Archive for the ‘その他’ Category

財産管理契約とは?目的や必要性について

2025-03-28
財産管理契約とは?

財産管理契約は、本人が信頼できる人(受任者)に対し、財産の管理を委任する契約です。本人の判断能力があるうちに締結し、財産に関する各種手続きをスムーズに進めるために利用されます。

成年後見制度と異なり、本人の意思で契約を自由に設計できるのが特徴ですが、本人の判断能力が失われると契約は終了するため、任意後見契約と組み合わせることが一般的です。


1. 財産管理契約の目的と必要性

① 財産管理契約の主な目的

  • 高齢化や病気に備え、財産の管理や各種手続きを円滑に行う

  • 遠方に住んでいる場合や、財産の管理が煩雑で負担が大きい場合に委任

  • 判断能力が低下する前に、信頼できる人に管理を任せて安心を確保

② 財産管理契約が必要なケース

高齢者で財産管理が大変になってきた

仕事や病気で管理が難しく、信頼できる人に任せたい

認知症などで判断能力が低下する前に準備しておきたい

親族がいない、または関係が薄く、管理を任せられる人がいない


2. 財産管理契約の主な委任内容

契約の内容は自由に設定できますが、以下のような項目が一般的です。

① 金融機関の手続き

  • 預金口座の管理、振込手続き

  • 銀行の定期預金の管理

  • クレジットカードの引き落としや支払い

② 生活費・医療費の支払い

  • 生活費の支出管理

  • 医療費・介護費の支払い

  • 公共料金(電気・ガス・水道・通信費)の支払い

  • 各種税金(固定資産税・所得税など)の納付

③ 不動産管理

  • 自宅や賃貸物件の管理(修繕・賃貸契約の締結・解約)

  • 固定資産税の支払い

  • 不動産の売却手続き(ただし、契約内容により制限を設ける場合あり)

④ 行政手続き・役所関係

  • 年金の受給手続き

  • 健康保険・介護保険の各種手続き

  • 住民票や戸籍謄本の取得

⑤ 介護施設・老人ホーム関連

  • 介護施設や老人ホームの契約・支払い

  • 介護サービスの手続き

⚠️注意点:

財産管理契約では、医療行為に関する「同意」や「身上監護(生活面でのサポート)」は含まれません。これらを委任したい場合は「身上監護契約」や「任意後見契約」と組み合わせる必要があります。


3. 財産管理契約の締結方法

① 受任者(財産管理を任せる相手)を決める

  • 家族や親族(配偶者・子供・兄弟など)

  • 弁護士や司法書士などの専門家

  • 信頼できる友人・知人

② 委任内容を明確にする

契約で定める内容を具体的に決めます。

  • どの銀行口座を管理するのか?

  • どの不動産を管理し、どのような手続きを委任するのか?

  • 定期的な報告義務を課すか?

③ 契約書の作成(公正証書が推奨)

契約は口頭や私文書でも可能ですが、公正証書で作成すると証明力が高く、トラブルを防ぎやすいため、公証役場で公正証書を作成するのが一般的です。

④ 重要書類の保管

  • 契約書の原本を本人・受任者・公証役場で保管

  • **財産目録(通帳、証券、不動産登記簿謄本など)**を整理し、管理を明確にする


4. 財産管理契約と成年後見制度の違い

項目 財産管理契約 成年後見制度
契約開始のタイミング 判断能力があるうちに締結 判断能力が低下した後に開始
内容の自由度 委任内容を自由に決定可能 法律で定められた範囲内
監督機関 なし(本人と受任者の信頼関係) 家庭裁判所の監督あり
終了のタイミング 本人の意思で解除可能 本人が亡くなるまで継続
判断能力喪失後 契約終了(継続できない) 判断能力喪失後も継続

📌 ポイント:

財産管理契約は本人の判断能力が低下すると終了してしまうため、任意後見契約とセットで締結するのが一般的です。


5. 財産管理契約を検討されるケース

高齢者で財産管理をスムーズに行いたい人

遠方に住んでいて、身近に管理してくれる人がいない人

認知症になる前に、信頼できる人に管理を任せたい人

親族間のトラブルを避けるため、専門家に管理を依頼したい人


6. まとめ

  • 財産管理契約は、判断能力があるうちに財産管理を委任できる契約

  • 成年後見制度より自由度が高いが、判断能力を失うと契約終了

  • 公正証書で作成するのが望ましく、任意後見契約と併用することが一般的

  • 司法書士や弁護士に相談しながら作成するのが安心

具体的に検討されている方やお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

おひとりさまの方の死後手続き(死後事務委任契約)

2025-02-26

死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後の手続きを、生前に特定の人(受任者)に委任する契約です。

通常、相続人がいない方(おひとりさま)、遠方に住んでいる方、家族に負担をかけたくない方が利用します。


死後事務委任契約で依頼できる主な手続き

死亡届の提出(市区町村役場へ提出)

葬儀・火葬・納骨の手配

医療費・入院費の精算

公共料金・携帯電話の解約

賃貸借契約の解約、部屋の片付け(原状回復)

クレジットカードやSNSアカウントの解約

遺品整理・供養

役所関連の手続き(年金・健康保険の手続きなど)

💡 注意:相続に関する手続き(遺産分割・相続登記など)は、死後事務委任契約では対応不可!

👉 遺産相続に関する内容は「遺言書」や「信託契約」で別途準備が必要です。


契約方法と必要書類

🔹 契約の方法

  • 公正証書で作成するのが一般的(公証役場で作成し、トラブル防止)
  • 口約束では無効

🔹 必要書類

  • **委任者(依頼する人)**の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)、印鑑証明書、実印など
  • **受任者(引き受ける人)**の本人確認書類
  • 契約書(専門家に作成を依頼することが多い)

誰に依頼できる?

🔹 家族・親族

🔹 友人・知人

🔹 専門家(司法書士・行政書士・弁護士・NPO法人など)

👉 家族や親族がいない場合、専門家に依頼するのが安心!

特に「葬儀・納骨」や「賃貸契約の解約」などの手続きをスムーズに進めるには、専門家と契約するケースが増えています。

 


死後事務委任契約が必要なケース

身寄りがいない人(相続人がいない)

家族に迷惑をかけたくない人

遠方の家族や親戚に手続きを頼みにくい人

財産はあまりないが、死後の手続きをしっかりしておきたい人


死後事務委任契約と他の制度との違い

制度名 内容 注意点
遺言書 財産の分配(相続)を指定 相続手続きのみ、死後の事務処理は不可
家族信託 生前・死後の財産管理を委託 財産の管理がメイン、日常の事務手続きには不向き
死後事務委任契約 葬儀・納骨・解約手続きなど 財産管理は不可、遺産分割の権限なし

👉 遺言書と組み合わせることで、よりスムーズな死後の手続きが可能!


まとめ

死後事務委任契約は、死亡後の手続きを委任する契約

葬儀・納骨・契約の解約・遺品整理などを依頼可能

相続関連の手続きは含まれない(遺言書と併用推奨)

公正証書で作成するとトラブルを防ぎやすい

身寄りがいない人や家族に負担をかけたくない人におすすめ

💡 手続き面や費用面でお知りになりたい方は、一度ご相談ください。

塚口サービスセンターに動画広告掲載しております。

2024-12-06

阪急塚口サービスセンターに引き続き当事務所の動画広告を掲載させて頂いております。

相続登記の義務化が施行されてから、半年以上が経ち、相談件数も増えてきております。

検討しているが、まだ動き出せていない方、何から始めていいか分からない方など相続手続きに関するご相談ごとあれば、

当事務所に気軽にご連絡ください。

https://www.youtube.com/watch?v=Ih8-IXvgpo0

相続財産清算人が必要なケース

2024-12-02

相続財産清算人は、相続人が存在しない場合や、相続放棄により相続人が全員いなくなった場合などにおいて、被相続人(亡くなった人)の財産を整理し、債務や未払いの義務を清算するために選任される者です。これは、被相続人の財産を適切に処理するための法的手続きです。


相続財産清算人が必要となるケース

  1. 相続人がいない場合

    • 被相続人に法定相続人(配偶者や子どもなど)が存在しない場合。
    • 遺言による受遺者もいない場合。
  2. 相続人が全員相続放棄した場合

    • 全員が相続を放棄すると、被相続人の財産は「相続財産法人」として扱われます。
  3. その他の特別な事情

    • 相続手続きが滞っている場合や、相続財産が複雑で清算が必要な場合。

相続財産清算人の役割

  1. 財産の管理

    • 被相続人の財産(不動産、預貯金、株式など)を管理・保全します。
  2. 債務の弁済

    • 被相続人が残した借金や未払いの税金などを清算します。
  3. 遺産の処分

    • 必要に応じて遺産を売却し、債務の支払いに充てます。
  4. 最終的な財産の処理

    • 清算後に残った財産を国庫(日本国政府)に帰属させます。

相続財産清算人の選任手続き

  1. 家庭裁判所への申立て

    • 相続財産清算人を選任するには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
    • 申立てができるのは、利害関係人(債権者や市町村など)や検察官です。
  2. 必要書類

    • 申立書
    • 被相続人の戸籍謄本
    • 財産の状況を示す資料(不動産登記簿謄本、預金通帳の写しなど)
    • 債権者が申立てる場合は、債権を証明する書類
  3. 家庭裁判所の決定

    • 裁判所が清算人を選任し、その者が財産管理や清算を行います。

清算人の具体的な業務

  1. 財産の目録作成

    • 財産の全体像を明らかにするために、財産目録を作成します。
  2. 公告(債権者の募集)

    • 官報で公告を行い、被相続人に対する債権者に対して申し出を求めます。
  3. 債務の支払い

    • 申告された債務や税金を順次支払います。
  4. 残余財産の処理

    • 債務を全て支払った後、財産が残った場合は国庫に帰属させます。

相続財産清算人の注意点

  1. 責任の重さ

    • 清算人は財産管理の専門的な知識が求められるため、弁護士や司法書士が選任されることが多いです。
  2. 手続きの複雑さ

    • 財産の処理や債務の整理には法的な知識が必要です。
  3. 費用負担

    • 清算人の報酬や、公告費用、手続きにかかる諸経費は相続財産から支払われます。

相続財産清算人のメリット

  • 財産管理が適切に行われるため、相続放棄後の混乱を防ぐことができます。
  • 債権者や関係者が公平に財産の処理を受けられます。

尼崎市相続登記促進補助制度について

2024-04-01

尼崎市では、令和6年4月1日より相続登記等の利用促進補助事業として、一定の要件のもとで費用の一部を補助する制度が始まったようです。

相続登記の義務化が4月1日より始まりましたが、費用などの面で手続きに踏み出せなかった方などはご検討して頂けたらと思います。

上限額は10万円で、補助額は対象経費の3分の2。

①相続登記事務の委託

世帯の合計所得金額が400万円以下、建物を相続し、単独所有の相続登記をしたなど。。。

②遺言書作成事務の委託

世帯の合計所得金額が400万円以下、75歳以上など。。。

詳細については、下記リンクをご参照ください。

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/sumai/1021364/1036465.html

阪急塚口サービスセンター広告掲載

2024-02-28

今年度も引き続き、阪急塚口サービスセンター(塚口さんさんタウン1番館4階)にて

動画広告を掲載させて頂いております。

令和6年4月1日から始まる相続登記の義務化並びに相続手続き全般のご相談ごとあれば

気軽にご相談ください。

相談はお電話・メールにて随時受付させて頂いております。

https://youtu.be/4oPVmO9lRYc

相続のご相談について

2024-02-25

相続登記の義務化もあいまって、当事務所にも相続手続きのご相談が多数寄せられております。

土・日・祝日は事前にご予約がない限り、折角お問い合わせ頂いても、お電話は繋がりませんが

メールでのお問い合わせであれば、適宜確認しておりますので、なるべく速やかにお返事させて頂きます。

お急ぎの方はメールにて電話でのご連絡を希望されれば、改めてこちらからご連絡致しますので、その旨記載してください。

 

当事務所にご相談されることで、少しでも気持ちがが楽になれることを願っております。

実質的支配者リストとは

2023-01-17

実質的支配者リスト制度とは?

株式会社又は特例有限会社は、2022年1月31日以降、管轄登記所(管轄法務局)へ申し出ることにより、実質的支配者リストの交付を受けることができるようになりました。

当事務所も制度が始まってあまり期間が経っていない為に、金融機関から提出を求められた際にどうしたらよいのかご相談を受けることもあります。

それでは、具体的にどういう制度なのか確認していきましょう。

まずは、法務省のサイトにも同制度の概要については、以下のとおり記載されていますので、参考にしてください。

【法務省】実質的支配者リスト制度の創設

実質的支配者リスト制度とは、株式会社又は特例有限会社からの申出により、商業登記所の登記官が、当該株式会社又は特例有限会社が作成した※実質的支配者リストについて、所定の添付書面により内容を確認し、その保管及び登記官の認証文付きの写しの交付を受けることができる制度です。

※実質的支配者リストとは、実質的支配者について、その要件である議決権の保有に関する情報を記載した書面をいいます。

具体的な書面の例は以下のとおりです。

【法務省】実質的支配者リストの写し(例)

実質的支配者とは?

この制度における実質的支配者とは、次の1又は2のいずれかに該当する者です。

  1. 会社の議決権の総数の50%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)
  2. 上記1.に該当する者がいない場合は、会社の議決権の総数の25%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)

実質的支配者リスト作成の手続きについて

①実質的支配者リストの作成者

実質的支配者リストの作成者は、会社の代表者です。

②実質的支配者リストの申請者

本制度の申出は、会社の代表者だけではなく、委任を受けた代理人から提出することも可能です。

③実質的支配者リスト作成の添付書面

【添付が必要な書面】
 次の(1)~(3)のいずれかの書面の添付が必要です。

(1) 申出をする日における申出会社の株主名簿の写し
(2) 公証人が発行する申告受理及び認証証明書(設立後最初の事業年度を経過していない場合に限る。)
(3) 法人税確定申告書別表二の明細書の写し(申出をする日の属する事業年度の直前事業年度に係るもの)

※ 実質的支配者リストの記載と、(1)~(3)の 書面の記載とで内容が合致しない場合には、その理由を記載した書面(代表者が作成)の添付が必要です。 

 【添付することができる書面】
 添付が必須ではありませんが、任意で添付することができます(※)。

(4) 実質的支配者の本人確認書面
 実質的支配者の氏名及び住居と、同一の氏名及び住居が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該実質的支配者が原本と相違ない旨を記載した謄本を含む。)
 ※ 本人確認書面の具体例については、下記3参照。
 ※ (2)の書類を添付する場合には提出不要です((2)の別紙に含まれる本人確認書面について、(4)の書面として実質的支配者リストに記載することができます。)。
(5) 支配法人に係る実質的支配者の本人確認書面について、次の書面のいずれか(間接保有の場合)
 ・申出をする日における株主名簿の写し
 ・公証人が発行する申告受理及び認証証明書(設立後最初の事業年度を経過していない場合に限る。)
 ・法人税確定申告書別表二の明細書の写し(申出をする日の属する事業年度の直前事業年度に係るもの)
 ※ 実質的支配者リストの記載と、(5)の書面の記載とで内容が合致しない場合には、その理由を記載した書面(代表者が作成)の添付が必要です。

※ これらの書面を添付した場合には、実質的支配者リストの記載事項とすることができ、提出先となる金融機関等において、登記官が交付に当たってどの書面を確認したかが明らかになるため、実質的支配者リストの記載内容についての信頼性が高まることとなります。

➃実質的支配者リストの請求方法

申出書、実質的支配者リスト及び添付書面を、管轄登記所に提出する方法によって行います。

⑤実質的支配者リストの交付を受けるための費用

実質的支配者リストの交付に手数料はかかりませんが、専門家に依頼したときには報酬が発生します。

 

今年もよろしくお願いします。

2023-01-05

明けましておめでとうございます。

旧年中は大変お世話になり、厚くお礼申し上げます。

本年もどうぞ宜しくお願いします。

                          所員一同

年末年始休業のお知らせ

2022-12-21

年末年始休業のお知らせ

 年末年始の休業日につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

本年は当事務所をご愛顧いただきまして誠に有難うございました。

2023年も引き続きご愛顧いただけますようお願い申し上げます。

                          所員一同

・年末年始休業日

令和4年12月29日(木)~令和5年1月4日(水)

1月5日(木)より、通常営業を開始いたします。

※休暇中のお問合せにつきましては、メールにて随時受け付けております。

内容等によっては、ご返信が遅くなることもございますので予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

 

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