Archive for the ‘商業’ Category

合同会社とは?

2020-03-12

合同会社とは?

合同会社という名前を最近耳にされる事が多い方もおれらるでしょう。

あの有名なアマゾンジャパン、アップルジャパン、ユニバーサルスタジオジャパンも合同会社としての会社形態で運営しており、合同会社の浸透に一役買っています。

確かに合同会社での新規設立件数は年々確実に増えてきています。

合同会社の最大のメリットは、

  • 設立費用の安さ
  • 手続きの早さ
  • 設立後も役員の任期がないこと
  • 決算公告義務がないことなどから手間の軽減及びコストの削減が挙げられます。

 

合同会社のデメリットはないの?

合同会社は以上のようにメリットも多く、近年は設立件数も増えてきております。

ただし、勿論メリットばかりではなく、デメリットもあります。

デメリットの主な点としては、

  • まだまだ社会的認知度や信用度が低い
  • 株式会社に比べ、出資者全員が経営に携わるので、小規模事業者に向いている
  • 定款に別段の定めがない限り、出資割合に関わらず議決権が社員1人1票となるため、社員同士の対立により経営が停滞してしまう可能性がある

会社を設立される際には、株式会社にするか合同会社にするか悩まれる方もおられるでしょうが、当事務所ではお客様のご要望に沿った形での会社形態を勧めております。

当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しておりますので、日中お時間が空いた際にでも立ち寄りやすい場所にあります。

メールでも随時相談は受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

初回ご相談・お見積りは無料です。

取締役の任期について

2020-03-10

取締役の任期について

個人事業主と違い、法人(株式会社)の場合には法律で法人と取締役(代表取締役)とは別人格とされており、法人と取締役とは委任関係により業務を行うこととなっております。

これは実質一人株主であるようなオーナー会社でも変わりはありません。
以上により、取締役の任期についても規定があり、原則2年間となっております。

この2年間の任期が満了したら、重任あるいは退任などの手続きを行わなければなりません。

もし取締役の任期が過ぎているのに、役員変更の登記手続きをせずに放置していたりすると、ペナルティを課されてしまう可能性がありますので注意が必要です。

取締役の任期を変更できるのか

株式会社の取締役の任期は原則として2年間ですが、ニーズに応じて期間を変更することができます。

変更する場合には定款で定めることにより、10年間まで伸長することができます。

同族会社や役員同士での揉め事が起こる可能性の低い会社などは10年間の期間を選択することで、費用の削減・手続きの緩和になることでしょう。

但し、むやみに10年間の期間を設定してしまうと、取締役に就任したものは特別な理由がない限り、10年間は会社の経営者として居続けることになります。

何人かで集まって経営を行っている会社の場合には、経営方針の対立などにより、役員同士で争いが起こることも考えられますので、会社のニーズ・状況に応じて取締役の任期を決めておいた方が良いでしょう。

尚、合同会社の場合には役員の任期はありませんので、会社設立の際にどの会社形態にするのか考える際に役員の任期も参考にされることをお勧めします。

商業登記でお困りのことがあれば、気軽にお問い合わせください。初回ご相談、お見積りは無料です。

 

遠方での会社設立を検討しているのですが。。。

2020-03-04

本日は、お客様からのご依頼により、岡山県内の公証役場に新設法人の定款認証の為に行ってきました。新規法人設立のご依頼は、兵庫県・大阪府内が勿論多いのですが、

業容拡大に伴って全国にグループ会社の設立を検討されるなど、遠方での会社設立をご希望される方もおられます。

当事務所では、近畿方面に関わらず、法人設立登記のご相談を承っております。

ご相談・お見積りは無料です。

お気軽にお問合せください。

 

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