Archive for the ‘不動産’ Category

公正証書遺言があるときの相続登記について

2020-05-15

相続登記について

亡くなった方(被相続人)が不動産を所有していた場合には、その名義を相続(遺贈)する承継者に名義を変更する登記をする必要がでてきます。

相続人同士で特に取り決めがない場合には、法定相続分の割合で相続登記をすることが一般的です。また、相続人同士が遺産分割協議をして相続財産の分け方を決めた上でそれに従って相続登記を入れることも可能です。

しかしながら、遺言により不動産の承継者が指定されていた場合には、遺言の内容が優先されるために、法定相続分ではなく遺言の内容に従った相続財産が承継されることになります。

公正証書遺言と相続登記について

遺言には主に自筆証書遺言と公正証書遺言、そして秘密証書遺言の3種類があります。
公正証書遺言は公証人が作成する遺言であるため遺言が無効になる可能性は低く、遺言の原本が公証役場に保管されるため偽造や紛失のリスクがありません。
そのため、公正証書遺言は費用・手間が多少かかっても、遺言の中でも最も安心できる遺言の方法の一つと言えるでしょう。
公正証書遺言により不動産を相続した相続人は、その公正証書遺言を使って、自身で自分名義へ相続登記をすることが可能です。

ただし、相続人以外の第三者に遺贈する場合には、相続人も申請人となる必要がありますので、ご注意ください。

公正証書遺言のメリット

自筆証書遺言や秘密証書遺言では、被相続人が亡くなった後に遅滞なく、家庭裁判所への遺言書の検認手続きが必要となりますが、公正証書遺言ではその手続きが不要です。よって公正証書遺言は、検認手続きを経ることなくそのまま相続登記の添付書類として使用することができます。
公正証書遺言の原本は公証役場に保管されているため、正本または謄本を相続登記の申請書に添付することになります。
また、相続登記の申請人についても、遺言があるときは、不動産を承継する相続人が申請することができ、他の相続人の関与は必要ありません。

以上のように公正証書遺言を残しておくことで、遺言書に偽造・紛失及び相続人同士の紛争が起きるリスクも減り、また相続登記についても検認手続きが要らないなどの手間を省くこともでき、当事務所では、遺言を作成される際には公正証書遺言をお勧めしております。

 

当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも立ち寄りやすい場所にあります。

遺言について作成を検討している方は当事務所へ一度ご相談ください。

初回相談・見積は無料です。

知らない間に相続登記がされてしまったら

2020-05-08

自身が知らない間に相続登記がされる場合

亡くなった方が不動産を所有していた場合、一般的には遺言や遺産分割協議によってその不動産を取得する相続人が主だって相続登記を行うこととなります。

しかし、相続登記においては自身が関与せずとも、相続人全員の名義とする相続登記が申請されるケースもあります。

  • ケース①共同相続人からの法定相続分に応じた相続登記

法定相続人は、法定相続分に応じた割合であれば法定相続人の内の一人が相続登記を単独で行うことができます。

例えば、相続人が妻、子ども2人いるときは、妻が単独で自身を2分の1、子どもをそれぞれ4分の1ずつとする相続登記を申請することが可能です。

この場合は、あくまで申請人は妻だけでありますので、他の子ども2人には権利証が発行されません。

  • ケース②債権者代位による法定相続分に応じた相続登記

亡くなった方が所有していた不動産に担保権を有している債権者や亡くなった方に対して債権を有する債権者は、必要に応じて相続人に代わり相続登記を申請することが可能です。

この場合は、債権者代位により申請されていますので、法定相続分とおりの相続登記がされても、相続人全員に権利証は発行されません。

 

法定相続分に応じた登記を直したい場合には

仮に自身が知らない間に法定相続分に応じた相続登記がされてしまった場合、これを変更(訂正)する方法はあるのでしょうか。

例えば、相続人の内に一人が相続放棄をしていた場合や遺言書が発見され、相続人の内の一人が持分を全て取得する場合などが考えれらます。

こういった場合にも、持分を失う相続人や債権者代位で相続された場合には当該債権者の承諾を取り付けることによって相続登記の更正(抹消)登記が可能です。

しかしながら、あくまで単独では変更できず、相続分を失う方の印鑑証明書や債権者の承諾が必要となりますので、もし同意がとれない場合には手間・時間・負担が相当にかかることも予想されますので、ご注意ください。

また、相続法の改正により「法定相続分を超える」権利を相続したものでも、登記の手続きをしないと第三者に権利を主張することができなくなりました。

法定相続分に応じた相続登記がされたことをいいことに、実際は遺言により自身の持分がなかった相続人でも第三者に売却してしまうと

遺言により全てを取得することができた相続人でも自身の所有権を全ては主張することができなくなります。

 

亡くなった方が不動産を所有していた場合には、なるべく速やかに相続登記をされることをお勧めします。

当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。

初回相談・見積り作成は無料です。

 

相続した不動産の名義変更手続きについて

2020-05-05

相続した不動産の名義変更とは

土地、建物などの不動産にはそれぞれ所有者がおり、所有者が誰になっているかをを知りたいときは、誰でも法務局で登記簿謄本を請求することで確認することができます。

売買や相続などによって、不動産の所有者が変わったときは、現在の登記簿謄本の所有者から今回所有者となった方への名義変更手続きが必要となります。

相続登記とは、その中でも不動産の所有者が亡くなられたときに、その不動産の名義人を承継した相続人に変更する手続きのことを言います。相続登記については、特にいつまでにしなければならないという期限はありませんが、昨今の空家問題などから亡くなった方の名義のままで長年放置しており、その間何度も相続が起こったことから、現在の所有者が分からなくなってしまい、処分に困るという問題も起きています。

では、相続登記については期限や罰則が定められておりませんが、そのまま放置しておいてもいいのでしょうか?

相続登記を放置しておくと以下のような問題点が考えられます。

  • 時間が経つと相続人同士で揉める可能性が増えてくる

折角相続人間で一人が相続することが決まったものの、書面を残すことなく相続登記をせずに放置していたところ、いざ相続登記をしようとした時には、仲が悪くなった相続人が協力してくれなくなったことなどが考えられます。

  • 時間が経つと手続きが煩雑になる可能性が増えてくる

相続登記をしていない内に相続人が亡くなってしまうと、その亡くなった相続人の手続きも必要となり、戸籍収集の手間などが増えてきます。また時間が経過している内に相続人の誰かが認知症になってしまい、家庭裁判所の手続きが別途必要となることも考えられます。

  • 時間が経つと費用がかさむ可能性が増えてくる

相続人の誰かが相続登記をする前に認知症になった場合などは、家庭裁判所の手続きが別途必要になり、費用も大きく変わってきます。

実際に不動産を相続することになったら

実際に不動産を相続することになったら、相続人が複数いる場合とりあえず法定相続分に応じた割合で共有名義にすることは勿論可能です。

しかしながら、不動産については単独名義にしておくことをお勧めしております。

その理由としては、

  • 売却するときに、共有者全員の協力が必要となる

仮に相続で取得した不動産を売却する際にもし共有名義となっていた時は、共有者全員の協力が必要となります。

相続登記後共有者間での仲が悪くなったり、共有者の誰かが海外に移住したり、認知症になったりすると格段に時間及び手間が増えてしまいます。

  • 共有名義人の誰かが亡くなってしまうと相続手続きが必要になる

共有者の誰かが亡くなってしまうとその共有者の不動産の持分に対し相続手続きが発生し、その方の妻・子供・兄弟姉妹などに名義が変わってしまいます。

亡くなった方とは仲が良かったものの、その相続人とは疎遠で仲が良くないことから、不動産の処分の話が纏まらないことも十分考えられます。

 

当事務所は阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しております。相続登記が発生し、名義をどうすれば良いか、また誰にすれば良いかなどお困りのことがあれば気軽にご相談ください。

メールでも随時受け付けております。

初回相談・見積は無料です。

 

 

 

 

権利証や登記識別情報を亡くしてしまったら。。。

2020-04-09

権利証(登記済証)とは

以前は不動産を購入したり、相続によって取得したり、また担保を設定したりすると、新しい権利を得た方(新所有者、担保設定者など)法務局の受付番号などを記載した登記済の判子が押されたものが発行されていました。

こちらは、一般的に皆さんが権利証と呼んでいるもので、登記済証と言います。

しかし、2005年より法律が改正され、土地・建物の登記情報は順次法務局毎にオンライン化されることになり、登記済証に代わり、「登記識別情報」が新たに不動産を取得した方などに交付されることとなりました。現在新たに登記済証が発行されることはなくなりましたが、法改正以前に登記された土地や建物を売買や担保設定・抹消したりする際には登記済証の提出が必要となりますので、充分な管理が必要なことに変わりはありません。

登記識別情報とは

12桁の英数字を組み合わせてできたパスワードであり、不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定められ、法務局より通知、発行されるものです。

(例えば、土地1筆、名義人AB2名共有の場合には、土地1×AB2名で、2通発行されます。)

次回の登記申請の際には、本人確認方法として法務局に提出して頂き、登記識別情報を提供する者が不動産の真の名義人として扱われる事となります。

パスワードについては非常に重要な情報になりますので、第三者に見られないよう目隠しシールが貼られていますが、必要になるまでの間は封印したままの保管をお薦めします。

権利証・登記識別情報を紛失してしまったら?

再発行手続きはできませんので、不動産を売却するときなどに下記の3つのいずれかの手続きをとる必要があります。
①本人確認情報(代理人司法書士が作成)
 「本人確認情報」とは、権利証・登記識別情報に代わる書類で、司法書士が真の不動産所有者であることを確認し、司法書士の責任によって所有者であることを証明するものです。司法書士としても自らの権限と責任によって証明することとなりますので作成にあたっては別途費用がかかります。第三者への不動産の売却などの際には確実に速やかに登記申請を行える制度であり、本人確認情報を使うのが一般的です。

②法務局からの事前通知制度
 権利証・登記識別情報がない状態のまま登記申請書に権利証・登記識別情報を提供できない理由を記載して、そのまま登記申請を行うこともできます。ただし、その場合は法務局から本人限定受取郵便で申請人宛に事前通知が届きますので、この通知書に実際に登記申請をしたことが間違いない旨の実印を押印し、2週間以内に返送することで登記申請が完了されます。しかし、本人確認情報と違って郵便物を受け取らなかったり、返送をしなかった場合には登記申請が却下となり買主に名義を移すことができなくなってしまいます。このようなリスクがあることから、身内間の売買や贈与など限られたケースで使うことが多いです。

③公証人による本人確認制度を利用する
売買までに時間が多少余裕があり、また司法書士に支払う報酬をなるべく抑えたいときには「公証人による本人確認情報制度」を利用することもできます。
実印、身分証明書、印鑑証明書などを持参して公証役場へ足を運び、公証人の立ち会いのもと所定の手続きを行うことでその委任状そのものが土地・建物の権利証及び登記識別情報の代わりとして公的に認められます。司法書士などに支払う報酬よりは安くすみますが、手間・労力はかかってしまいます。

権利証・登記識別情報を紛失してしまったら

もし紛失してしまい、不安に思っている方がおられたら、不正な登記申請に用いられることがないようにするため、発行した法務局に対して、「不正登記防止申出」や「登記識別情報についての失効の申出」をすることができますのでご安心ください。

権利書・登記識別情報を紛失し、お困りであれば気軽にお問いわせください。

ご相談、お見積りは無料です。

相続法改正による不動産登記について

2020-03-17

遺言書による不動産相続登記について

従来「相続させる」旨の遺言があった場合には、特段の事情がない限り、当該遺言によって不動産を取得した者は、登記なくしても第三者にその権利を対抗することができるとされていました。

しかしながら、このような考え方を貫くと、相続人はいつまでも登記なくして第三者にその所有権を対抗することができることになりかねず、

法定相続分による権利の承継があったと信頼した第三者が損害を被るなど、取引の安全を害する恐れがあり、登記制度に対する信頼が損なわれるといった指摘がありました。

そこで今般の相続法改正により、相続による権利の承継については、相続分を超える部分については、登記その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができないとして、相続分の指定や「相続させる旨の遺言」の場合も含めて登記などの対抗要件を要することとなりました。

これにより、遺言書に私に相続させると書いてあるのだから、不動産の所有権は自分の者だと安心することができなくなりました。

被相続人が亡くなられて遺言者があった場合、また遺言書がなくても遺産分割協議が整った場合には、速やかに不動産の相続登記の手続きをすることがご自身の権利を保全するために必須となります。

当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。

初回相談・見積り作成は無料です。

 

 

住宅ローンを完済したら、抵当権抹消登記をする必要があるの?

2020-03-03

抵当権抹消登記とは

ご自宅を購入する際、多くの方が住宅ローンを組み、その購入したご自宅を担保として提供し、抵当権を設定されているかと思います。
数十年後にようやく住宅ローンの返済が終わると、その借入をした金融機関から借入の契約書や抵当権設定登記抹消のご案内といった文書が送られてきます。
抵当権抹消の登記とは、住宅ローンを返済し終わったときに、ご自宅等に設定されている抵当権(担保)を抹消する登記のことを言います。

 

抵当権抹消登記をする必要性について

住宅ローンを返済し終わったとしても、ご自宅の登記簿から抵当権設定の登記が自動的に消えるわけではありません。抵当権の登記を消すためには、不動産の管轄法務局へ申請することが必要となります。
住宅ローンは全て返したのだからもう安心だ、と抵当権設定の登記をそのまま放置してしまう方もいます。たしかに返済自体は既に終わっているため、特段問題が起こることもないでしょう。
しかし、そのまま放置をしておくとご自宅の登記簿上ではいつまでも住宅ローンが残っているように見えてしまいます。

ご自宅を売却する際には、抵当権のついている不動産をそのまま売却することは通常ないので、売却する前か売却と同時に抵当権の抹消登記をする必要があります。

ただ、抵当権抹消をせずに時間が経過していると実際に抵当権を抹消しようとする時に金融機関等から受け取った書類をどこかに無くしてしまったり、

所有者の住所が変わっていたことなどにより、余計な費用・時間がかかってしまうこともあります。

当事務所では住宅ローンを完済した際に、金融機関から抵当権抹消の書類が送られてきたら、なるべく速やかに抵当権の抹消登記を申請することをお勧めしております。

当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、日中お時間が空いたときやお仕事帰りでも立ち寄りやすい場所にあります。
初回ご相談、お見積りは無料です。
お気軽にお問い合わせください。

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