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新規相談会開設のご案内

2024-03-13

令和6年度から新たな試みとして、兵庫県司法書士会阪神支部尼崎分会と尼崎市成年後見等支援センターの共催で新規相談会を開設することとなりました。

<相談会概要>※下記添付しているチラシもご参照ください。

日程・日時:令和6年4月11日(木)
             8月8日(木)
           12月12日(木)
       令和7年2月13日(木)
場 所 : 尼社協ほっと館2階ホール(尼崎市南武庫之荘3-24-5)
 
時間:13:30~15:30(要予約制、相談料無料)
主な相談内容 : 成年後見制度に関する相談
         ⇒成年後見制度に関する相談や質問、裁判所提出書類作成の依頼etc
         相続全般に関する相談
         ⇒相続登記の義務化に伴う名義変更登記手続の相談や依頼、その他遺言作成など相続全般に関する相談etc
 

成年後見・相続相談会チラシ

相続登記を長年放置しているとよくあるケース

2024-03-06

相続登記を申請する際に、被相続人の最後の住所が記載した書類(住民票除票や戸籍附票)が必要となりますが、相続登記の義務化が始まることで、数十年前に亡くなられ方の相続登記の相談を受けることが増えてきました。

このようなケースでは、住民票除票なども役所の保存期間経過の為に、廃棄されていることが多く、必要書類が揃わないことも多々あります。

勿論提出できないのであれば無視して良いものではなく、被相続人であることに間違いない旨の上申書を作成したり、登記済証を添付したりと書類の煩雑さも変わってきます。

ご自身で相続登記をやってみよう、と思われている方も多いと思いますが、相続登記を放置していた期間が長ければ長いほど大変な作業です。

 

しっかりと手続きを進めていく為にも、お困りのことはご相談ください。

 

阪急塚口サービスセンター広告掲載

2024-02-28

今年度も引き続き、阪急塚口サービスセンター(塚口さんさんタウン1番館4階)にて

動画広告を掲載させて頂いております。

令和6年4月1日から始まる相続登記の義務化並びに相続手続き全般のご相談ごとあれば

気軽にご相談ください。

相談はお電話・メールにて随時受付させて頂いております。

https://youtu.be/4oPVmO9lRYc

相続のご相談について

2024-02-25

相続登記の義務化もあいまって、当事務所にも相続手続きのご相談が多数寄せられております。

土・日・祝日は事前にご予約がない限り、折角お問い合わせ頂いても、お電話は繋がりませんが

メールでのお問い合わせであれば、適宜確認しておりますので、なるべく速やかにお返事させて頂きます。

お急ぎの方はメールにて電話でのご連絡を希望されれば、改めてこちらからご連絡致しますので、その旨記載してください。

 

当事務所にご相談されることで、少しでも気持ちがが楽になれることを願っております。

両親より先に子どもが亡くなった時の相続手続きは?

2024-02-25

親より先に子供が亡くなった場合、相続人は?

①亡くなられた子どもに配偶者がいるときは、配偶者は常に相続人となります

亡くなられた方(被相続人)に、配偶者がいれば、配偶者は常に相続人となります。配偶者は、常に相続人になるということです。

②亡くなられた子どもに子がいる場合、その子は相続人になります

亡くなられた方にに、子がいれば、その子は第一順位の相続人となります。

よって、亡くなられた方に配偶者と子どもがいるときには、両親は相続人とはなりません。

③亡くなられた方に子がいない場合、親が相続人になります

亡くなられた方に子がおらず、親がご存命であれば、親が第二順位の相続人となります。

配偶者がいる場合には配偶者は常に相続人にあたるため、このようなケースでは相続人は「配偶者と親」ということになります。

➃亡くなられた方に子や親がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります

亡くなられた方に子がおらず、両親も死亡していた場合には、被相続人の兄弟姉妹(その兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していた場合には、その子)が第三順位の相続人となります。

このケースでも、配偶者がいれば常に相続人となるため、相続人は「配偶者と兄弟姉妹」となります。

 

民法で法定相続人は定められており、相続人以外に直接相続財産を渡すことは遺言がない限り、原則できません。

相続人が誰にあたるのか、その他相続手続きでお困りのことがあれば、気軽にご相談ください。

家族信託した不動産の受益者が亡くなったら

2024-02-08

不動産の所有者の高齢化に伴う判断能力の低下や不動産の管理上の問題などから、当事務所でも不動産の名義を信託登記によって、委託者(元々の所有者)から受託者(所有者から依頼を受けた方)へ変更する登記手続き(信託登記)をよくサポートさせて頂いております。

それでは、信託登記した後の不動産を売却などの処分をしないまま、信託の終了事由(受益者の死亡など)が発生した場合には、登記手続きは必要でしょうか?

この場合にも名義変更及び信託登記の抹消手続きが必要となってきます。

通常、家族信託の場合には受託者は委託者の相続人がなっているケースが殆どだと思います。

よって、信託設定時から委託者=受益者であって、信託終了により委託者の相続人に名義を変更するような場合には、登録免許税は相続登記の税率が課税されます。

 

家族信託の手続きをご検討の方、信託契約後にお困りの事があった方などは、気軽にご相談ください。

 

地役権の抹消登記

2024-01-23

地役権とは

地役権とは、公道と自分の土地の間にある他人の土地(私道)を通行したり、用水路から自分の土地まで水を引くなどの一定の目的の範囲内で、他人の土地(承役地)を自分の土地(要役地)のために利用する物権のことをいいます。難しい説明になりますが、地役権設定で利益を得るのは要役地の所有者であり、要役地の使用価値を高める目的で登記されます。

近年では道路や街区も整備もされており、あまり見ることのない登記ですが、ここでは地役権が登記されている場合の抹消手続きについて説明します。

地役権の抹消登記

所有する土地(承役地)に地役権の登記がされているが、誰も地役権を行使していないようなケースで抹消手続きを進めていくことになります。

①合意解除

要役地の所有者が全く通路として利用していないなど、地役権を行使していないのであれば、要役地の所有者の承諾を得ることにより、地役権設定契約を合意解除することにより、地役権の登記を抹消することができます。

地役権設定登記には、要役地の所在が記録されていますので、その土地の登記記録を調べることにより現在の所有者を知ることができますが、要役地の所有者が亡くなっている場合などは相続登記が必要となったりしますので、注意してください。

その他注意点としては、地役権設定登記後に、要役地に抵当権設定登記などがされている場合には、抵当権者等の承諾を得ないと地役権の登記を抹消することができません。

②混同による地役権の消滅

承役地の所有者が、要役地を取得すると承役地に設定されていた地役権は混同により消滅します。
この場合には、承役地の所有者は単独で地役権の登記の抹消登記を申請することができます。

地役権抹消登記手続きの流れ

承役地の所有者を登記権利者、要役地の所有者を登記義務者として、承役地の所在地がある管轄法務局に登記申請をします。

●必要書類
・登記原因証明情報(登記の原因となる事実行為や法律行為を証する書面)

・登記済権利証又は登記識別情報
要役地の所有者が登記を受けた際に交付された登記済権利証又は登記識別情報
又は地役権設定登記を受けた際に地役権者に交付された登記済権利証(地役権設定登記を受けた場合でも、地役権者には登記識別情報は発行されません。)

・要役地に抵当権設定登記等がされている場合は、抵当権者等の承諾書

 

地役権の登記はあまり見なれない内容が登記簿に記載されていますので、手続きの進め方にお困りの事があれば気軽にご相談ください。

 

 

個人間(親族間)売買に適している条件とは?

2024-01-22

個人間売買を検討されている方へ

不動産を取引される際には、一般的に不動産会社(仲介会社)を通して、買主(売主)を見つけてもらい価格交渉や契約書作成、売買代金の交付、物件の引渡しなど一連の作業全般を行ってもらう事が殆どです。

これに対し、個人間売買とは、不動産会社を通さずに売主・買主が直接取引することを一般的に指します。

不動産会社を通さないということは、価格交渉や契約書作成、売買代金の交付、引渡し作業を当事者同士で行っていく必要があり、その過程でトラブルなどがあったときも対処しなければなりません。

仲介手数料(売買代金×3%+6万円)がかからないことは魅力的ですが、非常に労力を費やされることもあるでしょう。

その他、個人間売買では中々買主の銀行ローンの審査が通りにくいという難点もあります。

当事務所も「個人間売買」のサポートをさせて頂くことも多いですが、個人間売買で後々トラブルにならないように「個人間売買」に適した条件を幾つか説明していきます。

①売主・買主が決まっていること

⇒一般の方が不動産の相手方を探すのは非常に大変です。

不動産会社では専用のサイトの掲載があったりと幅広く相手方を見つけることは可能ですが、個人の方だとどうしても制限されてしまいます。

価格面含め、売主・買主双方が既に決まっている状況でないと、成約も時間ばかりがかかり難しいといえるでしょう。

②不動産そのものにトラブルがないこと

⇒不動産の取引では、買主が物件の状況を細かく把握することが難しいケースが多いです。

物件の引渡しを受けた後に「雨漏りがあった」「実は隣地と境界で揉めている」「水廻りに不具合があった」など分かっても、売主がちゃんと対応してくれるのか、補償してくれるのか、確約は難しくなってきます。

不動産そのものにトラブルがないことは非常に大切です。

③買主はローンの利用が原則ないこと

⇒個人間売買では、銀行の住宅ローンの利用などは基本審査が通らないことが殆どです。

せっかく売買契約をしても、買主が資金を用意できないのであれば、契約は不履行となってしまいます。

事前に買主の資金計画は大丈夫なのか、ローンを利用しなくても現金で購入することはできるのか、など確認はしておいた方が良いです。

 

 

個人間売買で以上のような条件を満たすようであれば、手続きをスムーズに進めていくことが出来るでしょう。

その他、個人間売買でのサポートを望まれる方は気軽にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

不動産の相続登記の方法

2024-01-05

不動産の相続登記について

被相続人(亡くなられた方)が不動産を所有していた場合には、相続登記の手続きが必要となってきます。

不動産の相続登記は管轄の法務局に申請をしますが、管轄法務局とは被相続人の住所地ではなく、あくまで不動産の所在地の管轄法務局となります。

遠方に不動産を所有している場合などは、その最寄りの法務局に申請しなければなりません。

また不動産の相続登記の申請書や添付書類は、金融機関の相続手続きと異なり、書類も多く厳格化されていますので、億劫になることもあるでしょう。

しかしながら、今までは放置していても罰則規定はありませんでしたが、2024年4月1日から相続登記は義務化されます。正当な理由がなく、相続発生から3年以内に相続登記の申請をしないで放置していると、過料がかかる恐れもありますので、注意が必要です。

今回は相続登記の方法として、主な3つのケースを説明していきます。

  • 遺言書による相続

こちらは被相続人の意思が遺言に記載されていますので、手続きに関する必要書類も少なくなってきます。

よく言われる被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める必要もなく、被相続人の死亡の旨の記載のある戸籍のみで手続きすることができます。

  • 遺産分割協議による相続

こちらの手続きが最も多いかもしれません。相続人同士で、相続財産を遺産分割協議することにより、その内容に基づいて登記申請をします。

ただし、相続人全員の協力が必要となってきますので、協力的でない方がいる、行方不明の方がいるなどのケースでは手続きが進みません。

  • 法定相続分による相続

法定相続割合で不動産を共有状態にします。他の相続人の同意がなくても進められる手続きですが、後々売却や二次相続の発生などを考えると揉めてくる可能性もありますので、事前に相続人同士の意思疎通をしておくことが大切です。

 

その他、事例によって相続登記は様々なケースが出てきます。

相続登記を長年放置していたことによって、戸籍が出生から揃わないことも考えられます。戸籍や必要書類がが揃わないような場合には、その理由を書かなければならなくなったりと手続きはどんどん煩雑化してきます。

お困りの方や面倒な手続きは任せたい方などは、当事務所に一度ご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

 

年末年始に相続に関する話し合いがまとまったら

2023-12-20

相続財産に関する話し合い

年末年始の機会で家族や兄弟などが集まり、亡くなった方の相続財産の分け方について話し合うことがあるかもしれません。

その場で口約束で話し合いがまとまったとしても、それだけでは何も証拠になりませんし、実際に金融機関や法務局への手続きを進めることができません。

話合いがまとまった場合でも、速やかに遺産分割協議書を作成し、それに基づいた各種相続手続きを行うことが大切です。

その中でも、不動産の名義変更は特に手続きを放置しておくと、必要書類や捺印書類も厳格で多くなってくることもあるので、早目に動かれる方がよいでしょう。

相続登記を放置しておくと。。。

相続登記は令和6年4月1日より義務化が始まります。そればかりでなく、放置しておくことで以下のようなデメリットも出てくる恐れがあります。

①相続人が亡くなり、更に相続が発生するリスク
– 相続人に更に相続が発生すると、その相続人と遺産分割協議をやり直さなければならない可能性が生じます。特に兄弟相続の場合では、兄弟の誰かが亡くなり、甥や姪が当事者になると関係性も希薄になり、話し合いが進まないこともよくあります。

②相続人と遺産分割協議ができなくなるリスク
– 相続人が認知症になったり、行方不明になると遺産分割協議書に署名・捺印をもらえない可能性が生じ、手続きが止まってしまうことがあります。

いずれにしても、相続登記の義務化により、相続登記をずっと放置しておくことは難しくなってきます。

これを機会に、司法書士へ相続登記をご相談してみるのも良いでしょう。

司法書士は相続登記に必要な書類の収集から書類作成、法務局への代理申請まで全て行うことができます。

以下のような内容でお困りの方は、是非ご相談ください。

  • 仕事が忙しく、相続登記の手続きをしている時間のない方
  • 相続登記のやり方が分からない方
  • 何年も相続登記をやろうやろうと思っているが、中々腰が上がらない方
  • 一日も早く手続きを済ませたい方

 

当事務所は、初回相談無料です。登記手続きに関する費用についても無料で作成致します。

気軽にご相談ください。

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