Archive for the ‘不動産’ Category

遺産分割協議を成立させるには?

2020-07-27

遺産分割協議を成立させるには

遺産分割協議自体は、相続人全員が遺産分割の協議内容に同意すれば成立しますので、必ずしも遺産分割協議書の作成及び相続人全員の署名・捺印が必要な訳ではありません。しかしながら、遺産分割協議の内容を基に、不動産の名義変更や金融機関への相続手続きなどをするには、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書を提示や添付を求められることが殆どです。また、今後相続人同士で揉め事にならない様にするためにも、遺産分割協議書は作成しておいた方が良いでしょう。

遺産分割協議による相続登記の場合を例にみましょう。

父親が亡くなり、相続人が母(妻)、子供2人の合計3名いるときに、遺産分割協議によって不動産については母(妻)が相続することとなったときは、不動産の名義人を父から母に相続による所有権移転の登記を申請することができます。このときの相続登記の申請の際には、その旨が記載された「遺産分割協議書」及び「相続人の印鑑証明書」を添付しなければなりません。(この「遺産分割協議書」「印鑑証明書」は原本を添付する必要がありますが、原本還付の請求をしておくことで、登記完了後に原本は返却されます。)

相続登記の申請の添付書類は厳格なものとなりますので、遺産分割協議書に実印が押印されていなかったり、相続人の内の一人でも印鑑証明書の添付がないときは相続登記を完了することはできません。

遺産分割協議書がまとまらない場合

そもそも相続人同士の遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所へ遺産分割の調停の申し立てをする必要があります。遺産分割調停の手続きは下記リンクをご参照ください。

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_12/index.html

  • 遺産分割協議の内容はまとまったが、協議書に押印しない相続人がいる場合

この場合には、当事者間で解決できる見込みがないときには、当該相続人に対して所有権の確認の訴えを提起し、勝訴判決を得ることで相続登記が可能となります。

  • 遺産分割協議書に押印はしたものの、印鑑証明書を提供してくれない場合

遺産分割協議書の真否確認の訴えを提起し、勝訴判決を得ることで相続登記が可能となります。

いずれの方法にしても、遺産分割協議がまとまらないケースや書類が揃わないケースの場合には、裁判、調停などの手続きを経る必要があり、手間及び時間、費用もかかってしまいます。相続人同士でも全く面識がないケースなどもありますので、協議自体を進めていくことが難しいケースもあるでしょう。

遺産分割協議や相続でお困りのことがあれば、当事務所へご相談ください。

相続分の譲渡と不動産の名義変更について

2020-07-15

相続分の譲渡とは

相続分の譲渡とは、各共同相続人が遺産分割前に、自己の相続分を他人に譲り渡すことをいいます。この「相続分」とは遺産全体に対する各共同相続人が有する包括的持分、法律上の地位(身分上の地位は含みません)のことを指します。相続分の譲渡を受けることができる者については、特別な制限はなく、共同相続人以外の第三者や法人でも可能です。

相続分の譲渡の効果

  • 相続分の譲渡を受けた者は、譲渡人が有していた共同相続人の地位そのものを取得しますので、相続財産を共有し、遺産分割にも参加することができるようになります。

その結果、相続分の譲渡を受けた者を除外した遺産分割協議は無効となります。

  • 相続分の譲渡人は共同相続人の地位を失い、相続関係から離脱します。

ただし、相続分の譲渡をして譲渡人が相続債権者から請求を受けた場合には、依然として支払い義務があるので、ご注意ください。

相続分を譲渡するには

相続分の譲渡は、売買又は贈与などにより譲渡することも可能ですし、有償・無償でも構いません。ただし、相続分の無償譲渡は贈与とみなされ、贈与税が課されることもありますので、ご注意ください。譲渡をするタイミングとしては、遺産分割協議前であれば可能ですし、他の共同相続人の同意も必要ありません。

相続分の譲渡をする方法は特段決まりはありませんので、口頭での合意でも構いませんが、後日の言った言わないなどの争いを避けるためにも、相続分譲渡証明書などを作成しておくことが良いでしょう。

譲渡された相続分を取り戻すには

共同相続人の1人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲渡したときは、他の共同相続人は、その価格及び費用を償還することで、その相続分を譲り受けることができます。これは、遺産分割前に第三者が介入して争うことを防止するために、他の共同相続人がその相続分を取り戻すことができることを規定したものです。

  • 取戻しの要件

①取戻しを請求できる人・・・譲渡人以外の共同相続人(譲渡人自身は取戻しできません)

②行使できる場合・・・相続人以外の第三者に対して相続分の譲渡がされた場合(相続人間での譲渡の場合は、取戻しはできません)

③行使期間・・・譲渡のときから1ヶ月以内に、取戻権は行使しなければなりません

相続分の譲渡を原因とする相続登記

共同相続登記がされる前に、同一順位の相続人間で相続分の譲渡がされた場合には、相続分の譲渡で修正された相続分で相続があったものとされ、譲渡した後の状態で、直接相続による移転登記をすることができます。この場合には、「相続分譲渡証明書」の添付が必要となります。

譲受人が同一順位の相続人以外の場合は、遺産分割協議がされている場合を除き、譲渡人を含めた共同相続登記を申請した後で、「相続分の贈与(売買)」を原因とする移転登記を申請しなければなりません。

当事務所は阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などの立ち寄りやすい場所にあります。

塚口・尼崎市内に関わらず、仮に相続不動産の所在地が遠方であっても、当事務所はオンライン申請を得意としており、全国どこの不動産でも相続登記は対応しておりますので、ご安心ください。

塚口での相続登記のお悩み、相談は是非当事務所へご連絡ください。

メール・電話にて無料相談を行っております。

 

 

根抵当権の債務者を変更したいときは

2020-07-11

根抵当権の債務者を変更したいときは?

金融機関から借入を継続的に行いたいときは、所有不動産に根抵当権を設定して借入を行うときもあるかと思います。一旦根抵当権を設定すると借入金を返済してしまうか、他の担保を提供することなどがない限り、中々金融機関は担保の解除には応じてくれないでしょう。ただし、途中で自身の息子に事業を承継したので、債務者を変えたいような要望も起こることもあるでしょう。そのようなときに、一旦設定した根抵当権の債務者を変更することはできないのでしょうか。結論からいきますと、下記のような条件を満たすことで債務者の変更登記を行うことができます。

債務者変更の要件

  • 確定前の根抵当権であること
  • 根抵当権者「全員」と設定者(不動産の所有者)の間での契約をすること
  • 共同根抵当権(複数の不動産に担保設定をしていること)の場合は、すべての不動産について債務者の変更の登記がなされること

それでは、説明を続けていく前に、確定前の根抵当権とはどういうものを指すのでしょうか。

根抵当権は抵当権と異なり、設定段階では根抵当権が担保する元本債権が特定されていません。しかしながら、下記のような理由で根抵当権の元本が確定することで、その後に発生する元本債権が、その根抵当権で担保されなくなります。つまり、元本が確定した時に存在する元本債権および利息、損害金とその後にその元本債権から発生する利息、損害金が極度額を限度として担保されることになり、抵当権と同じような状態になります。

根抵当権の主な元本確定事由

①確定期日の到来【これは、設定(設定後でも可能)のときに確定期日を定めておくことで期日の到来により当然に元本が確定します】

②債務者か根抵当権者が死亡した後に、相続開始後6ヶ月以内に合意の登記をしなかった場合

③根抵当権設定者が確定請求をした場合(これは、設定後3年を経過すると行うことができます)

④根抵当権者が確定請求をした場合(こちらは、3年経たなくても、いつでも請求ができます)

⑤根抵当権者が競売などの申し立てをした場合

⑥債務者または設定者が破産手続開始決定を受けた場合

その他にも確定事由はありますが、以上のような事由により、元本が確定した場合は原則的に元本確定登記をすることになります。

 

根抵当権者と設定者の変更契約により債務者変更を行うときは、旧債務者および新債務者の承諾は不要ですが、一般的には新債務者も契約書に捺印をもらうことで承諾をとっておくことが多いでしょう。

根抵当権の債務者変更の効果

債務者変更がされると、当社から変更後の債務者により根抵当権が設定されたいたのと同様の効果が生じます。つまり、変更後の債務者に対する債権は、既に発生しているものも含めて、将来の元本確定時において被担保債権となりうる可能性が発生、変更前の債務者に対する債権は、既に発生しているものも含めて、将来の元本確定時において被担保債権となりうる可能性がなくなります。よって、変更の結果、元本確定時点において担保される可能性がなくなった既に発生している債権を根抵当権で担保するには、当該債権を特定債権として根抵当権の債権の範囲に加える変更契約および登記申請が必要です。

具体的には、変更後の債権の範囲として「〇年〇月〇日債務引受(旧債務者甲)にかかる債権」のように登記されます。

 

尚、元々会社が設定(所有)している不動産の根抵当権の債務者を会社から取締役などに変更するときは、利益相反行為となるために、「取締役会議事録」が必要となりますので、ご注意ください。逆を言うと取締役個人で設定している不動産の根抵当権の債務者を取締役から会社に変更するときは、「取締役会議事録」は不要です。

 

 

 

個人間(親族間)での不動産売買を検討されている方へ

2020-06-29

個人間・親族間での不動産売買を検討されている方へ

通常、不動産取引を行う際には、売主または買主が条件・希望に合致する物件を不動産仲介会社に依頼して探すケースが多いと思います。そして、条件・希望に合致する物件が見つかったら、契約書の作成及びローン手続き、不動産の引渡手続き、登記手続まで仲介会社が準備、斡旋、手配してくれます。

仲介会社を入れることでスムーズに手続きは進みますが、所定の仲介手数料を支払わなくてはなりません。

(参考:売買価格が400万円を超える場合、仲介手数料の上限は【(売買価格 × 3% + 6万円) + 消費税】となります。)

それでは、既に売主と買主が決まっている場合にまで仲介会社を入れないと売買の手続きはできないでしょうか。

勿論、仲介会社を入れなくても売買の手続きは可能です。ただし、個人間だけで手続きを進めていくと、契約内容や登記手続きなど専門的な知識が必要な部分もあり、リスクも存在します。売主、買主が身近な関係性で、多少のトラブルがあっても自身たちだけで解決できる、というのであればいいのですが、不動産の取引というのは、一般的に買主にとっては高額な買い物となります。仲がいいからといって、契約内容、引渡手続きを曖昧にすることで、お互いの関係性が悪化し、場合によっては訴訟にまで発展することもありえます。

お互いが納得して、不動産取引を円滑に進めていく意味でも、個人間・親族間売買を検討している方がおられれば、当事務所にご相談ください。

当事務所には司法書士・行政書士がいますので、売買契約書の作成から引渡手続きのアドバイス、不動産の名義変更のための登記申請手続きまで一括で支援することができます。

仲介会社を介さないことで、仲介手数料の削減にもなりますし、当事務所が一括で行うことにより、登記手続きの費用なども安価に抑えることも可能です。

また、親族間売買などで起こりうる、税金の問題もお困りごとがあれば、パートナー税理士と一緒に進めていきます。親族間売買のときは場合によっては、売買ではなく他の方法(生前贈与)がメリットが出るときもありますので、その際にはお客様によって最善の方法を提案しながら、解決していきます。

当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも立ち寄りやすい立地にあります。尼崎市内の方に関わらず、個人間・親族間売買を検討されている方は是非ご相談ください。お互いの意思に合致するように、売主様と買主様の契約手続きから、登記完了手続きまで支援させていただきます。

初回相談・見積り作成は無料です。

 

 

 

 

 

 

順位変更登記について

2020-06-29

順位変更の意味とは

不動産登記の順位変更とは、同一不動産上の数個の抵当権、根抵当権、不動産質権、不動産先取特権などの順位を各担保権者の合意により、利害関係人がいるときはその承諾を得て、絶対的に変更することをいいます。順位変更登記をすることで、順位変更される担保権者間および利害関係人の間では、はじめから変更後の順位で設定されたとの同様の効果が生じます。

順位変更の合意について

順位変更は、関係する担保権者全員の合意が必要です。順位変更の合意の当事者は、順位変更の対象となる権利があることが必要であり、優先弁済権の影響の生ずる担保権の権利者全員をいいます。例えば、ある不動産について、順位1番A、順位2番B、順位3番Cの抵当権が設定されている場合、順位1番Aの抵当権を2番とし、順位2番のBの抵当権を1番とする順位変更をするときは、順位3番のCの抵当権は優先弁済の順位に変更は生じないので、当事者はAとBだけになります。         

これに対して、順位1番のAの抵当権を3番とし、順位3番のCの抵当権を1番とする順位変更をするときは、Bの順位は2番のままで変わりはないものの、今まではCに優先していたものが、Aに優先するものとなり、Bの抵当権の優先弁済権の順位に実質的な変更が生じることになりますので、当事者はA、B、Cとなります。この場合、Aの債権額がCの債権額より上回っていたときでも当事者に変更はありません。

順位変更における利害関係人とは

原則、順位変更につき利害関係人が存在する場合には、その者の承諾が必要です。具体的には、順位を変更しようとする担保権の転抵当権者、順位譲渡または放棄を受けているもの、被担保債権の差押債権者や質権者も該当します。ただし、地上権者、地役権者、不動産の差押債権者、所有権移転仮登記権利者などについては、担保権者相互間の優先弁済を受ける順位を変更しても影響を受けることはないので、利害関係人にはなりません。

利害関係人はあくまで不利益を担保権者間の順位変更により、不利益を生ずるものとなりますので、順位変更に順位が上昇する抵当権者の転抵当権者なども利害関係人とはなりません。

順位変更登記について

順位変更は、登記をしなければ、その効力を生じません。また、利害関係人がいるときはその承諾が必要となりますので、登記原因日付は、順位変更の合意がされた日と順位変更に対する利害関係人の承諾がされた日のいずかれ遅い日となります。登記申請にあたっては、利害関係人がいるときは、その承諾書とともに当事者である各担保権者の登記識別情報(登記済証)も必要となります。登録免許税は変更する担保権1件につき、1,000円となりますので、順位変更をする当事者が3名いる場合は、3,000円となります。

当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。

初回相談・見積り作成は無料です。

根抵当権極度額変更登記について

2020-06-25

極度額の変更

現在金融機関と根抵当権を設定して借入をしているが、事業拡大に伴い借入金の枠を増やすために、極度額の増額変更を行うときがあります。また、逆に借入金も減ってきたので、極度額を減少するというケースもありえるでしょう。いずれにしても、担保設定した根抵当権の極度額については、増額、減額変更ともに元本確定の前後を問わず行うことができます。なお、共同根抵当権についての極度額の変更は、すべての不動産について登記をしなければ、効力を生じません。

極度額変更登記における利害関係人について

極度額の変更登記をする場合に、利害関係を有する者があるときは、その者の承諾が必要で、当該利害関係人の承諾がなければ変更の効力は生じません。よって、登記申請をする際に利害関係人がいあるときは、利害関係人の承諾を証する情報が必要となります。

では、具体的に利害関係人とはどういう者を指すのでしょうか。

  • 増額変更の場合

①同順位または後順位の抵当権者、根抵当権者その他担保権者

②①の者が有する権利を目的として権利を有する者

例)抵当権を目的とした転抵当権者など

③後順位の差押債権者

④後順位の処分禁止の仮処分債権者

⑤後順位の所有権の移転または移転請求権等の仮登記名義人  など

  • 減額変更の場合

①被担保債権の移転による当該根抵当権の移転の仮登記を受けた者

②当該根抵当権の全部又は一部の譲渡による当該根抵当権の移転又は移転請求権の仮登記を受けた者

③民法376条の規定による処分の受益者   など

例)当該根抵当権の順位の譲渡・放棄を受けた受益者など

登記申請の当事者について

  • 増額変更の場合

極度額増額は一般的に根抵当権者に有利になるため、登記義務者が設定者(所有者)、登記権利者が根抵当権者とします。

よって、登記申請の際には設定者の印鑑証明書、登記識別情報(登記済証)が必要となります。

  • 減額変更の場合

増額登記とは逆に、登記義務者が根抵当権者、登記権利者が設定者(所有者)となります。よって、登記申請の際には根抵当権者の登記識別情報(登記済証)が必要となります。

登録免許税について

  • 増額変更の場合

「極度額の増加分」を課税価格として、それに「1000分の4」を乗じた額となります。

例)極度額が1,000万円増加した際には、登録免許税は4万円となります。

  • 減額変更の場合

不動産1筆につき、1,000円となります。

 

 

 

 

家族信託による信託登記申請について

2020-06-23

信託とは

信託とは、①信託契約による方法②遺言による方法③公正証書等によってする意思表示による方法(自己信託)のいずれかにより、委託者が、受託者に対して、財産の譲渡、担保権の設定、そのほかの財産の処分をするなどの方法によって、受託者が一定の目的(例「信託財産を運用し、利益を上げ、受益者にその利益を渡す」)など)に従い、財産の管理・処分・その他の目的の達成のために必要な行為をするものをいいます。

具体的な信託登記の申請手続きについて

①登記の目的

当該信託による権利の移転等の登記申請と、同時に一の申請情報によりしなければなりません。そのため、登記の目的としては、「所有権移転及び信託」のように記載します。

②登記原因及びその日付

信託契約による信託の場合の登記原因は「信託」であり、その日付は原則信託契約の成立した日となります。

③申請人

信託による「所有権移転の登記」は、共同申請となり、受託者が登記権利者、委託者が登記義務者となります。これに対し、「信託の登記」は、受託者が単独申請することができます。

登記後に委託者又は受託者が亡くなったら

信託登記の登記事項に変更があったときは、原則、受託者が信託の変更登記を申請しなければなりません。

  • 委託者が死亡したら・・・委託者が死亡すると信託目録の変更登記を申請することになります。この場合、登記記録上は従前の所有者の変更をする必要はありません。
  • 受託者が死亡したら・・・単独の受託者の任務が終了し、新たな受託者が就任したときは、信託に関する権利義務は新受託者に承継されますので、受託者変更による所有権移転の登記申請をすることができます。仮に、受託者が2名以上いある場合は、その一人の任務が終了したときは、信託に関する権利義務は他の受託者が当然に承継し、その任務は他の受託者が行います。そのため、所有権移転ではなく、「所有権変更」の形式で登記名義人の変更登記を申請します。受託者が2名以上いるときは、信託財産は合有とされ共同受託者の持分は登記されないので、任務終了受託者から残存受託者へは持分移転登記をすることはできないので、ご注意ください。

信託財産を処分したら

受託者が信託財産である不動産を第三者に処分した場合または信託が終了した場合には、その不動産は信託財産ではなくなるため、信託登記の抹消をしなければなりません。この信託登記の抹消は、当該権利の移転の登記、変更の登記又は当該権利の抹消の申請を同時にしなければなりません。

登録申請に必要な書類について

はじめて、信託登記を申請する場合には以下のような書類が必要となります。

  • 登記済証(登記識別情報)・・・委託者のもの
  • 印鑑証明書・・・委託者のもの
  • 住所証明情報・・・受託者のもの
  • 信託目録に記録すべき情報・・・信託の登記をするときには、信託の登記の登記事項を明らかにするため、当該登記記録事項を記録した信託目録を作成しなければなりませんので、「信託目録に記録すべき情報」を添付します。

登記申請にあたっては、当該不動産の管轄法務局に申請することとなります。

不動産が、尼崎(塚口)にある場合の管轄法務局はこちら

http://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/table/shikyokutou/all/amagasaki.html

当事務所は、信託契約の作成から登記申請まで行っております。

 

当事務所は阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しています。日中お時間が空いたときやお仕事帰りにでも、立ち寄りやすい場所にありますので、家族信託でご検討中の方、また契約中でも変更事項があってお困りの方などはお気軽にご相談ください。

初回相談・見積りは無料です。

 

認知症になったら不動産を売却できるの?

2020-06-17

不動産を所有している親が認知症になったら?

日本は超高齢化社会に突入しており、今後もますます高齢者の人口・割合が増えていくことが予想されます。

それに伴って認知症となる人が増えていくことは当然考えられます。
親が預貯金はあまりないが、不動産を所有しているケースで、認知症になった後の介護施設への入居費用、または生活費・医療費などの支払いのために今後誰も住むことがないであろう不動産を売却して現金化したいというニーズは出てくることもあると思います。

そのような場合に不動産を売却することができるのでしょうか。

不動産の売買契約には意思能力を有していることが求められます。

認知症になったり、判断能力が低下しているとこの契約の意思能力を有しているとみなすことが難しくなってしまいます。認知症になったら意思能力を有していないと単純に判断されるものではありませんが、少なくとも売買契約の内容及び登記名義人を変更するための登記手続きに対する理解は必要かと思います。

いずれにしても、認知症になったり、判断能力が低下すると不動産を売却することは一切できなくなるわけではありません。
以下に大きく分けて2種類ある売却する方法についてご説明します。

成年後見制度の利用

不動産の所有者が判断能力がない限り、仮にその相続人全員が同意していても売却することはできません。相続人といっても本人ではなく、あくまで代理人という立場にしかなれないからです。そこで成年後見制度を利用することで成年後見人が認知症である本人に代わって売却することができるようになります。

  • それでは成年後見制度とはどういう制度でしょうか。

成年後見といえば、皆さんは真っ先に、「高齢で認知症になったときに使わなくてはいけない制度」と思い浮かべる方も多いでしょう。
しかし、成年後見制度は高齢者だけを対象とするものではありません。
高齢による認知症に限らず、知的障害、精神障害などの理由で判断能力を欠く、もしくは不十分な方々も対象とした制度です。
判断能力を欠いたり、不十分になったりすると、預貯金の入出金などの管理、生活費・医療費などの給付、施設への入所の手続き、相続問題などについて、自身で判断し、対処することが難しい場合が出てきます。
また、自分に不利益な内容であっても判断できずに、高額商品の売り込みによる購入や、振り込め詐欺などの被害に合うケースも十分考えられます。
このような被害を防ぐために、財産を管理し、本人のために活用するなど判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
しかしながら、成年後見制度を利用するには相応の時間とお金が必要となり、また家庭裁判所の管理下に置かれるために、本人の生活費・医療費のためなど本人にとって意味のあるものでしかお金を払い出ししたり、使うことはできません。
そのため、相続人の生活費のため、孫の教育費のためなどの理由では、成年後見人は本人の不動産を売却することはできません。
また、本人のためであったとしても、本人の金融資産が潤沢にあるような状況では、不動産を売る必要性が無いとみなされ、売却することはできないでしょう。

  • 成年後見制度を利用した不動産売却の手続きについて
    成年後見人が本人の居住用不動産を売却するときは、家庭裁判所の許可が必要となります。
    居住用不動産売却に係る家庭裁判所の許可を得るには、成年後見人が家庭裁判所に対して、居住用不動産処分の許可の申立てを行います。
    買主がいるからすぐに売却手続きができるわけではなく、家庭裁判所の許可を得て初めて取引ができるようになるなど、手続きも厳格化されます。
    ただし、成年後見人は不動産の売却だけではなく、本人が亡くなられるか意思能力が回復するまでは、業務は行うことになりますので、ご注意ください。

家族信託(家族のための信託)の利用

家族信託を利用すれば認知症及び判断能力が低下している方でも事前に信託契約を締結し、内容を定めておくことにより所有している不動産を売却することもできます。

実際に信託契約に沿った条件を満たした時には、受託者が不動産を売却できる旨などの記載しておくことで、受託者は委託者(本人)に代わって不動産を売却することができます。

この制度を利用する場合には、成年後見制度と違い、家庭裁判所の許可も不要であり、また資金使途なども信託契約に定めておくことである程度柔軟に対応することも可能です。

いずれにしても、家族信託は信託契約により成立しますので、認知症となった後では契約行為をすることはできず、この制度を利用することはできません。

どちらの制度を検討するにしても、今まで親子・家族間では言えなかった財産について前向きに話し合うきっかけにきっとなることでしょう。

当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。

不動産登記簿謄本(登記事項証明書)とは?

2020-06-02

不動産の登記簿謄本とは?

不動産を売買するときや、相続登記を行うときなどは事前に不動産の登記簿謄本が必要となる場合があります。実際に不動産を購入した方などは見られたことがあるかもしれませんが、普通は見る機会も取得する機会もないかもしれません。

では、不動産の登記簿謄本とは何が記載されているのでしょうか?

現在不動産登記簿謄本は全て電子化されており、大きく甲区・乙区に分かれております。甲区には、所有権の保存、移転、差押え等の処分の制限等の所有権に関する項目を記載され、乙区は、所有権以外の抵当権、賃借権などの権利を記載されています。
 登記事項証明書を見ることで、現在の所有者は誰なのか、またどういう担保が設定されているのか、などを確認することができます。

その他下記の内容を記載した登記簿謄本も取得することができます。

共同担保目録
共同担保目録とは、同一債権の担保として複数の不動産に設定された抵当権(これを共同抵当又は共同担保という)について、当該抵当権の設定登記を申請するときに添付すべき不動産の目録をいいます。 共同担保目録には、共同担保関係にある不動産の表示、抵当権者、抵当権設定者等が記載されています。
信託目録
信託目録とは、不動産信託契約のうち、不動産登記法で定められた信託の内容(受益者等の氏名や信託目的等)が記載された目録をいい、信託登記を行う際には必ず信託目録を添付することが必要となります。

登記簿謄本を取得する場合、共同担保目録や信託目録に記録された事項について証明を求めるときは、その旨を内容としなければなりませんので、どちらの記録もないときは共同担保目録・信託目録の記載が省略された登記簿謄本が交付されます。

また、呼び方としては「登記簿謄本」や「登記事項証明書」とありますが、「登記簿謄本」とはコンピュータ化される前の縦書きのものをいい、現在発行されるコンピューター化されているものは「登記事項証明書」といいます。一般的には登記簿謄本といえばどちらもで通じます。

登記簿謄本の種類について

登記簿謄本は、登記記録に記録されている事項についての証明する部分により、以下の種類に分類することができます。

  • ①全部事項証明書・・・「登記記録に記録されている事項の全部」を証明するもの
  • ②現在事項証明書・・・「登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの」を証明するもの
  • ③所有者証明書・・・「登記記録に記録されている現在五の所有権の登記名義人の氏名及び住所」を証明するもの
  • ④何区何番事項証明書・・・「権利部の相当区に記録されている事項のうち請求に係る部分」を証明するもの
  • ⑤一棟建物全部事項証明書・・・「一棟の建物に属する全ての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項の全部」を証明するもの
  • ⑥一棟建物現在事項証明書・・・「一棟の建物に属する全ての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの」を証明するもの

いずれを取得するにしても窓口で取得する際には、手数料は1通600円で変わりありません。

不動産の登記簿謄本の取得方法

不動産の登記簿謄本は、手数料を払えば誰でも取得することができます。誰かの同意を取る必要もありません。

登記簿謄本だけでなく、登記事項要約書(登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面)、公図・地積測量図、建物図面なども誰でも取得することができます。
では実際に取得する方法はどうすれば良いでしょうか?

不動産の登記簿謄本を取得する方法としては、一般的に次の方法があります。
①法務局の窓口に行って取得する
②電子申請(オンライン)で取得する

①法務局窓口で取得する方法
最寄りの法務局に直接行き、は証明書窓口で登記簿謄本を取得する方法があります。

尼崎(塚口)の最寄りの法務局はこちら

http://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/table/shikyokutou/all/amagasaki.html

ただし、全国どこの法務局でも不動産登記簿謄本を取得することは可能ですので、尼崎の法務局に行き、東京の不動産の登記簿謄本を取得することもできます。

法務局はどこも平日の8時30分から17時15分の間のみ開庁していますが、土日・祝日は開庁していないので、登記簿謄本を取得することはできません。
もしどうしても平日は法務局に行けない方は、誰かに取得をお願いするか、下記のように郵送やオンラインで取得することになります。
取得する際に免許証の提示などは必要ありませんが、1通につき600円の手数料がかかります。
また、事前に取得したい不動産の地番を確認しておいた方がスムーズに取得できるでしょう。

注意したいのが、住居表示と不動産登記簿謄本の地番は一致していないことが多く、住所だけは分かっているが、地番が分からないこともあるでしょう。そのような際には法務局で地番照会の電話確認をすることで、住所から地番を調べてくれて教えてくれます。

②電子申請で取得する
パソコン、スマホからインターネットを利用してオンラインによって不動産の登記簿謄本の交付請求を行うことができます。
利用方法については、下記ページをご参照ください。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html

電子申請で登記簿謄本の交付請求をして郵送してもらう方法と、登記簿謄本の交付請求をして指定の法務局へ受け取りに行く方法があります。
前者の場合の登記簿謄本交付の手数料は1通500円、後者の場合は1通480円です。法務局に行く手間などを考えると手数料に若干の差はありますが、郵送してもらう方がお得かもしれません。
利用時間も来庁する際には17時15分までですが、電子申請による登記簿謄本の交付請求は、平日の21時まで利用することができます。

登記簿謄本の取得の方法が分からない、また取得したが見方が分からないなどあれば、当事務所へご相談ください。

当事務所は阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などの立ち寄りやすい場所にあります。
塚口(尼崎)で不動産登記に関するご相談は是非当事務所へご連絡ください。
メール・電話にて無料相談を行っております。

相続登記をせずに放置しておくと・・・(相続法改正)

2020-05-26

相続法の改正について

令和元年7月1日に改正相続法が施行されたのはご存知でしょうか。

改正された相続法の中で最も皆さんに影響を及ぼすかもしれない内容として、「遺言、遺産分割により不動産を相続した相続人でも、自分の相続分(法定相続分)を超える部分については、相続登記をしないと第三者に対抗することができない」(民法第899条の2)という旨が定められました。

(共同相続における権利の承継の対抗要件)
民法第899条の2
1.相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
2.前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

改正前に発生した相続であれば、自身に相続させる旨の遺言があれば、相続登記をしなくても第三者に対して自身が所有者であると主張することができました。

それだけ遺言というものは、大きな力があり誰にでも対抗することができたといえるかもしれません。

相続登記はどこに誰が申請するのか

少し話は変わりますが、そもそも相続登記とは①どこに②誰が③どのように申請するのでしょうか。

①どこに・・・

相続した土地や建物などの不動産の名義を変更するには、原則として、不動産の所在地を管轄する法務局(尼崎市塚口の不動産なら神戸地方法務局尼崎支局)へ

行って相続登記を申請しなければなりません。

仮に亡くなった方が東京に住んでいて、相続人も全員地方に住んでいたとしても、不動産が尼崎にある場合には神戸地方法務局尼崎支局へ申請しないといけないということです。

※塚口(尼崎)の管轄法務局のリンクはこちら

houmukyoku.moj.go.jp/kobe/table/shikyokutou/all/amagasaki.html 

②誰が・・・

例えば、亡くなったのが夫であり、
相続人が妻と長男とニ男の3名だった場合は、誰が相続登記を申請するのでしょうか。

  • 法定相続分で登記する場合
    相続人が複数いる場合で、法定相続分に従って相続登記するのであれば、相続人の中の誰か1人が保存行為として相続人全員分を申請することができますし、相続人全員で申請することもできます。
  • 遺産分割協議をして妻が相続する場合
    遺産分割協議を相続人全員で行なって、3人の中で妻がこの不動産を相続すると遺産分割協議をした場合は、その相続する不動産を受け継ぐ妻だけで登記の申請をします。
  • 遺言書があり、長男が相続する場合
    遺言書があり、この中で『この不動産は長男に相続させる。』と書かれていた場合には、この不動産を受け継ぐ長男だけが相続登記の申請をします。

法定相続分で登記をする場合には、相続登記をしなくても自分の法定相続分の持分しか取得しないということになり、第三者に対抗することができますが、それ以外の場合には

法定相続分と異なる持分を取得することとなる為に、相続登記をしないと第三者に対抗することができません。

③どのように・・・

A4用紙を用いて、決められた申請事項を記入し、下記必要書類を提出して「相続」の登記を管轄法務局へ申請します。

【法定相続の場合】
法定相続人の全員もしくは、代表のひとりからの申請によって下記書類を提出して「相続」登記申請を行います。
◆亡くなられた方の書類◆
 1.被相続人の出生から死亡までの連続戸籍 
 2.被相続人の住民票の除票
◆ご相続人の方の書類◆
 3.相続人全員の現在の戸籍謄本
 4.不動産を取得する相続人の住民票
◆その他書類◆
 5.不動産の固定資産評価証明書

【遺産分割協議により相続登記する場合】
遺産分割協議によって当該不動産を取得すると決まった者からの申請によって下記書類を提出して「相続」登記申請を行います。
◆亡くなられた方の書類◆
 1.被相続人の出生から死亡までの連続戸籍 
 2.被相続人の住民票の除票
◆ご相続人の方の書類◆
 3.相続人全員の現在の戸籍謄本
 4.不動産を取得する相続人の住民票
 5.遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印押印のあるもの)
 6.相続人全員の印鑑証明書
◆その他書類◆
 7.不動産の固定資産評価証明書

【遺言に基づく相続登記の場合】
1 遺言により法定相続人に相続させる場合
遺言によって相続すると定められた者からの申請によって下記書類を提出して「相続」登記申請を行います。
◆亡くなられた方の書類◆
 1.遺言書
  ⇒自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、検認済みのもの
   公正証書遺言の場合、法務局保管制度利用による自筆証書遺言の場合は検認不要。
 2.被相続人の死亡時の戸籍謄本
  ⇒出生からのつながりのある連続戸籍は、不要。
 3.被相続人の住民票の除票
◆ご相続人の方の書類◆
 4.遺言による相続する相続人の現在の戸籍謄本
 5.遺言による相続する相続人の住民票
◆その他書類◆
 6.不動産の固定資産評価証明書

対抗要件と第三者について

相続法の改正により、遺言及び遺産分割で不動産を相続した相続人は、自分の相続分を超える部分については、相続登記をしなければ第三者に対抗することができなくなりました。

言い換えると自分以外の者が自分の相続登記より先に登記を入れてしまった場合には、自分の相続分を超える部分については、所有者であることを主張することが難しくなりました。

遺言書があるから、遺産分割協議書があるから、といって登記をせずに放置していると、自分が所有者であるという権利が脅かされる事態になることも十分考えられます。

第三者に対抗することができなくなった、と述べてきましたが、この「第三者」とは具体的にどのような人を指すのかというと、一般的には相続人の債権者(銀行など)が考えられます。

相続登記をせずに放置していたところその相続人が相続したであろう持分に差押えをされてしまった場合には、本当は自身の持分はこれだけだった、という主張はできなくなります。

この対抗できない範囲については、あくまで自分の法定相続分を超える部分についてのみです。

法定相続分については、相続登記をすることなく第三者へ対抗することはできます。

いつから改正相続法が適用されるのか

令和元年(2019年)7月1日以降に発生した相続について適用されます。

それ以前に発生した相続であれば、改正前の法律が適用されますので、遺言があれば相続登記をしなくても第三者に対抗することができます。

相続登記は相続放棄や相続税の申告などと違い、いつまでにしなければならないという期限や罰則がない為に、後回しにされる方もおられると思いますが、自身の権利を守る為にはできるだけ速やかに相続登記をするしかありません。公正証書遺言があれば家庭裁判所の検認手続きがいりませんが、自筆証書遺言による相続登記をする場合には、家庭裁判所の検認手続き必須となり、また登記申請に必要な書類を集めたりとそれなりに時間もかかってしまいます。

遺言書の検認手続きについての裁判所のリンクはこちら

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_17/index.html

塚口(尼崎)の管轄家庭裁判所のリンクはこちら

https://www.courts.go.jp/kobe/about/syozai2/amagasakisibu/index.html

 

当事務所は阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などの立ち寄りやすい場所にあります。

塚口・尼崎市内に関わらず、仮に相続不動産の所在地が遠方であっても、当事務所はオンライン申請を得意としており、全国どこの不動産でも相続登記は対応しておりますので、ご安心ください。

塚口での相続登記のお悩み、相談は是非当事務所へご連絡ください。

メール・電話にて無料相談を行っております。

 

 

 

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