Archive for the ‘相続’ Category
相続による所有権移転手続き
不動産の相続による所有権移転
被相続人が不動産を所有していた場合には、相続による所有権移転登記の手続きが必要となりますが、何から始めれば良いのでしょうか。
遺言及び遺産分割協議などが特段ない場合には、法定相続分の割合にて所有権移転登記をすることとなりますので、相続による所有権移転登記の手続きについては、まず相続人を確定するところから始めていかなければなりません。
相続人を判断していくには、まず、推定相続人について判断します。推定相続人とは、法定相続人のうち最優先順位にあたる者で、相続開始によって直ちに相続人となるべき者です。具体的には
第1順位で子、第2順位で直系尊属(被相続人の父、母など)、第3順位で兄弟姉妹がなり、配偶者は常に相続人となります。
但し、相続人となるべき者であっても下記のような場合には注意が必要です。
- 相続人の中に相続放棄をした者がいる場合
相続放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。したがって、相続放棄をした者は相続人の数には入れずに相続分を算定します。
- 代襲相続がある場合
被相続人の死亡以前に相続人となるべき子や兄弟姉妹が死亡していた場合には、その者の直系卑属(子や孫など、但し兄弟姉妹の場合はその子に限ります)がその者に代わってその者が受けるはずであった相続分を相続します。相続人が相続放棄をしている場合には、代襲原因とはなりませんので、ご注意ください。
- 相続人の中で廃除されている者がいる場合
相続人の中で※廃除されているものがいる場合、その者自身は相続人となりませんが、代襲相続の場合と同様にその者の直系卑属がその者に代わって相続分を相続します。
※廃除とは
相続人から虐待を受けたり、重大な侮辱を受けたりしたとき、またはその他の著しい非行が相続人にあったときに、被相続人が家庭裁判所に請求したり、遺言によって相続人の地位を奪うことをいいます。
法定相続分
配偶者及び子が相続人であるときは、配偶者及び子の相続分は各2分の1であり、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1、配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1となります。子が数人いるときは、各自の相続分は均等になります。
数字相続のケース
既に開始した相続について、相続登記未了の間に相続人の死亡により、さらに相続が開始した場合を数字相続といいます。
数字相続が発生しているケースでは、下記の2通りの相続登記の手続きを行います。
①中間の相続が単独相続であるとき
数字相続において、単独で相続した者がその登記をしないうちに死亡し、さらに相続が開始した場合のように、中間の相続が単独相続であるときは、現在の相続人に直接所有権移転登記をすることができます。中間の相続が単独相続である場合とは、相続放棄、遺産分割、相続分の譲渡、特別受益などにより、中間の相続が単独相続となる場合でも良いとされています。最終の相続自体は、単独又は共同相続のいずれであっても構いません。
②中間の相続が単独相続でないとき
中間の相続が単独相続でない場合には、中間者の相続登記を省略することできません。まず、中間者名義に相続登記をした後に、現在の相続人に相続登記をする必要があります。
相続登記をせずに放置しておいても、特段罰則などはありませんが、以上のように相続登記をしないうちに代襲相続や数字相続が発生した結果、推定相続人が増えていくことで、相続人同士の縁も薄れていくことから、相続登記が困難になるケースもあります。
不動産の相続登記はお早めにご相談されることをお勧めします。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。
初回相談・見積り作成は無料です。
民法改正~特別の寄与~
特別の寄与とは?
民法改正前は、寄与分は相続人のみに認められていたので、相続人の妻が被相続人(夫の父や母)の療養看護に努め、被相続人の財産の維持又は増加に寄与した場合であっても、遺産分割手続きにおいては相続人でないために、寄与分を主張したり、財産の分配を請求することはできませんでした。
被相続人の療養看護を全くしなかった相続人が遺産を相続できるに、実際に療養看護をした者が相続人でないという理由で遺産の分配を受け取れないのは非常に不公平感がありました。そこで今般の民法改正により、相続人以外の被相続人の親族が、被相続人の療養看護などを行ったころにより、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与があったと認められた場合には、相続人に対して金銭を請求することができるようになりました。
第1050条 Ⅰ 被相続人に対して無償で療養看護をその他の労務を提供したことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及ぶ第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。 Ⅱ 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時かた6か月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、この限りではない。 Ⅲ 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。 Ⅳ 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。 Ⅴ 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第900条から902条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。 |
寄与分と特別寄与料の比較について
寄与分 | 特別寄与料 | |
対象者 | 共同相続人 |
被相続人の親族 (相続人、相続放棄をした者、相続欠格又は廃除に該当する者の除く) |
要件 |
被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により 被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたこと |
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより 被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたこと |
手続き方法 |
共同相続人間の協議 ⇒協議が調わないときや協議をすることができないときは、家庭裁判所は、寄与をした者の請求により、寄与分を定める |
当事者間の協議 ⇒協議が調わないときや協議をすることができないときは、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求する |
特別寄与料の注意点
- 特別寄与料を請求できる者は、あくまで相続人ではないので、遺産分割については、相続人だけで行います。
- 特別寄与料を請求できるのは、相続人以外の「親族」に限られます。
- 特別寄与料の請求手続きは、期間の制限があり、相続人を知った時から6か月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、請求できません。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。
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相続登記に期限はあるの?
相続登記に期限はあるの?
亡くなられた方が不動産を所有していた場合、相続登記を行わないと売却したり、賃貸に出すことなどはできません。それでは、相続登記はいつまでに行う必要があるのでしょうか?
実際は、相続登記に期限はありません。よって相続登記をせずに放置していても、特に罰則などもありません。
相続登記は戸籍などを集めたり、相続人同士での話し合いも必要な為に、手続きを先延ばしておいたり、面倒で放置しておくこともあるでしょう。
しかし、相続登記をせずに放置しておくと以下のような問題が起こることもありますので、当事務所では早めの相続登記をお勧めしております。
相続登記をせずに放置していたら
相続人同士で話し合いはついていたものの、相続登記をせずに放置していたところ、相続人の一人が亡くなってしまった。。。
このような場合に相続人全員で一旦話し合いがついていたものの、今度は亡くなった相続人の相続人とも協議をする必要が出てきます。最初の相続人は身近な関係(兄弟など)が多く、協議しやすい環境が多いでしょう。しかし相続登記をしない内にその兄弟などが亡くなってしまうと、次はその兄弟の相続人(子ども)との協議が必要にあり、自分とは縁の遠い関係になっていくので、住所、連絡先が分からなかったり、協力もすんなりと得ることが難しくなってきます。
また、相続登記には相続人全員の同意及び亡くなった方及び相続人の戸籍が原則必要です。相続人がどんどん増えていくとその分費用も手間もかかってきてしまいます。
相続登記をしようと思ったら
亡くなられた方が不動産を所有していたら、速やかに相続登記をしておいた方が良いでしょう。
登記手続きに必要となる書類、費用などは個々の相続案件によって変わりますので、当事務所へ一括でご依頼頂ければ、戸籍など必要な書類の収集から、手続きに必要な書類の作成まで全てお手伝いさせて頂きます。
税制面でもご相談も当事務所が提携している税理士のご紹介もできますので、安心してご相談ください。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。
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住宅ローン返済中にローン契約者が亡くなったら
住宅ローン返済中にローン契約者が亡くなったら
皆さんが住宅ローンの借入の契約をする際に団体信用生命保険(以下「団信」といいます)に加入されていることが殆どだと思います。この団信という制度は、住宅ローンの返済中にローン契約者が死亡あるいは高度障害になった場合に、本人に代わって保険会社がその時点でのローン残高に相当する保険金を金融機関に払い込み、その結果住宅ローンが完済となるものです。現在は死亡あるいは高度障害だけでなく、金融機関の商品によっては三大疾病になった際にも団信が適用される保険商品などもあります。
団信に加入していたローン契約者が死亡した場合には、上記の通り住宅ローンは完済されますので、相続人は住宅ローンの返済を引き継ぐことはありません。但し、返済義務を免れる代わりに、自宅を金融機関に差し出すものではなく、相続人は自宅について相続をすることができます。
これに対し、団信に加入していなかった場合はローン契約者が死亡しても、住宅ローンの支払いに影響はなく、相続人は相続放棄をして自宅を手放さない限りは、返済義務を引き継ぐこととなります。
団信に加入していて住宅ローンが完済されたら
団信によって住宅ローンが完済となった場合でも、自動的に自宅の登記簿から抵当権が消えるわけではありません。
抵当権の登記を抹消するには、抵当権の抹消登記に必要となる書類を集めて、当該不動産の管轄法務局に抵当権抹消の登記申請をする必要があります。
抵当権抹消の手続きについて
団信によって住宅ローンが完済され、抵当権の効力が亡くなった際の抵当権抹消手続きの手順は①ローン契約者の死亡②団信による住宅ローンの完済③完済による抵当権の抹消 という順番で事実が発生しておりますので、自宅の所有者の名義を相続登記してから、抵当権抹消登記の手続きをする運びとなります。
相続登記については、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍、遺産分割をする際には遺産分割協議書及び印鑑証明書、不動産を実際に相続する方の住民票などの書類が必要となります。相続登記の書類及び抵当権抹消の書類が揃っていれば、①相続登記②抵当権抹消登記を同時に申請することもできます。
この手続きは、特段いつまでにしなければならないという期限はありませんが、金融機関から送られてくる抵当権抹消書類を紛失したり、相続人間で二次相続が行ったときには余分な費用や時間がかかってしまうことも十分あり得ますので、なるべく速やかに当該手続きを申請することをお勧めします。
団信による住宅ローンの完済手続きでお困りのことがあれば、当事務所にご相談ください。
相続登記をせずに売買できる?
相続登記をせずに売買できるのか
不動産を所有していた被相続人が亡くなった後に、相続した不動産を売却するケースも当然にあると思います。相続不動産を売却する場合に相続人全員の意思も合致しており、売却代金も法定相続分通りで分けるといったケースでは、後に相続人同士で揉めることもないでしょうし、手続き面、費用面でも節約できるので、相続登記をせずに売買することができればそれが一番です。しかしながら、いかに相続人全員の売却意思が確固たるものであっても、当該不動産を被相続人から相続人の名義に変更してからでないと、売買による所有権移転登記は行うことができません。これは原則生前に被相続人が売買契約を締結していた場合でも変わりません。
生前に売買契約を締結していたのだから、そのまま相続登記をせずとも所有権移転登記を行えるのではないかと思われる方も多いでしょう。確かに物権変動の時期については、民法第176条で
「物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる」と定めています。この規定によれば、不動産の売買でも売買契約を締結したときに物権変動が生じ、売主から買主に移転されることになります。
但し、不動産売買では売買契約締結時には手付金のみを支払い、後日残代金の支払いと引き換えに不動産の引渡しを行う旨などの特約をつけておくことが通常です。これは、不動産の取引は高額であり、売買契約を締結してから金融機関にローンを申し込みしたりと残代金の準備をする時間が必要であり、売買契約締結と同時に代金の全額を売主が受け取ることは、現実的ではないからです。
よって言い換えると被相続人が生前に不動産の売買契約を締結しており、その契約書の中に残代金の支払いと引き換えに引渡しをする旨などの特約がなければ、売買契約締結時に被相続人から買主に所有権移転されていたことになるので、相続登記をせずに買主に所有権移転登記をすることが可能です。
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遺産分割協議を成立させるには?
遺産分割協議を成立させるには
遺産分割協議自体は、相続人全員が遺産分割の協議内容に同意すれば成立しますので、必ずしも遺産分割協議書の作成及び相続人全員の署名・捺印が必要な訳ではありません。しかしながら、遺産分割協議の内容を基に、不動産の名義変更や金融機関への相続手続きなどをするには、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書を提示や添付を求められることが殆どです。また、今後相続人同士で揉め事にならない様にするためにも、遺産分割協議書は作成しておいた方が良いでしょう。
遺産分割協議による相続登記の場合を例にみましょう。
父親が亡くなり、相続人が母(妻)、子供2人の合計3名いるときに、遺産分割協議によって不動産については母(妻)が相続することとなったときは、不動産の名義人を父から母に相続による所有権移転の登記を申請することができます。このときの相続登記の申請の際には、その旨が記載された「遺産分割協議書」及び「相続人の印鑑証明書」を添付しなければなりません。(この「遺産分割協議書」「印鑑証明書」は原本を添付する必要がありますが、原本還付の請求をしておくことで、登記完了後に原本は返却されます。)
相続登記の申請の添付書類は厳格なものとなりますので、遺産分割協議書に実印が押印されていなかったり、相続人の内の一人でも印鑑証明書の添付がないときは相続登記を完了することはできません。
遺産分割協議書がまとまらない場合
そもそも相続人同士の遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所へ遺産分割の調停の申し立てをする必要があります。遺産分割調停の手続きは下記リンクをご参照ください。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_12/index.html
- 遺産分割協議の内容はまとまったが、協議書に押印しない相続人がいる場合
この場合には、当事者間で解決できる見込みがないときには、当該相続人に対して所有権の確認の訴えを提起し、勝訴判決を得ることで相続登記が可能となります。
- 遺産分割協議書に押印はしたものの、印鑑証明書を提供してくれない場合
遺産分割協議書の真否確認の訴えを提起し、勝訴判決を得ることで相続登記が可能となります。
いずれの方法にしても、遺産分割協議がまとまらないケースや書類が揃わないケースの場合には、裁判、調停などの手続きを経る必要があり、手間及び時間、費用もかかってしまいます。相続人同士でも全く面識がないケースなどもありますので、協議自体を進めていくことが難しいケースもあるでしょう。
遺産分割協議や相続でお困りのことがあれば、当事務所へご相談ください。
銀行預金の相続手続きはどうすればよいの?
銀行預金などの口座名義人が亡くなられたら
金融機関などの預貯金の口座名義人が亡くなったことを金融機関が認識をするとすぐに、その金融機関は当該名義人の口座を凍結します。「口座を凍結する」とはその銀行口座からお金を引き出すことができなくなることをいい、もしその口座で公共料金やクレジットカードなどの自動引き落としを設定していると、そちらも引き落としができなくなってしまいます。
銀行としても口座名義人が亡くなった後も口座を凍結せずに置いておくと、相続人のうちの誰かが他の相続人の同意なしに勝手に亡くなった人の預貯金を引き出してしまう恐れがあり、他の相続人から銀行も責任を問われることもあり得ます。一度凍結されてしまった預貯金口座を払い出したり、遺言や遺産分割協議、または法定相続人全員の手続きなどにより、各金融機関毎に各々所定の書類を提出するしかありません。
預貯金口座払出し、解約に必要な書類とは
預貯金口座の解約及び払い戻しに必要な書類は一般的に以下のとおりとなります。ただし、各金融機関ごとに記載書式や提出書類、手続きの多さは異なりますので、事前に必要な書類などは各金融機関に確認をした方が良いでしょう。
●払戻請求書など(金融機関所定のもの)
●被相続人(亡くなられた方)の生まれた時から死亡までの全ての戸籍謄本
●相続人全員の戸籍謄本
●被相続人名義の預金通帳、金融機関への届出印
●遺産分割協議書、金融機関所定の同意書
●相続人全員の印鑑証明書 など
金融機関によって多少の程度の差はありますが、相続人を正確に把握し、亡くなられた方の財産を相続人に確実に相続させるためにも書類は厳格に要求されます。
預貯金の相続手続きでお困りなら
前で述べたとおり、亡くなられた方名義の預貯金口座の払出し・解約の手続きは厳格であり、また当該手続きも各金融機関に出向いたりしないといけません。待ち時間も相応にかかりますし、用意する書類を揃えるのに大変労力もかかります。
これらの作業を、相続人がご自身で行うのが難しい場合や日中は仕事で忙しくてこれらの作業を行う時間がない場合は、当事務所に預貯金の相続手続きの代理業務をご依頼いただくことができます。当事務所のトータルサポートプランでは、提出書類の取得・作成から、上記届け出の手続きの全てを代行いたします。
各金融機関とのやりとりの実績が多数ございますのでスムーズに、確実に手続きを代行いたします。
ご不安がありましたら、是非、ご相談ください。
相続分の譲渡と不動産の名義変更について
相続分の譲渡とは
相続分の譲渡とは、各共同相続人が遺産分割前に、自己の相続分を他人に譲り渡すことをいいます。この「相続分」とは遺産全体に対する各共同相続人が有する包括的持分、法律上の地位(身分上の地位は含みません)のことを指します。相続分の譲渡を受けることができる者については、特別な制限はなく、共同相続人以外の第三者や法人でも可能です。
相続分の譲渡の効果
- 相続分の譲渡を受けた者は、譲渡人が有していた共同相続人の地位そのものを取得しますので、相続財産を共有し、遺産分割にも参加することができるようになります。
その結果、相続分の譲渡を受けた者を除外した遺産分割協議は無効となります。
- 相続分の譲渡人は共同相続人の地位を失い、相続関係から離脱します。
ただし、相続分の譲渡をして譲渡人が相続債権者から請求を受けた場合には、依然として支払い義務があるので、ご注意ください。
相続分を譲渡するには
相続分の譲渡は、売買又は贈与などにより譲渡することも可能ですし、有償・無償でも構いません。ただし、相続分の無償譲渡は贈与とみなされ、贈与税が課されることもありますので、ご注意ください。譲渡をするタイミングとしては、遺産分割協議前であれば可能ですし、他の共同相続人の同意も必要ありません。
相続分の譲渡をする方法は特段決まりはありませんので、口頭での合意でも構いませんが、後日の言った言わないなどの争いを避けるためにも、相続分譲渡証明書などを作成しておくことが良いでしょう。
譲渡された相続分を取り戻すには
共同相続人の1人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲渡したときは、他の共同相続人は、その価格及び費用を償還することで、その相続分を譲り受けることができます。これは、遺産分割前に第三者が介入して争うことを防止するために、他の共同相続人がその相続分を取り戻すことができることを規定したものです。
- 取戻しの要件
①取戻しを請求できる人・・・譲渡人以外の共同相続人(譲渡人自身は取戻しできません)
②行使できる場合・・・相続人以外の第三者に対して相続分の譲渡がされた場合(相続人間での譲渡の場合は、取戻しはできません)
③行使期間・・・譲渡のときから1ヶ月以内に、取戻権は行使しなければなりません
相続分の譲渡を原因とする相続登記
共同相続登記がされる前に、同一順位の相続人間で相続分の譲渡がされた場合には、相続分の譲渡で修正された相続分で相続があったものとされ、譲渡した後の状態で、直接相続による移転登記をすることができます。この場合には、「相続分譲渡証明書」の添付が必要となります。
譲受人が同一順位の相続人以外の場合は、遺産分割協議がされている場合を除き、譲渡人を含めた共同相続登記を申請した後で、「相続分の贈与(売買)」を原因とする移転登記を申請しなければなりません。
当事務所は阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などの立ち寄りやすい場所にあります。
塚口・尼崎市内に関わらず、仮に相続不動産の所在地が遠方であっても、当事務所はオンライン申請を得意としており、全国どこの不動産でも相続登記は対応しておりますので、ご安心ください。
塚口での相続登記のお悩み、相談は是非当事務所へご連絡ください。
メール・電話にて無料相談を行っております。
遺言の保管のしかたはどうすればよいか
遺言の保管のしかたについて
遺言には、大きく分けて①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言がありますが、それぞれ遺言書を保管する方法は異なります。
①自筆証書遺言・・・遺言者本人が作成し、遺言者などが保管する。
②公正証書遺言・・・公証人が作成し、原本が公証役場に保管され、正本および謄本が交付されるので、それを遺言者などが保管する。
③秘密証書遺言・・公証人などが封書に署名押印した遺言の現物を遺言者などが保管する。
②の公正証書遺言では公証役場で原本が保管され、紛失や偽造・変造の恐れはないので、保管方法について安心できます。
ただし、自筆証書遺言や秘密証書遺言では自身の責任で保管しないといけませんので、破棄されたり、偽造・変造の恐れもでてきます。また、折角ご自身の意思の残すために遺言を作成したものの、それが遺言者の死亡後に発見されないのであれば、遺言の内容は実現しません。遺言書を作成した場合、遺言をしたことは少なくても、相続人などに伝えておく方がよいでしょう。
遺言書の保管方法としては、
①遺言で遺言執行者を指定した場合には、その人に保管も委託しておく
②貸金庫に保管する など破棄や偽造・変造されないように保管し、遺言者が死亡した場合にはすぐに発見することができるようにしておくことが重要です。
その他、令和2年7月10日より、法務局で自筆証書遺言を保管する制度が新設されました。これは、従来の相続法では、自筆証書遺言を公的機関などで保管する制度はなく、自筆証書遺言は一般的に自宅で保管されることが多いことから、紛失したり、見つけることができなくなったり、偽造される恐れもありました。改正相続法により、こうした問題で起こりうるトラブルを防止する為に、また自筆証書遺言を利用しやすくする為に、同制度が施行されました。ただし、遺言保管所においては、遺言の内容についての審査はなく、また遺言の書き方なども教えてくれませんので、ご注意ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
当事務所では、無効な遺言書を防ぐため、要式チェックのサポートをしております。秘密厳守は厳守いたします。遺産配分についての法的アドバイスも含めての相談ができますので、ぜひご活用ください。尼崎で遺言作成を検討されている方は当事務所へご相談ください。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。
初回相談・見積り作成は無料です。
こんなときは遺言を書いたらどうですか?
自身の子供はいない(兄弟姉妹がいる)場合に全遺産を妻に相続させたい場合
- 質問:妻と2人暮らしをしているが、自分たちには子供がいません。両親も既に他界しているが、兄弟はまだ存命です。このままではもし自分が亡くなったら、妻のほかに兄弟も相続人となってしまし、財産の一部を渡さないといけなくなってしまうのではないでしょうか。
- 回答:遺言がない場合には、法定相続分の割合で遺産は相続されます。妻と兄弟姉妹がいる場合には、法定相続分は妻が3/4、兄弟姉妹が1/4となりますので、ご質問の通り兄弟姉妹にも遺産の1/4は承継されます。もし遺言がなくても、妻と兄弟姉妹で遺産分割協議をすることにより、妻が全財産を相続することは可能です。ただし、兄弟姉妹が多数いる場合には全員の了解を得なければなりませんし、仮に兄弟姉妹が亡くなっていたら、その子(甥・姪)の同意を得なければなりません。残された奥様にそこまでの手続きを求めることは、心労もかかることかと思います。
そのような場合には、「妻に全財産を相続させる」旨の遺言を残しておくことが望ましいでしょう。
通常の相続の場合には、他の相続人の遺留分を侵害するケースもありますが、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、遺留分侵害の問題は生じません。よって、妻に全財産を残すことができます。
ただし、遺言で書く内容は効力のあるものでなければなりません。当事務所では、無効な遺言書を防ぐため、要式チェックのサポートをしております。秘密厳守は厳守いたします。遺産配分についての法的アドバイスも含めての相談ができますので、ぜひご活用ください。
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