケースでは、被相続人の死亡後に相続人が死亡している為、数次相続が生じます。
Aが死亡し、BとCが相続しますが、その後子Cが死亡したら、Cの相続人はCの妻Dと子Eである為、Cの配偶者までもがAの相続人おける相続人になるのです。
よって、この数次相続のケースでは、相続人はB、D、Eとなります。
このように、代襲相続と数次相続では相続人自体が変わってくることがある為に、注意が必要です。
代襲相続は被相続人の死亡よりも前に本来相続人になるはずだった者が死亡することによって起こるため仕方がありません。一方で、数次相続は、きちんと相続手続をしないでおくことで起こる問題だといえます。
相続手続を放置しておいて、数次相続が複数起こり、相続人が膨大になるケースも多々あります。。相続人が増えてくると、面識がなかったり話し合いが難しくなってくることで、相続手続を進めることは不可能になってしまうことも起こりえます。
相続登記の義務化も始まりますので、相続が起こったらなるべく速やかに相続手続をするということは大切です。
相続問題でお困りのことがあれば、ご相談ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
資本金の額の減少(減資)の登記手続き
資本金の額を減少するには
株式会社の謄本や決算書の貸借対照表には資本金の額が記載されています。この資本金の額は、一定の手続きを踏むことにより減少させることができます(「減資」といいます。)
税務上の観点などから資本金を減らしたいときなど、減資の手続きを利用されることがあります。
資本金の額を減少できるといっても、マイナスにすることはできませんので、0円にすることは可能です)減少する資本金の額は効力発生日時点の資本金の額を上回ることはできない、という事になります。
ここでは、減資の手続き方法や流れについてご説明していきます。
一般的な減資の手続き・スケジュール
①株主総会の招集通知の発送

②株主総会の決議(原則特別決議が必要です)

③官報公告の申込

④知れたる債権者へ催告書発送

⑤減資の公告が官報に掲載

⑥債権者保護手続きの期間満了(官報掲載より1ヶ月以上経過後)

⑦資本金の額の減少の効力発生

⑧登記申請
※③の官報公告掲載申込は、株主総会の決議前に行っても問題ありません。
スケジュール的にお急ぎの場合には、官報公告掲載の申し込みを先に行っておく場合もあります。
株主総会の決議
原則として、減資をするには株主総会の特別決議が必要です。
<例外>
- 株主総会の特別決議 ( 原則)
- 株主総会の普通決議 (定時株主総会で欠損の範囲内で減資する場合)
- 取締役会の決議( 減資後の資本金の額が、減資前の資本金の額を下回らない場合)
決議する内容
- 減少する資本金の額
- 減少する資本金の額の全部又は一部を準備金とするときは、その旨及び準備金とする額
- 資本金の額の減少がその効力を生ずる日
債権者保護手続き
減資をするときは、債権者保護手続きをしなければなりません
これは、定時株主総会で欠損の範囲内で減資する場合も、減資後の資本金の額が、減資前の資本金の額を下回らない場合も例外ではありません。
債権者保護手続きは、次の事項を官報に公告して、知れている債権者へは個別に催告をします。
- 資本金の額の減少の内容
- 最新の貸借対照表又はその要旨が掲載されている場所
- 債権者が一定の期間内(1ヶ月以上)に異議を述べることができる旨
減資の効力発生
減資の効力は、株主総会等で定めた効力発生日にその効力が生じます。
効力発生日までに債権者保護手続きが終わっていないと、減資の効力は生じません。
なお、株主総会の決議の前に債権者保護手続きを行っておくことは可能であり、既に債権者保護手続きが終わっているのであれば、株主総会決議日=効力発生日とすることもできます。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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遺言があった場合の遺言執行者の登記義務
遺言と遺言執行者の登記義務
「相続させる旨」の記載がある遺言の場合
例えば、遺言に以下のような記載があるケースです。
「以下の不動産を、長男〇〇に相続させる。」
このような遺言があったとき、長男は当該不動産を相続しますので、長男名義へ相続登記をすることができます。
ただし、遺言に遺言執行者の指定があった場合には、誰が登記手続きを行うことになるのでしょうか。
遺言執行者が指定されていても、上記のような遺言であれば、相続発生と同時に長男に不動産は承継されます。
そのため、遺言執行者が長男への相続登記について遺言執行をする余地はなく、長男が相続登記の義務を負うこととなります。
「遺贈する」旨の記載がある遺言の場合
例えば、遺言に以下のような記載があるケースです。
「以下の不動産を、尼崎太郎に遺贈する。」
上記のように、第三者である尼崎太郎に遺贈する旨の遺言の内容であったときは、遺言執行者が登記義務者として、受遺者尼崎太郎と共同で、尼崎太郎への「遺贈」による名義変更の登記申請をすることになります。
遺言があった場合の不動産の名義変更手続きでお困りのことがあれば、気軽にご相談ください。
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家族信託した不動産を売却するには
家族信託された不動産の売却
認知症対策などで不動産の家族信託(信託登記)をご検討されている方もおられると思います。
家族信託した後に、不動産を売却を視野に入れている方はそれに沿った家族信託の設定を行わなければなりません。それさえしっかり出来ていれば、勿論売却は可能です。
万一誤った設定をしてしまうと、せっかく家族信託をしたのに、売却ができない事態に陥ることも考えられますので注意が必要です。
不動産を家族信託する際の注意点
- 不動産の売買に関する項目があるか
信託契約の条項に信託する不動産について売買が含まれている場合には、売却することができます。
売却する際の売主については、家族信託した不動産については、名義人が委託者(元々の所有者)から受託者に変わりますので、受託者となります。
万一、信託契約の条項に売買に関する項目がない場合には、信託契約書の条項を変更するか、一旦合意解除により信託を終了させた上で委託者(元々の所有者)が売主となって売却する方法となります。
- 信託不動産に担保(抵当権など)がついていないか
信託不動産に担保がついている場合、所有者は受託者に変更されるものの、債務者は委託者のままで変わりません。
金融機関によっては、所有者を金融機関の承諾なしに第三者に移転した場合には、一括返済を求められることもありますので、事前に担保を抹消するか金融機関の承諾を得る必要があるでしょう。
まとめ
このように不動産を家族信託するには、適切に手順を踏んでいく必要があります。
せっかく家族信託したのに、当初の目的である売却ができなければ意味がありません。
不動産の家族信託をご検討されている方は、気軽にご相談ください。初回相談・費用見積は無料で承っております。
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養親、養子の一方が亡くなった後に離縁はできるか
養子縁組を解消するには
養子縁組をした後に、何らかの理由により養子縁組を解消したいときは、養親と養子の協議に基づき合意の上で養子離縁届を市区町村に提出・受理をされれば養子縁組を解消することができます。
養子が15歳以上であれば、養子自身で養親と協議の上、離縁の届出をすることができます。養子が15歳未満のときには、離縁後に養子の法定代理人となる者と養親との間で協議を行うことができます。
その中で養親または養子の一方が協議に応じなかったり、離縁に同意をしないときは調停や裁判を利用することになります。
養親、養子の一方が亡くなっているときの離縁
養親または養子のどちらか一方が亡くなったとしても、その死亡をもって養子縁組は自然と解消するわけではありません。
もし養親または養子のどちらか一方が亡くなった後に養子縁組を解消するのであれば、家庭裁判所の許可が必要です。
一方の死後に離縁をするこの行為を「死後離縁」といいます。
- 死後離縁をしても相続人としての地位は変わらない
例えば養親または養子のどちらか一方が亡くなったときに、生存している一方が他方の相続人であった場合は、死後離縁をしたとしても相続人としての地位に変わりはなく、死後離縁によって相続権を失うということはありません。
- 死後離縁後の相続
死後離縁をしても養親または養子の相続人であることは変わりませんが、死後離縁後は相手方の親族との法定血族関係は終わってしまうので、相手方の親族が亡くなったときはその相続人となることはありません。
- 死後離縁の手続き方法
死後離縁は許可の申立てを家庭裁判所にしなくてはなりません。
●申立人
養子縁組の当事者
●申立先
申立人の住所地の家庭裁判所
●申立てに必要な費用
①収入印紙800円分
②郵便切手(申立先の家庭裁判所へ事前に要確認。)
●申立てに必要な書類
①申立書
②養親の戸籍謄本(全部事項証明書)
③養子の戸籍謄本(全部事項証明書)
※死亡している方の戸籍は、死亡の記載のあるもの(除籍、改製原戸籍)
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市報あまがさき(令和5年9月分掲載)司法書士による相続登記無料相談会やってます
既に見られた方もおられると思いますが、市報あまがさき(令和5年9月分)の18頁に
司法書士による相続登記無料相談会の掲載をして頂きました。
「毎週土曜日13時~15時まで塚口さんさんタウン2番館コミュニティホール」で開催しております。
詳細は下記リンクを参照ください。
予約不要ですので、お気軽にご来所ください。
また、当事務所でも随時相続登記の相談も行っております。(初回相談・費用見積は無料)
令和6年4月より相続登記の義務化が開始されます。これを機会にお困りの方はご相談ください。
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会社本店を自宅にしているときに注意する点
本店所在地と代表者の住所
会社の本店所在地と代表者個人の住所は登記事項とされています。
また登記事項に変更が生じた際には、その効力発生日から2週間以内に変更に係る登記申請を管轄法務局は行うことととされています。
代表者の自宅を会社本店とされている1人会社の場合よく見受けられるのが、会社(自宅)を引っ越したので会社の本店移転登記はちゃんとされているものの、代表者の住所変更登記を失念されてるケースです。
このケースでは、①本店移転の登記②代表者の住所変更登記の2つの登記事項に変更が生じているので、2件とも登記申請をする必要があります。
代表者の住所変更登記を忘れていたら
本店移転登記は終わっているものの、代表者の住所変更登記をし忘れていたら、今からでも登記申請をすることはできます。
しかしながら、住所変更してから長年経過した後に登記申請をすると過料が課される可能性もありますので注意が必要です。
会社本店を自宅にされている方は、一度ご自身の会社謄本をチェックして登記事項に漏れがないか確認しておくことも大切です。
役員の任期も含め、会社謄本の見方でご不明な点等ございましたら、気軽にご相談ください。
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監査役を辞任登記及び注意点
監査役の辞任
株式会社は、定款に監査役を置く旨を定めることによって、監査役を置くことができます。
株式会社と監査役の関係は、委任によるものとなりますので、原則として監査役は自由に辞任することができます。
ただし、相手方に不利な時期に辞任をしたときは、監査役は、相手方の損害を賠償しなければなりません。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りではないとされています。
監査役は登記事項となっておりますが、取締役と同様氏名が登記されます。(※住所は登記されません)
そして、監査役が辞任したときは、辞任の効力が発生したときから2週間以内に、監査役が辞任した旨の登記申請を行います。
監査役の辞任登記
監査役の辞任登記は、登記申請書に「辞任届」を添付して行います。
その他、監査役辞任登記について注意しなければならない点は以下のとおりです。
権利義務監査役になっていないか
監査役が辞任をすることにより、監査役が1名もいなくなってしまう場合や、会社法または定款で定めた監査役の数を下回ってしまう場合は、後任の監査役が就任するまで、辞任をした監査役がなお監査役としての権利義務を有します。
言い換えると、監査役1名の会社が、監査役辞任の登記のみを申請しても却下されてしまいます。
後任の監査役の就任登記を一緒に申請するか、監査役設置会社自体の廃止登記を一緒に申請する必要があります。
取締役会設置会社ではないか
取締役会設置会社は、監査役を置かなければなりません。
よって、取締役会設置会社が監査役を廃止するときは、取締役会の廃止も同時に登記を申請しなくてはなりません。
なお、公開会社でない場合は、会計参与を設置することにより、監査役を廃止しても取締役会を維持することができます。
責任免除規定が登記されていないか
取締役2名以上いる監査役設置会社は、一定の条件の下、取締役の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって取締役の責任を免除することができる旨を定款で定めることができます。
監査役を廃止するのであれば、この旨の定款の定めも削除し、取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定の登記を廃止する登記を申請する必要があります。
責任限定契約が登記されていないか
株式会社は、監査役の責任について、一定の条件の下、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を監査役と締結することができる旨を定款で定めることができます。
監査役と責任限定契約を締結することができる旨を定款で定めている株式会社が、監査役を廃止するのであれば、この旨の定款の定めも削除し登記自体も抹消する旨の登記申請を行います。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
遺産分割協議書が必要ないケース
遺産分割協議書とは
亡くなられた方(被相続人)が遺言書を作成していたときには、その内容に従って遺産は分割されますので、遺産分割協議書は原則必要ありません。しかし、被相続人が遺言書を作成していないケースではどういう形で遺産を分割すればよいでしょうか。遺言がない場合であっても、被相続人の死亡後の相続人及びその割合は法律で定められています。一般的には「法定相続人」(法律で定められた相続財産等を取得する人)が「法定相続分」(法律で定められた相続割合)によって遺産を分割することとなります。遺産分割協議書はこのような法律で定められた相続割合を変更するときに必要となってきて、遺産分割協議をすることで自由に相続人の相続割合を変更することが可能となります。
よって、遺産分割協議自体は必ずしもしなければならないわけではありません。
それでは、具体的に遺産分割協議書が必要ないケースについて説明していきます。
遺産分割協議書が不要なケース
- 相続人が1名のみの場合
相続人が1人しかいない場合は、その人が全ての遺産を相続することになるため、そもそも遺産分割協議書は必要ありません。
その他にも相続人がもともと複数名いたが、他の相続人が相続放棄をした為に、結果的に相続人が1人になった場合にも必要ありません。
- 遺言書の内容に沿って遺産分割する場合
相続が発生したら、まず遺言書があるかどうかを確認します。遺言書があった場合には、遺言書に書かれた内容に沿って遺産を分けますので、遺産分割協議書は必要ありません。
ただし、遺言があっても相続人全員で話し合った結果、遺言とは違う内容で遺産を相続する場合には、遺産分割協議書は必要です。
- 法定相続分の割合で分割する場合
遺言書がない場合でも、法定相続分どおりに遺産を分割するようであれば、遺産分割協議書は必要ありません。法定相続分とその順位などは以下のとおりとなります。
法定相続分
相続人が「どの割合」で相続分を持つのかは、以下のとおり法律で定められています。
第1順位相続人 |
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第2順位相続人 |
|
第3順位相続人 |
配偶者は必ず相続人になり、相続人が配偶者しかいなければ、配偶者が全て相続します。また、相続人が第2順位や第3順位の相続人しかいなければ、その順位の方が相続します。同一順位に複数の相続人がいあれば、均等に相続分を分けることになります。例えば、相続人が配偶者、子2名の場合には、配偶者が2分の1、子2名が各々4分の1づつ相続することとなります。
法定相続人の順位
配偶者がいれば配偶者は必ず相続人となります。その他、配偶者とともに、子、両親、兄弟姉妹がその順位に応じて相続人となります。
第1順位相続人は、その時に存在していれば、必ず相続人となりますが、第2順位や第3順位の人は、自分より前の順位の相続人が全ていないときに初めて相続人となります。よって、被相続人に子がいれば、被相続人の両親や兄弟姉妹は相続人となりません。
遺産分割協議書の作成や方法について、お困りのことがあれば当事務所に気軽にご相談ください。
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公正証書遺言のメリット・デメリット
公正証書遺言が望まれる理由
現在法律で認められている遺言には、以下の3種類あります。
「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」です。
一般的に「自筆証書遺言」の利用が最も多いのではないかと思いますが、この中で最も確実な遺言は「公正証書遺言」といえます。
公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言のことで作成した遺言について、遺言者の他、証人2名が立会して署名捺印の上作成します。
公証人が、中立・公正な立場に立って、場合によっては法律的なアドバイスをしてくれますので、形式的に無効な遺言が作成することはまず考えられません。
折角自筆で遺言を作成しても、それが無効なものであれば、かえって相続人が混乱してしまうこともあります。
ここでは、最も確実性の高い「公正証書遺言」について説明をしていきます。
公正証書遺言の作成手順
①遺言の内容を考える
まずは、遺言を残そうとされる方ご自身でおおまかな遺言の内容を考えます。
例えば、ご自身の財産内容(預貯金、不動産、株など)を洗い出し、どの財産を誰に渡したいか、などです。
大体の内容が決まったら、遺言の原案を作成します。当事務所では、お客さまに遺言内容についてヒアリングさせて頂くことで、意向に沿った遺言案を一緒に作成していきます。
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②公証人と遺言案について相談
遺言案が完成したら、公証人と相談しながら、適宜修正などを行って遺言書を完成させます。
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③証人2名の立ち会いのもとで署名捺印する
遺言の本文が完成すると、いよいよ遺言に署名捺印をします。
当日は遺言者と証人2名が立会のもと、公証人が遺言を読み上げます。内容に間違いがなければ、遺言の原本に署名捺印します。
この原本には立ち会った証人2名も署名捺印を行うなど、厳格な手続きで進められます。
署名捺印が終了すると、公正証書遺言は完成します。
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➃遺言の原本は公証役場で保管してもらう
公正証書遺言が完成すると、原本は公証役場で保管してもらいます。正本や謄本を貰うこともできますが、万一紛失しても原本は公証役場にあるますので、心配は不要です。
公正証書遺言のメリット
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確実性の高い方法で遺言書を作成・保管できる
公正証書遺言では、事前に公証人との確認も行われる為に、形式的に不備がある遺言などが作成されるリスクは極めて低いです。
また、公証人の面前で署名捺印を行う為に、自筆証書遺言でよくある「本当に本人が書いたのか」など疑われることもありません。
また、原本も公証役場で保管される為に、自筆証書遺言と異なり、紛失などのリスクもありません。
その他にも自筆証書遺言の争いごとでよくある「誰かが自分に都合の良いように遺言の内容を書き換えたり、破棄されてしまう」といった恐れもないでしょう。
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裁判所での検認手続きをしなくてよい
自筆証書遺言が残されている場合は、ご遺族が無断で遺言を開封することはできません。(開封してしまうと過料が請求されることもあります)
遺言を発見したら、封筒を開封する前に、まず家庭裁判所で手続きを行わなければいけません。この家庭裁判所での手続きのことを、「検認(けんにん)」といいます。
検認は、管轄の家庭裁判所で手続きが必要です。戸籍の収集や家庭裁判所への申請などで多くの時間がとられてしまうこともあるでしょう。
公正証書遺言の場合は、この家庭裁判所での検認手続きを省略することができます。
公正証書遺言のデメリット
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公正証書遺言には手数料がかかる
公正証書遺言を作成するためには、公証役場に手数料を支払わなければいけません。手数料の金額は、相続財産の価額によって異なりますが、数万円程度はかかることが大半です。
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公正証書遺言でも絶対はない
公正証書遺言は公証人が事前に確認を行う為に、形式的なミスが生じるおそれはありません。
また、公証人の面前で署名捺印をする為に、その際の意思確認はとれているはずですが、認知症の方でその状況によっては、日によって判断能力が異なってくることもあります。
一般的な会話ではその症状に気づかない可能性もあり、そういったケースで後に遺言作成時の判断能力を争うといったことも考えられます。
確実性の高い遺言といえますが、絶対ではないということです。
当事務所では、公正証書遺言について原案の作成から公証人とのやり取りまで、全てサポートさせて頂きます。
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