Archive for the ‘その他’ Category

「遺言・相続」「会社設立」は司法書士?行政書士?

2021-07-16

司法書士と行政書士の業務

「遺言作成」や「相続相談」「会社設立」などのキーワードで検索すると、多くの司法書士事務所や行政書士事務所のホームページを目にされることでしょう。ご依頼される方にとっては、司法書士事務所と行政書士事務所のどちらに依頼した方が良いのか、ホームページを見ても分かりにくいと思います。

当事務所は司法書士事務所、行政書士事務所を併設しておりますので、どちらの事務所でご依頼頂いても特段問題はありませんが、お客様にとっては色々なホームページを見る中で、一体どちらに依頼するのが良いのか悩まれるケースもあるでしょう。

司法書士と行政書士は、似た業務内容の仕事も実際にはあります。それが、先ほど書きました「遺言・相続」や「会社設立」の分野です。
しかし、実は同じように見えても、業務範囲が明確に制定されていますので、ご依頼される内容によってどちらに頼むのが良いのか比較してください。

  • 「遺言・相続」
                             依頼内容 司法書士 行政書士
遺言書の作成    〇       〇
遺産分割協議書の作成(相続人間での紛争がない場合)    〇       〇
相続人の調査       〇       〇
相続による名義変更登記       〇       ✕
相続放棄手続き       〇       ✕
家庭裁判所への調停・審判の申立書作成       〇       ✕
家庭裁判所への遺言書検認手続き       〇       ✕

司法書士も行政書士も遺産分割協議書や遺言書の作成は行うことができます。

しかしながら、被相続人が不動産を所有していた場合の相続による名義変更手続きは司法書士のみが行うことができますので、相続財産に不動産があるような場合には、司法書士では全て纏めて手続きを行うことはできますが、行政書士では相続登記の手続きはご自身でされるか別に司法書士に依頼する必要が出てきます。

また、家庭裁判所に対しての書類作成手続きは司法書士は行うことはできますが、行政書士はできません。

以上のように、相続財産の内訳(預貯金だけなのか、不動産もがあるのか)やどこまでサポートをお願いしたいのかなどのケースによって検討してください。

  • 「会社設立」
                            依頼内容               司法書士 行政書士
定款・議事録等作成                               〇       〇
公証役場での定款認証         〇       〇
会社設立の登記手続き           〇       ✕

司法書士も行政書士も会社設立に必要な書類の作成は行うことができます。

ただし、法務局にて提出する設立登記手続きは司法書士でないと行うことができません。会社設立は登記が効力要件となっていますので、登記をしないことには会社は成立しません。よって、会社設立まで全てサポートを望まれるのであれば、司法書士の方が良いでしょう。

行政書士の依頼された場合には、設立登記手続はご自身でされるか別に司法書士に依頼することとなります。

まとめ

これらは、あくまで業務内容の違いとして記載してだけなので、「どこの部分まで依頼するのか」「依頼したときの報酬の面」や「相談したときの事務所の対応」、などトータルで検討してお客様が信頼できると思った事務所に依頼するのが良いでしょう。

借金の消滅時効の援用とは

2021-06-30

借金の消滅時効の援用

借金をした後、5年又は10年の経過で消滅時効により、その借金の返済義務がなくなる可能性があります。しかしながら、その期間の経過により自動的に借金の返済義務を免れるわけではありません。
借金の返済義務をなくすためには、借りた人が貸した人に対し、「私が借りた借金は時効により消滅しているので、返済しません」といった旨の意思表示をしなければなりません。

これを一般的に「時効の援用」と言います。

時効の援用自体には、相手方の同意は不要ですので、借りた人が貸した人に対して、一方的に時効の援用を意思表示するだけで、借金の返済義務を消滅させることができます。

先ほども言いましたとおり、時効の援用は、一方的な意思表示で足り、援用方法も特に決まりはありません。よって、電話や普通郵便での時効の援用も有効ではありますが、後々の証拠を残しておくためにも、配達証明付内容証明郵便で通知しておくことが良いでしょう。

内容証明郵便を利用すれば、どのような内容の通知をしたのかが郵便局にも証拠として残ります。

また、借金の返済の問題で仮に裁判になっている場合で、原告が明らかに消滅時効になっている借金を訴訟により請求したとしても、被告が裁判上で消滅時効を援用しない限りは、裁判所は消滅時効の判断をすることもできませんので、注意が必要です。

 

 

未払家賃・滞納家賃を回収するには

2021-06-11

家賃の滞納が発生したら

アパート経営や賃貸物件をお持ちのオーナー様の最大の困りごとは「未払賃料の回収問題」ではないでしょうか。

家賃を滞納してしまった賃借人にも様々な事情はあるでしょうが、いちど賃料を延滞すると中々解消できず、最終的には全く家賃を支払わなくなり、多額の滞納が生じてしまうケースも多く見られます。

ご自身の交渉で何とか解決できればそれが一番良いのですが、時間ばかりかかってしまい、解決に中々至らないケースもあります。

また、その間に賃借人の資産状況もますます悪化し、結果的には多額の費用をかけて、強制執行手続きによる立ち退き請求をせざるを得なくなるケースも珍しくありません。

以下、家賃回収の方法について説明していきます。

 

1 内容証明郵便の送付

家賃滞納の初期段階では、口頭や手紙などで督促をすることが多いでしょう。しかしながら、何度督促しても、家賃の支払いがされないことも多いのが現状です。

そこで、相手方に「期限内に未払賃料の支払いがなければ、法的手続きも辞さない」旨の文言を入れた内容証明郵便を送ってみてはいかがでしょうか。

仮に、今後裁判手続きになった際にも、証拠として利用することもできますし、心理的プレッシャーにも繋がります。

内容証明郵便を受取った賃借人が、事の重大さを知り、未払家賃を振り込んできたり、話し合いの場を設けてくることも考えられます。

内容証明郵便を送ることで、滞納家賃を一括で回収できれば良いですが、一括で回収できなくても、話し合いにより解決することもあります。

賃借人の収入などの事情を充分にヒアリングしながら、オーナー様との間で今後の家賃の支払い方法を検討していくことも可能です。

今後の家賃の支払い方法や、再度滞納した際には、建物を明け渡す旨を双方に確認し、書面(示談書)を残しておくことが重要です。この示談書は公正証書にしておくことで、もし再度滞納した際などの手続きを簡素化することもできます。

 

2 裁判手続による滞納家賃の回収・建物の明渡

内容証明郵便を送っても、何も反応がない場合や、行方不明の場合には、今後督促を続けても時間ばかりが経過し、賃料を回収することは難しいでしょう。このようなケースでは賃貸借契約を解除して、法的手続きを経て未払賃料の回収や建物の明渡し手続きに移ります。

裁判所に未払賃料の請求及び建物明渡請求について申し立てます。

勝訴判決か和解により確定することで、賃借人には建物を明渡してもらいます。それでも、賃借人が任意に建物を明け渡さない場合には、強制執行の手続きも視野に入れておかなければなりません。

また、建物を明け渡しても、未払賃料は当然に免除されるわけではありませんので、給与や預金口座の差押え等の強制執行の手続きにより、出来る限り未払賃料も回収しなければならないでしょう。

当事務所では、滞納家賃の回収問題・建物明渡請求訴訟についても取り扱っております。

お困りのことがあればお気軽にご相談ください。

 

自己破産をお考えの方へ

2021-03-11

自己破産とは

「自己破産」とは、裁判所への申立てにより、生活必需品など最低限の財産を除いた財産を換価して返済にあて、残りの借金を免除してもらう手続きです。自己破産というと「他人に知られてしまうのではないか?」「会社を解雇されてしまうのではないか?」など不安ばかりが頭をよぎり、踏み出せないといったご相談もよく耳にします。

自己破産をしても、戸籍や住民票には記載されませんし、会社も自己破産の事実のみを理由に解雇することは認められていません。もちろん、借金について免除してもらう代わりに住宅や車などの資産も手放す必要がありますが、自己破産は国が定めた裁判上の手続きです。収入減でどうしても返済できない方や、多少減額されても支払っていけないくらい借金がある方などはこの制度を利用することでリスタートすることができます。

 

自己破産のメリット・デメリット

メリット

デメリット

・金融機関などからの督促・取立がとまる

・借金が全て免除される

・自己破産の手続き終了後に得た財産や収入は自分で管理できる

・住宅や車といった大きな財産は手放す必要があるが、生活に必要な財産は残せる

・自宅や車など20万円を超える財産は処分されてしまう。

また、現金や生命保険の解約金など一定の金額を超える財産も対象となる。

・警備業・建設業・保険募集人など自己破産手続き開始から終了まで一定期間就けない職業の制限がある

・借金の理由がギャンブル・投資などだった場合は自己破産を認められないケースがある

・信用情報機関に登録され、一定期間ローンやクレジットカードなどの利用ができなくなる可能性がある

・官報に住所・氏名が掲載される

昨今のコロナ禍もあり、余儀なく収入が減少されている方も多くおられると思います。借金問題でお悩みの方にとって、自己破産は最終手段と考えていて、一歩踏み出すことは難しいと感じれられているでしょう。相談することで気が楽になることもあるかもしれません。また、お客さまの状況により、自己破産ではなく、他の方法を検討することもできるかもしれません。

ご相談頂いた方には、今の生活状況や、お悩み、ご希望もお聞きしながら、解決できる方法を一緒に考えていきたいと思います。

まずは悩んだり、お困りのことがあれば、ご相談ください。初回相談は無料で承っております

 

動産譲渡登記とは?

2021-02-26

動産譲渡登記制度

動産譲渡登記制度は、法人が保有する在庫商品、機械設備、家畜等の動産を活用した資金調達の円滑化を図るために平成17年10月から開始されたものです。その登記の対象は法人が動産を譲渡した場合に限定しており、動産譲渡登記をすることによって民法第178条の引渡しがあったものとみなされ、第三者対抗要件が具備されます。同一の動産について二重譲渡された場合の譲受人相互間の優劣は、登記の先後または登記と民法第178条の引渡しの先後によって決まります。

そのため、動産譲渡登記を利用することによって、対抗要件を具備していることやその時期についての立証が容易となり、占有改定の有無・先後をめぐる紛争を未然に防止することが可能となりました。近年では、太陽光発電に関して融資を受ける際に利用されることも多いです。

動産譲渡登記の取扱い

動産譲渡については、法人が動産を譲渡した場合に限定され、譲渡人が個人の場合には利用できません(譲受人は法人でも個人でも可)。存続期間は原則として10年以内ですが、融資期間が10年を超えているなど特別の事由がある場合には、疎明する資料を添付することで10年を超えて登記することもできます。一般の不動産や商業の登記とは異なり、動産譲渡登記を取り扱う登記所として、東京法務局が指定されており、全国の動産譲渡登記に関する事務を行います。

動産譲渡担保権について

動産譲渡担保権には、個別の動産を担保の目的とする場合(以下「個別動産」)と集合物として担保の目的とする場合(以下「集合動産」)があります。個別動産として担保設定する場合には、製造番号や製造者名などを特定して登記します。一方、集合動産として担保設定する場合には、「〇〇設備一式」などと記載して、保管場所の所在や名称も登記します。集合動産として担保設定した際には、登記後に保管場所に搬入されたものであっても、同種類の動産であれば登記の対抗力は及ぶこととなります。

例)登記記録例

※個別動産の場合

【種類】太陽光パネル

【特質】製造番号 〇〇〇―〇〇〇〇

【備考】保管場所の所在地:兵庫県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 製造者名:〇〇株式会社

※集合動産の場合

【種類】太陽光発電設備一式

【保管場所の所在地】兵庫県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

【備考】太陽光発電設備一式の内訳:〇〇

    保管場所の名称:〇〇発電所

動産譲渡登記申請に必要な書類

  • 登記申請書(当事務所で作成します)
  • 代理権限証書(当事務所で作成します)
  • 譲渡人の代表者の資格証明書(作成後3ヶ月以内)
  • 譲渡人の代表者の印鑑証明書(作成後3ヶ月以内)
  • 譲受人が法人の場合には、譲受人の代表者の資格証明書(作成後3ヶ月以内)
  • 譲受人が個人の場合には、譲受人の住民票写しなど
  • 存続期間が10年を超える場合には、その存続期間を定めるべき特別の事由があることを証する書面

動産譲渡登記に係る登録免許税

登記の種類 登録免許税
動産譲渡登記(1件の申請で登記できる動産の個数は1,000個まで) 1件につき7,500円(減税措置のある場合)
延長登記(存続期間を延長する場合) 1件につき3,000円
抹消登記 1件につき1,000円

動産譲渡登記についてご検討中の方、お困りの方がおられれば当事務所にご相談ください。個別に無料でお見積り作成いたします。

 

 

 

死後事務委任契約とは

2021-01-25

死後事務委任契約

人が亡くなられると、葬儀場の手配、役所への届出、また病院や施設の費用清算や年金の手続きなど様々な手続きが発生します。

一般的に、これらの手続きは残された家族や親族が行います。家族や親族であれば、わざわざ契約をしておかなくても葬儀の手続きや役所への届出をすることは当然可能です。

ただし、家族や親族、身寄りの方がおられない方の場合には、代わりにその手続きを行ってくれる人がいないこともあり得るでしょう。

今後より一層高齢化社会が進み、家族関係も変わってきていることから、このような手続きを行ってくれる方がおられないまま亡くなられてしまう事も増えてくる事は当然予想されます。

ご自身が亡くなった後の事を考えて、亡くなられた後の事務手続きを任せたいと思った方に、手続きを行ってくれるようにあらかじめ生前に契約をしておくことを「死後事務委任契約」と呼んでいます。

死後事務委任契約と遺言(遺言執行)の違い

先程も述べました通り、「死後事務委任契約」とは葬儀場の手配、役所への届出、病院や施設の費用の清算や年金の手続きなど様々な事務手続きを生前にあらかじめ委託する方と契約をしておくことです。亡くなられた後の事務手続きについての契約になる為に、相続財産については対応できません。

それに対して、遺言(遺言執行)とは自身が亡くなった後の財産の分け方などをあらかじめ指定しておくことです。遺言を残すような家族や親族がいるような場合では、その方たちが死後の事務手続きも行ってくれることでしょう。ただし、遺言ではあくまで財産承継についての記載しかすることができません。

よって例えば、第三者に遺贈する旨の内容の遺言で遺言執行者を定めていたとしても、遺言執行者は遺言で定められた財産等の承継しか手続きを行うことはできません。

すなわち、死後事務委任契約だけをしておいても財産承継の部分は対応することはできませんし、一方遺言だけでは死後事務手続きについて任せることはできません。

身近な家族・親族もなく、誰かに頼ることもできないような方であれば、「遺言書」と「死後事務委任契約」をセットで残しておくことで、財産承継と死後の事務手続きも網羅でき、心配や不安ごとも解消できるでしょう。

死後事務委任契約の契約内容について

亡くなられた後に発生する手続きが必要な可能性のある項目については、なるべく全て明記した上で契約をしておいた方が良いでしょう。

死後事務委任は、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家へのご依頼に関わらず、知人などの第三者と契約をすることもできます。

しかしながら、死後の事務手続費用に関するお金を預けたり、報酬を支払っておいたりしても、それがご自身の意思とは違う部分で使用されたり、使い込まれてしまう可能性もあります。

専門家に依頼すれば、死後事務委任契約をしっかりと作成してもらうこともできるでしょうし、契約内容に沿った死後事務手続きをきちんと正確に行ってくれることでしょう。

●死後事務委任契約の委任事務についての一例

①葬儀、火葬、納骨、埋葬に関する事務

②遺骨の埋蔵、収蔵に関する事務

③永代供養に関する事務

④医療契約・介護施設利用料等の解約・清算手続きに関する事務

⑤不動産賃貸借契約の解約、明け渡しまでの管理事務

⑥住居内の遺品整理事務

⑦公共サービス料金等の解約・清算事務

⑧住民税、国民健康保険料等の納税手続

⑨市役所等への各種届出・手続

⑩SNS、メールアカウント、パソコンのデータ消去等の各種手続

⑪親族等への死亡通知等連絡に関する事務

⑫勤務先企業への退職に関する手続

⑬ペットの引き渡し手続  など

死後事務委任は、あくまで亡くなられた後に委任事務が発動しますので、内容を変更することはできません。よって、あらかじめ話し合いにより委任事務の内容は詳細に盛り込んでおくこと方がお互いに安心できるでしょう。

また、死後事務は委任者が亡くなられると即時に事務作業は開始されます。

  • 遺体の引取りや葬儀場の手配、病院や介護施設料の解約・清算費用なご、多くの費用が発生してきます。このような費用に対応するために、一定金額を契約時に受任者に預けておく(預託)方法が一般的です。預託金額は死後事務委任契約時に定めておくこととなりますが、ご依頼される内容や規模によって異なってきますので、あらかじめ確認しておいた方が良いでしょう。

 

  • 死後事務委任は、亡くなられた方の意思を尊重しながら、最後まで見届ける必要があります。その分責任も重く、依頼される方にとっても、誰に頼めば安心なのかはすぐに答えが出ないでしょう。当事務所はそのようなことでお困りやお悩みの方に少しでも寄り添えるように、ご相談には真摯に対応するよう努めております。

相続や遺言に限らず、亡くなられた後のご不安やご心配ごとがあれば、お気軽にご相談ください。

 

 

年末年始休業のお知らせ

2020-12-28

年末年始休業のお知らせ

 年末年始の休業日につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

本年は当事務所をご愛顧いただきまして誠に有難うございました。

2021年も引き続きご愛顧いただけますようお願い申し上げます。

                          所員一同

・年末年始休業日

令和2年12月29日(火)~令和3年1月5日(火)

1月6(水)より、通常営業を開始いたします。

※休暇中のお問合せにつきましては、メールにて随時受け付けておりますが、ご返信が遅くなることもございますので予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

 

 

 

HACCP導入を検討している飲食店の方へ

2020-11-02

HACCPとは?

  • H Hazard  ※危害要因
  • A Analysis 分析
  • C Critical 重要
  • C Control   管理
  • P Point  点  の頭文字をとったものであり、簡単にいうと、危害要因などの要注意な所を、要チェックし、記録するものです。

※危害要因について

3種類の危害要因…①微生物(ウイルス、細菌などの付着)②化学物質(洗剤や殺虫剤などの混入)③異物(ガラスや金属片など混入)

危険温度帯…一般的に細菌が繁殖する温度帯は約10℃~60℃と言われており、調理後にその料理が冷めて危険温度帯になると、食虫毒菌が増殖します。

HACCPは、安全で衛生的な食品を製造するための管理方法のひとつで問題のある製品の出荷を未然に防ぐためのシステムをいいます。令和2年6月1日より施行(1年間の経過措置あり)されており、令和3年6月1日より完全施行予定とされています。施行されると聞いたのでHACCPの導入をしたいと思っても、いざ「どのように準備をしたらよいのか分からない」「何から始めればよいのか分からない」など多くの疑問が出てくるでしょう。注意してほしいのは、これまでと全く異なる対応をするものではないということです。計画や記録により、衛生管理を「見える化」するものです。

衛生管理の「見える化」

①衛星管理計画…衛生管理計画を作成する。

②実施…①を実行する

③記録・確認…②を記録・確認する

今まで飲食店などを営業されている方は、既にこのような工程はきちんと対応されていることだと思いますが、HACCPではこの工程についてきちんと記録することが求められます。よって特段HACCP導入により、認証及び設備の購入は不要で、あくまでソフト面での対応が必要となります。

HACCP方式と従来方式の違い

HACCPは、原材料の受注から最終製品までの各工程ごとに、微生物による汚染や異物の混入などの危害を予測した上で、危害の防止に繋がる特に重要な工程(加熱・冷却・包装など)を連続的・継続的に監視し、記録することにより、製品の安全性を確保する衛生管理手法です。従来では最終製品の抜取検査により、安全性を確保していましたが、これに比べてより効果的に安全性に問題のある製品の出荷を防止することが可能とされています。

HACCP導入のメリット

  • 衛生管理のポイントを明確にし、記録することで、従業員全員の意識付け及び経験や勘に頼らない、安定した製品の作成が可能
  • 工程ごとに確認すべきことの明確化
  • 現場の状況が把握しやすい
  • クレームやロス率の低下

飲食店用のHACCPとは

HACCPには大きく2種類あり、①HACCPに基づく衛生管理(基準A)②HACCPの考え方を取り入れた衛生管理(基準B)に分けられます。

  • 基準A

厳格な基準が求められ、食品メーカーの工場、食肉加工場など

  • 基準B

柔軟な対応が求められ、病院、ホテル旅館、幼稚園、介護施設、老人ホーム、飲食店などが該当し、多くの事業者がこちらに当てはまります。

この中でも特に多い業種形態が飲食店だと思いますので、飲食店ではHACCPについてどう対応していけば良いのか説明していきます。

食中毒の約50%は飲食店で発生しています。一度食虫毒が発生してしまうと、信用不安だけでなく、民事・刑事罰を受けてしまう可能性もあり、事業継続は難しくなってしまうことも充分あり得ます。HACCPによる衛生管理とは食虫毒予防の三原則を基本に、今取り組んでいる衛生管理とメニューに応じた注意点を予め衛生管理計画として明確にし、実施し、記録することです。これまでの衛生管理と全く異なる対応をするのではなく、計画や記録により、衛生管理を「見える化」しておくことです。

これは、現在のコロナ禍により、皆さんが既に対応されているものと共通することも多くあるでしょう。HACCPを導入することで、今後の事業継続にも役立つこととなりますので、導入を検討されている方は一度ご相談ください。

HACCO導入の手引きについては、下記厚生労働所省のページにも詳しく記載されていますので、ご参考にしてください。

※HACCP制度の概要について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/index.html

※食品製造におけるHACCP入門のための手引書

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000098735.html

 

 

不動産を購入される方へ~登記費用について~

2020-10-29

不動産の登記費用とは

不動産を購入される際には、原則司法書士に依頼して登記をお願いすることになります。通常、不動産会社が間に入っているときは、不動産会社からの紹介による司法書士に登記を依頼することが殆どかと思います。当事務所にも、たまに「登記費用の見積りを貰ったが、費用が妥当か知りたい」「もっと安くならないのか」という旨の問い合わせを頂くことがあります。

  • 登記費用の中には「登録免許税」「報酬」「その他実費(交通費、郵券など)」が含まれており、その合計額にて計算されています。

この中で「登録免許税」はどの司法書士に依頼しても変わりません。登録免許税の税額は決まっておりますので、司法書士によって変わるということはあり得ないのです。

また、「その他実費(交通費、郵券など)」も司法書士によって多少の差はあれ、大きく変わることはないでしょう。

それでは「報酬」についてはどうでしょうか?司法書士はその報酬を自由に決めることができるため、司法書士によって報酬の金額は異なります。皆さんが不動産を購入する機会は一生でそんなに数はないと思いますので、司法書士に出会う機会も少なく、報酬が妥当か不安に思うこともあるでしょう。

 

当事務所では、皆さんが登記費用の金額について不安に思われたときには、セカンドオピニオンの立場として無料で見積書を提示しております。

当事務所も特別安価で登記手続きを行っていると言えるわけではありませんが、妥当だと思う金額で作成しますので、皆さんの参考にする手段の一つとして考えて頂けたらと思います。

司法書士も金融機関の指定などがない限りは、皆さんで自由に選ぶことは勿論できますので、気軽にご相談ください。

 

見積書作成にあたって準備頂きたい資料

  • 不動産登記簿謄本(写)
  • 当該不動産の固定資産税評価証明書や課税通知書(写)
  • 金融機関で借入する際には、借入(設定)金額
  • 居住用不動産か否かの是非
  • 売買契約書(写)

 

当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。

初回相談・見積り作成は無料です。

 

養育費のお悩みございませんか?

2020-09-08

養育費のお悩みございませんか?

 

  • 離婚に伴い養育費の取り決めをどうしたらよいのか?
  • 養育費を決めたけれど、約束通り支払ってもらえない。
  • 養育費を決めずに離婚してしまったけれど、子供の教育費が負担になり、養育費が欲しい。

 

このようなお悩みはございませんか?

 

厚生労働省の調査によると、養育費の取り決めのある世帯は、約43%。

取り決めのない世帯は、約54%であったと報告されています。

驚くことに離婚する夫婦の半分の世帯では、養育費の取り決めがない現状があるのです。

そして、子供の貧困率調査においては、大人2人以上世帯の貧困率が10.7%に対し、単身世帯の貧困率は48.1%と約5倍であるとの結果が出ています。

 

単身世帯の方が皆低所得で貧困である、と言いたいのではありません。

家事をこなし、育児をし、就労できる時間も限られている、その中で高所得を得るのは難しいのは当然だと思います。

だからこそ、「養育費」というものの重要性をもっと考えて頂きたいのです。

 

養育費の取り決め方法は?

養育費の取り決めには

1.双方の話し合いで決める(公正証書にするのがベターです)

2.家庭裁判所の調停や審判で決める

3.家庭裁判所の裁判で決める

といった方法があります。

 

また取り決めをしたけれど支払いが滞っている場合には?

支払いが滞っている場合には、

1.裁判所による履行の勧告

2.裁判所による履行命令

3.相手方財産への強制執行(差押え)

といった方法をとることができます。

 

我々司法書士が手続き支援をし、あなたをサポート致します。

あきらめないでください。

ひとりで悩まないでください。

まずは、ご相談ください。

当事務所は、子供のために全力で取り組みます。

 

また、場合によっては、弁護士へお繋ぎし、より良い結果となるように支援させて頂きますのでご安心ください。

 

【告知】

令和2年9月12日(土)に、司法書士による手続支援のための養育費相談会が実施されます。

どなたでも無料で電話相談を受けられますので、是非、ご活用ください。

  9/12(土)

 10:00⇒16:00

 0120-567-301(全国無料フリーダイヤル)

 

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