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尼崎市相続登記促進補助制度について
尼崎市では、令和6年4月1日より相続登記等の利用促進補助事業として、一定の要件のもとで費用の一部を補助する制度が始まったようです。
相続登記の義務化が4月1日より始まりましたが、費用などの面で手続きに踏み出せなかった方などはご検討して頂けたらと思います。
上限額は10万円で、補助額は対象経費の3分の2。
①相続登記事務の委託
世帯の合計所得金額が400万円以下、建物を相続し、単独所有の相続登記をしたなど。。。
②遺言書作成事務の委託
世帯の合計所得金額が400万円以下、75歳以上など。。。
詳細については、下記リンクをご参照ください。
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/sumai/1021364/1036465.html
阪急塚口サービスセンター広告掲載
今年度も引き続き、阪急塚口サービスセンター(塚口さんさんタウン1番館4階)にて
動画広告を掲載させて頂いております。
令和6年4月1日から始まる相続登記の義務化並びに相続手続き全般のご相談ごとあれば
気軽にご相談ください。
相談はお電話・メールにて随時受付させて頂いております。
相続のご相談について
相続登記の義務化もあいまって、当事務所にも相続手続きのご相談が多数寄せられております。
土・日・祝日は事前にご予約がない限り、折角お問い合わせ頂いても、お電話は繋がりませんが
メールでのお問い合わせであれば、適宜確認しておりますので、なるべく速やかにお返事させて頂きます。
お急ぎの方はメールにて電話でのご連絡を希望されれば、改めてこちらからご連絡致しますので、その旨記載してください。
当事務所にご相談されることで、少しでも気持ちがが楽になれることを願っております。
実質的支配者リストとは
実質的支配者リスト制度とは?
株式会社又は特例有限会社は、2022年1月31日以降、管轄登記所(管轄法務局)へ申し出ることにより、実質的支配者リストの交付を受けることができるようになりました。
当事務所も制度が始まってあまり期間が経っていない為に、金融機関から提出を求められた際にどうしたらよいのかご相談を受けることもあります。
それでは、具体的にどういう制度なのか確認していきましょう。
まずは、法務省のサイトにも同制度の概要については、以下のとおり記載されていますので、参考にしてください。
実質的支配者リスト制度とは、株式会社又は特例有限会社からの申出により、商業登記所の登記官が、当該株式会社又は特例有限会社が作成した※実質的支配者リストについて、所定の添付書面により内容を確認し、その保管及び登記官の認証文付きの写しの交付を受けることができる制度です。
※実質的支配者リストとは、実質的支配者について、その要件である議決権の保有に関する情報を記載した書面をいいます。
具体的な書面の例は以下のとおりです。
実質的支配者とは?
この制度における実質的支配者とは、次の1又は2のいずれかに該当する者です。
- 会社の議決権の総数の50%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)
- 上記1.に該当する者がいない場合は、会社の議決権の総数の25%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)
実質的支配者リスト作成の手続きについて
①実質的支配者リストの作成者
実質的支配者リストの作成者は、会社の代表者です。
②実質的支配者リストの申請者
本制度の申出は、会社の代表者だけではなく、委任を受けた代理人から提出することも可能です。
③実質的支配者リスト作成の添付書面
【添付が必要な書面】
次の(1)~(3)のいずれかの書面の添付が必要です。
(1) 申出をする日における申出会社の株主名簿の写し |
(2) 公証人が発行する申告受理及び認証証明書(設立後最初の事業年度を経過していない場合に限る。) |
(3) 法人税確定申告書別表二の明細書の写し(申出をする日の属する事業年度の直前事業年度に係るもの) |
※ 実質的支配者リストの記載と、(1)~(3)の 書面の記載とで内容が合致しない場合には、その理由を記載した書面(代表者が作成)の添付が必要です。
【添付することができる書面】
添付が必須ではありませんが、任意で添付することができます(※)。
(4) 実質的支配者の本人確認書面 実質的支配者の氏名及び住居と、同一の氏名及び住居が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該実質的支配者が原本と相違ない旨を記載した謄本を含む。) ※ 本人確認書面の具体例については、下記3参照。 ※ (2)の書類を添付する場合には提出不要です((2)の別紙に含まれる本人確認書面について、(4)の書面として実質的支配者リストに記載することができます。)。 |
(5) 支配法人に係る実質的支配者の本人確認書面について、次の書面のいずれか(間接保有の場合) ・申出をする日における株主名簿の写し ・公証人が発行する申告受理及び認証証明書(設立後最初の事業年度を経過していない場合に限る。) ・法人税確定申告書別表二の明細書の写し(申出をする日の属する事業年度の直前事業年度に係るもの) ※ 実質的支配者リストの記載と、(5)の書面の記載とで内容が合致しない場合には、その理由を記載した書面(代表者が作成)の添付が必要です。 |
※ これらの書面を添付した場合には、実質的支配者リストの記載事項とすることができ、提出先となる金融機関等において、登記官が交付に当たってどの書面を確認したかが明らかになるため、実質的支配者リストの記載内容についての信頼性が高まることとなります。
➃実質的支配者リストの請求方法
申出書、実質的支配者リスト及び添付書面を、管轄登記所に提出する方法によって行います。
⑤実質的支配者リストの交付を受けるための費用
実質的支配者リストの交付に手数料はかかりませんが、専門家に依頼したときには報酬が発生します。
今年もよろしくお願いします。
明けましておめでとうございます。
旧年中は大変お世話になり、厚くお礼申し上げます。
本年もどうぞ宜しくお願いします。
所員一同
年末年始休業のお知らせ
年末年始休業のお知らせ
年末年始の休業日につきまして、下記のとおりお知らせいたします。
本年は当事務所をご愛顧いただきまして誠に有難うございました。
2023年も引き続きご愛顧いただけますようお願い申し上げます。
所員一同
・年末年始休業日
令和4年12月29日(木)~令和5年1月4日(水)
1月5日(木)より、通常営業を開始いたします。
※休暇中のお問合せにつきましては、メールにて随時受け付けております。
内容等によっては、ご返信が遅くなることもございますので予めご了承いただきますようお願い申し上げます。
不動産を(生前)贈与するには
不動産の贈与
生前に妻や孫、相続人ではないがお世話になった方に財産を渡すことができる手段として「生前贈与」があります。贈与については、無償で渡すことが多いでしょうが、負担付等の条件をつけることも可能です。
贈与は、遺言とは異なり生前に渡す側ともらう側双方の合意によって成立するものです。合意方法は書面でなければならないという決まりはありませんので、口頭での約束でも贈与は成立します。
ですが生前贈与については不動産などの高額財産を対象とすることが多く、後々「言った言わない」等のトラブルを避けるためにも書面を残しておく方が良いでしょう。
贈与とは基本的に信頼のおける相手に財産を渡すことが殆どかと思いますが、折角お互いに合意していたのに、書面をきちんと残していなかったばかりに予期せぬトラブルが起こっては元も子もありません。
他にも生前贈与には贈与契約書作成の他、不動産を対象とする場合には名義変更の登記手続が必要となってきますし、税金関係の問題も関わってきます。
当事務所では、提携している税理士事務所も無料でご紹介させて頂きますので、生前贈与をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
初回電話無料相談実施中です
初回電話無料相談実施中
当事務所では、当事務所来所による対面式の相談はもとより、初回につき電話無料相談も実施しております。
昨今、ニュース等にも取り上げられている相続登記の義務化や、遺産整理業務、相続登記、不動産登記、会社設立、役員変更等の商業登記、成年後見制度、家族信託等、お困りのことがあれば、気軽にご連絡ください。
また、当事務所は行政書士事務所も併設しており、以下の相談事例に限らず、各種許認可、帰化、VISA申請等幅広く相談業務について対応しております。
初回電話無料相談実施日:毎週月曜日~金曜日(祝日を除く) 9:00~17:00
(メールでも随時相談は受け付けております)
電話番号:06―6423―9083
最近あった相談事例
●不動産登記について
- マイホームを購入したいので、不動産の登記に関わることが知りたい
- 競売物件をローンで購入したいので、登記手続き含め相談したい
- 銀行の借換を検討しており、登記をお願いしたい
- 権利証を亡くして困っているが、売却できるのか
- 夫婦間で生前に不動産を贈与したい
- 離婚することになり、不動産の財産分与をしたい
- 住宅ローンを完済したので、担保を消してほしい
●相続について
- 不動産を相続したので、名義を変更したい
- 相続登記の義務化の前に、相続登記をしたい
- 遺産分割協議書の作成をお願いしたい
- 遺言書の作成をお願いしたい
- 相続人の中に行方不明や海外に住んでいる方がいるので手続きが進めれない
- 相続人の数も多く、自身も遠方に住んでいるので、相続(遺産整理)手続きを全てお願いしたい
●借金関係
- 借金が多く、生活に困っており自己破産を検討している
- 亡くなった父が事業をしており、その借金を引き継ぎたくないのだが手続きをお願いしたい
- 相続放棄の手続きをお願いしたい
●家族関係
- 成年後見制度を利用したく、手続きについて教えてほしい
- 最近母親のもの忘れがひどく、実家の管理が心配
- 障害のある子供の世話を他人に頼めるか心配
- 今は元気だが、将来のことを考えて任意後見制度を検討したい
●会社(商業登記)
- 会社(株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人)を設立したいのだが、手続きをお願いしたい
- 役員の変更(再任・就任・住所、氏名変更)をしたい
- 会社を清算したい
- 会社の資本金を増資(減資)したい
●家族信託について
- 家族信託という言葉をよく耳にするが、詳細を知りたい
- 家族信託について、具体的に手続きをお願いしたい
●建物明渡関係
- 滞納家賃の回収を相談したい
- 未払い家賃が長く続いており、建物明渡請求の手続きをお願いしたい
司法書士(提携)をお探しの税理士先生へ
当事務所は商業登記を得意としております
当事務所は、各種法人設立・役員変更・増資、減資、本店移転、解散、清算結了等あらゆる商業登記をいままで手掛けてきました。
顧問先の会社様で商業登記の手続きが必要になったものの、
- 知り合いの司法書士が近くにいない
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など、お困りのことがあれば、当事務所に気軽にご連絡ください。
費用見積は無料で承っております。
また、面談などが必要な際にも柔軟に対応させて頂いております。
当事務所の特徴
①不動産登記は勿論のこと、商業登記にも力を入れており、得意としております。
②兵庫、東京に事務所を構えておりますので、幅広いお客様に対応することができます。
③行政書士事務所も併設しておりますので、登記手続の他、各種許認可・免許の取得手続きにも対応が可能です。
④費用については、ご納得頂けるようなリーズナブルな価格で提供することを心掛けております。
当事務所ホームページにも取り扱い業務については記載しておりますので、ご参考にして頂きながら、お気軽にお問合せください。
住宅を購入する際に司法書士をお探しなら
住宅購入時の登記手続
マンションや戸建を新たに購入される際には、大きなお金が動くこととなります。また、金融機関で借入をされる際には、金融機関にとっても売買と同時に担保権をしっかりと設定してもらう必要があります。
このような場合には、司法書士が不動産取引に立ち会い、売主様・買主様共に登記手続に必要な書類は揃っているかを確認した上で、買主様から売主様へえ売買代金の支払いなどを行って頂きます。
そして、同日中に必ず名義変更の登記を法務局に申請します。金融機関から借入をされる際には、担保設定(抵当権設定)の登記も併せて申請します。
以上のようにこれらの登記手続は司法書士が行うこととなりますが、お客様の方から司法書士について何も言わなければ不動産業者や金融機関の指定する司法書士が担当することになるでしょう。
不動産業者から「知り合いの司法書士はいますか?」など聞かれることも場合によってはあるでしょうが、身近に司法書士がいる方も多くはないでしょう。
それではマイホームの購入は一生に一度の買い物となる方も多いのに、司法書士は自分で選ぶことはできないのでしょうか。
結論から言うと、原則はご自身で司法書士を選ぶことはできます。
司法書士をご自身で選べないケース
新築マンションや新築戸建を購入される場合には、分譲会社が司法書士を指定しているケースもあります。
また、一部の金融機関(ネット銀行等)でも司法書士を指定していることもあります。
このような場合でも、登記費用を払うのはお客様ご自身なので、交渉できる余地はありますが、原則司法書士は指定されてしまうことが多いです。
住宅の購入で司法書士と顔を合わせる時間は1時間~2時間程度で、印象に残りにくいでしょうし、どの司法書士であっても、登記手続はしっかりと行ないますので、結果も変わりません。
よって、明確な差が出るとしたら費用です。
司法書士の報酬は自由報酬なので、相場はありますが、司法書士同士で一律同じ費用が出ることは稀です。
住宅購入の際には、司法書士も安くない報酬を頂きます。折角お客様ご自身で登記費用を支払うのですから、ご自身で司法書士を探してみるのも考えの一つです。
まとめ
- 登記費用を払うのだから、司法書士は自身で選びたい
- 不動産業者から司法書士の見積書を貰ったが、費用に納得できない
- 自身も会社経営をしており、今後の付き合いも含め懇意の司法書士をつくりたい
- 相続のことなどいろいろ相談できる司法書士を見つけておきたい
その他にも、住宅購入の際に関らず司法書士にご相談したいこと、質問などあれば、当事務所にお気軽にご連絡ください。
登記費用の見積作成を含め、初回相談は無料で承っております。
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