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特別代理人選任とは?司法書士が手続き・費用・注意点を解説

2025-11-07

特別代理人とは?まず押さえたい基本の知識

ご家族が亡くなられ、相続の手続きを進める中で「特別代理人(とくべつだいにん)」という言葉を初めて耳にし、戸惑いを感じていらっしゃるかもしれません。特に、相続人の中に未成年のお子様がいらっしゃる場合、この手続きが必要になることがあります。一体どのような制度で、なぜ必要なのでしょうか。

未成年の子どもの権利を守るための代理人です

特別代理人とは、簡単に言うと「未成年者など、自分一人で大切な財産の判断が難しい方の権利を守るために、家庭裁判所が特別に選ぶ代理人」のことです。
通常、未成年のお子様に関する法律的な手続きは、親権者であるお父様やお母様が代理人として行います。しかし、特定の状況下では、親権者が代理人になることができません。その「特定の状況」で、お子様の味方として登場するのが特別代理人なのです。
決して難しい制度ではなく、お子様が不利益を被らないようにするための、大切な仕組みだとご理解ください。

なぜ必要?「利益相反」がポイントです

では、なぜ親権者が代理人になれない状況があるのでしょうか。そのキーワードが「利益相反(りえきそうはん)」です。
利益相反とは、一方の利益になると、もう一方の不利益になってしまう関係のことを指します。

例えば、お父様が亡くなり、相続人がお母様と未成年のお子様の二人だったとします。この場合、遺産の分け方を決める「遺産分割協議」を行いますが、ここでお母様とお子様は、遺産を分け合う当事者同士になります。
もし、お母様が「自分の相続分を多くしたい」と考え、その通りに遺産分割協議書を作ったとしたら、どうなるでしょうか。お母様の取り分が増えるということは、同時にお子様の取り分が減ってしまうことになりますよね。このようにお互いの利害が対立してしまう状態を「利益相反」と呼びます。

このような状況で親権者であるお母様がお子様の代理人になることを認めてしまうと、お子様の権利が守られない可能性があります。そこで、家庭裁判所が中立な第三者を「特別代理人」として選任し、お子様の利益を代弁させることで、公平な手続きを確保するのです。

子どもの手を優しく包み込む親の手。子どもの財産と権利を守る特別代理人制度の役割を象徴する写真です。

【ケース別】特別代理人が必要になる具体的な場面

「自分の場合は、特別代理人が必要なのだろうか?」と疑問に思われる方も多いでしょう。ここでは、相続において特別代理人が必要になる具体的なケースと、不要なケースについて解説します。

ケース1:親と未成年の子で遺産分割協議をするとき

これは最も典型的なケースです。先ほどの例のように、親権者と未成年のお子様が共に相続人となり、遺産分割協議を行う場合には、特別代理人の選任が必要です。
「うちは家族仲が良いし、揉めるつもりもないから大丈夫」と思われるかもしれませんが、これは感情の問題ではありません。法律上、親と子が遺産を分け合うという行為そのものが利益相反と見なされるため、一般に、親と未成年の子が共同で遺産分割協議を行う場合は利益相反になるため特別代理人の選任が必要となることが多いですが、遺産分割協議を行わず法定相続分どおりに処理するなど利益相反が生じない特別な事情がある場合は、選任が不要となることがあります。最終的には管轄の家庭裁判所の判断になります。

ケース2:未成年の子だけが相続放棄をするとき

亡くなった方に借金があった場合など、相続をしない「相続放棄について」の手続きを検討することがあります。このとき、親権者は相続するけれど、未成年のお子様だけが相続放棄をするというケースでは、特別代理人が必要です。
なぜなら、お子様が相続放棄をすると、その分、親権者の相続分が増える可能性があるからです。これも典型的な利益相反行為にあたります。

ケース3:複数の未成年の子同士で利益が対立するとき

例えば、ご両親が既に亡くなっており、祖父が亡くなったことで未成年の兄弟姉妹が相続人になったとします。この場合、親権者(たとえば祖母など)が一方のお子様の代理人として遺産分割協議に参加すると、もう一方のお子様にとっては不利益になる可能性があります。
このように、未成年のお子様が複数いる場合、一人ひとりにとって公平な分割案を検討する必要があるため、お子様それぞれに特別代理人が必要になることがあります。

【補足】特別代理人が不要なケースとは?

一方で、特別代理人が必要ないケースもあります。代表的なものは以下の通りです。

  • 親権者と未成年者が一緒に相続放棄をする場合:親権者も子もそろって相続しないため、そこに利益の対立は生まれません。
  • 遺言書で財産の分け方が具体的に指定されている場合:遺産分割協議が不要で、遺言の内容に従って手続きを進めるだけなので、利益相反は生じません。
  • 未成年者が相続人ではない場合:当然ですが、お子様が相続に関わらない場合は不要です。

ご自身の状況がどれにあたるか判断に迷う場合は、一度専門家にご相談いただくのが安心です。

特別代理人選任の申立て手続き完全ガイド

特別代理人が必要だとわかったら、次は家庭裁判所への申立て手続きを進めます。ここでは、準備から完了までの具体的な流れを4つのステップに分けて解説します。

青空を背景にした日本の家庭裁判所の外観。特別代理人選任の申立て手続きが行われる場所を示しています。

STEP1:申立ての準備(候補者選びと必要書類)

まず、手続きの準備から始めます。やるべきことは主に2つです。

1. 特別代理人の候補者を選ぶ
誰を特別代理人の候補者にするかを決めます。一般的には、利害関係のない親族(祖父母、おじ、おばなど)にお願いするケースが多いです。候補者が見つからない場合は、司法書士などの専門家を候補者にすることも可能です。

2. 必要書類を集める
次に、申立てに必要な書類を揃えます。一般的に必要となる書類は以下の通りです。

  • 申立書:家庭裁判所のウェブサイトから書式をダウンロードできます。
  • 申立人(親権者)の戸籍謄本
  • 未成年者の戸籍謄本、住民票
  • 特別代理人候補者の住民票または戸籍附票のほか、候補者の職業や利害関係を確認するための追加資料を求められる場合があります。
  • 亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • 利益相反に関する資料:遺産分割協議書案がこれにあたります。どのような内容で遺産分割をしたいのかをまとめた案を作成し、提出する必要があります。これは裁判所が選任を判断する上で非常に重要な書類です。
  • その他、遺産の状況がわかる資料(不動産の登記事項証明書、預金通帳のコピーなど)

※必要書類は事案によって異なる場合がありますので、必ず管轄の家庭裁判所にご確認ください。

STEP2:家庭裁判所への申立て

書類がすべて揃ったら、いよいよ家庭裁判所に申立てを行います。
申立先は、子の住所地を管轄する家庭裁判所です。管轄の裁判所がどこかは、裁判所のウェブサイトで確認できます。窓口に直接持参するか、郵送で提出します。

STEP3:家庭裁判所による審理と照会

申立て後、家庭裁判所は提出された書類を審査(審理)します。通常、審理期間は事案によりますが、概ね1か月程度で結果が出ることが多いです。ただし追加資料の提出等で延びる場合もありますので、余裕を見てください。
審査の過程で、申立人や特別代理人候補者宛に「照会書」という質問状が郵送で届くことがあります。「なぜこの遺産分割内容にしたのですか?」「特別代理人になることを引き受けましたか?」といった内容の質問が書かれていますので、正直に回答して返送します。

STEP4:審判と審判書の受領

家庭裁判所が申立てを認めると、「審判」という形で決定が下されます。そして、申立人のもとへ「審判書謄本(しんぱんしょとうほん)」という書類が郵送で届きます。この書類が、特別代理人が選任されたことを証明する公的な証明書となります。
この審判書謄本は、この後の遺産分割協議書の正式な作成や、不動産の名義変更(相続登記)、預貯金の解約手続きなどで必要になる、非常に大切な書類です。大切に保管しましょう。

参考:特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)

費用はいくらかかる?自分でやる場合・専門家に頼む場合

手続きを進めるにあたり、費用がどれくらいかかるのかは気になるところだと思います。ご自身で手続きをされる場合と、私たちのような司法書士に依頼される場合に分けてご説明します。

自分で手続きする場合の費用(実費)

ご自身で申立てを行う場合、専門家への報酬はかかりませんが、以下の実費が必要になります。

  • 収入印紙代:お子様1人につき800円
  • 連絡用の郵便切手代:数千円程度(裁判所によって異なります)
  • 戸籍謄本などの書類取得費用:1通あたり数百円×必要通数

合計すると、概ね数千円〜1万円程度が一般的な実費の目安ですが、必要通数の戸籍取得や郵便料などで増減します。詳細は管轄裁判所に確認してください。が実費の目安となります。

司法書士に依頼する場合の報酬相場

司法書士に申立書の作成や必要書類の収集を依頼する場合、上記の実費に加えて司法書士への報酬が発生します。
報酬額は事務所や事案の複雑さによって異なりますが、参考として5万円~15万円程度が一般的なようです。この報酬には、申立書の作成だけでなく、非常に重要な「遺産分割協議書案」の作成や、裁判所とのやり取りのサポートなどが含まれることが一般的です。
当事務所(司法書士法人れみらい事務所/兵庫県尼崎市)では、特別代理人選任申立てのサポートはもちろん、その後の相続登記まで含めたトータルサポートプランもご用意しております。初回のご相談は無料ですので、まずはお気軽にご自身のケースの費用感をお尋ねください。

手続きをスムーズに進めるための注意点とQ&A

特別代理人選任の手続きは、普段なじみのないものだからこそ、つまずきやすいポイントがいくつかあります。ここでは、よくある注意点と疑問について、Q&A形式でお答えします。

注意点1:遺産分割協議書案は「子どもの法定相続分」を確保

申立ての際に提出する「遺産分割協議書案」は、裁判所が審判を下す上で最も重視する書類です。
家庭裁判所の第一の役割は、お子様の権利を守ることです。そのため、提出する遺産分割協議書案の内容は、原則としてお子様の法律上の取り分(法定相続分)がきちんと確保されている必要があります。
もし、何らかの事情でお子様の法定相続分を下回る内容の案を提出する場合は、「なぜそのような内容にするのか」という合理的で具体的な理由を、申立書などで丁寧に説明しなければなりません。この説明が不十分だと、申立てが認められない可能性が高まりますので、注意が必要です。

注意点2:候補者は誰でも良いわけではない

特別代理人の候補者は、誰でもなれるわけではありません。最も重要な条件は「未成年者との間に特別な利害関係がないこと」です。
例えば、他に相続人がいる場合、その相続人を候補者にすることはできません。また、お子様から何らかの利益を受ける可能性がある人(例:お子様に借金をしている人など)も不適格と判断される可能性があります。
そのため、一般的には、相続人ではなく、経済的にも独立している親族(祖父母や叔父叔母など)が候補者として選ばれやすいのです。

Q. 候補者が見つからない場合はどうすれば?

「親族に頼める人がいない」「遠方に住んでいてお願いしづらい」といったご事情で、候補者が見つからないケースもあるかと思います。
その場合は、司法書士や弁護士などの専門家を候補者として申立てることができます。家庭裁判所によっては、候補者を立てずに申立てを行い、裁判所に弁護士などの専門家を選んでもらうことも可能です。
専門家が候補者となる場合、別途報酬が発生しますが、中立的な立場で手続きを進めてくれるため、裁判所の審判もスムーズに進みやすいというメリットがあります。当事務所で候補者をお引き受けすることも可能です。専門家を候補者とする場合は報酬や必要な手続き(予納金等)、適格性の判断が必要になりますので、詳細は個別にご説明します。

Q. 特別代理人が選任された後は何をすればいい?

無事に特別代理人が選任されたら、いよいよ本来の目的である相続手続きを進めます。
まずは、選任された特別代理人がお子様を代理して、他の相続人の方と正式に遺産分割協議を行います。そして、全員が合意した内容で「遺産分割協議書」を作成し、特別代理人はお子様の代理人として署名し、実印を押印します。
この正式な遺産分割協議書と、裁判所から届いた審判書謄本を使って、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約・名義変更などの手続きを行っていくことになります。

お悩みの方は司法書士へ。専門家に依頼するメリット

特別代理人選任の手続きは、ご自身で行うことも不可能ではありません。しかし、慣れない書類の準備や裁判所とのやり取りは、精神的にも時間的にも大きな負担となりがちです。特に、ご家族を亡くされて間もない時期に、これらの手続きを一人で抱え込むのは大変なことです。そんなときは、私たち司法書士のような専門家を頼ってみませんか。

複雑な書類作成と手続きをすべて任せられる

司法書士にご依頼いただく最大のメリットは、煩雑な手続きから解放されることです。戸籍謄本などの必要書類の収集から、専門的な知識が求められる申立書や遺産分割協議書案の作成、裁判所への提出まで、すべてを代行いたします。
大切な時間を手続きに費やすことなく、心穏やかにお過ごしいただくためのサポートをさせていただきます。

裁判所が納得する適切な申立理由を提案してもらえる

特に、お子様の法定相続分を確保できないなど、少し複雑なご事情がある場合、専門家の知識が大きな力になります。当事務所は経験に基づき申立理由書や遺産分割協議書案の作成支援を行います。これにより適切な資料整備が期待され、審理の円滑化に寄与する可能性がありますが、審判の結果は家庭裁判所の判断に依ります。

選任後の相続登記までワンストップで対応可能

司法書士は、不動産登記の専門家でもあります。そのため、特別代理人選任の手続きだけでなく、その後の不動産の名義変更(相続登記)まで、一貫してサポートさせていただくことが可能です。
あちこちの専門家を探す必要がなく、一つの窓口で相続手続き全体を完了できるため、スムーズかつ確実に手続きを進めることができます。これが司法書士にご依頼いただく大きな強みです。

もし、特別代理人の手続きでお困りでしたら、どうぞお一人で悩まず、当事務所の特別代理人選任に関する無料相談はこちらをご利用ください。あなたと、そして大切なお子様のために、私たちが全力でサポートいたします。

まとめ|特別代理人選任は、お子様のための大切な手続きです

この記事では、特別代理人選任について、その意味から具体的な手続き、費用、注意点までを解説してきました。

  • 特別代理人は、親と子の利益が対立する「利益相反」の状況で、お子様の権利を守るために家庭裁判所が選ぶ代理人です。
  • 親と未成年の子で遺産分割協議をする場合などが、典型的に必要なケースです。
  • 手続きは、家庭裁判所への申立てによって行い、1〜2ヶ月程度の期間がかかります。
  • 「遺産分割協議書案」の内容が、裁判所の判断において非常に重要になります。
  • 手続きに不安がある場合は、司法書士に依頼することで、スムーズかつ確実に進めることができます。

「特別代理人」と聞くと、何か特別なことのように感じて不安になるかもしれませんが、これはお子様の未来を守るための、とても前向きで大切な手続きです。手続きのことで少しでもご不安な点や、わからないことがございましたら、どうぞご遠慮なく私たちにご相談ください。あなたの「心」と「想い」に寄り添いながら、最適な解決策を一緒に考えさせていただきます。

まずはお気軽にまずはお気軽に無料相談をご利用ください。ご連絡をお待ちしております。

帰化した後に公正証書遺言を作成するには

2025-10-15

当事務所にも帰化した方が日本の法律で遺言を作りたいとご相談を受けるケースがよくあり、ここでは、遺言を作成するときの注意点を含め、ご説明していきたいと思います。


✅ 帰化した方が遺言を作るときの注意点

外国籍から日本国籍に帰化した後は、

相続・遺言のルールがすべて日本の民法に変わります。

そのため、帰化前に作った外国法による遺言は

そのままでは日本で使えないことがあり、

日本法に基づく公正証書遺言を作り直すのが安心です。


✅ 公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、公証人が本人の意思を聞き取り、

法律に沿って作成・保管してくれる正式な遺言書です。

💡 帰化後の方にとって特におすすめの理由:

  • 内容や形式の不備がない(公証人が確認)

  • 原本を公証役場で保管してくれる(紛失の心配なし)

  • 日本語の法的文書として確実に有効


✅ 帰化後の公正証書遺言の作成の流れ(ステップ形式)

🧩 ステップ1:専門家への相談・準備

まずは以下のような内容について相談し、以下を整理します。

  • 帰化日と現在の国籍

  • 家族関係(帰化前・帰化後を含む)

  • 相続財産(不動産・預金・株式など)

  • 遺言の目的(誰に何を遺したいか)

👉 帰化前の婚姻・出生・離婚などの記録がある場合、

戸籍や翻訳証明を用いて家族関係の連続性を確認しておくことが大切です。


🧾 ステップ2:必要書類をそろえる

書類名 内容
戸籍謄本 帰化後の本籍が記載されたもの
住民票 現住所を確認するため
財産資料 不動産登記事項証明書、預金通帳、株式など
身分証明書 運転免許証・マイナンバーカードなど
帰化証明書(写し) 帰化を証明する資料(必要に応じて)

※ 不動産を相続させる場合は「登記簿謄本」が必須です。


💬 ステップ3:公証人との打ち合わせ

司法書士が間に入って公証役場と事前調整を行います。

打ち合わせでは次の点を確認します:

  • 遺言の内容(誰に・何を・どのように遺すか)

  • 外国籍時代の家族関係がある場合の記載方法

  • 外国語表記(名前・住所など)の扱い

💡 帰化前の氏名・ローマ字名などが登記や銀行に残っている場合、正確な表記統一もこの段階で行います。


🏛 ステップ4:公証役場での遺言作成

公証役場で、本人の意思を確認しながら遺言書を正式に作成します。

この際、次のような流れになります。

  • 本人が遺言の趣旨を公証人に口述

  • 作成した遺言を公証人が読み上げ、本人と証人が確認

  • 本人・証人・公証人が署名

  • 公証人が原本を保管し、正本・謄本を交付


📜 ステップ5:完成・保管

遺言が完成したら、次の2点を確認しましょう。

  • 原本は公証役場で保管されるため、紛失の心配なし

  • 正本または謄本を自宅または司法書士など信頼できる方が保管

また、「法務局の遺言書検索制度(自筆証書遺言用)」とは異なり、公正証書遺言は全国の公証役場で一元管理されています。

相続発生後にスムーズに確認できます。


✅ 帰化後の方が注意すべきポイント

注意点 解説
帰化前の氏名表記 不動産・預金に旧名が残る場合あり。登記簿と合わせる必要あり
外国に家族がいる場合 日本の遺言効力が及ぶ範囲を確認(海外財産は対象外の場合あり)
翻訳が必要な書類 帰化証明書・外国の出生証明書などは日本語訳を添付
二重国籍の確認 法的な国籍が日本であることを前提に作成する

✅ まとめ:帰化後の遺言は「日本法で作り直す」のが安心

項目 内容
作成方式 公正証書遺言がおすすめ
担当機関 公証役場(司法書士がサポート)
所要期間 約2〜4週間(内容調整含む)
必要書類 戸籍・住民票・財産資料など
メリット 法的に確実・紛失なし・日本法に完全対応

✅ お困りの際はご相談ください

「帰化前に作った遺言をどうすればいいか」

「日本で有効な遺言を作りたい」

「外国籍の家族がいるが日本の不動産を相続させたい」

こうしたお悩みは、当事務所で手続きをサポートいたします。

住宅用家屋証明とは?取得条件と申請方法について

2025-09-17

住宅を取得するときに登記手続きを行うと、登録免許税がかかります。

このとき、「住宅用家屋証明書」 を利用すると、一定の要件を満たせば税率が軽減されます。

マイホーム購入や住宅ローンを組む方にとって、とても大切な制度です。


✅ 住宅用家屋証明とは?

住宅用家屋証明(正式名称:住宅用家屋証明書)とは、

「その建物が自己の居住用の住宅であること」を市区町村が証明する書類です。

この証明書を添付して登記申請を行うと、登録免許税の軽減が受けられます。


✅ 軽減が受けられる登記の例

  • 所有権保存登記

  • 所有権移転登記(売買や贈与による取得)

  • 抵当権設定登記(住宅ローン利用の場合)


✅ 住宅用家屋証明の主な要件

  1. 自己の居住用であること

    • 投資用・別荘用は対象外

    • 実際に居住する必要あり

  2. 床面積が50㎡以上であること

    • 登記簿上の面積で判断

    • マンションの場合も対象

  3. 新築または取得後1年以内の居住開始

    • 中古住宅でも条件を満たせば対象

  4. 耐火建築物や築年数の要件がある場合も

    • 令和4年4月1日以降取得した家屋については、新耐震基準に適合するか昭和57年1月1日以降に建築されたもの
    • 令和4年3月31日以前に取得した家屋については、鉄筋コンクリート造などは築25年以内、木造は築20年以内(耐震基準適合証明があればOK)

✅ 申請に必要な書類(例)

  • 住宅用家屋証明申請書

  • 登記事項証明書または登記簿謄本

  • 住民票(居住を証明するため)

  • 売買契約書または建築請負契約書

  • 耐震基準適合証明書(中古住宅の場合)

  • 当該家屋に未入居の場合には、申立書や現在の家屋の処分方法が分かるもの(賃貸契約書など)


✅ 申請の流れ

  1. 住宅を取得(新築・購入)

  2. 市区町村役場の税務課または住宅担当窓口に申請

  3. 証明書の交付を受ける

  4. 登記申請時に法務局へ添付


✅ まとめ

住宅用家屋証明を取得すれば、登録免許税の軽減を受けられ、数十万円の節税になるケースもあります。

ただし、要件を満たさないと交付されないため、事前の確認が大切です。

👉 マイホーム購入を検討している方

👉 中古住宅でも減税を受けたい方

👉 登記手続きに不安がある方

専門家に相談することで、スムーズに住宅用家屋証明を活用できます。

財産管理契約とは?目的や必要性について

2025-03-28
財産管理契約とは?

財産管理契約は、本人が信頼できる人(受任者)に対し、財産の管理を委任する契約です。本人の判断能力があるうちに締結し、財産に関する各種手続きをスムーズに進めるために利用されます。

成年後見制度と異なり、本人の意思で契約を自由に設計できるのが特徴ですが、本人の判断能力が失われると契約は終了するため、任意後見契約と組み合わせることが一般的です。


1. 財産管理契約の目的と必要性

① 財産管理契約の主な目的

  • 高齢化や病気に備え、財産の管理や各種手続きを円滑に行う

  • 遠方に住んでいる場合や、財産の管理が煩雑で負担が大きい場合に委任

  • 判断能力が低下する前に、信頼できる人に管理を任せて安心を確保

② 財産管理契約が必要なケース

高齢者で財産管理が大変になってきた

仕事や病気で管理が難しく、信頼できる人に任せたい

認知症などで判断能力が低下する前に準備しておきたい

親族がいない、または関係が薄く、管理を任せられる人がいない


2. 財産管理契約の主な委任内容

契約の内容は自由に設定できますが、以下のような項目が一般的です。

① 金融機関の手続き

  • 預金口座の管理、振込手続き

  • 銀行の定期預金の管理

  • クレジットカードの引き落としや支払い

② 生活費・医療費の支払い

  • 生活費の支出管理

  • 医療費・介護費の支払い

  • 公共料金(電気・ガス・水道・通信費)の支払い

  • 各種税金(固定資産税・所得税など)の納付

③ 不動産管理

  • 自宅や賃貸物件の管理(修繕・賃貸契約の締結・解約)

  • 固定資産税の支払い

  • 不動産の売却手続き(ただし、契約内容により制限を設ける場合あり)

④ 行政手続き・役所関係

  • 年金の受給手続き

  • 健康保険・介護保険の各種手続き

  • 住民票や戸籍謄本の取得

⑤ 介護施設・老人ホーム関連

  • 介護施設や老人ホームの契約・支払い

  • 介護サービスの手続き

⚠️注意点:

財産管理契約では、医療行為に関する「同意」や「身上監護(生活面でのサポート)」は含まれません。これらを委任したい場合は「身上監護契約」や「任意後見契約」と組み合わせる必要があります。


3. 財産管理契約の締結方法

① 受任者(財産管理を任せる相手)を決める

  • 家族や親族(配偶者・子供・兄弟など)

  • 弁護士や司法書士などの専門家

  • 信頼できる友人・知人

② 委任内容を明確にする

契約で定める内容を具体的に決めます。

  • どの銀行口座を管理するのか?

  • どの不動産を管理し、どのような手続きを委任するのか?

  • 定期的な報告義務を課すか?

③ 契約書の作成(公正証書が推奨)

契約は口頭や私文書でも可能ですが、公正証書で作成すると証明力が高く、トラブルを防ぎやすいため、公証役場で公正証書を作成するのが一般的です。

④ 重要書類の保管

  • 契約書の原本を本人・受任者・公証役場で保管

  • **財産目録(通帳、証券、不動産登記簿謄本など)**を整理し、管理を明確にする


4. 財産管理契約と成年後見制度の違い

項目 財産管理契約 成年後見制度
契約開始のタイミング 判断能力があるうちに締結 判断能力が低下した後に開始
内容の自由度 委任内容を自由に決定可能 法律で定められた範囲内
監督機関 なし(本人と受任者の信頼関係) 家庭裁判所の監督あり
終了のタイミング 本人の意思で解除可能 本人が亡くなるまで継続
判断能力喪失後 契約終了(継続できない) 判断能力喪失後も継続

📌 ポイント:

財産管理契約は本人の判断能力が低下すると終了してしまうため、任意後見契約とセットで締結するのが一般的です。


5. 財産管理契約を検討されるケース

高齢者で財産管理をスムーズに行いたい人

遠方に住んでいて、身近に管理してくれる人がいない人

認知症になる前に、信頼できる人に管理を任せたい人

親族間のトラブルを避けるため、専門家に管理を依頼したい人


6. まとめ

  • 財産管理契約は、判断能力があるうちに財産管理を委任できる契約

  • 成年後見制度より自由度が高いが、判断能力を失うと契約終了

  • 公正証書で作成するのが望ましく、任意後見契約と併用することが一般的

  • 司法書士や弁護士に相談しながら作成するのが安心

具体的に検討されている方やお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

おひとりさまの方の死後手続き(死後事務委任契約)

2025-02-26

死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後の手続きを、生前に特定の人(受任者)に委任する契約です。

通常、相続人がいない方(おひとりさま)、遠方に住んでいる方、家族に負担をかけたくない方が利用します。


死後事務委任契約で依頼できる主な手続き

死亡届の提出(市区町村役場へ提出)

葬儀・火葬・納骨の手配

医療費・入院費の精算

公共料金・携帯電話の解約

賃貸借契約の解約、部屋の片付け(原状回復)

クレジットカードやSNSアカウントの解約

遺品整理・供養

役所関連の手続き(年金・健康保険の手続きなど)

💡 注意:相続に関する手続き(遺産分割・相続登記など)は、死後事務委任契約では対応不可!

👉 遺産相続に関する内容は「遺言書」や「信託契約」で別途準備が必要です。


契約方法と必要書類

🔹 契約の方法

  • 公正証書で作成するのが一般的(公証役場で作成し、トラブル防止)
  • 口約束では無効

🔹 必要書類

  • **委任者(依頼する人)**の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)、印鑑証明書、実印など
  • **受任者(引き受ける人)**の本人確認書類
  • 契約書(専門家に作成を依頼することが多い)

誰に依頼できる?

🔹 家族・親族

🔹 友人・知人

🔹 専門家(司法書士・行政書士・弁護士・NPO法人など)

👉 家族や親族がいない場合、専門家に依頼するのが安心!

特に「葬儀・納骨」や「賃貸契約の解約」などの手続きをスムーズに進めるには、専門家と契約するケースが増えています。

 


死後事務委任契約が必要なケース

身寄りがいない人(相続人がいない)

家族に迷惑をかけたくない人

遠方の家族や親戚に手続きを頼みにくい人

財産はあまりないが、死後の手続きをしっかりしておきたい人


死後事務委任契約と他の制度との違い

制度名 内容 注意点
遺言書 財産の分配(相続)を指定 相続手続きのみ、死後の事務処理は不可
家族信託 生前・死後の財産管理を委託 財産の管理がメイン、日常の事務手続きには不向き
死後事務委任契約 葬儀・納骨・解約手続きなど 財産管理は不可、遺産分割の権限なし

👉 遺言書と組み合わせることで、よりスムーズな死後の手続きが可能!


まとめ

死後事務委任契約は、死亡後の手続きを委任する契約

葬儀・納骨・契約の解約・遺品整理などを依頼可能

相続関連の手続きは含まれない(遺言書と併用推奨)

公正証書で作成するとトラブルを防ぎやすい

身寄りがいない人や家族に負担をかけたくない人におすすめ

💡 手続き面や費用面でお知りになりたい方は、一度ご相談ください。

塚口サービスセンターに動画広告掲載しております。

2024-12-06

阪急塚口サービスセンターに引き続き当事務所の動画広告を掲載させて頂いております。

相続登記の義務化が施行されてから、半年以上が経ち、相談件数も増えてきております。

検討しているが、まだ動き出せていない方、何から始めていいか分からない方など相続手続きに関するご相談ごとあれば、

当事務所に気軽にご連絡ください。

https://www.youtube.com/watch?v=Ih8-IXvgpo0

相続財産清算人が必要なケース

2024-12-02

相続財産清算人は、相続人が存在しない場合や、相続放棄により相続人が全員いなくなった場合などにおいて、被相続人(亡くなった人)の財産を整理し、債務や未払いの義務を清算するために選任される者です。これは、被相続人の財産を適切に処理するための法的手続きです。


相続財産清算人が必要となるケース

  1. 相続人がいない場合

    • 被相続人に法定相続人(配偶者や子どもなど)が存在しない場合。
    • 遺言による受遺者もいない場合。
  2. 相続人が全員相続放棄した場合

    • 全員が相続を放棄すると、被相続人の財産は「相続財産法人」として扱われます。
  3. その他の特別な事情

    • 相続手続きが滞っている場合や、相続財産が複雑で清算が必要な場合。

相続財産清算人の役割

  1. 財産の管理

    • 被相続人の財産(不動産、預貯金、株式など)を管理・保全します。
  2. 債務の弁済

    • 被相続人が残した借金や未払いの税金などを清算します。
  3. 遺産の処分

    • 必要に応じて遺産を売却し、債務の支払いに充てます。
  4. 最終的な財産の処理

    • 清算後に残った財産を国庫(日本国政府)に帰属させます。

相続財産清算人の選任手続き

  1. 家庭裁判所への申立て

    • 相続財産清算人を選任するには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
    • 申立てができるのは、利害関係人(債権者や市町村など)や検察官です。
  2. 必要書類

    • 申立書
    • 被相続人の戸籍謄本
    • 財産の状況を示す資料(不動産登記簿謄本、預金通帳の写しなど)
    • 債権者が申立てる場合は、債権を証明する書類
  3. 家庭裁判所の決定

    • 裁判所が清算人を選任し、その者が財産管理や清算を行います。

清算人の具体的な業務

  1. 財産の目録作成

    • 財産の全体像を明らかにするために、財産目録を作成します。
  2. 公告(債権者の募集)

    • 官報で公告を行い、被相続人に対する債権者に対して申し出を求めます。
  3. 債務の支払い

    • 申告された債務や税金を順次支払います。
  4. 残余財産の処理

    • 債務を全て支払った後、財産が残った場合は国庫に帰属させます。

相続財産清算人の注意点

  1. 責任の重さ

    • 清算人は財産管理の専門的な知識が求められるため、弁護士や司法書士が選任されることが多いです。
  2. 手続きの複雑さ

    • 財産の処理や債務の整理には法的な知識が必要です。
  3. 費用負担

    • 清算人の報酬や、公告費用、手続きにかかる諸経費は相続財産から支払われます。

相続財産清算人のメリット

  • 財産管理が適切に行われるため、相続放棄後の混乱を防ぐことができます。
  • 債権者や関係者が公平に財産の処理を受けられます。

尼崎市相続登記促進補助制度について

2024-04-01

尼崎市では、令和6年4月1日より相続登記等の利用促進補助事業として、一定の要件のもとで費用の一部を補助する制度が始まったようです。

相続登記の義務化が4月1日より始まりましたが、費用などの面で手続きに踏み出せなかった方などはご検討して頂けたらと思います。

上限額は10万円で、補助額は対象経費の3分の2。

①相続登記事務の委託

世帯の合計所得金額が400万円以下、建物を相続し、単独所有の相続登記をしたなど。。。

②遺言書作成事務の委託

世帯の合計所得金額が400万円以下、75歳以上など。。。

詳細については、下記リンクをご参照ください。

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/sumai/1021364/1036465.html

阪急塚口サービスセンター広告掲載

2024-02-28

今年度も引き続き、阪急塚口サービスセンター(塚口さんさんタウン1番館4階)にて

動画広告を掲載させて頂いております。

令和6年4月1日から始まる相続登記の義務化並びに相続手続き全般のご相談ごとあれば

気軽にご相談ください。

相談はお電話・メールにて随時受付させて頂いております。

https://youtu.be/4oPVmO9lRYc

相続のご相談について

2024-02-25

相続登記の義務化もあいまって、当事務所にも相続手続きのご相談が多数寄せられております。

土・日・祝日は事前にご予約がない限り、折角お問い合わせ頂いても、お電話は繋がりませんが

メールでのお問い合わせであれば、適宜確認しておりますので、なるべく速やかにお返事させて頂きます。

お急ぎの方はメールにて電話でのご連絡を希望されれば、改めてこちらからご連絡致しますので、その旨記載してください。

 

当事務所にご相談されることで、少しでも気持ちがが楽になれることを願っております。

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