Archive for the ‘その他’ Category

塚口サービスセンターに動画広告掲載しております。

2024-12-06

阪急塚口サービスセンターに引き続き当事務所の動画広告を掲載させて頂いております。

相続登記の義務化が施行されてから、半年以上が経ち、相談件数も増えてきております。

検討しているが、まだ動き出せていない方、何から始めていいか分からない方など相続手続きに関するご相談ごとあれば、

当事務所に気軽にご連絡ください。

https://www.youtube.com/watch?v=Ih8-IXvgpo0

相続財産清算人が必要なケース

2024-12-02

相続財産清算人は、相続人が存在しない場合や、相続放棄により相続人が全員いなくなった場合などにおいて、被相続人(亡くなった人)の財産を整理し、債務や未払いの義務を清算するために選任される者です。これは、被相続人の財産を適切に処理するための法的手続きです。


相続財産清算人が必要となるケース

  1. 相続人がいない場合

    • 被相続人に法定相続人(配偶者や子どもなど)が存在しない場合。
    • 遺言による受遺者もいない場合。
  2. 相続人が全員相続放棄した場合

    • 全員が相続を放棄すると、被相続人の財産は「相続財産法人」として扱われます。
  3. その他の特別な事情

    • 相続手続きが滞っている場合や、相続財産が複雑で清算が必要な場合。

相続財産清算人の役割

  1. 財産の管理

    • 被相続人の財産(不動産、預貯金、株式など)を管理・保全します。
  2. 債務の弁済

    • 被相続人が残した借金や未払いの税金などを清算します。
  3. 遺産の処分

    • 必要に応じて遺産を売却し、債務の支払いに充てます。
  4. 最終的な財産の処理

    • 清算後に残った財産を国庫(日本国政府)に帰属させます。

相続財産清算人の選任手続き

  1. 家庭裁判所への申立て

    • 相続財産清算人を選任するには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
    • 申立てができるのは、利害関係人(債権者や市町村など)や検察官です。
  2. 必要書類

    • 申立書
    • 被相続人の戸籍謄本
    • 財産の状況を示す資料(不動産登記簿謄本、預金通帳の写しなど)
    • 債権者が申立てる場合は、債権を証明する書類
  3. 家庭裁判所の決定

    • 裁判所が清算人を選任し、その者が財産管理や清算を行います。

清算人の具体的な業務

  1. 財産の目録作成

    • 財産の全体像を明らかにするために、財産目録を作成します。
  2. 公告(債権者の募集)

    • 官報で公告を行い、被相続人に対する債権者に対して申し出を求めます。
  3. 債務の支払い

    • 申告された債務や税金を順次支払います。
  4. 残余財産の処理

    • 債務を全て支払った後、財産が残った場合は国庫に帰属させます。

相続財産清算人の注意点

  1. 責任の重さ

    • 清算人は財産管理の専門的な知識が求められるため、弁護士や司法書士が選任されることが多いです。
  2. 手続きの複雑さ

    • 財産の処理や債務の整理には法的な知識が必要です。
  3. 費用負担

    • 清算人の報酬や、公告費用、手続きにかかる諸経費は相続財産から支払われます。

相続財産清算人のメリット

  • 財産管理が適切に行われるため、相続放棄後の混乱を防ぐことができます。
  • 債権者や関係者が公平に財産の処理を受けられます。

尼崎市相続登記促進補助制度について

2024-04-01

尼崎市では、令和6年4月1日より相続登記等の利用促進補助事業として、一定の要件のもとで費用の一部を補助する制度が始まったようです。

相続登記の義務化が4月1日より始まりましたが、費用などの面で手続きに踏み出せなかった方などはご検討して頂けたらと思います。

上限額は10万円で、補助額は対象経費の3分の2。

①相続登記事務の委託

世帯の合計所得金額が400万円以下、建物を相続し、単独所有の相続登記をしたなど。。。

②遺言書作成事務の委託

世帯の合計所得金額が400万円以下、75歳以上など。。。

詳細については、下記リンクをご参照ください。

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/sumai/1021364/1036465.html

阪急塚口サービスセンター広告掲載

2024-02-28

今年度も引き続き、阪急塚口サービスセンター(塚口さんさんタウン1番館4階)にて

動画広告を掲載させて頂いております。

令和6年4月1日から始まる相続登記の義務化並びに相続手続き全般のご相談ごとあれば

気軽にご相談ください。

相談はお電話・メールにて随時受付させて頂いております。

https://youtu.be/4oPVmO9lRYc

相続のご相談について

2024-02-25

相続登記の義務化もあいまって、当事務所にも相続手続きのご相談が多数寄せられております。

土・日・祝日は事前にご予約がない限り、折角お問い合わせ頂いても、お電話は繋がりませんが

メールでのお問い合わせであれば、適宜確認しておりますので、なるべく速やかにお返事させて頂きます。

お急ぎの方はメールにて電話でのご連絡を希望されれば、改めてこちらからご連絡致しますので、その旨記載してください。

 

当事務所にご相談されることで、少しでも気持ちがが楽になれることを願っております。

実質的支配者リストとは

2023-01-17

実質的支配者リスト制度とは?

株式会社又は特例有限会社は、2022年1月31日以降、管轄登記所(管轄法務局)へ申し出ることにより、実質的支配者リストの交付を受けることができるようになりました。

当事務所も制度が始まってあまり期間が経っていない為に、金融機関から提出を求められた際にどうしたらよいのかご相談を受けることもあります。

それでは、具体的にどういう制度なのか確認していきましょう。

まずは、法務省のサイトにも同制度の概要については、以下のとおり記載されていますので、参考にしてください。

【法務省】実質的支配者リスト制度の創設

実質的支配者リスト制度とは、株式会社又は特例有限会社からの申出により、商業登記所の登記官が、当該株式会社又は特例有限会社が作成した※実質的支配者リストについて、所定の添付書面により内容を確認し、その保管及び登記官の認証文付きの写しの交付を受けることができる制度です。

※実質的支配者リストとは、実質的支配者について、その要件である議決権の保有に関する情報を記載した書面をいいます。

具体的な書面の例は以下のとおりです。

【法務省】実質的支配者リストの写し(例)

実質的支配者とは?

この制度における実質的支配者とは、次の1又は2のいずれかに該当する者です。

  1. 会社の議決権の総数の50%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)
  2. 上記1.に該当する者がいない場合は、会社の議決権の総数の25%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)

実質的支配者リスト作成の手続きについて

①実質的支配者リストの作成者

実質的支配者リストの作成者は、会社の代表者です。

②実質的支配者リストの申請者

本制度の申出は、会社の代表者だけではなく、委任を受けた代理人から提出することも可能です。

③実質的支配者リスト作成の添付書面

【添付が必要な書面】
 次の(1)~(3)のいずれかの書面の添付が必要です。

(1) 申出をする日における申出会社の株主名簿の写し
(2) 公証人が発行する申告受理及び認証証明書(設立後最初の事業年度を経過していない場合に限る。)
(3) 法人税確定申告書別表二の明細書の写し(申出をする日の属する事業年度の直前事業年度に係るもの)

※ 実質的支配者リストの記載と、(1)~(3)の 書面の記載とで内容が合致しない場合には、その理由を記載した書面(代表者が作成)の添付が必要です。 

 【添付することができる書面】
 添付が必須ではありませんが、任意で添付することができます(※)。

(4) 実質的支配者の本人確認書面
 実質的支配者の氏名及び住居と、同一の氏名及び住居が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該実質的支配者が原本と相違ない旨を記載した謄本を含む。)
 ※ 本人確認書面の具体例については、下記3参照。
 ※ (2)の書類を添付する場合には提出不要です((2)の別紙に含まれる本人確認書面について、(4)の書面として実質的支配者リストに記載することができます。)。
(5) 支配法人に係る実質的支配者の本人確認書面について、次の書面のいずれか(間接保有の場合)
 ・申出をする日における株主名簿の写し
 ・公証人が発行する申告受理及び認証証明書(設立後最初の事業年度を経過していない場合に限る。)
 ・法人税確定申告書別表二の明細書の写し(申出をする日の属する事業年度の直前事業年度に係るもの)
 ※ 実質的支配者リストの記載と、(5)の書面の記載とで内容が合致しない場合には、その理由を記載した書面(代表者が作成)の添付が必要です。

※ これらの書面を添付した場合には、実質的支配者リストの記載事項とすることができ、提出先となる金融機関等において、登記官が交付に当たってどの書面を確認したかが明らかになるため、実質的支配者リストの記載内容についての信頼性が高まることとなります。

➃実質的支配者リストの請求方法

申出書、実質的支配者リスト及び添付書面を、管轄登記所に提出する方法によって行います。

⑤実質的支配者リストの交付を受けるための費用

実質的支配者リストの交付に手数料はかかりませんが、専門家に依頼したときには報酬が発生します。

 

今年もよろしくお願いします。

2023-01-05

明けましておめでとうございます。

旧年中は大変お世話になり、厚くお礼申し上げます。

本年もどうぞ宜しくお願いします。

                          所員一同

年末年始休業のお知らせ

2022-12-21

年末年始休業のお知らせ

 年末年始の休業日につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

本年は当事務所をご愛顧いただきまして誠に有難うございました。

2023年も引き続きご愛顧いただけますようお願い申し上げます。

                          所員一同

・年末年始休業日

令和4年12月29日(木)~令和5年1月4日(水)

1月5日(木)より、通常営業を開始いたします。

※休暇中のお問合せにつきましては、メールにて随時受け付けております。

内容等によっては、ご返信が遅くなることもございますので予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

 

不動産を(生前)贈与するには

2021-10-06

不動産の贈与

生前に妻や孫、相続人ではないがお世話になった方に財産を渡すことができる手段として「生前贈与」があります。贈与については、無償で渡すことが多いでしょうが、負担付等の条件をつけることも可能です。

贈与は、遺言とは異なり生前に渡す側ともらう側双方の合意によって成立するものです。合意方法は書面でなければならないという決まりはありませんので、口頭での約束でも贈与は成立します。

ですが生前贈与については不動産などの高額財産を対象とすることが多く、後々「言った言わない」等のトラブルを避けるためにも書面を残しておく方が良いでしょう。

贈与とは基本的に信頼のおける相手に財産を渡すことが殆どかと思いますが、折角お互いに合意していたのに、書面をきちんと残していなかったばかりに予期せぬトラブルが起こっては元も子もありません。

他にも生前贈与には贈与契約書作成の他、不動産を対象とする場合には名義変更の登記手続が必要となってきますし、税金関係の問題も関わってきます。

当事務所では、提携している税理士事務所も無料でご紹介させて頂きますので、生前贈与をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

 

初回電話無料相談実施中です

2021-09-21

初回電話無料相談実施中

当事務所では、当事務所来所による対面式の相談はもとより、初回につき電話無料相談も実施しております。

昨今、ニュース等にも取り上げられている相続登記の義務化や、遺産整理業務、相続登記、不動産登記、会社設立、役員変更等の商業登記、成年後見制度、家族信託等、お困りのことがあれば、気軽にご連絡ください。

また、当事務所は行政書士事務所も併設しており、以下の相談事例に限らず、各種許認可、帰化、VISA申請等幅広く相談業務について対応しております。

初回電話無料相談実施日:毎週月曜日~金曜日(祝日を除く) 9:00~17:00

(メールでも随時相談は受け付けております)

電話番号:06―6423―9083

最近あった相談事例

●不動産登記について

  • マイホームを購入したいので、不動産の登記に関わることが知りたい
  • 競売物件をローンで購入したいので、登記手続き含め相談したい
  • 銀行の借換を検討しており、登記をお願いしたい
  • 権利証を亡くして困っているが、売却できるのか
  • 夫婦間で生前に不動産を贈与したい
  • 離婚することになり、不動産の財産分与をしたい
  • 住宅ローンを完済したので、担保を消してほしい

●相続について 

  • 不動産を相続したので、名義を変更したい
  • 相続登記の義務化の前に、相続登記をしたい
  • 遺産分割協議書の作成をお願いしたい
  • 遺言書の作成をお願いしたい
  • 相続人の中に行方不明や海外に住んでいる方がいるので手続きが進めれない
  • 相続人の数も多く、自身も遠方に住んでいるので、相続(遺産整理)手続きを全てお願いしたい

●借金関係

  • 借金が多く、生活に困っており自己破産を検討している
  • 亡くなった父が事業をしており、その借金を引き継ぎたくないのだが手続きをお願いしたい
  • 相続放棄の手続きをお願いしたい

●家族関係

  • 成年後見制度を利用したく、手続きについて教えてほしい
  • 最近母親のもの忘れがひどく、実家の管理が心配
  • 障害のある子供の世話を他人に頼めるか心配
  • 今は元気だが、将来のことを考えて任意後見制度を検討したい

●会社(商業登記)

  • 会社(株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人)を設立したいのだが、手続きをお願いしたい
  • 役員の変更(再任・就任・住所、氏名変更)をしたい
  • 会社を清算したい
  • 会社の資本金を増資(減資)したい

●家族信託について

  • 家族信託という言葉をよく耳にするが、詳細を知りたい
  • 家族信託について、具体的に手続きをお願いしたい

●建物明渡関係

  • 滞納家賃の回収を相談したい
  • 未払い家賃が長く続いており、建物明渡請求の手続きをお願いしたい

 

 

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