Archive for the ‘相続’ Category

相続した建物が登記されていなかったら

2022-03-16

相続した建物が未登記だったら

建物を新築したときは所有権を取得した日から1ヶ月以内に表題登記をしなければならないとされています(不動産登記法第47条1項)。

表題登記をすることによって新たに登記簿が起こされ、その後に「所有権保存登記」をすることによって権利部(甲区)が作られそこに所有者が記載されます。

相続で不動産を承継したものの、古い建物で築年数も相当経っており、登記がされていない(未登記)というケースも稀にあります。

登記がされていなくても、固定資産税は課税されていたりしますので、課税明細書などで市役所が建物があるかどうかを把握しているか確認することもできるでしょう。

相続人からの未登記建物の手続き

未登記建物であっても、売却したり担保を設定することがなければ、特段急いで登記をする必要性もないかもしれませんが、今後相続した建物を売却したりする際には、登記されていなければならないでしょう。

表題登記もされていない(登記簿がない)建物を相続した場合には、相続人が登記手続きをすることができます。

この場合には、被相続人名義を経由せずに、直接相続人名義で登記することが可能です。

添付書類については、相続登記と同様で戸籍謄本などが必要となってきます。

 

相続した物件に未登記建物があり、登記をしたいがその方法が分からない、手続きをお願いしたい、などあれば当事務所にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

相続登記を司法書士に依頼すると費用はいくらかかるのか

2022-03-07

相続登記を司法書士に依頼すると

相続登記が2024年(令和6年)4月1日より義務化されることになりました。義務化を契機に、相続登記を怠っていると10万円以下の過料の可能性もあります。

こちらは過去に発生した相続登記についても対象とされていますので、これを機会に相続登記を検討される方も多数おられるでしょう。

相続登記の申請手続きは法務局に対して行いますが、ご自身で行わない限りは司法書士に相談や依頼されることになりますが、「司法書士に依頼するとどれくらい費用がかかるのか」は最も気になる点かと思います。

一般的に司法書士へ相続登記を依頼された場合には、以下のような費用がかかります。

①登録免許税(法務局に対して支払う印紙税)

②実費(戸籍謄本や不動産登記簿謄本取得費用、郵便代など)

③司法書士報酬

これらを合計した金額がお客さまへ請求されることとなります。

各費用の内訳

①登録免許税

こちらは計算方法が決まっており、土地や建物の固定資産税評価額の1000分の4(0.4%)です。

例えば、相続対象の不動産の固定資産税評価額が土地1,000万円、建物800万円であれば、その合計額1,800万円の0.4%の72,000円かかります。

②実費(戸籍謄本や不動産登記簿謄本、郵便代など)

相続登記については、亡くなられた方の相続人を確定する為に、戸籍謄本などを取得する必要があります。こちらについては、相続人の人数や亡くなられた方の本籍地の変遷などによって必要な通数は変わってきますが、大体5,000円~15,000円前後かかるのではないでしょうか。

不動産登記簿謄本は、相続登記の対象不動産を特定したり、権利関係などを確認する為に事前に取得し、また法務局で登記が完了した後にも新たに取得してお客さまにお返します。

郵便代については、法務局への申請時の郵便代やお客さまに捺印頂く書類を郵送する際にかかった費用を請求します。

③司法書士報酬

ここの部分は明確な規定がないので、依頼される司法書士事務所の報酬規程や案件の難易度(相続が過去何代にも遡って発生いしている、相続人が多数など)によって費用は変わってきます。

当事務所では、ホームページにも相続登記の報酬基準を明確にしておりますので、参考にしてください。

相続登記費用報酬プラン(①登記手続きプラン・②個別依頼プラン)

個別プラン

①相続登記手続き(登記手続きプラン)

サービス内容

  • 相続による所有権移転登記
  • 遺産分割協議書のチェック
  • 相続関係図の作成

固定資産評価額

報酬(登記+遺産分割協議書作成(注))(税別)

報酬(登記申請のみ)(税別)

1000万円未満

6万5000円~

4万5000円~

5000万円未満

8万円~

6万円~

1億円未満

9万5,000円~

7万5000円~

1億円以上

別途お見積もり

別途お見積もり

(注)ここでの遺産分割協議書は、不動産のみ登記用のものとなります。
現預金、その他資産も含めた遺産分割協議書の作成をご希望の場合は、
下記④の料金表となります。

  • 上記報酬は、申請1件あたりの金額になります。件数、筆数により加算がありますので詳細はお問合せください。
    ※不動産登記の登録免許税や郵送代等の費用は別途ご負担いただきます。
    ※戸籍取得手続きについては別途報酬が発生致します。

 

②戸籍等収集【相続人の確定】サポート(個別依頼プラン)

サービス内容

  • 戸籍取得手続き
  • 住民票取得手続き
  • 固定資産評価証明書取得手続き
  • 相続関係図の作成

項目

報酬(税別)

基本報酬

2万円

加算項目(5通を超えた場合)

報酬(税別)

戸籍/住民票

2,000円/1通

固定資産評価証明書

2,000円/1通

※戸籍謄本・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、定額小為替、郵券等の諸費用(実費)は別途ご負担いただきます。

 

初回相談・費用見積は無料で承っておりますので、具体的な見積りについては、お気軽にご連絡ください。

 

 

子ども小さいときこそ遺言が必要

2022-03-03

遺言は何歳からできるのか

遺言というと、ご自身も高齢になってきたし、亡くなった後に残される家族や親族などの為に「終活」の一環として検討されるイメージが強いかもしれません。

しかし遺言の作成は何歳からできるかご存じでしょうか?

民法では以下のとおり定められています。

民法第961条;

15歳に達した者は、遺言をすることができる。

20歳に達してからだと思っていた方も多いと思いますが、遺言というのは遺言者の意思を尊重しようという制度ですので、遺言の意味を理解できるとされる年齢(15歳)になれば、遺言の作成することができると定められています。

しかしながら、現実は最初に述べたとおり定年退職後に遺言作成をされるケースが圧倒的です。

若いうちに遺言を残しても、ご自身が亡くならない限り遺言の効力は発生しませんので、遺言の作成など頭にも思い浮かばないでしょう。

しかしながら、ご自身も元気でも子どもがまだ小さいときこそ遺言が必要なケースもありますので、ご紹介します。

子どもが小さい内にご自身が亡くなると

お子さんが生まれると、それを契機にマイホームを購入される方も多いと思います。

このように不動産を購入した後に、ご自身が不慮の事故や病気などで亡くなったらその不動産はどう相続されるのでしょうか。

相続人は妻と子どもになりますので、法定相続で分けると妻と子どもが2分の1づつ不動産を相続することとなります。

まだ子どもも小さいので、配偶者が私の単独名義にしようと考えるのが一般的ですが、配偶者の意思だけで単独名義にすることはできません。配偶者の単独名義にするには「遺産分割協議」が必要となってきますが、子どもが未成年のうちは遺産分割協議の当事者となることができないのです。

どうしても遺産分割協議を進めるのであれば、家庭裁判所で特別代理人の選任手続きなどをしなければなりません。

これが遺言がなかった場合の難点です。

配偶者と子どもの共有名義にしてしまうと、いざ不動産を売却しようにも、やはり子どもが未成年の内は家庭裁判所で特別代理人の選任手続きなどが必要です。

よって不動産の名義に未成年のお子さんが入っていると、その後の処分方法が複雑になってきてしまうのです。

こういった事態に陥らないためには、「妻に不動産を相続させる」旨の遺言を残しておくことで、妻単独の名義とすることができるのです。

 

遺言は遺言者の意思を実現させるための制度です。

ご自身のその時々の家族構成や資産状況にあった遺言を残しておくことで、万一の際に残された家族の安心にも繋がるといえるでしょう。

 

遺言作成についての相談や依頼は当事務所にお気軽にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

 

 

海外にいても相続放棄はできるのか

2022-01-07

海外にいる方の相続放棄

相続人が海外に住んでいて、「今後も日本に帰る予定はない」「負債が多いので相続したくない」などの理由で相続放棄をしようと思ったときでも、正式に管轄の家庭裁判所での手続きを踏まないと相続放棄は認められません。

よって、海外在住の方でも当然に相続放棄の手続きをすることはできます。

では、海外在住の相続人が相続放棄を進めていくには、どのようにすればよいのか良いのでしょうか。

海外にいる方の相続放棄の進め方

海外に住んでいても、基本的に必要な書類などは変わりません。

ただし、相続人の住所を記載する際に、海外のどこに住所があるのかを証明するために「在留証明」を提出を求められることが殆どです。

家庭裁判所によっては、その他にサイン証明を求められることもありますので、提出する家庭裁判所に事前に確認しておく方が良いでしょう。

また、家庭裁判所によっては、相続放棄申述受理の申立てをした後に、申述人へ「照会書」が送付されることがあります。

このようなケースでは、EMSが送れる国や地域であれば、家庭裁判所から海外の住所宛に、EMSによって直接書類を送付する取り扱いをしている裁判所もあります。この場合、EMS用の封筒(2組)を申立時に提出します。また、EMSラベルに受取人(申述人)の氏名、住所等も記入しておきます。

こちらについても事前に家庭裁判所に確認した上で手続きを進めていく方が良いでしょう。

海外にいても相続放棄の期限はある?

相続放棄の申し出ができる期間には、制限があるので注意です。

相続放棄の申述は,民法により、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければならないと定められています。海外に在住していても、この期限に変わりはありません。

ただし、相続財産が全くないものと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、3ヶ月を経過していても相続放棄が認められる場合もありますので、その際は専門家へご相談ください。

相続放棄をしないとどうなるの?

相続放棄とは、「被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄すること」と申し上げました。プラス財産も負債(マイナス財産)も全てです。

とすると、逆に、相続放棄をしなければ、このプラス財産もマイナス財産も全て相続するという事です(相続の単純承認)。

すなわち、被相続人のプラス財産だけでなく、負債(マイナス財産)もすべて相続分に応じて承継することとなってしまうのです。

単純承認した場合でも、プラス財産については、相続人間での遺産分割協議により、相続する範囲や割合を別途決めることもできますが、負債(マイナス財産)については、債権者の承諾なしに相続人が割合負担を決めることはできません。

よって、負債を承継したくない場合には、この相続放棄という手続きが必ず必要となってきますので注意が必要です。

相続放棄の手続きでお困りであれば、当事務所にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

 

合同会社の社員が亡くなられたら

2021-12-21

合同会社の社員が亡くなると

合同会社の社員は死亡が退社事由とされており、社員が死亡したときに退社することとなります。

亡くなられた社員の相続人は、定款に別段の定めがない限りは社員としての地位を相続することはできませんので、持分自体を相続するのではなく、持分の払戻請求権を相続するという事になります。

例外として、先述したように定款に定めがあれば、社員の相続人が持分を承継することも可能です。

(会社法第608条)

1、持分会社は、その社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。

このように定款に定めがあれば、社員が死亡した場合にその社員の相続人が合同会社の社員として加入することとなります。

合同会社では、業務執行社員や代表社員は登記事項となっていますので、亡くなられた社員が該当するようなケースでは、登記手続も必要となってきます。

合同会社の相続登記

①定款の定めにより、死亡した社員の相続による変更登記

相続により、業務執行社員や代表社員の変更があった場合には、以下のような書類を添付し、法務局に変更登記の手続きをしなければなりません。

  • 当該合同会社の定款
  • 亡くなられた社員の出生から死亡までの戸籍謄本等一式
  • 相続人の戸籍謄本
  • 業務執行社員の互選書
  • 代表社員の就任承諾書
  • 遺産分割協議書(相続人が2名以上おり、遺産分割協議によって加入する社員を決める際)

②定款の定めがなく、相続人が社員としての地位を承継しない場合

社員としての地位を承継せず、持分払戻請求権により払い戻しをするときは、払い戻しを受ける社員が出資した際に計上されていた資本金が減少される為に、資本金減少の登記申請が必要となってきます。

資本金を減少させる際には、株式会社と同様に債権者保護手続きが行わなければなりませんので、注意が必要です。

合同会社の相続手続きでお困りのことがあれば、気軽にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

遺言があるからといって相続登記を放置していると・・・

2021-12-07

相続登記を放置しておくと

遺言があり、自身が不動産を相続する旨の記載があると、それで安心してしまい相続登記は後回しになってしまうこともあるでしょう。

今までであれば遺言の効力は非常に強く、第三者に対しても所有権を主張することができました。

しかしながら、2019年7月1日に改正相続法が施行されたことにより、遺言により不動産を承継した相続人は、自分の相続分を超える部分については、相続登記をしないと第三者へ対抗することができないと定められました。

これにより、遺言によって不動産を承継した相続人以外の人が、その相続登記よりも先に何かしらの登記を入れてしまった場合、当該相続人の相続分を超える部分については、自身がその不動産の所有者であることを主張することが極めて難しくなったということです。

具体的には、以下のようなケースが考えられます。

事例)相続人が長男A、次男Bの2名、長男Aに不動産を全て相続させる旨の遺言がある。

  • Bの債権者が差押えしてきたケース

Bの債権者にとっては、万一Bが返済できない場合には、不動産を処分した代金から回収してくることも考えてきます。

遺言の存在を知らず、また登記簿上にも遺言通りの相続登記がされていない状況では、それを信用した債権者を保護する必要があります。

よってBの法定相続分である2分の1について差押えをしてきても、A自身が不動産の所有者であることを主張することが難しくなります。

  • Bが持分を勝手に売却してしまったケース

遺言によって不動産を承継した相続人以外であるBが、その相続登記よりも先に自身の法定相続分の持分について売却し、登記を入れてしまった場合には、Aは当該相続人の相続分を超える部分(2分の1)については、自身がその不動産の所有者であることを主張することが難しくなります。

第三者に対抗するには

上記のようなケースを回避する方法としては、遺言があった場合でも、速やかに相続登記をすることです。

2024年を目処に相続登記も義務化されます。今までと違い、遺言があるからといって相続登記を後回しにしていると、上記のような思わぬ事態に合うリスクも出てきます。

遺言による相続登記も遺言の種類によって、手続きが異なってくることもありますので、お早目にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

 

相続人の連絡先・行方が分からない・・・

2021-12-01

遺産分割協議は相続人全員の同意が必要

相続手続きを進めていくにあたって、相続財産について話し合いをすることを「遺産分割協議」と言います。

遺産分割協議をする際には、

  • 相続人全員の参加
  • 相続人全員の合意

は必須要件です。

相続の内の一人の連絡先が分からないという理由で、その方を除いた遺産分割協議は有効とはなりません。

それでは、相続人の中で連絡先や行方が分からない方はいる場合には、どのように進めていけば良いでしょうか。

結論としては、その相続人の行方(住所)を調査し、連絡をとれるように事を進めていかなければなりません。

相続人調査の方法

①相続人の戸籍謄本の取得

相続人の住所が分からないケースでは、通常戸籍から追っていくこととなるでしょう。

一般的に他人の戸籍謄本を取得することはできませんが、遺産相続の為で正当な事由があれば、親族の戸籍謄本を取得することは可能です。

戸籍謄本を取得することで、行方が分からない相続人の本籍地を調査することができます。

②戸籍の附票の取得

戸籍謄本を取得し、本籍地が分かれば、次にその本籍地がある役所に「戸籍の附票」を請求します。

戸籍の附票には、その方の住所が記載されています。戸籍謄本には、本籍地等の記載があるだけで、住所は記載されていません。

戸籍の附票を取得することで、初めてその方の住所が分かる、という事です。

③住所が分かれば、手紙を出す等連絡をとれるようにする

その方の住所が近くであれば、直接訪問することも可能かもしれませんが、長年連絡をとっていなかったり、顔も知らないこともあります。

突然訪問することにより、心証を害することもあり得ます。被相続人が亡くなった旨、その方が相続人にあたる旨、遺産相続の手続きで協力が必要な旨などを記載した手紙を送り、相手からの連絡を待つのも一つでしょう。

他にもアプローチの方法はあるかもしれませんが、親族同士で、今後話し合いを進めていく関係にあることから、順序立てて進めていくことが望ましいと思います。

 

遺言執行者を選任しておくべきかお悩みの方へ

2021-11-26

遺言執行者を選任するメリット

遺言執行者とは、遺言の内容にそった手続きをする人のことをいいます。財産目録の作成から始まり、預貯金の解約手続きや不動産の名義変更手続きなど、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を持ちます。

遺言執行者が定められていない遺言ももちろん有効であり、その場合には、相続人全員で協力して遺言の内容を実現していくことになります。

とはいえ、相続人が複数いる場合や相続人同士の関係が良好とはいえない場合には、作成する書類の収集や署名押印手続きなど全員の関与が必要となる為に、時間や労力もかかり、何かと頻雑になりがちです。

遺言執行者の指定があれば執行者が相続人の代表者として一人で手続きを進められるので手間が省けますし、時間の短縮にもなります。

その他遺言を残される方にとっても、「遺言をちゃんと発見してくれるのか」「遺言通りに相続人がちゃんと手続きをしてくれるのか」「相続人同士で揉めごとにならないだろうか」などの不安を払拭することもできます。

その点でも、遺言執行者を選任するメリットはあるといえるでしょう。
遺言執行者を選任するにあたって相続人の内の誰かを選任することも可能です。

相続人の中で適当な方がおられない場合や、ちゃんと執行できるか不安であれば、専門家に依頼することもできます。専門家に依頼する際には、遺言書を作成する際にあわせて相談するもの良いでしょう。

遺言執行者の権限

・遺言執行者の任務開始

(民法第1007条)

1 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。

2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

2018年の民法改正により、第2項が新設されました。今までは、遺言書の内容がある特定の相続人にとって不利益な内容だった場合でも、その相続人に遺言執行者になったことや遺言書の内容を伝えないまま手続き等が行われ、後にトラブルとなっているケースがあったことなどを踏まえ、明文化されることになりました。

・遺言執行者の立場

民法第1015条

遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。

遺言執行者の任務は、相続人の代理人ではなく、遺言者の意思を実現するためにあるとされ、相続人の利益を害する遺言であっても遺言を実現することができると判断されています。

・遺言執行者の権利義務

民法第1012条

1 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。

遺言執行者は、遺言の内容を実現するための強い権限を持っております。遺言執行者がある場合には、相続人は勝手に不動産を処分したり、遺言の執行を妨げる行為をすることはできません。

相続人が勝手にした処分行為は絶対的に無効であるとされていますが、処分の相手方が善意の第三者である場合には対抗問題となるので、注意も必要です。

遺言書の作成や遺言執行者の選任の有無についてお困りの方はお悩みの方は、当事務所にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

相続放棄を生前にできるのか

2021-10-08

相続放棄することが分かっていても

当事務所でも相続放棄のご依頼を受けることはよくありますが、相続放棄に関するご相談の中で以下のような問い合わせを受けることがあります。

「生前から兄弟間で仲が良くない、父親が多額の借金をしている、母親が田舎の土地を多数所有していて相続しても自身で管理ができない、などの理由でもし相続が発生して自身が相続人になっても、絶対に相続放棄をすることは分かっているので、生前に相続放棄の手続きをしておきたい」というようなものです。

自身が相続放棄することを決めていたら、なるべく早いうちに相続放棄をしておきたいと思われるのも当然でしょう。

しかしながら、結論から言うと相続放棄を生前にすることはできません。

相続放棄は相続が発生して初めてできる手続きである為に、生前に手続きをしようとしても、家庭裁判所は受け付けてくれません。

よって、被相続人との関係性や、借金問題などで相続放棄をすることが予め分かっていても、手続きは被相続人が亡くなられた後となります。

更に、相続放棄には期限もありますので、手続きを放置していると相続したものとみなされる恐れもありますので、注意も必要です。

「相続放棄」については、当事務所ホームページ下記リンクもご参照ください。

https://amagasaki-shiho.com/souzokuhouki/

不動産を(生前)贈与するには

2021-10-06

不動産の贈与

生前に妻や孫、相続人ではないがお世話になった方に財産を渡すことができる手段として「生前贈与」があります。贈与については、無償で渡すことが多いでしょうが、負担付等の条件をつけることも可能です。

贈与は、遺言とは異なり生前に渡す側ともらう側双方の合意によって成立するものです。合意方法は書面でなければならないという決まりはありませんので、口頭での約束でも贈与は成立します。

ですが生前贈与については不動産などの高額財産を対象とすることが多く、後々「言った言わない」等のトラブルを避けるためにも書面を残しておく方が良いでしょう。

贈与とは基本的に信頼のおける相手に財産を渡すことが殆どかと思いますが、折角お互いに合意していたのに、書面をきちんと残していなかったばかりに予期せぬトラブルが起こっては元も子もありません。

他にも生前贈与には贈与契約書作成の他、不動産を対象とする場合には名義変更の登記手続が必要となってきますし、税金関係の問題も関わってきます。

当事務所では、提携している税理士事務所も無料でご紹介させて頂きますので、生前贈与をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

 

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