Archive for the ‘相続’ Category
相続手続きトータルサポートプラン
相続手続きと司法書士の関係
相続が発生すると亡くなられた方の財産に関する権利義務は相続人が承継しますが、亡くなられた方の名義になっている不動産、預貯金などは相続人が解約したり、相続人の名義に書き換えたりする必要があります。
相続自体の流れは皆さんお分かりかと思いますが、いざ自身に相続が発生したら、「何からすればよいのか分からない」「とにかく時間がない」「必要書類の集め方が分からない」など様々なケースでお困りのこともあるでしょう。
そのようなときは、司法書士にお任せください。
司法書士といえば、不動産の登記関係の業務しかできないと思われている方もいるでしょうが、司法書士(司法書士法第29条、同施行規則第31条)と弁護士のみ法令によって他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務をすることができるとされています。
相続手続きトータルサポートプランは、当事務所が相続人全員の窓口として、これらの手間のかかる手続きを全てお任せいただき、当該手続きを行っていくサービスです。
相続人間の協議がまとまりましたら、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成から預金口座や証券、不動産の名義変更まで、あらゆる相続手続きを代わりに行いますので、丸投げして頂いて大丈夫です!
相続手続きトータルサポートプランをおすすめするケース
- 戸籍の見方が分からない
- 本籍地が転々としており、集め方が分からない
- 相続財産が多く、調査や手続きが難しい
- 相続人の中で面識がなかったり、疎遠の者がいて手続きが進めれない
- 平日日中に金融機関や役所に行く時間がとれない
- 相続人の数が多く、調整が大変だ etc
相続手続きトータルサポートプランのメリット
- 相続に必要な手続きを全てお任せいただけます!
不動産の登記手続や、各金融機関毎の手続き、証券会社の手続きなど個別に動かれると労力も費用もかさんできます。
そこで各手続きに必要な書類の収集などもパックにすることで定額料金でご利用いただけます。
- 相続手続きが終わるまでは、ご相談し放題!
相続手続きを進めていく中で、新たな疑問や思いがけない資産や負債が出てくることも多々あります。そのような時でも、何度でもご相談に応じます。
- 弁護士・税理士、その他士業との連携によるワンストップサービスによる解決!
税金のでのお困りごとや今後争いごとになるような可能性のあるケースでは、提携している税理士や弁護士を紹介しますので、ご自身で都度探される手間も省け、
当事務所窓口一本で解決できます。
- 不動産の売却にも対応します!
相続した後の不動産の処分、代償分割の為の処分など不動産の売却に関しても無料でアドバイスを致します。その後売却や賃貸を決められたときにも、不動産の立地や用途などに合った不動産業者を紹介することもできます。相続相談と不動産の相談を別々に動かれるよりも、当事務所で一括してご相談されることで、お客さまにとってベストな処分方法を判断し、最も良い結果となるようサポートします。
相続手続きで困ったことや面倒で全て任せたいなど各種ご要望は是非当事務所へご相談ください。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
根抵当権の債務者が亡くなったときには
根抵当権の債務者が亡くなったら
元本確定前の根抵当権の債務者について相続が開始した場合には、その相続開始時に存在する債務は、相続人が承継します。よって、債務を承継した相続人を明らかにするためにも債務者の変更登記が必要となってきます。
債務者の表示は登記簿謄本にも記載されますので、共同相続人全員の住所や氏名を記載することとなります。ただし相続人の中で相続放棄をした方がいる場合には、初めから相続人とならないために債務者として記載されることはありません。
指定債務者の合意とは
根抵当権の債務者が亡くなられたときに、根抵当権者(銀行等)と債務者の相続人が元本を確定させないで引き続き根抵当権枠での取引を継続しようとするときは、
①債務者の相続による変更登記のほかに②根抵当権者と設定者(所有者)の合意により定める「指定債務者の合意」の登記もしなければなりません。
指定債務者とは、相続開始後に債務を負担するものであり、相続人の中から指定しなければなりません。
この②の登記は①の登記とともに、債務者の相続開始後6ヶ月以内にしなければ当該根抵当権の元本は確定してしまいますので、注意が必要です。
この①、②の登記をすることで元本は確定せずに、当該根抵当権は亡くなった債務者が相続開始時に存在する債務及び指定債務者が相続開始後に負担する債務を担保することとなるため、
従前通りの取引ができるようになります。
指定債務者の合意と利益相反
元本確定前の根抵当権の債務者及び設定者(所有者)である父が死亡し、未成年者の子が根抵当権の対象となっている不動産を相続することは勿論可能です。
ただし、母親が子に代わって指定債務者とする合意は、親の債務を子が担保提供することとなり、利益相反に該当します。
利益相反に該当するような場合には、その子のために特別代理人を選任するために家庭裁判所への手続きが必要となってきます。
登記手続きについて
①、②の登記は当該根抵当権の対象となっている不動産の相続登記手続とは別個のものです。
仮に、亡くなった父が不動産の設定者(所有者)及び根抵当権の債務者であった場合(相続人は配偶者と子1人)で考えてみると
1、不動産の相続による所有者の名義変更登記(登録免許税:不動産の固定資産税評価額×1000分の4 |
⇓
2、根抵当権の債務者(父から配偶者と子へ)の変更登記(登録免許税:不動産1個につき1,000円) |
⇓
3、指定債務者(配偶者か子のどちらか)の合意の登記(登録免許税:不動産1個につき1,000円) |
と、3種類の登記手続が必要です。(同時に申請することはできます)
もし亡くなられた方が個人事業主であった場合などには、根抵当権の債務者になっていることも考えれらますので、事業をされていた方の相続手続きには特に注意する必要があるでしょう。
当事務所はあらゆる相続手続きにも親身にサポートいたしますので、相続手続きのことや亡くなられた方の借入のことなどで不安や悩みがある方は一度ご相談ください。
阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも立ち寄りやすい場所にあります。
初回相談・見積り作成は無料です。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
家の中で遺言書が見つかったら
遺言書について
遺言には、大きく①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。
この内、「公正証書遺言」については、公証人によって作成してもらい遺言書を公証役場で保管してもらう遺言書になります。公証役場で遺言書が保管されておりますので、紛失していても大丈夫です。また、遺言の有無が不明なときは、公証役場へ「遺言検索」を依頼することもできます。
しかしながら、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」は公的な機関で保管する制度が今まではなかったために、自宅で保管している方も多かったでしょう。
※令和2年7月13日から、法務局による「遺言書の保管制度」が始まっており、現在は自筆証書遺言を法務局で保管してもらう方法も可能となりました。
もし、亡くなられた方が自宅に自筆証書遺言を保管されていたときに、その場所を相続人や信頼できる方に伝えていたら、残された方も探す手間もなく、遺言書の有無を確認できるでしょう。
しかし、遺言書を書いたことを秘密にしておいて、タンスの中などにしまっていたら、すぐに発見することはできないかもしれません。
では、遺品整理などの際に、もし無いと思っていた遺言書が出てきたらどうすればよいでしょうか?
遺言書が発見されたら
まずは、開封に際しての遺言書検認手続きが必要です。
遺言書の検認手続きとは、その開封に当たり、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所へ遺言書を提出して、家庭裁判所において相続人等の立会人の元遺言書を開封し内容を確認する手続きです。
つまり、裁判所という公的機関において利害関係人が立ち会って開封することで「遺言書は確かにあったんだ」「遺言者の死後に、内容に改ざんはないんだ」という事実をみんなで確認するのです。
この検認手続きは、「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」においては必ず必要となります。
とはいえ、検認手続きを経ていない遺言書が無効になるか?というと、そんなことはありません。
ただし、検認手続きをしていないということは遺言について改ざんや隠匿がある可能性がある、という見方をされてしまいます。
先に述べました通り、遺言書は故人の意思であり、遺言書がある場合には遺言書の内容に沿った相続がなされます。
よって、改ざんや一部隠匿のある可能性のある遺言書の内容にそった相続はとても危険です。
遺言書が発見される前に相続手続きをしていたら
遺言書が発見されるのが、故人が亡くなってから相当期間が経過していて、既に法定相続分や遺産分割協議にて相続手続きが終わっていたらどうでしょうか?
この場合にも、遺言書の内容が優先されます。
よって、既に相続人間で相続手続きが終わっていたとしても、遺言に内容に沿って財産の分配をやり直す必要があります。
不動産の場合には、更正登記が必要となってきますし、預金についても再度分配し直すとなると、貰えなくなった相続人からすぐに協力が得られないかもしれません。
無いと思っていた遺言書があったばかりに、相続人間で揉め事が大きくなることもあるでしょう。
遺言は故人の意思を残すためのものです。せっかく意思を残したにも関わらず、相続人同士の揉め事が大きくなっては故人の本意ではないでしょう。
遺言を残される方は遺言を書いた旨やその場所については、相続人や信頼できる知人などには伝えておいた方が意思を適確に反映させることもできるでしょう。
遺言の作成や遺言が出てきた場合のご相談については、当事務所までご相談ください。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。
初回相談・見積り作成は無料です。

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父や夫が社長(代表者)である株式会社の相続
社長(代表者)である父や夫が亡くなったら
ご自身の両親や夫が会社経営をされているときに、その方が亡くなられたら、残された家族はどうしていけばよいでしょうか。
個人で不動産や預貯金をお持ちであれば、相続手続きについてはイメージが沸くでしょうが、会社は一体どうしていけばよいのか不安になるでしょう。
ここでは、会社を経営されている方が亡くなられたときの、相続手続きについて説明していきます。
会社の相続とは
会社の相続といっても、単純に代表者の立場を相続して事業を存続していく、ということではありません。
相続人が相続するのは代表者という立場ではなく、その会社の「株式」です。よって、もちろん会社の預貯金や不動産についても相続の対象にはなりません。
株式会社の代表取締役(取締役)は会社との委任関係に基づいて、会社を代表している人のことです。会社の代表取締役がもちろん株主ということは多いでしょうが、一般的には株式と代表取締役は別のものです。
代表取締役(取締役)が亡くなられたら、「退任」手続きをする必要があり、次の代表取締役を株主総会や取締役会で選定しなければなりません。
代表取締役の選定は、あくまで株数に応じた議決権に基づくものになりますので、亡くなられた代表者が過半数の株式を保有しており、その株式を単独で相続した方なら反対にあうことなく、代表者の立場を引き継ぐこともできるでしょう。
しかし、株主が複数おり、それぞれの議決権の割合が小さいときには、株主の過半数の同意を得なければ、自分が後を継ぎたいと思っても、すんなりとはいかないかもしれません。
具体的なケースについて
- 相続人が会社を引き継いで代表者となる場合
代表者に選ばれるには、先程述べました通り、株主総会で決議されるときには株主の過半数の同意が必要です。
亡くなられた方が株式の過半数を持っていたときには、その株式を単独で相続した方は既に過半数を持っていることになりますから、自身を代表者にして会社を引き継いでいくことができるでしょう。
しかしながら、亡くなられた方が株式の過半数を持っていたとしても、相続人が複数いるときは、「相続人同士で株式をどう分けるのか」は重要なポイントです。
法定相続分で株式を相続した結果、議決権の問題で代表者の選定並びに会社運営まで大きな影響が出るでしょう。
もし相続人の中で会社経営に関心がない方がいれば、遺産分割協議により株式の相続分を予め決めてしまうか、他の株主などに譲渡することで解決することもできます。
- 全ての相続人が会社経営を関心がなく、会社をたたみたい場合
この場合には、会社の解散と清算手続きが必要です。株式会社をそのまま残しておくと、法人税の納付義務や決算書申告義務が出てきます。
ただし、会社を誰も引き継がいないので、会社をたたみたいと思っても、会社に大きな借金があるときや代表者が連帯保証人になっているときなどは注意が必要です。
会社に大きな借金があるときや連帯保証人になっていたら
会社を清算するときには、会社の資産などから負債を支払い、負債がなくなっている必要があります。負債が残ったままでは、清算手続きができません。
また注意してほしい点が代表者が会社の借金の連帯保証人になっていたときです。
連帯保証人は、会社が支払えない場合に、個人が連帯してその借金を支払うもので、連帯保証人としての債務も相続の対象となります。
よって、「亡くなられた代表者個人の預貯金や不動産だけ相続して、会社の借金は引き継がない」ということはできません。
連帯保証人になっていたら、会社の借金がいくらあるのか、それに対して個人の資産はどれだけあるのか、を照らし合わせて相続するかどうか検討した方がよいでしょう。
相続をすると選択されたときには、連帯保証人として会社の借金を引き継いでいくことになります。
検討した結果、会社の借金も大きく、連帯保証人としても支払っていくことがでできない、と判断された場合には、相続放棄の手続きをすることになります。
相続放棄が認められれば、借金を引き継ぐことはありませんが、不動産や預貯金などのプラスの財産も相続することができなくなります。
また、相続放棄の手続きは原則「自己のために、相続が開始されたことを知ったときから3ヶ月以内」に行う必要があります。
※相続放棄については、当事務所ホームページ「相続放棄について」もご参照ください。
https://amagasaki-shiho.com/souzokuhouki/
以上のように、亡くなられた方は会社を経営されていたときには、様々な問題が起きてきます。
亡くなられた直後は、気持ちも動転して、すぐに相続手続きのことまで考えられないでしょう。
誰に何を相談すれば分からないこともあるでしょう。
お困りのことがあれば、当事務所で親身に対応いたします。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。
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相続放棄をすると生命保険金も受け取れないの?
相続放棄と保険金
相続放棄の手続きについては、当事務所もよくご質問及びご依頼を頂いております。
その中でよくあるご質問が「相続放棄をすると生命保険金を受け取ることもできなくなりますか?」といったものです。
相続放棄といえば、プラスの財産もマイナスの財産も一切放棄する手続きなので、そういうご質問が出るのも、もっともかと思います。
例えば、借金はあるけれど、生命保険金もあるのでどちらにした方が良いのかなど、相続をするか相続放棄をするかでお悩みの方もおられるかもしれません。
そこで相続放棄と保険金受取の関係について記載していきたいと思います。
相続放棄の手続きについては、当事務所ホームページ内の下記リンクもご参照ください。
https://amagasaki-shiho.com/souzokuhouki/
相続放棄をすると生命保険金の受取は?
結論からいきますと、生命保険金の受取は可能です。生命保険金は生命保険契約に基づく受取人固有の財産として扱われるので、相続財産の対象から外れます。
よって、相続人の方が相続放棄をしたとしても、保険金の受取人であれば生命保険金を受け取ることは可能です。解約返戻金についても受取ることができますので、節税対策になるでしょう。
しかしながら、相続放棄をした場合に生命保険金を受け取るときはデメリットもありますので、ご注意ください。
生命保険金はみなし相続財産となります
先程も述べた通り、生命保険金自体は相続財産ではないので遺産分割の対象からは外されます。しかしながら、相続税の計算においては「みなし相続財産」として扱われます。
みなし相続財産とは、民法は相続財産にあたらないものの、相続税法上では相続財産とみなされるものであり、生命保険金はこの「みなし相続財産」に該当するため、受取人に対して相続税が課税されます。
これは相続人であるかどうかに関係なく課税されるので、相続放棄をして相続人ではなくなった人でも生命保険金を受け取る以上は相続税が課税されるのです。
この他にもみなし相続財産として見なされるものに「死亡退職金」が挙げられます。
相続税の非課税枠が使えなくなります
では、みなし相続財産の非課税枠はないのでしょうか。
みなし相続財産にも一定額までは非課税となります。
生命保険金の非課税限度枠
500万円×法定相続人の数=非課税限度枠 |
※相続人でない方が生命保険金を受取る場合には、非課税枠の適用はありません。
ここで相続放棄した場合のデメリットがこの非課税枠が使えないということです。
例えば、法定相続人が配偶者と子1人の場合は法定相続人が2人なので、500万円×2人=1,000万円まで生命保険金が非課税となります。
これが仮に配偶者が相続放棄をした場合には、非課税枠が適用されませんので、そのまま課税対象となります。
非課税枠が適用されないのは、あくまで相続放棄をした方のみで、相続放棄をしていない子には非課税枠が適用されます。よって、子については、1,000万円の非課税枠を適用することができます。
以上、相続放棄をすると生命保険金の非課税枠が適用されませんが、相続放棄をした方が生命保険金を受取る場合でも相続税の基礎控除額自体は適用されますので、混同しないようにしましょう。
よって下記控除額までは相続税が課税されません。
相続税基礎控除額:3,000万円+法定相続人の数×600万円
相続放棄でお困りのことがあれば当事務所にご相談ください。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも気軽に立ち寄りやすい場所にあります。
初回相談・見積り作成は無料です。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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相続人の有無が不明の場合の対応
相続人の不存在について
相続が開始すれば、相続財産は相続人に引き継がれることになりますが、相続人の有無が不明のときは、相続財産を管理・清算しながら、一方で相続人を捜索することが必要となります。
民法では、これらの手続きを「相続人の不存在」として規定しています。
民法第951条(相続財産法人の成立) 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とする。 |
相続人が不明の場合には、相続財産に管理人が置かれて管理・清算などの手続きがされますが、相続財産管理人が誰の管理人であるかを明確にすることを目的としています。
※相続人が不明の場合とは
- 相続人の存在は明らかだが、その行方・生死が不明の場合には、本条に該当せず、不在者・失踪者としての手続きがされます。
- 最終順位の相続人が、相続放棄など理由で相続権を有しなくなった場合には、相続人のあることが明らかでない場合に該当します。
- 遺言書に相続人は存在しないが、相続財産の全部の包括受遺者が存在する場合には、相続人のあることが明らかでない場合には該当しません。
相続人不存在の流れ
①:相続人がいることが明らかでない場合に、相続財産法人の成立 |
⇓
②:利害関係人などの請求によって、家庭裁判所は相続財産の管理人を選任 選任後遅滞なく、家庭裁判所は最低2ヶ月公告(1回目) |
⇓
③:②の公告後2ヶ月以内に相続人のいることが明らかにならなかったときは、相続財産管理人は全ての債権者、受遺者に催告する旨を最低2ヶ月公告(2回目) |
⇓
④:③の公告期間の満了後、まだ相続人のいることが明らかにならなかったときは、相続財産管理人などは最後の相続人捜索のために公告を家庭裁判所に請求 最低6ヶ月公告(3回目) この期間内までに相続人であることの申出をしなかった者は、相続権を主張することはできません。(相続人不存在確定) |
⇓
⑤:④の相続人捜索公告期間満了後3ヶ月以内に、内縁の妻や事実上の養子などから請求(特別縁故者)があったときは、家庭裁判所は相当と認めるときに限って、相続財産の全部又は一部を与えることができます |
⇓
⑥:①~⑤までの手続きにより、処分されなかった相続財産は、国庫に帰属します。(特別縁故者不存在確定) |
①~⑥までの手続きにより、特別縁故者不存在が確定するまでには最低13ヶ月の期間を要します。
相続人不存在の財産が不動産の共有持分であったときには、他の相続人が不明だからといって、その持分は譲り受けることはできません。あくまで特別縁故者の不存在が確定して、他に相続人や利害関係人がいないことが証明されて初めて、他の共有者の持分へと帰属されます。
相続人が不明だ。。。最終順位の相続人が相続放棄をしてしまった。。。など、相続人の有無が不明でお困りの際は当事務所にご相談ください。
相続財産管理人選任申立書の書類作成代行も行っております。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、メールでも随時相談を受け付けております。
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特別受益者の相続分
特別受益とは
「特別受益」とは、亡くなる前にすでに被相続人より受けている利益のことを指し、この特別受益を受けた人を「特別受益者」といいます。相続人の内の一人が被相続人の生前に贈与などで既に利益を受けている場合、この利益を考慮しないと他の相続人には不公平になってしまいます。
言い換えると、すでに利益を受けている人がいるのに、亡くなった人の遺産を公平に分割したとしたら、先に利益を受けていた人だけが得をしてしまうことになるからです。
そこで、遺産分割がされるときに、「相続開始時の遺産+生前に贈与された額」を相続財産ということにして、これを相続人間で分割するという考え方をするのです。このことを「特別受益者の持戻し」といいます。このようにして分割された額を相続することになるので、特別受益者は、他の相続人より少ない額を相続することになりますが、特別受益を考慮したものであり、公平さが保たれます。「特別受益者の相続分」については、民法でも明記されています。
第903条(特別受益者の相続分) Ⅰ 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条(法定相続分)から第902条(遺言による相続分の指定)までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 Ⅱ 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。 Ⅲ 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。 Ⅳ 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思表示をしたものと推定する。 第904条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。 |
第903条の4項については、2019年7月1日施行の今回の民法改正により新設されました部分です。
これは、婚姻期間が20年を超える夫婦の一方が他方に対して居住用不動産を贈与等する場合には、通常それまでの夫婦間の貢献に報いるとともに、老後の生活保障を厚くする趣旨で行われるものと考えられ、遺産分割における配偶者の相続分の算定にあたって、その価額を控除する意図は有していない場合が多いものと考えられます。
その意図を踏まえて、民法改正により婚姻期間が20年以上の夫婦間において居住用不動産の贈与等が行われた場合には、配偶者が最終的に多くの財産を取得することができるように、被相続人が特別受益の持戻しの免除の意思表示をしたものと推定する規定が設けられました。
特別受益者の相続分の計算方法について
特別受益があった場合の具体的相続分は以下の通りの計算方法となります。
まずは、①相続開始時の財産の価額+②相続人が受けた贈与の総額※を足して、みなし相続財産を計算します。(①+②=みなし相続財産)
①+②の合計価額から特別受益者の相続分を掛けます。そして、最後にその者が受けた贈与又は遺贈の価額を控除します。
※②相続人が受けた贈与の総額 原則:相続開始時を標準として評価します。 例外:①目的財産は受贈者の行為によって滅失した場合②価額に増減があった場合 には、相続開始の当時において原状のままであるものとみなして評価します。 |
<具体例>
- Aは、妻Bと子CとDの2人の4人家族です。Aは生前Cに対して商売を始めるための資金として200万円を贈与した後に、亡くなりました。相続開始時のAの遺産は1,000万円ありました。
この場合に上の計算方法に当てはめてみると
①相続開始時の財産の価額 1,000万円
②相続人が受けた贈与の総額 200万円
となりますので、みなし相続財産は1,200万円となります。
そして相続分については、妻であるBが2分の1、子C、Dはそれぞれ4分の1となりますので、各自相続分については
B:1,200万円×2分の1=600万円
C:1,200万円×4分の1-200万円(既に受けた贈与の価額)=100万円
D:1,200万円×4分の1=300万円
特別受益の手続き
持戻しを適正に行うためには、特別受益である贈与の有無や目的物の価額を確定する必要があります。これは、共同相続人間での協議でされますが、協議が整わない場合には家庭裁判所に対し、遺産分割調停を行う必要が生じる時もあります。
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相続人の連絡先や住所が分からないときは
相続人を調べる方法
相続が発生した場合には、相続人同士で仲も良く連絡を常時取り合っている関係で相続分も等分するようなケースであっても、預貯金や不動産の相続手続きを進めていくには被相続人及び相続人の戸籍収集をしなければなりません。これは、金融機関や法務局などに対して戸籍により相続人であることを証明するために、収集する必要がありませう。そうして戸籍収集をしていく中で、思いもかけず初めて耳にする相続人が出てきたり、疎遠であって連絡先を知らない相続人がいる場合が出てくることもあるかもしれません。
いくら知らない相続人や連絡先の分からない相続人であっても、遺言書がない限りはこれらの人を無視して相続手続きを進めることはできません。
では一体そうした相続人がいる場合にはどうやって手続きを進めていけば良いでしょうか?
相続人の連絡先や住所を調べる方法
相続手続きを進めるにあたっては、上に記載したようにまずは戸籍収集から始めます。具体的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改正原戸籍)と相続人全員の現在戸籍が必要です。そうして戸籍が揃った段階で相続人が誰かが確定します。しかしながら、戸籍謄本を取得しても本籍地などの記載はありますが、住所の記載はありませんので、最後の戸籍が揃った段階で相続人の本籍地において※戸籍の附票を別途取得する必要があります。
- ※戸籍の附票とは、本籍地の市区町村において戸籍の原本を一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから現在に至るまでの住所が記載されているもの。
そうして、戸籍の附票により現在の住所が分かれば、手紙を出したり、直接訪問などの方法により相続手続きの協力をお願いしていくことになるでしょう。相手方の協力により、相続人間で話し合いを行い、遺産分割協議書の作成などにより話が纏まれば相続手続きを晴れて進めることができます。
但し、実際に手紙を出したり、直接訪問しても相手方から反応がなかったり、協力してくれなければ手続きを進めることはやはりできません。こうした場合で相続手続きを進めていくには、費用及び時間も相応にかかってしまいますが、家庭裁判所に対して遺産分割調停や審判等裁判手続きを行う必要があるでしょう。
この手続きで裁判手続きが進行してもなお、相手方が出廷しないような場合は、遺産分割調停は不成立となり審判手続きへと移り、最終的には裁判所に遺産分割方法を決めてもらうなどの方法により、相続手続きをすることができます。
その他に相続人の生死が不明な場合では、家庭裁判所に失踪宣告の手続きを進める必要があるケースもありますので、ご注意ください。
当事務所にも相続手続きのご依頼がよく頂きますが、こういった相続人の連絡先が分からないような状況が生じやすいのは、兄弟姉妹同士の相続のパターンで多いように感じます。子が相続人の場合には、連絡先が分からないようなケースは稀ですが、兄弟姉妹同士では関係が希薄なことも多く、また兄弟姉妹が既に死亡していてその子(甥・姪)が相続人であるような場合には、顔も一度も合わせたこともない相続人がいる可能性も当然出てきます。
ご自身が亡くなった後に、相続人間のこうした労力や揉め事を減らす意味でも、遺言書の作成は必要なのかもしれません。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。
初回相談・見積り作成は無料です。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
高齢になった親の財産を保護するには
高齢者の財産保護について
高齢者の方が独り暮らしをしていて、やや判断能力が衰えてきたときなどは、ご本人含め家族も体調面はもとより財産保護についても心配なことが起きてくる可能性も増えてきます。訪問販売や電話により、高額な契約を押し付けられ詐欺に遭いそうなときなど、一人で対処できるか不安に思うこともあるでしょう。そのような場合に、財産の管理を信頼できる家族・親族に託すことはできるでしょうか。
- 検討内容:高齢者の方や判断能力が衰えてきた方の財産を保護する制度としては、「法定後見制度」「任意後見制度」がまずは考えられます。
法定後見制度は、実際に物忘れなど判断能力が低下してきたで、今後の財産管理などに不安がでてきた場合に、ご自身及び親族などにより家庭裁判所に申立てることにより始まります。具体的に判断能力が低下していることが前提となります。法定後見には判断能力の程度によって「後見」(判断が全くできない状態)「保佐」(判断が著しくできない状態)「補助」(判断ができないことがある状態)の3種類の制度が更にあり、ご本人の事情に応じて選べるようになっています。
ご本人が判断能力が少し落ち始めている程度であれば、「後見」ではなく「補助」の利用が考えられますが、「補助」の場合には本人に財産管理の権限は残されており、詐欺などの被害に遭う危険性は完全にはなくなりません。
一方、任意後見制度は、将来の判断能力が低下した場合に備え、ご自身で後見人を誰にし、その後見人にどういったことを任せるかなどを決めた上で、任意後見契約を結ぶことによって始まります。但し、任意後見はまだご自身に判断能力が十分ありますので、任意後見契約をしてもすぐには後見人の援助を必要としないでしょう。よって任意後見契約後に実際に判断能力が低下してから、家庭裁判所への申立てをして始めて後見人としての活動が始まることになります。また、任意後見制度は、受任者に任意後見契約に基づいた財産管理に関する権限を与えるだけであり、ご本人に財産管理の権限は残りますし、受任者に取消権も存在しません。こちらの制度でもご本人が詐欺に遭ったケースなどでは、対応しきれない部分が出てきます。
- 同制度の問題点:ランニングコストが相応にかかるケースがあります。
法定後見制度の場合には、後見人、保佐人、補助人に親族が選任されれば、特段報酬がかかるケースは少ないです。但し、裁判所の判断によって専門家が選任された場合には、ご本人の保有資産にもよりますが、ある程度の報酬が発生します。(月額2万円~5万円程度)
任意後見制度も同様であり、親族が任意後見人に就任しても、任意後見監督人には専門家が選任されるケースが多く、ご本人の保有資産にもよりますが、こちらも報酬が発生します。(月額1万円~3万円程度)
- その他の検討方法について:後見制度を利用せずとも、家族信託を利用する方法も考えられます。
ご本人の判断能力がしっかりしている内に、家族信託を利用することによって、信頼できる子や親族に受託者になってもらい、ご本人は財産管理の手間から解放されます。家族信託においては、裁判所の管理下にはおかれない為に、ご本人が希望する者を受託者として指定することができます。
今回のようなケースで家族信託を利用する場合のスキームとしては、以下のようなものが考えられます。
①信託の目的:ご本人の財産管理の負担をなくすこと、ご本人が安全かつ安心な生活を送れるようにすること など
②信託財産:金銭(預貯金)や不動産
③当事者:委託者⇒ご本人
受託者⇒ご本人が指定した親族
受益者⇒ご本人
④信託期間:信託終了の自由:ご本人が死亡するまで
税金についても、信託においては受託者ではなく受益者に課税されることになっていますので、委託者と受益者が同一人となっている場合には、信託の存続期間中には受益者に贈与税等の課税はかかりません。但し、信託終了時には、信託財産が法定相続人に承継されるために法定相続人に対しては相続税が課税されることがあります。
当事務所では、家族信託は遺言や成年後見制度等他の仕組みと同様に一つの手段として考えており、お客様各々の状況・ニーズ等を把握しながら、家族信託のような複雑に見える仕組みを使わなくても解決できるような場合には、他の方法もご提示しながら最善の解決策を提供できる様に努めておりますので、ご不安なことがあれば気軽にご相談ください。
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推定相続人の廃除とは
推定相続人の廃除
廃除とは、被相続人が推定相続人に相続させたくないときや、相続させたくないと思うことが一般の法感情から見て妥当とされるような事情があるときは、被相続人の意思により、「遺留分を有する推定相続人」の遺留分を否定することで相続権を剥奪できるようにした民法で定められた制度です。相続の欠格事由と比べて、被相続人の意思を要件としていることから、軽い事由を対象としています。
相続の欠格事由については、当事務所ホームページ「相続人の欠格事由について」をご参照ください。
第892条(推定相続人の廃除) 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。 第893条(遺言による推定相続人の廃除) 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。 第894条(推定相続人の廃除の取消し) Ⅰ 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。 Ⅱ 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。 |
廃除の要件
- 廃除しようとする者は、遺留分を有する推定相続人であること
⇒兄弟姉妹は遺留分を有しないので、廃除の対象とはなりません。
- 推定相続人が被相続人に対して虐待をしたこと、推定相続人が被相続人に対して重大な侮辱を加えたこと、推定相続人にその他の著しい非行があったことなどの廃除原因があること
- 家庭裁判所に※廃除の請求をすること
※請求の方法
●被相続人が生前に請求する場合⇒被相続人が自ら家庭裁判所に廃除の請求をします。
●遺言で廃除の旨を定めていた場合⇒遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求をします。
- 廃除の審判又は調停があること
廃除の効果
①相続権を剥奪される(受遺能力は喪失しない)
②廃除の効果は当該被相続人に対する関係のみで、相対的
③但し、一旦廃除請求した後に廃除の取消を家庭裁判所に請求することは可能
廃除の効力発生時
①審判の確定又は調停の成立が、相続開始前にあったときは、即時に発生
②相続開始後にあったときは、相続開始の時に遡って生じる
よって、廃除の判決が確定する前に、廃除された者から相続財産を取得した者であっても、権利を主張することはできません。
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